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令和8年度介護保険料の特例措置について
更新日:2026年6月10日更新
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令和7年度税制改正に伴う令和8年度介護保険料の特例措置について
令和7年度税制改正により、令和7年中の給与所得控除の最低保証額が55万円から65万円に引き上げられましたが、介護保険事業の安定的な運営のため、国が改正した介護保険法施行令の規定に基づき、令和8年度の介護保険料は税制改正前の控除額で算定します。また、本人や世帯の市町村民税課税状況についても、同様に改正前の控除額で判定します。そのため、市町村民税が非課税の方でも、介護保険料の算定上は課税とみなす場合があります。
対象となる方
第1号被保険者本人及び同じ世帯の方で、以下の条件をいずれも満たす方
・令和8年1月1日及び令和8年4月1日時点で防府市に住民登録がある
・令和7年中(1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満である
※上記に当てはまらない方は影響を受けません。
| 合計所得金額 | 課税区分 | |
| 市町村民税における算定 | 35万円(給与所得控除額65万円) | 非課税 |
| 介護保険料における算定 | 45万円(給与所得控除額55万円) | 課税(第6段階) |
特例減免について
上記特例措置対象者の内、令和7・8年度のどちらも市町村民税非課税の方については、介護保険料においても「非課税」として取扱うように特例減免を適用します。
※市町村民税の情報をもとに自動適用するため、申請等の手続は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ減免を適用した後の保険料を通知する予定です。
