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介護保険要介護・要支援認定申請書

更新日:2024年12月2日更新 印刷ページ表示

概要

介護保険のサービスを利用する際には、要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

要介護(要支援)の認定を受けるには、まず、市に要介護認定申請書を提出し、その後、訪問調査員が伺いご本人の身体状況等を調査するとともに、かかりつけの医師に意見書の記入を依頼し、これらの資料をもとに認定審査会で、介護が必要かどうかを審査します。

申請手続きは、本人や家族のほか、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)、介護保険施設等が代行申請することもできます。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証​
  • 医療保険の加入関係がわかるもの(「有効な医療保険被保険者証」、「資格情報のお知らせ¹⁾」、「資格確認書²⁾」のいずれか)※第2号被保険者(40歳~64歳までの人)のみ

1)「資格情報のお知らせ」とは、医療保険者から、マイナンバーカードの利用登録を行っている方等に対して交付される、氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面。

2)「資格確認書」とは、医療保険者から、マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方に対して交付される氏名・生年月日、医療保険の被保険者番号、保険者情報等が記載された書面。

申請時期

新規申請

随時(介護サービスが必要となったとき)

更新申請

一度認定を受けられた方も、3か月から12か月(場合によっては最長48か月)で、認定の有効期間が終了しますので、被保険者証で有効期間を確認し、期限日までに申請してください。(期限日の60日前から受付可能)

区分変更申請

認定の有効期間の途中でも、状態に変化があった場合は、いつでも要介護度区分の変更申請をすることができます。

申請書ダウンロード

※  要介護認定の申請を希望する方は、市役所に上記の「申請書」と「調査希望連絡票」をご提出ください。

※  市役所に申請書を提出した後、主治医に上記の「主治医意見書のための調査票」をご提出ください。

ぴったりサービスを利用した申請

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