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令和8年度介護保険料の特例措置について

更新日:2026年6月10日更新 印刷ページ表示

令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について

 令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。

対象となる方

 第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をいずれも満たす方

・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で防府市に住民登録がある

・令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である

※上記に当てはまらない方は影響を受けません。

<具体例>令和7年中給与収入のみ(100万円)で単身世帯の場合
  合計所得金額 課税区分
市町村民税における算定 35万円(給与所得控除額65万円) 非課税
介護保険料における算定 45万円(給与所得控除額55万円) 課税(第6段階)

特例減免について

 上記特例措置対象者の内、令和7・8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、介護保険料においても「非課税」として取扱うように特例減免を適用します。

※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請等の手続は不要です。

※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。