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高齢者等バス・タクシー運賃助成のよくある問い合わせ
高齢者等バス・タクシー運賃助成のよくあるお問い合わせ
申請手続きについて
・これまで申請したことがありません。自宅の近くの出張所や公民館で申請手続きをすることはできますか?
・これまで申請したことがありません。本人が手続きに行くことができませんが、代理人が申請手続きをすることはできますか?
助成対象について
・運転免許を持っていますが、自動車は持っていません(または運転しません)。助成対象になりますか?
・これまで運転免許を取得したことがありませんが、助成対象になりますか?
・同居の家族が運転免許を持っていますが、助成対象になりますか?
・これまで運転免許を取得したことがありませんが、申請手続きはいつからできますか?
助成内容について
・私も妻も助成券の交付を受けていますが、妻に私の助成券を譲ることはできますか?
・助成券の交付を受けている知人とタクシーに相乗りし、知人が助成券を忘れた場合、私の助成券を譲ることはできますか?
・運転免許を持っている人と一緒にタクシーに乗った場合、助成券は使えますか?
・助成券が余りましたが、翌年度に繰り越して使用することはできますか?
・助成券が余りました(有効期間が過ぎた)が、返還する必要はありますか?
・バスのみで使える助成券の交付を受けましたが、バス・タクシー共通助成券に交換できますか?
再交付について
・助成券を誤って洗濯し助成券が破損してしまいましたが、再交付はできますか?
住所異動等について
・助成対象者本人が亡くなりましたが、手続きは必要ありますか?
免許返納について
・運転免許の返納を考えていますが、どこで手続きをすればいいのですか?
これまで申請したことがありません。自宅の近くの出張所や公民館で申請手続きをすることはできますか?
これまで申請したことがない場合、新規申請者として市役所高齢福祉課(本館2階)で申請手続きをしてください。出張所や公民館で申請手続きすることはできません。
これまで申請したことがありません。本人が手続きに行くことができませんが、代理人が申請手続きをすることはできますか?
代理人でも申請手続きすることができます。その際は、次の書類が必要になります。
- 委任状(申請書に本人の自署または印があること)
- 代理人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 助成対象者の障害者手帳(原本、お持ちの人のみ)
※複数の手帳をお持ちの場合は、お持ちの手帳すべてを持参してください。 - 助成対象者の顔写真(本人の顔がはっきりわかるもの(無帽・正面)であれば、証明写真でなくても構いません。)
委任状の決まった様式はありますか?
委任状の決まった様式はありません。白紙に必要事項を記入してください。
下記の用紙をダウンロードしてお使いいただいても構いません。
なお、申請書に委任欄を設けていますので、委任状の代わりに申請書の委任欄を活用されても構いません。
運転免許を持っていますが、自動車は持っていません(または運転しません)。助成対象になりますか?
自動車をお持ちでない(または運転しない)場合でも、運転免許をお持ちであれば、助成対象者になりません。
ただし、70歳以上の人はお持ちの運転免許の種別が、小型特殊自動車(農耕用トラクター等)のみの場合は助成対象になります。
また、障害者手帳をお持ちの場合は、障害の程度により助成対象になることがあります。この場合は、運転免許証の有無は問いません。
これまで運転免許を取得したことがありませんが、助成対象になりますか?
これまで運転免許を取得したことがない人は、70歳から助成対象となります。
65歳から69歳までは、運転免許をすべて自主返納した人が助成対象となりますので、70歳未満でこれまで運転免許を取得したことがない場合は、助成対象になりません。
また、障害者手帳をお持ちの場合は、障害の程度により助成対象になることがあります。この場合は、運転免許証の有無は問いません。
運転免許の有効期限が切れましたが、助成対象になりますか?
運転免許の有効期限が切れた人は、70歳から助成対象となります。
65歳から69歳までは、運転免許をすべて自主返納した人が助成対象となりますので、70歳未満でこれまで運転免許を取得したことがない場合は、助成対象になりません。
また、障害者手帳をお持ちの場合は、障害の程度により助成対象になることがあります。この場合は、運転免許証の有無は問いません。
二輪(原付)免許を持っていますが、助成対象になりますか?
二輪(原付)であっても、運転免許をお持ちであれば助成対象とはなりません。
ただし、70歳以上の人はお持ちの運転免許の種別が、小型特殊自動車(農耕用トラクター等)のみの場合は助成対象になります。
また、障害者手帳をお持ちの場合は、障害の程度により助成対象になることがあります。この場合は、運転免許証の有無は問いません。
同居の家族が運転免許を持っていますが、助成対象になりますか?
ご本人が運転免許証をお持ちでなければ、助成対象になります。
これまで運転免許を取得したことがありませんが、申請手続きはいつからできますか?
これまで運転免許を取得したことがない人は、満70歳になる月初め(満70歳の誕生日の前日の属する月初め)から申請手続きができます。
満70歳の誕生日が6月20日の場合・・・6月1日から
満70歳の誕生日が6月 1日の場合 ・・・5月1日から(1日生まれの方)
ただし、月初めが休日の場合は、翌開庁日となります。
障害者手帳を持っていますが、助成対象になりますか?
障害者手帳をお持ちの方のうち、心身障害者福祉タクシー助成の対象要件を満たしている場合、助成対象となります。
心身障害者福祉タクシー助成の対象要件は次のとおりです。
- 身体障害者手帳1級、2級、3級
- 療育手帳A
- 精神障害者保健福祉手帳1級
なお、「心身障害者福祉タクシー助成」と「高齢者等バス・タクシー運賃助成」は、年齢に関わらず、いずれかの選択となります。 両方の助成を受けることはできません。
助成券の使い方がわかりません。
乗車の際に、【助成券】とご本人の顔写真入りの【助成対象者証】が必要です。
なお、助成券は、乗車場所または降車場所のいずれかが市内であるときに使用することができます。
バスで使用する場合
助成券に乗車日を記入してください。
降車するとき(運賃を支払うとき)に乗務員に助成対象者証を見せたのち、助成券と残りの運賃を運賃箱に入れてください。
助成券を使用する場合は、支払いは現金のみとなりますのでご注意ください。
タクシーで使用する場合
乗車するときに乗務員に助成対象者証を見せて、助成券が使用できるか確認してください。
特に市外でタクシーに乗車するときは、よく確認してください。
(助成券は、防府市と契約したタクシー会社でしか使えません。)
降車するとき(運賃を支払うとき)に助成券を乗務員に渡し、残りの運賃をお支払いください。
市外で助成券を使用することはできますか?
助成券は、乗車場所または降車場所のいずれかが市内であるときに使用することができます。
防府市内で乗車し、防府市内で降りる・・・〇使用できます
防府市内で乗車し、市外で降車する・・・・〇使用できます
市外で乗車し、防府市内で降車する・・・・〇使用できます
市外で乗車し、市外で降車する・・・・・・✖使用できません
なお、助成券が使えるバス・タクシー会社が決まっています。こちらからご確認ください。
助成券を家族に譲ることはできますか?
助成券は、交付を受けた本人しか使用できませんので、ご家族であっても譲ることはできません。
なお、助成券の不正な使用があった場合、助成対象者証、未使用の助成券および不正に使用した金額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
私も妻も助成券の交付を受けていますが、妻に私の助成券を譲ることはできますか?
助成券は、交付を受けた本人しか使用できませんので、ご家族であっても譲ることはできません。
なお、助成券の不正な使用があった場合、助成対象者証、未使用の助成券および不正に使用した金額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
助成券の交付を受けている知人とタクシーに相乗りし、知人が助成券を忘れた場合、私の助成券を譲ることはできますか?
助成券は、交付を受けた本人しか使用できませんので、知人に譲ることはできません。
なお、助成券の不正な使用があった場合、助成対象者証、未使用の助成券および不正に使用した金額を返還していただくこととなりますので、ご注意ください。
運転免許を持っている人と一緒にタクシーに乗った場合、助成券は使えますか?
助成対象者本人が乗車する場合は、どなたと一緒に乗られても助成券を使うことができます。
助成券を使いきりましたが、助成券の追加交付はできますか?
助成券の交付は、年度で1回限りとなっていますので、追加交付はありません。
助成券が余りましたが、翌年度に繰り越して使用することはできますか?
助成券の有効期間は、年度末まで(4月1日~翌年の3月31日)となっています。
翌年度に(有効期間を過ぎて)使用することはできません。
助成券が余りました(有効期間が過ぎた)が、返還する必要はありますか?
余った(有効期間が過ぎた)助成券は、ご自分で処分していただいて構いません。
有効期間が過ぎた助成券を、誤って使用されないよう、ご注意ください。
バスのみで使える助成券の交付を受けましたが、バス・タクシー共通助成券に交換できますか?
年度の途中で、バスのみで使える助成券をバス・タクシー共通助成券に交換することや、バス・タクシー共通助成券をバスのみで使える助成券に交換することはできません。
助成券を紛失しましたが、再交付はできますか?
助成券は、再交付できません。
助成対象者証を紛失しましたが、再交付はできますか?
ご本人の顔写真入りの【助成対象者証】は、再交付することができます。
身分証明書(マイナンバーカード、健康保険証など)をお持ちの上、市役所高齢福祉課(本館2階)で再交付の手続きをしてください。
助成券を誤って洗濯し助成券が破損してしまいましたが、再交付はできますか?
助成券が破損した場合は、確認できた残枚数分の助成券のみ再交付できます。
破損した助成券と助成対象者証をお持ちの上、市役所高齢福祉課(本館2階)で再交付の手続きをしてください。
なお、助成対象者証も紛失または破損した場合は、身分証明書(マイナンバーカード、健康保険証など)もお持ちください。
引っ越しをしました。手続きは必要ありますか?
市内で転居した場合
手続きは必要ありません。 次回更新時に、変更事項をお尋ねしますのでお知らせください。
なお、住民異動届等、高齢者等バス・タクシー運賃助成とは別に必要な手続きもありますので、ご注意ください。
市外に転出した場合
助成券を使うことはできません。助成券と助成対象者証を市役所高齢福祉課(本館2階)に返還してください。
なお、住民異動届等、高齢者等バス・タクシー運賃助成とは別に必要な手続きもありますので、ご注意ください。
助成対象者本人が亡くなりましたが、手続きは必要ありますか?
お亡くなりになられましたことをお悔やみ申し上げます。
助成対象者本人がお亡くなりになられた場合、助成券と助成対象者証を市役所高齢福祉課(本館2階)に返還してください。
なお、健康保険の届出等、高齢者等バス・タクシー運賃助成とは別に必要な手続きもありますので、ご注意ください。
運転免許の返納を考えていますが、どこで手続きをすればいいのですか?
運転免許の返納は、警察署で手続きをしてください。詳しくは、山口県警察ホームページをご覧ください。
高齢者等バス・タクシー運賃助成の申請手続きは、運転免許の返納手続きの後に行うことができます。