○防府市財務規則

平成八年三月十九日

規則第六号

防府市財務規則(昭和三十九年防府市規則第六号)の全部を改正する。

目次

第一章 総則(第一条・第二条)

第二章 会計機関(第三条―第五条)

第三章 予算

第一節 予算の調製(第六条―第十三条)

第二節 予算の執行(第十四条―第二十八条)

第四章 収入

第一節 歳入の調定及び納入の通知(第二十九条―第三十六条)

第二節 歳入の収納(第三十七条―第四十四条の二)

第三節 歳入の収納の委託(第四十五条―第四十八条)

第四節 収入の更正等(第四十九条―第五十四条)

第五章 支出

第一節 支出負担行為(第五十五条―第五十七条)

第二節 支出命令(第五十八条―第六十一条)

第三節 支払の方法(第六十二条―第六十六条)

第四節 小切手の取扱い(第六十七条―第七十四条)

第五節 支出の特例(第七十五条―第八十一条)

第六節 支出の更正等(第八十二条―第八十四条)

第六章 決算(第八十五条―第八十八条)

第七章 契約

第一節 一般競争入札(第八十九条―第九十九条)

第二節 指名競争入札(第百条―第百二条)

第三節 随意契約(第百三条―第百五条)

第四節 契約の締結(第百六条―第百十三条)

第五節 契約の履行(第百十四条―第百二十一条)

第八章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等(第百二十二条―第百二十八条)

第二節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第百二十九条―第百三十五条)

第九章 財産

第一節 公有財産(第百三十六条―第百七十七条)

第二節 物品(第百七十八条―第二百一条)

第三節 債権(第二百二条―第二百二十二条)

第四節 基金(第二百二十三条―第二百二十六条)

第十章 雑則(第二百二十七条―第二百四十四条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、財務に関する事務について、その能率的な運営と公正を確保するため、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 部長 市長の事務部局の部長、理事、防災危機管理監、工事検査監及び入札検査室長並びに会計管理者及び出納室長並びに教育委員会事務局の部長並びに議会、農業委員会、選挙管理委員会及び監査委員の事務局長並びに公平委員会の上席職員並びに消防長をいう。

 課長 市長の事務部局の課長(クリーンセンター所次長、福祉指導監査室長、新型コロナウイルスワクチン接種対策室次長、競輪局長、農林業の知と技の拠点連携推進室次長及び入札検査室次長を含む。)並びに会計課長並びに議会事務局次長並びに監査委員事務局次長並びに選挙管理委員会及び農業委員会の事務局長並びに公平委員会の上席職員並びに教育委員会事務局の課長並びに消防本部の課長及び消防署長をいう。

 会計管理者等 会計管理者、会計管理者の委任を受けてその事務の一部を行う出納員及び出納員の委任を受けてその事務の一部を行う分任出納員をいう。

(平八規則一一・平九規則七・平一〇規則六の二・平一一規則一八・平一三規則七・平一四規則一六・平一七規則一二・平一八規則一〇・平一八規則三二・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則九・平二二規則一六の五・平二三規則九の三・平二四規則二の二・平二五規則一三・平二六規則七・平二七規則九・平二八規則四・平三〇規則八・平三〇規則三五・平三一規則五・令二規則八・令二規則三二・令三規則一・令三規則四・令三規則二三・令四規則七の二・一部改正)

第二章 会計機関

(出納員)

第三条 会計管理者の事務を補助させるため、別表第一上欄に掲げる箇所に出納員を置く。

2 前項の出納員は、別表第一中欄に掲げる職にある者(事務取扱又は事務代理を命ぜられた者を含む。)が、その職にある間出納員に任命されたものとする。

3 会計管理者は、前項の出納員に当該出納員の所管に属する別表第一下欄に掲げる会計事務を委任する。

(平一九規則一九・一部改正)

(分任出納員)

第四条 会計管理者又は出納員の事務を補助させるため、市長が必要と認める箇所に分任出納員を置く。

2 次の各号に掲げる者及び別表第二中欄に掲げる職にある者は、当該課等又は当該職にある間、分任出納員に任命されたものとする。

 会計課に勤務を命ぜられた職員(会計課長を除く。)

 出張所に勤務を命ぜられた職員(出張所長を除く。)

 生涯学習課公民館係に勤務を命ぜられた職員

 松崎公民館、新田公民館、華浦公民館、佐波公民館及び勝間公民館に勤務を命ぜられた職員(公民館長を除く。)

 第百八十四条第二項の物品取扱主任者を命ぜられた職員

3 前項に規定する分任出納員以外の分任出納員の任命は、課長が会計管理者を経て市長に提出する内申により行うものとする。

4 別表第二上欄に掲げる出納員は、同表中欄に掲げる分任出納員(当該分任出納員に事故があるときは、その者に代わり同表中欄に掲げる職務を行う他の分任出納員)同表下欄に掲げる会計事務を委任する。

(平九規則七・平一一規則一八・平一七規則一二・平一八規則一〇・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二六規則七・平二九規則四・一部改正)

(併任)

第五条 市長の事務部局以外の職員が前二条の規定により、出納員又は分任出納員になったときは、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

2 市立の小学校又は中学校の長が前条の規定により、分任出納員になったときは、その職にある間、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(平一九規則一九・一部改正)

第三章 予算

第一節 予算の調製

(予算の調製方針の決定及び通知)

第六条 市長は、毎会計年度の予算の調製方針を、年度開始の五月前までに決定するものとする。

2 財政課長は、前項の予算の調製方針の決定があったときは、直ちにこれを部課長に通知しなければならない。

(予算の見積書の作成及び送付)

第七条 課長は、予算の調製方針に基づいて、その所掌に係る歳入歳出予算、継続費、繰越明許費、債務負担行為及び市債の見積りに関する書類(以下「予算見積書」という。)を作成し、主務部長の決裁を受けて、指定された日までにこれを財政課長に提出しなければならない。

2 予算見積書には、おおむね次の事項を記載した附属書類を添付しなければならない。

 当該経費の必要性と目的

 全体計画及び当該年度における計画内容

 従来の経緯

 経費算定の基礎

 当該経費の財源内訳

 法令又は契約等の根拠

(予算の査定)

第八条 総務部長は、前条の規定により提出された書類の内容について部課長の説明及び意見を聴いて査定しなければならない。

2 前項の査定をする場合においては、あわせて一時借入金の限度額及び歳出予算の各項の経費の金額の流用について調査しなければならない。

3 総務部長は、前二項の査定の結果を市長に提出し、査定を受けなければならない。

(平一一規則一八・平二六規則七・平三一規則五・令三規則三五・一部改正)

(査定結果の通知)

第九条 総務部長は、前条の規定による市長の査定が終了したときは、速やかに部課長に対して、その結果を通知しなければならない。

(平一一規則一八・平二六規則七・平三一規則五・一部改正)

(予算案の調製)

第十条 財政課長は、第八条第三項の査定に基づき、予算案及び予算に関する説明書を調製し、市長の決裁を受けなければならない。

(予算成立の通知)

第十一条 財政課長は、予算が成立したときは、直ちに予算及び予算に関する説明書を部課長に送付して、その旨を通知しなければならない。

(歳入歳出予算の款項の区分及び目節の区分)

第十二条 歳入歳出予算の款項の区分並びに歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分による。

(補正予算及び暫定予算)

第十三条 第六条から前条までの規定は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「法」という。)第二百十八条第一項の補正予算又は同条第二項の暫定予算を調製する場合について準用する。この場合において、第六条第一項中「年度開始の五月前」とあるのは「市長が定める月」と読み替えるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第六条の規定は、準用しないことができる。

第二節 予算の執行

(歳入歳出予算の執行計画)

第十四条 課長は、第十一条の規定により通知された予算について年間の事業実施計画書、収入執行計画書及び支出執行計画書を作成し、速やかに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の規定による事業実施計画書、収入執行計画書及び支出執行計画書の提出があったときは、歳計現金の状況等を勘案し、かつ、会計管理者の意見を聴いてこれを調整し、各四半期ごとに歳入歳出予算の執行計画を作成しなければならない。

3 財政課長は、前項の規定により歳入歳出予算の執行計画を作成したときは、直ちに防府市事務決裁規程(昭和五十八年防府市訓令第二号。以下「事務決裁規程」という。)に基づく決裁(以下「決裁」という。)を受けなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・令三規則三五・一部改正)

(歳入歳出予算執行計画の変更)

第十五条 第二四半期以降の各四半期開始前及び予算の補正その他やむをえない理由により変更の必要が生じた場合においては、前条の手続に準じて歳入歳出予算の執行計画を変更するものとする。

(歳出予算の配当)

第十六条 財政課長は、歳出予算の執行計画に基づき、歳出予算の配当額を決定しなければならない。ただし、予算の補正その他の理由により特別な必要がある場合は、臨時に決定することができる。

2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、あらためて配当することを要しない。

(執行計画等の通知)

第十七条 財政課長は、第十四条の規定により歳入歳出予算の執行計画が決定されたときは執行計画書により、前条の規定により歳出予算の配当額が決定されたときは文書により、会計管理者及び課長に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(予算の執行)

第十八条 歳出予算は、配当予算額の範囲内でなければ、これを執行することができない。

2 課長は、歳出予算を執行しようとするときは、あらかじめ支出負担行為決議書により決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる経費については、この限りでない。

 法令又は別段の定めに基づく経費(契約及び補助金等交付決定によるものを除く。)

 報償費、交際費、扶助費、償還金利子及び割引料並びに繰出金から支出する経費

 需用費のうち消耗品費から支出する贈呈品購入経費(支出予定額が十万円未満のものに限る。)及び食糧費から支出する経費

 新聞、雑誌、官報、追録等の購入経費

 保育所等の施設における給食用品及び日用雑貨の購入経費(支出予定額が二十万円未満のものに限る。)並びに購入後その目的又は性質上保管の時間的余裕がないものの購入経費

 小学校、中学校等の施設における給食用品の購入経費

 長期継続契約に基づく電気、ガス、水道、下水道、電話、テレビ等の使用料及び不動産の賃借料で毎月又は定期に支払うもの並びに車両及び会場の借上料

 支出予定額が三十万円未満の施設の修繕及び課長が自ら行う物品の修繕で支出予定額が五万円未満のものに要する経費

 郵便料(はがき、切手の購入費を含む。)、各種保険料及び各種手数料

 第六十条の規定により振替により支出する経費

十一 別表第四区分欄に掲げるものに係る経費(繰越し及び債務負担行為を除く。)

十二 前各号に定めるもののほか、市長が別に指定する経費

3 課長は、次の各号に掲げる行為をしようとするときは、あらかじめ(前項本文の規定に該当する場合にあっては、同項の手続の前に)予算執行伺書、起工伺又は回議書により、その目的、理由、支出予定額、支出費目、予算額又は配当予算額、契約の方法、相手方等について決裁を受けなければならない。ただし、災害時において緊急に必要とする物品を購入しようとする場合は、この限りでない。

 報償費(法令又は別段の定めがあるものを除く。)、交際費及び食糧費からの支出(資金前渡するものを除く。)

 消耗品費から支出する贈呈品の購入

 一件の予定価格が百万円以上の公有財産及び備品の購入

 工事の施工(一件の予定価格が三十万円未満の施設の修繕を除く。)

 不動産賃借に係る長期継続契約

 債務負担行為、継続費又は繰越明許費に基づく契約その他債務を負担する行為

 前各号に定めるもののほか、特に重要又は異例な事項に係る経費の支出

(平一九規則一九・平一九規則二〇・平二四規則七・令二規則二一・令五規則一二・一部改正)

(予算の流用)

第十九条 課長は、予算の執行上必要がある場合において、予算の定めるところにより、歳出予算の各項の経費の金額を流用しようとするときは、予算流用要求書を作成し、主務部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の予算流用要求書の提出があったときは、これを審査して決裁を受け、予算流用通知書により当該課長に通知しなければならない。

3 前二項の規定は、課長が予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、歳出に係る目又は節の経費の金額を流用しようとするときについて準用する。

4 課長は、予算の執行上必要がある場合において、歳出予算の目的に反しない範囲内で、予算流用要求書により歳出に係る細節の経費の金額を流用することができる。

5 予算の流用は、当該年度の三月三十一日を過ぎた後は、これを行うことができない。

6 第二項及び第四項の規定による歳出予算の流用の決定があったときは、当該歳出予算の配当の変更があったものとみなす。

(平二四規則七・令二規則二一・令四規則一・一部改正)

(予備費の充用)

第二十条 予備費は予見することができなかった予算外の支出又はやむをえない予算超過の支出に充てる場合に限り、これを支出しようとする経費の科目(当該科目が歳出予算にない場合においては、当該支出のために新たに設定した科目)に充用することができる。

2 課長は、前項の規定により予備費を充用しようとするときは、予備費充用要求書を作成し、主務部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は、前項の予備費充用要求書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して決裁を受け、予備費充用通知書により当該課長に通知しなければならない。

4 前項の通知があったときは、当該予備費充用通知書に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(平一一規則一八・平二四規則七・一部改正)

(弾力条項の適用)

第二十一条 課長は、法第二百十八条第四項の規定により、弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用伺書を作成し、主務部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の伺書の提出があったときは、これを審査し、意見を付して決裁を受け、弾力条項適用決定通知書により当該課長に通知しなければならない。

3 前項の通知があったときは、弾力条項適用決定通知書に掲げる経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(継続費の逓次繰越し)

第二十二条 課長は、継続費の毎会計年度の年割額に係る歳出予算の経費の金額のうち、その年度内に支出を終わらなかったものを翌年度へ繰り越して使用しようとするときは、翌年度の五月十日までに継続費繰越計算書を作成し、主務部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の継続費繰越計算書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議したうえ、決裁を受けて地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号。以下「令」という。)第百四十五条第一項の継続費繰越計算書を作成し、これを当該課長に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(継続費の精算)

第二十三条 前条の規定は、継続費に係る継続年度が終了した場合について準用する。この場合において、前条中「継続費繰越計算書」とあるのは「継続費精算報告書」と、「第百四十五条第一項」とあるのは「第百四十五条第二項」と読み替えるものとする。

(繰越明許費)

第二十四条 課長は、法第二百十三条の規定により歳出予算の経費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは、翌年度の五月十日までに繰越明許費繰越計算書を作成し、主務部長の決裁を受けて財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の繰越明許費繰越計算書の提出があったときは、その内容を審査し、会計管理者に合議したうえ、決裁を受けて令第百四十六条第二項の繰越明許費繰越計算書を作成し、これを当該課長に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(事故繰越し)

第二十五条 前条の規定は、法第二百二十条第三項ただし書の規定による予算の繰越しについて準用する。この場合において、前条第一項中「繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書及びその参考書類」と、同条第二項中「令第百四十六条第二項の繰越明許費繰越計算書」とあるのは「事故繰越し繰越計算書」と読み替えるものとする。

(会計管理者への通知)

第二十六条 財政課長は、予備費充用通知書、継続費繰越計算書、継続費精算報告書、繰越明許費繰越計算書及び事故繰越し繰越計算書を作成した場合又は歳出予算に係る経費の金額を流用した場合若しくは弾力条項の適用をした場合において関係課長に通知するときは、あわせてその内容を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(財務に関係のある事務等の合議)

第二十七条 課長は別に定めのある場合を除き、次の表に定める事項については、同表に定めるところにより、あらかじめ合議しなければならない。

合議を要する事項

合議先

財政課長

総務部次長

総務部長

一 市建設計画、長期にわたる事業計画その他の財政運営に重大な影響を及ぼす事業の計画に関すること。

全部

全部

全部

二 予算に関係のある条例、規則、規程、告示及び通達に関すること。

全部

全部

全部

三 国庫支出金、県支出金等の交付申請に関すること。

全部

 

 

四 前各号に掲げるもののほか、財政運営に影響を及ぼす重要又は異例の事項

全部

全部

全部

(平九規則一一・平一〇規則三二・平一一規則一八・平一九規則一九・平二六規則七・平三一規則五・一部改正)

(予算に関する帳簿の整備)

第二十八条 財政課長は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備し、常に予算の現況を明らかにしておかなければならない。

 歳入歳出予算現計簿

 継続費台帳

 繰越明許費台帳

 債務負担行為台帳

 市債台帳

 一時借入金台帳

 収入見込整理簿

 歳出予算配当整理簿

 歳出予算経費流用整理簿

 予備費充用整理簿

十一 事故繰越整理簿

2 課長は、毎会計年度、歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿を整備し、常に予算の執行状況を明らかにしておかなければならない。

第四章 収入

第一節 歳入の調定及び納入の通知

(歳入の調定及び納入の通知)

第二十九条 課長は、法第二百三十一条の規定により歳入を収入しようとするときは、調定決議書により調定しなければならない。

2 課長は、前項の規定により調定したときは、直ちに歳入金徴収簿に整理し、納入義務者に対して納入通知書により通知しなければならない。ただし、令第百五十九条の規定による戻入金で出納閉鎖後に係るものについて、出納閉鎖期日の翌日に調定したものについての納入の通知は、さきに発した返納通知書によって納入の通知があったものとみなす。

3 前項の規定にかかわらず、その性質上納入通知書によりがたい歳入の納入の通知は、次の各号に掲げる方法によりこれをするものとする。

 生産物、不用物品の売却代金その他その性質により即納するものについては、口頭による。

 使用料又は手数料で即納するものについては、掲示による。

 納入義務者の住所又は居所が不明の場合におけるものについては、公告による。

4 第二項の規定にかかわらず、令第百五十四条第二項の規定により納入の通知を必要としないものは、払込書により処理しなければならない。

5 課長は、第一項の規定により調定したときは、前三項に規定する手続をとるとともに、その旨を調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(歳入の調定の変更又は取消し及びその通知)

第三十条 課長は、歳入の調定をした後、当該調定の額を変更する必要がある場合においては、変更による増加又は減少相当額について調定し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 前項の規定による変更の調定が当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、次に掲げる手続をとらなければならない。

 増加したときは、増加相当額について、納入義務者に対して納入の通知をする。

 減少したときは、当初の調定額が収納されている場合は減少相当額を誤納又は過納として還付の手続をとり、収納されていない場合は納入義務者に対して納入通知書に記載した金額は減少した旨を通知するとともに皆無になった場合を除き新たに納入の通知をする。

3 課長は、歳入の調定をした後、当該調定を取り消す必要があるときは、これを取り消し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 前項の規定による調定の取消しが当初の調定に基づく納入の通知がなされた後に行われるときは、その旨を当該納入の通知を受けた者に通知しなければならない。この場合において、当初の調定額が収納されているときは、取消相当額を誤納として還付の手続をとらなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(調定の時期)

第三十一条 課長は、納期の一定している収入については、納期限前二十日までに調定しなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

2 前項の収入以外の収入については、収入の原因の発生後速やかに調定しなければならない。ただし、その性質上又は特別の事情により歳入の収入金の収納前に調定しがたいものについては、収納後に調定することができる。

3 前項に規定する収入のうち、次の各号に掲げるものについては、当該各号に定める期日に調定しなければならない。

 令第百五十九条の戻入金で出納閉鎖後に係るもの 出納閉鎖期日の翌日

 令第百六十五条の六第二項及び第三項の支払を終わらない資金 第百二十四条第二項に規定する会計管理者の通知のあった日

 随時の収入金でその性質上やむをえないもの (当月分をとりまとめ)翌月五日まで

(平一九規則一九・一部改正)

(未収入金の整理)

第三十二条 課長は、毎会計年度において歳入の調定をした額で、出納閉鎖期日までに収入されなかったものがあるときは、その額を翌年度の歳入金徴収簿に整理しなければならない。

(納入通知の期限)

第三十三条 納入義務者に対する納入の通知は、納期限前十五日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

(納入通知書の分割発行)

第三十四条 課長は、納入の通知をした後、納入義務者から納入すべき金額を納期限前に分割納付する旨の申出があった場合において必要と認めたときは、納入通知書に掲げる金額を分割して納入通知書を発行することができる。

(納入通知書の再発行)

第三十五条 課長は、納入義務者が納入通知書を亡失又は損傷したことを申し出たときは、直ちに欄外に「再発行」である旨を朱書した納入通知書を交付しなければならない。

(督促)

第三十六条 法第二百三十一条の三第一項の規定による督促の通知は、督促状によるものとする。

第二節 歳入の収納

(調定通知の確認及び整理)

第三十七条 会計管理者は、課長から歳入調定の通知を受けたときは、法令又は契約に違反する事実がないかどうかについて確認し、適正と認めたときは、歳入現計表に整理しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(現金の直接収納)

第三十八条 会計管理者等は、現金(現金に代えて納付される証券を含む。以下この条において同じ。)を直接収納したときは、この規則の規定による領収書又はこれに準ずるもの(金銭登録機によるレシートを含む。以下同じ。)を納入義務者に交付するとともに、収納された日に指定金融機関等に現金払込書及び納付済通知書により払い込まなければならない。ただし、領収書又は領収書に準ずるものを交付しがたいときは、その交付を省略することができる。

2 前項の現金で特別の事情により即日指定金融機関等に払い込むことができないものがあるときは、現金出納簿に整理し、その出納を明確にして、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

3 第一項の規定により領収書に準ずるものとして金銭登録機によるレシートを交付する場合は、当該レシートへの領収印の押印を省略することができる。

(平一九規則一九・平二四規則七・平二六規則七・一部改正)

(収入後の手続)

第三十九条 会計管理者は、指定金融機関から収入済通知を受けたときは、歳入現計表に整理するとともに収入済の旨を関係課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた課長は、歳入金徴収簿及び歳入予算整理簿に整理しなければならない。

3 課長は、収納金について毎月末日現在において収納実績表を作成し翌月十日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(口座振替の方法による歳入の納付)

第四十条 納入義務者は、あらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入又は毎月定額により納入する歳入を口座振替により納入しようとするときは、防府市税等口座振替依頼書(兼異動届)・自動払込利用申込書又は防府市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書により指定金融機関等に請求しなければならない。

2 前項の規定による請求をした納入義務者は、その旨を市税等納付書送付依頼書(兼異動届)・自動払込受付通知書の提出その他の方法により速やかに市長に申し出なければならない。

3 課長は、納入義務者から前項に規定する申出があったときは、直ちに納入通知書、払込書その他の納入に関する書類又はこれらのものに記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体を当該納入義務者が預(貯)金口座を設けている指定金融機関等に送付する(電磁的記録を送信する場合を含む。)ものとする。

(平一一規則一・平一九規則三六・平二三規則三八・令元規則一四・一部改正)

(小切手の支払地の区域)

第四十一条 令第百五十六条第一項第一号の規定により市長が定める区域は、全国の区域とする。

(令四規則四五・一部改正)

(小切手で支払が確実でないと認められるもの)

第四十二条 令第百五十六条第二項に規定する小切手の支払が確実でないと認められる場合は、おおむね次の各号に掲げる場合とする。

 文字が明らかでない場合

 記載事項及び形式が不備である場合

 先日付小切手による場合

(支払の拒絶があったときの通知)

第四十三条 令第百五十六条第三項の規定による通知は、支払拒絶証券通知書によりこれを行うものとする。

(支払の拒絶があった場合の処理)

第四十四条 会計管理者は、法第二百三十一条の二第三項の規定により納付された証券について、支払の拒絶を受けたとき、又は第百二十五条第二項の規定による通知があったときは、その旨を歳入現計表に整理するとともに、関係課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた課長は、その旨を歳入金徴収簿及び歳入予算整理簿に整理するとともに、既に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書を納入義務者に交付しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(指定納付受託者による納付)

第四十四条の二 市長は、指定納付受託者(法第二百三十一条の二の三第一項に規定する指定納付受託者をいう。以下この条及び第八十条において同じ。)を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴かなければならない。指定納付受託者により納付される歳入(歳入歳出外現金を含む。以下この条及び第八十条において「歳入等」という。)を変更しようとするときも同様とする。

2 指定納付受託者を指定したときは、法第二百三十一条の二の三第二項に定める事項のほか、次に掲げる事項を告示しなければならない。

 指定納付受託者に納付を委託した歳入等

 指定納付受託者に納付を委託した期間

3 指定納付受託者の名称、住所若しくは事務所の所在地若しくは前項第一号に掲げる事項を変更したとき又は指定納付受託者の指定を取り消したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前二項の規定による告示は、防府市公告式条例(昭和十四年防府市告示第三百二十七号)第一条の規定(以下「公告式」という。)の例によりこれを行う。

(令三規則三五・追加)

第三節 歳入の収納の委託

(告示の方法)

第四十五条 歳入の収納の事務(以下「収納事務」という。)を私人に委託した旨の告示は、公告式の例によりこれを行う。

(平一九規則三一・令三規則三五・一部改正)

(委託契約)

第四十六条 課長は、収納事務を私人に委託しようとするときは、あらかじめ会計管理者の意見を聴いて市長の決裁を受け、次に掲げる事項について契約を締結しなければならない。

 収納の範囲及び委託事由に関すること。

 委託契約の期間に関すること。

 領収書の発行に関すること。

 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

 収入金の報告に関すること。

 収入金の保管に関すること。

 委託料に関すること。

 帳票の整備に関すること。

 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

 委託契約の解除に関すること。

十一 その他必要と認める事項

(平一九規則一九・平一九規則三一・令三規則三五・一部改正)

(市税の収納の事務の委託基準等)

第四十六条の二 令第百五十八条の二第一項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

 公金又は公共料金の収納の事務の受託実績があること。

 売上げ、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であると認められること。

 収納した徴収金を安全かつ確実に、指定金融機関へ払い込むことができること。

 収納した徴収金に関する情報を正確に記録し、及び適正に管理することができること。

 納税者の個人情報の保護に関し、十分な管理体制を有すること。

 その他市長が必要と認めること。

2 前項の基準を満たす者に市税その他の歳入の収納の事務を委託する場合は、前条第九号次条及び第四十八条の規定は、適用しない。

(平一九規則三一・追加)

(委託手続)

第四十七条 課長は、収納事務を委託したときは、納入義務者、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納期限、納入場所、納入請求の理由等を記載した収納明細書により受託者に通知するものとする。

2 前項の規定は、前項の規定による通知をした後において収納明細書の記載事項の内容を変更する必要が生じた場合について準用する。

(身分を示す証票)

第四十八条 課長は、収納事務の受託者に当該身分を示す証票を交付するものとする。

2 課長は、毎年度当初、前項の証票を検査するものとする。

3 課長は、委託契約を解除したときは、第一項の規定により交付した証票を直ちに返戻させるものとする。

第四節 収入の更正等

(更正の手続)

第四十九条 課長は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の収入金の所属年度、会計又は歳入科目を更正しようとするときは、会計管理者に対し、科目更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の科目更正書の送付を受けたときは、更正の手続をとるとともに、収入金の所属年度、会計又は歳入科目が更正された旨を当該課長に通知するものとする。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(誤払金等の返納手続)

第五十条 課長は、令第百五十九条の規定により誤払金等を返納させるときは、過誤払金にあっては返納命令書により、資金前渡及び概算払の精算残金にあっては精算命令書により、会計管理者に戻入の通知をするとともに、返納義務者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、収入の手続の例により、誤払金等を戻入しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(振替による収入手続)

第五十一条 課長は、次の各号に掲げる場合においては、振替命令書により会計管理者に通知しなければならない。

 繰越金を収入しようとするとき。

 基金から収入しようとするとき。

 歳入歳出外現金から収入しようとするとき。

 市債前借資金から収入しようとするとき。

 歳計現金から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳計現金に振替しようとするとき。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、歳入現計表に整理し、その旨を当該課長に通知するものとする。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付の手続)

第五十二条 前条の規定は、令第百六十五条の六第二項又は第三項の規定による支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付について準用する。

(不納欠損金の整理)

第五十三条 課長は、不納欠損金の整理をしたときは、不納欠損金決議兼通知書を作成し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(収入に関する帳簿の整備)

第五十四条 課長は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

 歳入予算整理簿

 調定書

 歳入金徴収簿

2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

 歳入現計表

 現金出納簿

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

第五章 支出

第一節 支出負担行為

(支出負担行為)

第五十五条 支出負担行為は、支出負担行為決議書(第十八条第二項各号に掲げる経費に係る支出負担行為については、支出負担行為決議兼支出命令書、支出負担行為決議兼精算命令書、支出負担行為決議兼振替命令書又は支出負担行為決議兼返納命令書)にその内容を示す書類を付して決定するものとする。

(平二四規則七・一部改正)

(支出負担行為の変更等)

第五十六条 支出負担行為決定後、当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要があるときは、第五十条及び第八十二条に規定する場合を除き、支出負担行為変更決議書にその内容を示す書類を付して、支出負担行為の変更又は取消しをするものとする。

(支出負担行為の整理区分)

第五十七条 支出負担行為として歳出予算整理簿に整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第三に定める区分によるものとする。

2 別表第四の区分欄に掲げるものに係る支出負担行為については、前項の規定にかかわらず、別表第四に定めるところによる。

第二節 支出命令

(支出の原則)

第五十八条 経費の支出は、債権者(資金前渡職員を含む。)の請求書によりこれをしなければならない。ただし、請求書の提出の必要がないと認められるものについては、支出調書によることができる。

2 前項の支出調書には、支出の根拠を明白に記載しなければならない。

3 債権者の代理人又は承継人に対する支出は、その権限を証明する書類を提出させてこれをしなければならない。

(支出命令)

第五十九条 課長は、経費の支出をしようとするときは、請求書又は支出調書の内容を審査して、支出命令書を作成し、これに請求書又は支出調書並びに支出負担行為決議書及びその内容を示す書類を添えて、会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の支出命令書は、節又は細節ごとに作成しなければならない。ただし、職員の給与並びに非常勤職員の報酬及び通勤に係る費用弁償に係るもの並びに電気、ガス、水道、下水道及び電話の使用料に係るものについては、節又は細節ごとの区分を明らかにし集合支出命令書を作成することができる。

3 課長は、第一項の規定により支出命令書を送付したときは、歳出予算整理簿に整理しなければならない。

4 第一項の規定による支出命令の手続は、出納閉鎖期日前二十日までにこれをしなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平一八規則三七・平一九規則一九・令二規則二一・一部改正)

第六十条 課長は、次の各号に掲げる場合においては、前条の規定にかかわらず、振替命令書を会計管理者に送付して支出命令の手続をするものとする。

 相殺により、歳入に収入され、かつ、歳出から支出されたものとみなされる収入を支出するとき。

 会計相互間において支出しようとするとき。

 基金に支出しようとするとき。

 歳計不足金に対する繰上充用金を支出しようとするとき。

 歳入歳出外現金に支出しようとするとき。

 歳計現金から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳計現金に振替しようとするとき。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第六十一条 会計管理者は、支出負担行為に関する確認をしようとするときは、おおむね次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

 所属年度、会計及び歳出科目に誤りがないか。

 予算の目的に反していないか。

 予算額及び予算配当額を超過していないか。

 金額の算定に誤りがないか。

 契約締結方法等は法令に違反していないか。

 支払方法及び支払時期は法令及び契約に違反していないか。

 その他法令に違反していないか。

2 会計管理者は、前項の規定により審査した結果、支出することができないと認めるときは、理由を付して、当該支出命令書を関係課長に返付しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

第三節 支払の方法

(支払の決定)

第六十二条 会計管理者は、第五十九条又は第六十条の規定により支出命令書又は振替命令書の送付を受けたときは、前条の規定により法第二百三十二条の四第二項に規定する確認をした後、支払決定書により支払を決定しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により支払を決定したときは、遅滞なく関係課長を通じ、債権者に対して支払の通知をしなければならない。ただし、隔地払及び口座振替の場合は、この限りでない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(支払の手続)

第六十三条 会計管理者は、前条第一項の規定により支払を決定したときは、次に定めるところにより支払をしなければならない。

 直接小切手をもって債権者に支払をするものについては、持参人払式小切手、官公庁、出納員等を受取人とする記名式小切手又は債権者の申出に基づく債権者を受取人とする記名式小切手を振り出し、領収書と引換えにこれを債権者に交付する。

 隔地払をするものについては、指定金融機関に送金の請求をするとともに、送金通知書を債権者に送付する。

 指定金融機関又は指定金融機関と為替取引契約若しくは口座振替契約を締結している金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法により支払を受ける旨の申出があったときは、支払依頼書に必要な書類を添えて、指定金融機関に交付する。

 自ら現金で小口の支払をするものについては債権者から領収書を徴して支払い、指定金融機関に現金で支払をさせるものについては支出命令書を交付して現金で支払をさせる。

 第二号から前号(指定金融機関に支払をさせる部分に限る。)までの規定により支払をするときは、資金交付通知書により指定金融機関に通知するものとする。

2 前項第一号の規定により小切手を振り出したときは、当日分をまとめて、これを小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

(平一八規則三七・平一九規則一九・令三規則三七・令四規則一六・一部改正)

第六十四条 会計管理者は、第六十条第一号又は第二号の規定により振替命令書の送付を受けたときは、前条の規定にかかわらず、振替収支をするものとする。

2 会計管理者は、前項の規定により振替収支をしたときは、その旨を振替に係る収入の所管課長及び指定金融機関に通知しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(小切手の償還手続)

第六十五条 会計管理者は、令第百六十五条の五の規定により、小切手の所持人から償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還をする必要があると認めたときは、小切手償還調書により関係課長に通知しなければならない。

2 前項の規定による通知を受けた課長は、これを審査し、適当と認めたときは会計管理者に対し、支出命令書を送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令書の送付を受けたときは、償還請求者に対し、償還に係る小切手と引換えに支払をしなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

第六十六条 削除

(令三規則三七)

第四節 小切手の取扱い

(小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳の保管)

第六十七条 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑及び小切手帳を、不正に使用されることのないよう厳重に保管しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(小切手帳の使用)

第六十八条 小切手帳は、あらかじめ会計ごとに一会計年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付して、当該番号順に使用しなければならない。

(小切手の記載)

第六十九条 小切手の記載及び押印は、正確かつ明りょうにこれをしなければならない。

2 小切手金額の記載は、アラビア数字で印字機によりこれを行うものとする。

(文字の訂正、加入及び削除)

第七十条 小切手の金額以外の文字を訂正、加入又は削除したときは、これに押印し、小切手の余白にその旨及び字数を記載し、訂正又は削除した文字はなお読むことができるようにしておかなければならない。

(書損じ小切手の廃棄)

第七十一条 書損じ、損傷又は汚損により小切手を使用することができなくなったときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

2 前項の規定により廃棄したときは、小切手振出済通知書によりその旨を指定金融機関に通知しなければならない。

(小切手の再発行)

第七十二条 会計管理者は、損傷又は汚損した小切手について、小切手の所持人から再発行の請求があったときは、指定金融機関の未支払証明を徴してこれを調査し、再発行を要するものと認めたときは、小切手を振り出し、その旨を指定金融機関に通知しなければならない。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは、損傷又は汚損した小切手を回収するものとする。この場合において、回収された小切手については、前条第一項の規定を準用する。

(平一九規則一九・一部改正)

(小切手用紙の検査)

第七十三条 会計管理者は、小切手振出整理簿(小切手振出済控)に毎日、当日分の小切手の振出前及び振出後の残存枚数を記載し、記載内容と事実とに相違がないかどうかを確認しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(不用小切手用紙の原符の保管)

第七十四条 会計管理者は、小切手用紙が不用となったときは、当該小切手用紙に「廃棄」と朱書し、出納閉鎖期日の翌日に指定金融機関に返戻して、受領書を徴し、原符とともに保管しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

第五節 支出の特例

(資金前渡)

第七十五条 令第百六十一条第一項第十七号に規定する経費は、次に掲げるものとする。

 講習会、式典、品評会、体育会その他これらに類する会合の場所において、即時支払を必要とする経費

 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)に基づく保険給付に要する経費

 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に基づく保険給付に要する経費

 行旅困窮者に対する旅食費

 庁中常用の雑費

 交際費

 交通災害共済見舞金

 有料道路の通行料金、駐車料金その他これらに類する経費

 郵便切手、収入印紙その他これらに類するものの購入に要する経費

(平成一二規則二九・平一七規則一八・平二〇規則一六・平三一規則五・令二規則二一・令五規則二・一部改正)

(資金前渡金の保管)

第七十六条 資金の前渡を受けた職員は、その資金を直ちに支払を必要とする場合又は特別の事情のある場合を除き、指定金融機関その他の確実な金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法によって保管しなければならない。

2 前項の預金によって生じた利子は、本市の収入とする。

(概算払)

第七十七条 令第百六十二条第六号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

 交通事故等に係る損害賠償金

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)及び知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)の規定による措置費

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の規定による身体障害者更生援護施設事務費

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定による救護施設事務費

 概算で支払をしなければ契約し難い委託に係る委託料

(平一三規則二六・平二四規則七・一部改正)

(前金払)

第七十八条 令第百六十三条第八号に規定する経費は、次の各号に掲げるものとする。

 公団に対して支払う経費のうち、その性質上前金をもって支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすような経費

 講習会に関する経費、検定料等で、その性質上前金をもって支払をしなければならない経費

 各種保険料

(平一九規則一九・平二七規則一五・一部改正)

第七十九条 令附則第七条の規定により前金払をすることができる公共工事は、一件三百万円以上のものとする。

(繰替払)

第八十条 次の各号に掲げる経費の支払について、会計管理者等又は指定金融機関等は、当該各号に掲げる収入金をもって繰替払をすることができる。

 競輪場において支払う見舞金、事故補填金、医師及び看護師報償金、選手報償金、勝者の的中投票券の払戻金並びに投票券の買戻金 当該競輪の投票券販売代金

 指定納付受託者に納付させる歳入等に係る手数料 当該指定納付受託者が納付する歳入等

2 令第百六十四条に規定する繰替払の必要が生じた場合は、繰替払命令があったものとみなす。

(平一一規則一八・平一四規則五・平一九規則一九・平二一規則二五・平二三規則九の二・平二七規則三七・令二規則二七・令三規則三五・一部改正)

(資金前渡、概算払及び繰替払の精算)

第八十一条 資金前渡又は概算払を受けたものは、事務又は旅行終了後七日以内に関係書類を添えて精算命令書により精算しなければならない。ただし、継続的経費については、一月ごとの精算を翌月の七日までにし、精算残額は、順次翌月に繰り越して使用することができる。

2 前項の規定による精算を経ない場合は、更に同一人に対しての資金前渡又は概算払をしないことができる。

3 会計管理者等が繰替払をしたときは、事務終了後七日以内に繰替払精算書により、主務部長の決裁を受け精算をしなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

第六節 支出の更正等

(更正の手続)

第八十二条 課長は、出納閉鎖期日までの間において、当該年度の支出金の所属年度、会計又は歳出科目を更正しようとするときは、会計管理者に対し、科目更正書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の科目更正書の送付を受けたときは、更正の手続をとるとともに、支出金の所属年度、会計又は歳出科目が更正された旨を当該課長に通知するものとする。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(過誤納金の払戻手続)

第八十三条 課長は、令第百六十五条の七の規定により過誤納金を払い戻すときは、会計管理者に対し、過誤納金還付命令書又は還付請求書を送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の過誤納金還付命令書又は還付請求書の送付を受けたときは、当該課長を通じて納入義務者に通知するとともに、支出の手続の例により誤納金又は過納金を払い戻さなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・平二七規則二九・令二規則四九・一部改正)

(支出に関する帳簿の整備)

第八十四条 課長は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

 歳出予算整理簿

2 会計管理者は、毎会計年度、次に掲げる帳簿を整備しなければならない。

 歳出現計表

 小切手振出整理簿

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

第六章 決算

(決算調書の提出)

第八十五条 会計管理者は、歳入歳出決算書を調製するため必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に係る歳入歳出決算調書の提出を求めることができる。

(平一九規則一九・一部改正)

(歳入歳出予算整理簿との照合)

第八十六条 会計管理者は、決算を調製しようとするときは、あらかじめ歳入歳出現計表と課長の整備する歳入歳出予算整理簿を照合しなければならない。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(事業実績報告書の作成)

第八十七条 課長は、毎会計年度決算に関する資料としてその所管に係る主要な成果その他予算の執行の実績について事業実績報告書を作成し、翌年度の六月二十日までに財政課長に提出しなければならない。

2 財政課長は、前項の事業実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、法第二百三十三条第五項の主要な施策の成果を説明する書類を作成して市長の決裁を受けなければならない。

(決算の公表の方法)

第八十八条 法第二百三十三条第六項の規定による決算の公表は、公告式の例によりこれを行う。

第七章 契約

第一節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示)

第八十九条 令第百六十七条の五第二項の規定による公示は、公告式の例によりこれを行う。

(入札の公告)

第九十条 令第百六十七条の六第一項の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも十日前に公告式の例により公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を五日まで短縮することができる。

(入札について公告する事項)

第九十一条 前条の公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

 競争入札に付する事項

 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

 契約条項を示す場所

 入札の場所及び日時

 入札保証金に関する事項

 無効入札に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(入札保証金の率)

第九十二条 令第百六十七条の七第一項の規定による入札保証金の率は、入札参加者の見積る入札金額の百分の五以上(インターネットを利用して普通財産及び物品の売払いを行う方法(以下「インターネット売却システム」という。)により一般競争入札を執行する場合にあっては、予定価格の百分の十以上)とする。

(平二五規則三一・一部改正)

(入札保証金の免除)

第九十三条 次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 一般競争入札に参加しようとするものが保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

 一般競争入札に付する場合において、令第百六十七条の五第一項に規定する資格を有する者で過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 前二号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(入札保証金の還付)

第九十四条 入札保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、当該入札の終了後速やかに還付するものとする。ただし、落札者に対しては、契約保証金に充当する場合を除くほか、落札者が契約を締結した後において還付するものとする。

2 入札保証金の還付に要する費用及び郵送中の危険は、入札者の負担とする。

(入札保証金に代わる担保)

第九十五条 令第百六十七条の七第二項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げるものとする。

 鉄道債券その他政府の保証のある債券

 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券

 銀行が振り出し、又は支払保証をした小切手

 市長が確実と認める社債

 銀行又は市長が確実と認める金融機関が引き受け、保証し、又は裏書した手形

 銀行又は市長が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

 インターネット売却システムを管理する事業者による保証

 その他確実と認められる担保で市長の定めるもの

(平一四規則二〇・平二一規則二・平二五規則三一・一部改正)

(入札の方法)

第九十六条 一般競争入札に参加する者のなす入札は、当該一般競争入札について一人一通に限るものとする。

2 前項に規定する入札は、入札に参加する者が入札書を入札の場所へ持参する方法による。

3 前項の規定にかかわらず、市長が認めた場合は、書留郵便その他市長が指定する郵便により入札書を郵送する方法によって行うことができる。この場合においては、その封筒に入札に加わる事件名並びに入札者の住所及び氏名を表示しなければならない。

4 インターネット売却システムにより入札を執行する場合にあっては、当該入札の参加者は前二項の規定にかかわらず、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録により入札するものとする。

5 代理人により入札しようとする者があるときは、当該代理人から入札前に委任状を提出させるものとする。

6 電子入札システム(入札に関する事務を市の使用に係る電子計算機と入札に参加しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織によって処理するシステムをいう。)により行う入札手続(以下「電子入札」という。)により入札を執行する場合にあっては、当該入札に参加する者は、第二項及び第三項の規定にかかわらず、入札に参加する者の使用に係る電子計算機に市長の指定する認証方法を用いて、入札金額その他必要な情報を入力し、当該情報を市長が指定する日時までに市の使用に係る電子計算機に記録しなければならない。

(平一七規則七・平二五規則三一・令元規則一四・令四規則一三・一部改正)

(予定価格の決定等)

第九十七条 法第二百三十四条第三項の予定価格は、入札に付する事項に関する仕様書、設計書等により、当該事項に係る価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需要の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

3 予定価格は、開札の際これを記載した書面を封書にして、開札場所に置かなければならない。ただし、別に定めるところによりあらかじめ予定価格を公表した場合は、当該書面を封書にすることを省略することができる。

4 電子入札システムにより入札を執行するときは、前項の規定にかかわらず、開札の日時までに予定価格を電子入札システムに登録しなければならない。

(平一七規則七・令四規則一三・一部改正)

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第九十八条 令第百六十七条の十第一項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者とするときは、当該契約について専門の知識又は経験を有する者三人以上の意見を聴いて決定しなければならない。

(令三規則三五・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第九十九条 入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を締結しない場合において、更に入札に付そうとするときは、第九十条の公告の期間を三日までに短縮することができる。

第二節 指名競争入札

(指名基準)

第百条 令第百六十七条の十一第二項に規定する指名競争入札の参加者の資格については、市長が別にその基準を定めるものとする。

(指名競争入札参加者の指名)

第百一条 指名競争入札に付するときは、令第百六十七条の十一第一項において準用する令第百六十七条の四に規定する資格を有する者のうちから、前条の基準により、指名競争入札に参加する者をなるべく三人以上指名しなければならない。

2 前項の規定により指名した場合においては、第九十一条第一号及び第三号から第七号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(準用規定)

第百二条 第八十九条第九十二条から第九十五条まで、第九十六条(同条第四項の規定を除く。)第九十七条及び第九十八条の規定は、指名競争入札について準用する。

(平二五規則三一・一部改正)

第三節 随意契約

(随意契約できる額の範囲)

第百三条 令第百六十七条の二第一項第一号の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる種類の契約についてその予定価格が当該各号に定める額を超えない場合とする。

 工事又は製造の請負 百三十万円

 財産の買入れ 八十万円

 物件の借入れ 四十万円

 財産の売払い 三十万円

 物件の貸付け 三十万円

 前各号に掲げるもの以外のもの 五十万円

(随意契約に係る手続の特例)

第百三条の二 令第百六十七条の二第一項第三号又は第四号の規定による随意契約を締結しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公表するものとする。

 物品又は役務の名称及び数量

 契約を締結する時期

 契約の相手方の選定基準及び決定方法

 その他必要と認める事項

2 前項の規定により公表した随意契約を締結したときは、次に掲げる事項を公表するものとする。

 物品又は役務の名称及び数量

 契約を締結した日

 契約の相手方の氏名又は名称及び住所又は所在地

 契約金額

 契約の履行期限又は履行期間

 契約の相手方を決定した理由

 その他必要と認める事項

(平二〇規則一五・追加)

(予定価格の決定)

第百四条 令第百六十七条の二第一項(第八号及び第九号を除く。)の規定により随意契約によろうとするときは、あらかじめ第九十七条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。

(平一七規則一八・一部改正)

(見積書の徴収)

第百五条 随意契約による場合においては、なるべく二人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

 契約金額が五万円(施設の修繕については三十万円)未満の随意契約をしようとするとき。

 官公署及びこれらに準ずるものと契約しようとするとき。

 官報その他のもので価格が一定しているものを購入しようとするとき。

 季節的な生産物又は腐敗のおそれのあるものを購入しようとする場合において、見積書を提出させる時間的余裕がないとき。

 災害時において緊急に必要とする物品を購入しようとするとき。

 契約の目的物の性質上見積書を提出させがたいとき。

 前各号に掲げるもののほか、特別の事情がある場合で、決裁を受けたとき。

(平一九規則一九・一部改正)

第四節 契約の締結

(契約書の作成)

第百六条 競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。

(契約書の作成を省略することができる場合)

第百七条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略することができる。ただし、不動産の売買、行政財産の貸付け若しくは行政財産への地上権若しくは地役権の設定又は建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第一項に規定する建設工事の請負の場合においては、この限りでない。

 指名競争入札による契約又は随意契約で、契約金額が五十万円未満のものをするとき。

 せり売りに付するとき。

 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。

 第一号に規定するもの以外の随意契約について市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前条及び前項の規定にかかわらず、普通財産の貸付けの場合における契約書の作成の省略については、第百五十五条第二項に規定するところによる。

3 前条及び第一項の規定にかかわらず、財産を借り受ける場合においては、一時使用のための借受けであって相手方が契約書によらないことを特に認めたものに限り、契約書の作成を省略することができる。

(令二規則四・令三規則一三・一部改正)

(契約書の記載事項)

第百八条 第百六条の規定により作成する契約書には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

 契約の目的に関すること。

 契約金額に関すること。

 履行期限に関すること。

 契約保証金に関すること。

 契約履行の場所に関すること。

 契約代金の支払又は受領の時期及び方法に関すること。

 監督及び検査に関すること。

 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除に関すること。

 危険負担に関すること。

 契約に関する紛争の解決方法に関すること。

十一 契約の変更に関すること。

十二 その他必要と認める事項

(令二規則二二・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第百九条 議会の議決に付すべき契約が議会に付議されるときは、仮契約を締結するものとする。

2 前項の仮契約は、前条に掲げる事項のほか、議会の同意を得たときに本契約として成立する旨を記載しなければならない。

3 議会の同意を得たときは、速やかに相手方に対し、第一項の仮契約が本契約として成立した旨を書面により通知しなければならない。

(請書の徴取)

第百十条 第百七条の規定により契約書の作成を省略したときは、当該契約を誠実に履行する旨を記載した請書を提出させなければならない。ただし、契約金額が三十万円未満のものは、請書の提出を省略させることができる。

(契約保証金の率)

第百十一条 令第百六十七条の十六第一項の規定による契約保証金の率は、契約金額の百分の十以上とする。

(契約保証金の免除)

第百十二条 次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

 契約の相手方が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百条の三第二号の規定に基づき財務大臣の指定する金融機関と工事履行保証契約を締結したとき。

 令第百六十七条の五第一項又は第百六十七条の十一第二項に規定する資格を有する者と契約(工事の請負契約については、市長が別に定めるものに限る。)を締結する場合において、その者が過去二年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

 随意契約を締結する場合において、契約金額が少額であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

 前各号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。

(平九規則一二・平一三規則二六・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第百十三条 令第百六十七条の十六第二項の規定により契約保証金の納付に代えて提供させることができる担保は、次の各号に掲げるものとする。

 国債及び地方債

 第九十五条各号に掲げるもの

 金融機関(市長が確実と認めるものに限る。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第二条第四項に規定する保証事業会社の保証

(平九規則一二・全改、平一三規則二六・一部改正)

第五節 契約の履行

(履行延期)

第百十四条 契約の相手方が契約の履行期限内に契約を履行することができないため契約の履行期限の延長を求めたときは、契約代金の額から既済部分又は既納部分に相当することとなる額を控除した額につき、遅延日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)第二十九条第一項本文に規定する財務大臣が定める率で計算した損害金を徴収してその延期を承認することができる。ただし、天災その他特別の事情により遅延した場合においては、損害金を減免することができる。

(平一五規則三三・令二規則二二・一部改正)

(契約の解除)

第百十五条 契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該契約を解除することができる。

 契約の履行期限内に契約を履行しないとき又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

 正当な理由がないにもかかわらず、契約の履行の着手期日が経過してもなお当該契約の履行に着手しないとき。

 契約の履行につき不正の行為があったとき。

 契約解除の申出があったとき。

 令第百六十七条の四に規定する者に該当することとなったとき。

 前各号に掲げる場合のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないとき。

2 前項の規定により契約を解除しようとするときは、その旨を文書をもって契約の相手方に通知しなければならない。

(令二規則二二・一部改正)

(監督員の職務)

第百十六条 法第二百三十四条の二第一項の規定により監督を行う職員(以下「監督員」という。)は、契約の適正な履行を確保するため必要があるときは、工事又は製造その他についての請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(検査員の職務)

第百十七条 法第二百三十四条の二第一項の規定により検査を行う職員(以下「検査員」という。)は、工事若しくは製造その他についての請負契約又は物件の買入れその他の契約についての給付の完了の確認(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う工事若しくは製造その他の既済部分又は物件の既納部分の確認を含む。以下同じ。)につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。

2 検査員は、前項の場合において必要があると認めるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。

(兼職の禁止)

第百十八条 検査員は、特別の事情がある場合を除き、監督員と兼ねることができない。

(検査調書)

第百十九条 検査員は、契約についての給付の完了の確認をしたときは、検査調書を作成するものとする。ただし、契約金額が三十万円未満の契約については、検査員が当該契約に係る請求書に検査済の旨及び検査の日付を記入し、記名してこれに代えることができる。

(令三規則三七・一部改正)

(部分払の限度額)

第百二十条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事又は製造その他についての請負契約にあってはその既済部分に対する代価の十分の九、物件の買入契約にあってはその既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、性質上可分の工事若しくは製造その他についての請負契約に係る完済部分又は契約期間が二年度以上にわたる工事若しくは製造その他についての請負契約で国若しくは県の補助金の交付の対象となるもののうち市長が認めたものに係る既済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。

(契約保証金の還付)

第百二十一条 契約保証金(その納付に代えて提供された担保を含む。)は、契約で別段の定めをした場合を除き、契約の相手方が当該契約上の義務を履行した後に還付する。ただし、契約の性質又はその履行の状況により必要があると認めるときは、一定期間これを保留することができる。

2 第九十四条第二項の規定は、契約保証金の還付について準用する。

第八章 現金及び有価証券

第一節 指定金融機関等

(契約事項)

第百二十二条 令第百六十八条第二項の規定により指定金融機関を指定したときは、当該指定金融機関と次の各号に掲げる事項を内容とする指定契約を締結しなければならない。

 指定金融機関である旨と公金の収納及び支払の事務を取り扱う地域に関すること。

 収納代理金融機関に関すること。

 収納代理金融機関の総括に関すること。

 担保の種類、価格その他責任に関すること。

 小切手に関すること並びに小切手によらない直接現金払がある場合の範囲及び取扱いに関すること。

 口座振替又は証券をもってする収入の方法に関すること。

 隔地払又は口座振替の支出の方法に関すること。

 会計管理者等が直接取り扱った現金の払込みに関すること。

 収納又は支払の通知に関すること。

 現金の整理区分に関すること。

十一 未支払証明書の発行に関すること。

十二 支払未済資金の整理に関すること。

十三 書類の保存期間に関すること。

十四 契約期間、契約の変更、解除等に関すること。

十五 その他必要と認める事項

(平一九規則一九・一部改正)

(現金の整理区分)

第百二十三条 指定金融機関等における歳入金及び歳出金の出納は、歳入及び歳出に区分して整理するものとする。ただし、令第百六十五条の六第一項の資金は、支払未済繰越金として整理するものとする。

(支払未済通知)

第百二十四条 指定金融機関は、令第百六十五条の六第一項の規定により繰り越した資金のうち小切手の振出日付から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは小切手支払未済通知書により、令第百六十五条の六第三項の規定による資金交付の日から一年を経過しまだ支払を終わらない金額に相当するものは隔地払金未済通知書により、それぞれ毎月分を翌月三日までに会計管理者に通知するものとする。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちにその旨を関係課長に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(収納又は支払済の通知)

第百二十五条 指定金融機関等は、証券、口座振替又は現金により公金を収納したときは、収納済通知書により会計管理者に収納済の通知をしなければならない。ただし、証券により収納した場合においては、収納済通知書にその旨を明記しなければならない。

2 指定金融機関等は、法第二百三十一条の二第四項前段に規定する場合においては、支払拒絶通知書により会計管理者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨を通知しなければならない。

3 指定金融機関は、次の各号に掲げる方法により公金の支払をしたときは、当該各号に掲げる通知書により会計管理者に支払済の通知をしなければならない。

 小切手による支払 小切手支払済通知書

 口座振替による支払 支払済通知書

 隔地払による支払 送金済通知書

 現金による支払 現金支払済通知書

(平一九規則一九・令四規則一六・一部改正)

(小切手帳の印刷、保管及び交付)

第百二十六条 指定金融機関は、本市の定める様式の小切手帳を印刷して保管し、会計管理者から要求があるときは、これを交付するものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

(出納報告)

第百二十七条 指定金融機関は、毎日の出納額について、預金通帳を添えて翌日会計管理者に報告するものとする。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(書類の保存)

第百二十八条 指定金融機関等は、出納に関する書類、帳簿等を年度経過後五年以上保存するものとする。

第二節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金)

第百二十九条 歳入歳出外現金に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

 入札保証金

 契約保証金

 公営住宅敷金

 共済組合掛金

 源泉徴収による所得税又は特別徴収による住民税として納付すべき現金

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による納付納入受託による徴収金

 未納地方税に係る差押物件の公売代金

 県民税

 農地転用許可表示立札代金

 その他法令の規定により保管する現金

2 歳入歳出外現金は、歳計外整理簿により整理しなければならない。

(平一一規則三四・平二四規則七・一部改正)

(保管有価証券)

第百三十条 保管有価証券に属するものは、おおむね次の各号に掲げるものとする。

 前条第一項第一号及び第二号の保証金に代わる担保としての有価証券

 地方税法の規定による担保としての有価証券

 前条第一項第七号の差押物件としての有価証券

 地方税法の規定による納付納入受託により保管する有価証券

 その他法令の規定により保管する有価証券

(平一一規則三四・一部改正)

(保管有価証券の出納)

第百三十一条 保管有価証券の出納は、公有財産に属する有価証券の出納の例による。

(保管証)

第百三十二条 会計管理者等は、保管有価証券を受け入れたときは、当該保管有価証券の提供者に保管証を交付し、これを払い出すときは、さきに交付した保管証に受領の旨を記載させ、かつ、記名押印させて、これと引き換えに引き渡さなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(保管証の再発行)

第百三十三条 前条の保管証を亡失又は損傷した者は、その理由を付記して、その再発行を請求することができる。

(保管有価証券の保管)

第百三十四条 会計管理者は、保管有価証券を自ら保管し、又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(利札の還付)

第百三十五条 保管有価証券に附属する利札で支払期日の到来したものがあるときは、当該保管有価証券の提供者は、会計管理者に要求してその交付を受けることができる。

(平一九規則一九・一部改正)

第九章 財産

第一節 公有財産

(公有財産の総括)

第百三十六条 行政管理課長は、公有財産に関する事務を総括しなければならない。

2 行政管理課長は、必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する公有財産についてその状況に関する資料の提供若しくは報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産の管理等)

第百三十七条 課長は、その所管に属する行政財産及び課の事務又は事業に密接に関連する普通財産の取得及び管理に関する事務を行うものとする。この場合において、所管の課長が明らかでないときは、総務部長が所管の課長を指定する。

2 普通財産(前項の普通財産を除く。)の取得、管理及び処分に関する事務は、行政管理課長が行うものとする。

3 市長は、必要と認めるときは、前二項の規定にかかわらず、他の課長に当該各項の事務を行わせることができる。

(平一一規則一八・平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(合議)

第百三十八条 課長は、次に掲げる公有財産の取得、管理及び処分に関する事項についての決裁を受けようとするときは、あらかじめ事務決裁規程の定めるところにより合議しなければならない。

 行政財産にする目的をもって行う財産の取得

 行政財産の設置、現状変更又は用途若しくは目的の変更

 所管換、会計換又は分類換

 行政財産の用途若しくは目的外使用の許可又はその取消し

 普通財産の貸付け、貸付条件の変更又は貸付けの解除

 普通財産の取得又は処分

 公有財産に関する争いの処理又は損害賠償の請求若しくは応諾

(実地調査)

第百三十九条 行政管理課長は、公有財産の管理の適正を期するとともにその効率的運用を図るため、当該財産の管理状況につき、同一財産について少なくとも三年に一回、期日を定めて実地調査をしなければならない。ただし、立木竹については、五年に一回行うものとする。

(平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産の保険)

第百四十条 行政管理課長は、公有財産の保険に関する事務を処理しなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは前項の規定にかかわらず、他の課長に当該事務を行わせることができる。

(平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産の登記又は登録)

第百四十一条 課長は、その所管に属する公有財産について、権利の得喪、変更その他公有財産の異動で登記又は登録を要するものがあるときは、速やかに必要な書類を整えて行政管理課長に提出しなければならない。

2 行政管理課長は、前項に規定する公有財産について必要な登記又は登録の手続を行い、その完了後登記又は登録済関係書類を添えて当該課長にその旨を通知するものとする。ただし、市長は、行政管理課長に行わせることが適当でないと認めるときは、他の課長にこれを行わせることができる。

3 第一項の規定は、前項ただし書の場合について準用する。

(平九規則七・平一九規則二〇・平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産の取得)

第百四十二条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

 造成又は建造

 造成又は建造しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 造成又は建造しようとする理由

 造成又は建造の予定価格及びその算定の根拠

 予算額及び経費の支出科目

 その他参考となるべき事項

 買入れ

 取得しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 取得しようとする理由

 予定取得価格

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 土地については、その付近に売買実例があるときは、その売買実例調書及び付近土地精通者の意見書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 建物の敷地が借地である場合は、その所有者の住所及び氏名並びにその土地の使用承認書

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を取得しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

 寄附

 寄附を受納しようとする理由

 財産寄附申込書

 前号のイ及びからまでに掲げる事項

 交換

 交換をしようとする理由

 財産台帳の記載事項

 交換差金があるときは、その金額及び納入又は支払の方法並びに予算額及び収入科目又は支出科目

 第二号のイ及びからまでに掲げる事項

 その他の方法 前各号以外の方法による取得については、第二号の例による。

(令三規則一三・一部改正)

(取得前の処置)

第百四十三条 課長は、公有財産を取得しようとするときは、当該財産に関する地上権、抵当権、賃貸借による権利その他の所有権以外の権利の有無を調査し、これらの権利があるときは、これらの権利を消滅させた後でなければ当該財産を取得してはならない。ただし、当該財産の取得の目的を妨げず、かつ、当該財産の取得により損失を生ずるおそれのないことが明らかな場合において他のものをもって代えがたいものについては、この限りでない。

(財産の引渡しを受ける場合の確認)

第百四十四条 課長は、公有財産(公有財産に属する有価証券を除く。)の引渡しを受ける場合においては、当該財産とその引渡しに関する関係書類及び図面を照合して、符合しているかどうかを確認しなければならない。

(土地の境界の表示等)

第百四十五条 課長は、前条の規定により財産の引渡しを受けた場合においては、土地については隣接地の所有者又はその代理人立会いのうえで境界を明らかにするための標柱を埋設するとともに境界確認書を調製し、その他の財産についてはその種類に応じ本市の所有を明らかにするための必要な措置をとらなければならない。

(代金等の支払)

第百四十六条 財産の買入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録の完了した後、その他のものにあっては引渡しを完了した後でなければ、これを支払うことができない。ただし、次の各号に掲げる場合においては、この限りでない。

 国又は地方公共団体に対して支払う場合

 登記若しくは登録又は引渡しの前に当該代金等を支払わなければ契約しがたい場合

 その他特別の事情により市長が認めた場合

(公有財産の管理)

第百四十七条 課長は、その所管に属する公有財産について、その現況に関する公有財産管理台帳を備え、常時その状況を明らかにしておかなければならない。

(行政財産の用途又は目的外使用の範囲)

第百四十八条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第二百三十八条の四第七項の規定により、その用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

 本市又は国、他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

 本市職員又は当該施設を利用する者のために、食堂、売店その他福利厚生施設を設置するとき。

 公の学術調査又は施策の普及、宣伝その他公共目的のために行われる講演会又は研究会の用に短期間供するとき。

 運輸事業、水、電気又はガスの供給事業その他公益事業の用に供するためやむをえないと認められるとき。

 災害その他緊急やむをえない事態の発生により、応急施設としてきわめて短期間その用に供するとき。

 太陽光発電設備を設置するとき。

 前各号に掲げるもののほか、本市の事務又は事業の遂行上真に必要やむをえないと認められるとき。

(平一九規則一九・平二六規則三三・一部改正)

(行政財産の用途又は目的外使用の許可)

第百四十九条 行政財産の用途又は目的外の使用について許可を受けようとする者(以下「使用責任者」という。)は、行政財産使用許可申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、参考となる図面、書類等を添えて市長に申請しなければならない。更新の場合も、同様とする。

 使用責任者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

 使用しようとする財産の所在、名称、数量及び範囲

 使用しようとする目的及び内容

 使用しようとする期間及び日時

 特別な施設、設備を設置する場合は、その内容

 使用料の減免を受けようとするときは、その理由

 その他特記事項があれば、その内容

2 市長は、前項の申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、その内容が前条各号の一に該当し、かつ、支障がないと認めたときは、次の各号に掲げる事項(以下「許可事項」という。)を記載した行政財産使用許可書を交付するものとする。

 使用責任者の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地並びにその名称及び代表者の氏名)

 使用許可する財産(以下「許可物件」という。)の所在、名称、数量及び範囲

 使用の目的及び内容

 使用許可する期間及び日時

 使用料の額及び使用料の不還付

 使用許可の条件(使用許可の条件に違反したときの処分の条件を含む。以下「許可条件」という。)

3 前項第六号に規定する許可条件は、次の各号に掲げる事項とする。ただし、必要によりその一部を省略し、又は他の条件を付加することができる。

 許可物件を使用の目的以外の目的又は用途に供してはならないこと。

 使用許可の内容に違反して使用してはならないこと。

 使用許可の範囲を超えて使用してはならないこと。

 許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡してはならないこと。

 市長の承認を得ないで許可物件の現状を変更し、又はこれに工作物を設置してはならないこと。

 使用許可の期間中であっても市において必要があるときは、許可事項を変更することができること。

 使用許可の期間中であっても市において公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は許可条件(前号及び次号から第十三号までに掲げる事項を除く。)に違反する行為があると認めるときは、市は使用許可を取り消すことができること。

 行政財産使用許可申請書の内容に虚偽の記載があることが判明したとき(記載すべき事項があるにもかかわらず、故意に記載しなかった場合を含む。第百五十三条において同じ。)は、市は使用許可を取り消すことができること。

 市が使用許可を取り消した場合において、損害を受けることがあっても、市はその補償をしないこと。

 許可事項に違反する行為により市が使用許可を取り消した場合において、市に損害を与えたときは、その損害を市に賠償しなければならないこと。

十一 許可物件を滅失し、又は損傷したときは、使用責任者の負担において許可物件を原状に復旧し、又はその損害を賠償しなければならないこと。

十二 許可物件について、必要費又は有益費を支出することがあっても、市はその補償の責めを負わないこと。

十三 使用許可の期間が満了し、又は使用許可が取り消されたときは、使用責任者の負担において直ちに許可物件を原状に回復し、市に返還しなければならないこと。

4 第二項第四号の使用許可の期間は、一年を超えることはできない。更新の場合も、同様とする。

5 市長は、第二項に規定する審査の結果、使用を許可することができないと認めるときは、文書により、その旨を理由を付して使用責任者に通知するものとする。

(許可物件の現状変更等)

第百五十条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可物件の現状を変更し、又は工作物を設置しようとするときは、あらかじめ現状変更等承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、承認又は不承認の決定をし、現状変更等承認・不承認通知書により、使用者に通知するものとする。

(使用者の住所、氏名の変更)

第百五十一条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、文書により、速やかに届け出なければならない。

(使用料の不還付)

第百五十二条 既に納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

 市の都合により、使用許可を取り消し、又は変更したとき。

 使用許可を受けた者の責めに帰することのできない理由により、許可物件の全部又は一部の使用ができなくなったとき。

(行政財産の用途又は目的外使用の許可の取消し等)

第百五十三条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用許可を取り消すことができる。

 許可物件を使用の目的以外の目的又は用途に供したとき。

 使用許可の内容に違反して使用したとき。

 使用許可の範囲を超えて使用したとき。

 許可物件を転貸し、又は使用権を譲渡したとき。

 市長の承認を得ないで許可物件の現状を変更し、又はこれに工作物を設置したとき。

 市において公用又は公共用に供するため必要を生じたとき。

 行政財産使用許可申請書の内容に虚偽の記載があることが判明したとき。

 前各号に定めるもののほか、許可事項に違反する行為があると認めるとき。

2 市長は、市において必要があると認めるときは、許可事項を変更することができる。

(行政財産の使用料減免の範囲)

第百五十四条 防府市行政財産使用料徴収に関する条例(昭和三十九年防府市条例第二十八号)第三条の規定により使用料を減免することができる場合は、次の各号に掲げるときとする。

 本市又は他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業のため使用するとき。

 災害その他緊急やむをえない事態の発生により、応急施設として使用するとき。

 当該使用が本市の事務又は事業の円滑な執行に寄与すると認められるとき。

(行政財産の貸付け)

第百五十四条の二 法第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定による行政財産の貸付けについては、次条(第二項ただし書第四項及び第五項を除く。)から第百六十二条までの規定を準用する。この場合において、次条第六項第六号中「法第二百三十八条の五第四項」とあるのは、「法第二百三十八条の四第五項において準用する法第二百三十八条の五第四項」と読み替えるものとする。

(令三規則一三・追加)

(普通財産の貸付け)

第百五十五条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、普通財産借受申込書に必要な書類を添えて、市長に借受けの申込みをしなければならない。

2 普通財産の貸付けをしようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。ただし、一時使用のための貸付けであって、かつ、異例なものでないときは、普通財産一時借受請書をもってこれに代えることができる。

3 課長は、第一項の借受申込みに係る普通財産の貸付けをしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により決裁を受けなければならない。この場合においては、当該普通財産借受申込書、当該普通財産に係る貸付契約書案、関係図面その他関係書類を添付しなければならない。

 当該普通財産の所在、種類、種目その他公有財産台帳に記載された事項

 貸付けをしようとする理由

 貸付けの期間及び日時

 有償で貸付けをする場合にあっては、貸付料の額及びその算出根拠並びに貸付料の納入の方法及び期限

 無償又は時価よりも低い価額で貸付けをする場合にあっては、その理由及び適用法令の条項

 貸付けの条件があるときは、その条件

 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

4 課長は、第一項の借受申込みに係る普通財産の貸付けが一時使用のための貸付けであって、かつ、異例なものでないときは、前項の規定にかかわらず、普通財産借受申込書の決裁欄により決裁をすることができる。この場合においては、貸付けを受けようとする者に普通財産一時借受請書を提出させなければならない。

5 課長は、前項の規定により決裁をしたときは、借受人に普通財産一時借受請書の写しを交付するものとする。

6 第三項の貸付契約書案又は第四項の普通財産一時借受請書には、当該普通財産の所在、種類、種目及び数量並びに用途、貸付けの期間、貸付料の額並びにその納入の方法及び期限のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、当該普通財産の性質又はその貸付けの方法等により、これによりがたいと認められるときは、その一部を省略し、又は他の事項を付加することができる。

 借受人が契約に違反したとき、又は当該普通財産を公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときは、市はいつでも契約を解除することができること。

 借受人は、当該普通財産を目的外の用途に供し、第三者に転貸し、若しくはその権利を譲渡し、又は当該普通財産に物権を設定してはならないこと。

 借受人は、市長の承認を受けなければ、当該普通財産の現状を変更してはならないこと。

 借受人は、前号の規定により市長の承認を受けて当該普通財産の現状を変更したときは、貸付期間の満了等により当該普通財産を返還するに当たっては、市長が特に認める場合を除くほか、当該普通財産を契約締結当時の原状に復さなければならないこと。

 借受人は、善良な管理者の注意をもって当該普通財産を維持管理しなければならないこと。

 法第二百三十八条の五第四項の規定により契約を解除する場合において、既納の貸付料のうち過払いとなるものについては、月割計算又は日割計算により算出した額を還付すること。

 借受人は、自らの契約違反による契約の解除により損害を受けた場合においては、その補償を求めることができないこと。

 借受人は、第二号から第五号までの規定に違反して市に損害を与えたときは、市長が指示するところにより、その損害を賠償しなければならないこと。

 当該普通財産の公租公課、維持修理費等の負担区分に関すること。

7 借受人は、貸付けを受けた普通財産の現状を変更しようとするときは、第百五十条に規定する現状変更等承認申請書に準じた文書をあらかじめ市長に提出し、その承認を受けなければならない。

8 前各項の規定は、普通財産の貸付けの更新をする場合について準用する。この場合において、借受人は、当該貸付期間の満了の日の三十日前までに当該普通財産に係る普通財産借受申込書を市長に提出しなければならない。

(平一九規則一九・平二二規則一七・令三規則一三・一部改正)

(普通財産の貸付期間)

第百五十六条 普通財産の貸付期間は、次の各号に掲げる場合に応じて当該各号に定める期間を超えてはならない。

 建物所有の目的で土地又は土地の定着物(建物を除く。次号及び第三号において同じ。)を貸し付けるとき 三十年

 一時使用のため土地又は土地の定着物を貸し付けるとき 一年

 前二号のほか、土地又は土地の定着物を貸し付けるとき 二十年

 一時使用のため建物を貸し付けるとき 一年

 前号のほか、建物を貸し付けるとき 五年

 前各号に定める以外の財産を貸し付けるとき 三年

2 前項の規定にかかわらず、普通財産を借地借家法(平成三年法律第九十号)第二十二条、第二十三条第一項若しくは第二項、第二十四条第一項又は第三十八条第一項の規定により貸し付けるときの貸付期間は、市長がその都度認める期間とする。

3 第一項各号に規定する貸付期間は、次により更新することができる。

 第一項第一号の場合にあっては、更新の日から十年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、二十年)とする。ただし、借地借家法施行前から貸し付けているものについては、なお従前の例による。

 第一項第二号から第六号までの場合にあっては、更新の日から当該各号に定める期間内とする。

4 第一項第二号及び第四号の場合の貸付期間は、前項第二号の規定により更新する場合においても、当初の貸付けのときから通算して二年を超えることができないものとする。ただし、特別の事情のある場合は、この限りでない。

(平二二規則一七・令三規則一三・一部改正)

(普通財産の貸付料)

第百五十七条 普通財産の貸付料の額は、次の各号により算出した額とする。ただし、消費税法(昭和六十三年法律第百八号)及び消費税法施行令(昭和六十三年政令第三百六十号)並びに地方税法の規定により消費税及び地方消費税が課税されることとなる貸付けについては、当該各号により算定した額に百分の百十を乗じて得た額を貸付料の額とする。

 土地の貸付け 次の及びに掲げるところにより、それぞれ算定した額

 電柱等を設置する場合 電気通信事業法施行令(昭和六十年政令第七十五号)別表第一に定める額の例により算定した額(年額)

 その他の場合 固定資産課税台帳に登録された土地の価格に百分の四を乗じて得た額を標準として市長が定める方法により算定した額(年額)

 建物の貸付け 固定資産課税台帳に登録された建物の価格に百分の十を乗じて得た額に、固定資産課税台帳に登録された土地の価格(当該建物の敷地として貸し付けられる部分についての土地の価格をいう。)に百分の四を乗じて得た額を標準として市長が定める方法により算定した額を加えた額(年額)

 その他の普通財産の貸付け 算定根拠を明らかにして、その都度決裁により定める額

2 前項第一号ロ又は第二号の規定により算定した貸付料の額が、近傍類似の民間賃貸実例等に比して著しい差を生ずる場合その他市長が特に必要があると認める場合は、当該民間賃貸実例等を勘案して貸付料の額を調整することができる。

(平九規則一五・平一八規則六・平二四規則八・平二六規則三・平三一規則一六・一部改正)

(月割計算等)

第百五十八条 貸付期間に端数期間がある場合の貸付料の額は、前条第一項第三号に掲げる場合を除き、次の各号に定めるところにより算定するものとする。

 一時使用のための貸付け(前条第一項第一号イに該当する場合を除く。) 貸付期間に一年未満の端数期間がある場合の当該端数期間に係る貸付料の額は、月割計算により算出した額とする。この場合において、当該端数期間に一月に満たない端数日数があるときは、日割により計算する。

 前号の貸付け以外の貸付け 貸付期間に一年未満の端数期間がある場合の当該端数期間に係る貸付料の額は、月割計算により算出した額とする。この場合において、当該端数期間に一月に満たない端数日数があるときは、これを一月とする。

(平二二規則一七・一部改正)

(貸付料の納付期日)

第百五十九条 貸付料は、次の各号に掲げる時期にこれを納付させなければならない。ただし、特別の事情がある場合においては、この限りでない。

 年額により定めたものは、当該年度分をその年度の十二月二十八日まで

 月額により定めたものは、当該月分をその月の二十五日まで

 一時使用のため貸し付けたもの(前各号に掲げるものを除く。)は、契約の都度市長が定める期限まで

2 前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、貸付料の全部又は一部を前納させることができる。

(平二二規則一七・一部改正)

(貸付料の増減)

第百六十条 貸付料は、物価の変動その他の理由により、契約期間中においてもこれを増減することができる。

(保証人)

第百六十一条 普通財産の貸付けについては、次の各号に掲げる資格を有するもので、適当と認められる連帯保証人を二人立てなければならない。ただし、国、他の地方公共団体その他の公共団体若しくは公共的団体に貸し付けるとき、又は市長が必要でないと認めるときは、この限りでない。

 本市に住民登録を有し、引き続き一年以上本市内に居住する者

 独立の生計を営む年齢二十五歳以上の者で相当の保証力を有するもの

 同居の親族でない者

(普通財産の用途指定)

第百六十二条 課長は、その所管に属する普通財産が、一定の用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定して貸し付けられた場合においては、借受人が指定された期日を経過してもなおこれを用途に供せず、又はこれを用途に供した後指定された期間内にその用途を廃止した事実がないかどうかを調査し、調査の結果その事実があるときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、特別の事情がある場合を除き、当該契約を解除するものとする。

(公有財産の所管換等の手続)

第百六十三条 課長は、その所管に属する公有財産の所管換、会計換若しくは分類換又はその使用目的を変更しようとするときは、あらかじめ、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

 名称

 所在、種類、数量及び関係図面

 財産の価格

 所管換等をしようとする理由

 所管換等をした後の処理方針及び意見

 公有財産管理台帳の写し

 所管換の場合は、公有財産引継書の案

 その他参考となるべき事項

(公有財産の所管換等による引継ぎ)

第百六十四条 課長は、前条の規定により決裁を受けたときは、当該財産をそれぞれ新たに所管する者に公有財産引継書に関係書類を添えて引き継がなければならない。

(会計換による財産の処理)

第百六十五条 会計換をするときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りでない。

(普通財産の処分の手続)

第百六十六条 課長は、普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、次の各号に掲げる区分により、当該各号に規定する事項を記載した文書により、市長の決裁を受けなければならない。

 交換

 交換に係る双方の財産の所在、種類、数量及び関係図面

 交換しようとする理由

 財産の価格が等しくないときは、その差額

 用途の指定を定めたときは、その条件

 公有財産台帳の記載事項

 相手方の住所及び氏名(法人にあっては、その主たる事務所の所在地及びその名称並びに代表者の住所及び氏名)

 予算額及び経費の支出科目

 契約書案

 価格評定書

 登記又は登録を要する財産にあっては、登記簿謄本又は登録簿謄本

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を交換しようとするときは、その理由及び義務の内容

 その他参考となるべき事項

 譲与

 譲与しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲与しようとする理由

 譲与しようとする財産の払下願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲与しようとするときは、その理由及び義務の内容

 前号のニからまで、からまで及びに掲げる事項

 譲渡

 譲渡しようとする財産の所在、種類、数量及び関係図面

 譲渡又は減額譲渡しようとする理由

 予定価格又は随意契約による譲渡価格並びに代金納入の方法及び期限

 指名競争入札又は随意契約によるときは、その理由

 随意契約によるときは、払下げ願及び利用計画

 物権の設定その他特殊の義務が付随した財産を譲渡しようとするときは、その理由及び義務の内容

 第一号のニからまで、からまで及びに掲げる事項

(普通財産の処分の契約)

第百六十七条 普通財産を交換、譲与又は譲渡しようとするときは、契約書を作成して契約を締結するものとする。

(普通財産の引渡し)

第百六十八条 交換又は譲渡しようとする普通財産で登記又は登録を要するものは、相手方が売払代金又は交換差金を納付した後でなければ、登記又は登録の手続をしてはならない。

(売払代金等の延納)

第百六十九条 令第百六十九条の七第二項の規定による延納の特約をする場合の担保及び利息は、次の各号に定めるところによる。

 担保については、第九十五条に掲げる担保

 利息については、市長が、一般金融市場における金利を勘案して、別に定める利息

(平一九規則一九・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の出納)

第百七十条 課長は、その所管に属する公有財産に属する有価証券を取得又は処分したときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による通知を受けたときは、有価証券整理簿に記載し、その出納の状況を明らかにしておかなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(公有財産に属する有価証券の保管)

第百七十一条 会計管理者は、公有財産に属する有価証券を自ら保管し、又は銀行若しくは信託会社に保護預けをし、若しくは日本銀行その他の登録機関に登録して保管しなければならない。

2 前項の場合において、貸付信託及び証券投資信託の受益証券は、記名式としなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(公有財産の増減異動の報告)

第百七十二条 課長は、その所管に属する公有財産について、取得、貸付け、所管換、会計換、分類換、処分その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちに公有財産増減異動報告書に必要な書類を添えて、行政管理課長に報告しなければならない。

(平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産台帳の整備)

第百七十三条 行政管理課長は、法第二百三十八条第三項の規定による公有財産の分類に従い、公有財産台帳(以下この条及び次条において「台帳」という。)を備えつけなければならない。

2 行政管理課長は、前条の規定による報告があったときは、その都度台帳に記載して整理しなければならない。

3 台帳には、別に作成した図面を附属させ、公有財産の増減異動の都度修正しなければならない。

(平一九規則一九・平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(台帳価格)

第百七十四条 公有財産を新たに台帳に記載する場合において、その記載すべき価格は、購入に係るものは購入価格、交換に係るものは交換当時における評定価格、収用に係るものは補償金額とし、その他のものは、次の各号に定めるところによる。

 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることが困難なものは、見積価格

 立木竹については、その材積に単価を乗じて算出した金額。ただし、材積を基準として算出することが困難なものは、見積価格

 法第二百三十八条第一項第四号又は第五号に掲げる権利については、取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは、見積価格

 法第二百三十八条第一項第六号及び第七号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては一株の金額、無額面株式にあっては発行価格、出資による権利については、出資金額、その他のものについては、額面金額

(定期報告)

第百七十五条 課長は、その所管に属する公有財産について、毎年度末現在における現在高を公有財産定期報告書により、翌年度の四月十五日までに行政管理課長に報告しなければならない。

(平二六規則七・令二規則八・一部改正)

(公有財産に関する争いの報告)

第百七十六条 課長は、その所管に属する公有財産について争いが生じたときは、当該争いの発生の原因及び経過を市長に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、この限りでない。

(公有財産の増減異動の会計管理者への通知)

第百七十七条 市長は、道路及び橋りょう、河川及び海岸並びに港湾及び漁港を除く公有財産について、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末における現在高を公有財産増減異動調書により、翌年度六月三十日までに会計管理者に通知するものとする。

2 市長は、前項に規定する通知をする場合においては、教育委員会にその所管に属する教育財産について、同項の規定の例により六月五日までに報告させるものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

第二節 物品

(物品の会計年度及び所属区分)

第百七十八条 物品の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わるものとする。

2 物品の会計年度所属は、物品を出納した日の属する年度とする。

(物品の区分)

第百七十九条 物品は次のとおり区分する。

 備品 次に掲げる物品

 その性質又は形状を変えることなく、二年以上の使用又は保存に耐える物品。ただし、机、いす及び戸棚類並びに公印以外の物品で一個若しくは一組の購入予定価格(寄附等により取得した場合は、見積価格)が一万円未満のものを除く。

 永続性のある標本又は陳列品

 図書(追録及び新聞雑誌類並びに閲覧又は貸出し以外の用に供する場合の年鑑その他これに類するものを除く。)

 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、又は損傷する物品並びに前号イ及びにおいて備品から除かれた物品

 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する原材料及び材料

 動物 使役、品質の改良、保存、教材としての使用等のため飼育する動物

 生産物及び製作品 試験研究、作業等によって生産又は製作された物品

 燃料 暖房、炊事等の庁用燃料及び自動車燃料

2 市長は、別に定めるところにより、前項の区分ごとに物品を分類するものとする。

3 物品のうち取得価格(寄附等により取得した場合は、見積価格)が百万円以上のものは、重要物品とする。

(物品の購入)

第百八十条 課長は、必要があると認めるときは、その所管に属すべき物品を自ら又は入札検査室長に請求して購入することができる。

2 課長は、購入しようとする物品が市長が別に定める共用物品であるときは、入札検査室長に対し物品購入決議により、物品購入の手続をするよう請求しなければならない。この場合において、当該物品が庁用自動車であるときは、あらかじめ行政管理課長に協議しなければならない。

3 入札検査室長は、前項の規定による請求を受けたときは、物品の現有状況、請求物品の使用目的等について審査し、適当と認めたときは、物品を購入するものとする。

4 入札検査室長は、購入物品の検査が完了したときは、物品受入通知書を付して、当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

5 課長は、自ら購入した物品の検査が完了した場合において、当該物品が備品に属するものであるときは、物品受入通知書を入札検査室長を経て会計管理者に送付しなければならない。

(平九規則一四・平一一規則一八・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・令二規則八・一部改正)

(寄附による物品の取得)

第百八十一条 課長は、物品の寄附を受けようとするときは、当該寄附をしようとする者から物品寄附申込書を提出させ、決裁を受けなければならない。ただし、物品寄附申込書を提出させがたいときは、物品寄附申込調書の作成により、これに代えることができる。

2 課長は、前項の決裁を受けて物品を受け入れたときは、寄附物品受入通知書を付して、当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(平一一規則一八・全改、平一九規則一九・一部改正)

(生産等による物品の取得)

第百八十二条 課長は、その所管に属すべき物品が生産又は製作されたときは、物品受入通知書を付して当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。

(平一一規則一八・平一九規則一九・一部改正)

(物品の交付手続)

第百八十三条 課長は、物品(専用物品を除く。)の交付を受けようとするときは、会計管理者に対し、物品請求伝票により請求しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による請求を受けたときは、これを審査して物品を交付し、受領書を徴するものとする。

(平九規則一四・平一九規則一九・一部改正)

(物品の管理等)

第百八十四条 課長は、当該課に属する物品を管理するものとする。

2 課長は、前項に規定する物品管理に関する事務を補助させるため、所属の職員のうちから物品取扱主任者を定めるものとする。

3 課長は、物品を職員に使用させるときは、当該物品の使用責任者(以下「使用責任者」という。)を明らかにしておかなければならない。

4 使用責任者は、一人の職員が専ら使用する物品については当該職員とし、二人以上の職員が使用する物品については物品取扱主任者とする。

5 使用責任者は、当該物品について、保管の責めを負わなければならない。

(物品保管の方法)

第百八十五条 物品は、本市の施設において、良好な状態で使用又は処分することができるよう保管しなければならない。ただし、危険物その他の物品で特別な保管施設を必要とするものについては、この限りでない。

(物品の所管換)

第百八十六条 課長は、その所管に属する物品について、必要があると認めるときは、その所管換をしようとする課の課長に合議のうえ、所管換をすることができる。

2 課長は、前項の所管換を行ったときは、物品所管換通知書により入札検査室長に通知しなければならない。

(平二四規則七・全改)

(物品の分類換)

第百八十六条の二 課長は、その所管に属する物品について、必要があると認めるときは、分類換をすることができる。

2 課長は、前項の分類換を行ったときは、物品分類換通知書により入札検査室長に通知しなければならない。

(平二四規則七・追加)

(物品の貸付けの制限)

第百八十七条 物品は、貸付けを目的とするもの又は貸し付けても本市の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、これを貸し付けることができない。

(物品の貸付け)

第百八十八条 物品を借り受けようとする者は、物品借受申込書を会計管理者又は所管の課長を経由して市長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 会計管理者又は課長は、前項の承認に係る決裁を受けたときは、物品を交付し、借用書を徴するものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

(物品の修繕等)

第百八十九条 会計管理者等又は使用責任者は、その保管中の物品のうち修繕又は改造(以下この条において「修繕等」という。)を必要とするものがあると認めるときは、その旨所管の課長に通知しなければならない。

2 課長は、必要があると認めるときは、自ら又は入札検査室長に請求してその所管に属する物品の修繕等をすることができる。

3 課長は、修繕等をしようとする物品が庁用自動車以外の共用物品であるときは、入札検査室長に対し物品修繕決議により、物品の修繕等の手続をするよう請求しなければならない。

4 入札検査室長は、前項の規定による請求を受けたときは、物品の現状等について審査し、適当と認めたときは、当該物品の修繕等をするものとする。

5 第二項の規定にかかわらず、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第五十条第一項の整備管理者又は防府市庁用自動車管理規程(昭和四十六年防府市訓令第六号)第四条第二項に規定する整備担当者が置かれていない課の課長は、必要があると認めるときは、行政管理課長に請求してその所管に属する庁用自動車の修繕等をすることができる。

6 第三項及び第四項の規定は、前項の場合について準用する。

(平一一規則一八・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・令二規則八・令三規則四・一部改正)

(物品の返納)

第百九十条 課長は、その所管に属する物品について、第百九十七条の規定により不用の決定をしたときは、物品返納通知書により会計管理者に返納の通知をしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知を受けたときは、物品返納受領書を交付して返納物品の引渡しを受け、又は当該物品の保管について必要な指示をするものとする。

(平一一規則一八・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二四規則七・一部改正)

(物品の亡失、損傷等の場合の措置)

第百九十一条 会計管理者又は課長は、その保管し、又はその所管に属する物品について、亡失、損傷その他の事故が発生した場合においては、その原因を明示して事故報告書を作成し、事務決裁規程の定めるところにより報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、庁用自動車の事故報告については、防府市庁用自動車管理規程第十三条第二項に規定するところによるものとする。

(平一九規則一九・令三規則四・一部改正)

(物品の繰越し)

第百九十二条 会計管理者又は課長は、物品会計年度が終了したときは、年度末現在における物品を翌年度に繰り越さなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(物品の引継ぎ)

第百九十三条 課長の交代があった場合においては、前任者は速やかに物品を後任者に引き継がなければならない。

(物品の出納簿等の整備)

第百九十四条 会計管理者等は、物品出納簿を備えて、物品の出納を整理しなければならない。

2 入札検査室長は、次に掲げる事項を記載した物品台帳(磁気ディスクにより調製及び保管する台帳をいう。以下同じ。)により、使用中の備品を整理しなければならない。

 物品番号

 物品の所属

 物品の分類番号

 物品の品名・規格、取得日、取得区分、金額

 物品の設置場所

 重要物品の区分

3 課長は、その所管に属する物品について、第一項の規定による整理を行うほか、物品台帳により出納の整理をしなければならない。ただし、第十八条第二項第一号から第六号まで、第十一号及び第十二号に掲げる費用に係る物品については、この限りでない。

4 前二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる物品については、物品台帳による整理を省略することができる。

 防府市立小・中学校長の管理する備品

 図書館の図書

 公印

5 物品の出納簿の整理は、物品の区分に従い、これを行うものとする。

(平九規則一四・平一一規則一八・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二四規則七・令五規則一二・一部改正)

第百九十五条 削除

(平一一規則一八)

(物品管理の総括)

第百九十六条 入札検査室長は、物品管理に関する事務を総括しなければならない。

2 入札検査室長は、必要があると認めるときは、課長に対し、その所管に属する物品について報告を求め、実地について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(平一一規則一八・平一九規則二〇・平二〇規則一六・一部改正)

(物品の不用の決定)

第百九十七条 課長は、その所管に属する物品が衰廃、損傷その他の理由で不用となったときは、不用の決定をするものとする。この場合において、重要物品については、あらかじめ入札検査室長を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項の決定をしたときは、物品不用決定通知書により入札検査室長に通知しなければならない。

(平二四規則七・全改)

(不用物品の処分)

第百九十八条 入札検査室長は、前条第二項の物品不用決定通知書を受理したときは、当該不用物品を自ら又は課長に指示して売り払うものとする。ただし、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、自ら又は課長に指示して廃棄することができる。

2 入札検査室長は、前項の規定により売払い又は廃棄をするときは、不用物品払出通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 課長は、前条第一項の規定により不用の決定をするときは、令第百七十条の二第二号の規定による指定をあわせて行うものとする。

(平一一規則一八・平一九規則一九・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二四規則七・一部改正)

(物品の交換)

第百九十九条 課長は、その所管に属する物品の交換をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、決裁を受けなければならない。

 交換を必要とする理由

 交換しようとする物品の品名、規格、数量及び取得価格

 交換しようとする物品の現況

 交換しようとする物品の評価価格

 交換の相手方の住所及び氏名又は名称

 交換しようとする物品の受渡しに要する費用の負担

 交換の期日及び場所

 交換に関する契約書案

 その他必要と認める事項

2 課長は、前項の決裁を受けたときは、交換物品払出通知書又は交換物品受入通知書により会計管理者等に通知しなければならない。

(平一一規則一八・平一九規則一九・一部改正)

(交換物品の引渡し)

第二百条 前条の規定により物品を交換する場合において、本市が受けるべき交換差金があるときは、当該差金が納入された後でなければ交換すべき物品を引き渡すことができない。

(占有動産)

第二百一条 占有動産の取扱いについては、第百七十条第百八十五条及び第百九十一条の規定を準用する。

第三節 債権

(債権が発生した場合の処理)

第二百二条 課長は、その所管に属すべき債権が発生し、若しくは本市に帰属したとき、又は当該債権が他の債権者から引き継がれたときは、遅滞なく債務者の住所及び氏名又は名称、債権金額並びに履行期限その他必要な事項を調査し、確認の上、これを債権管理簿に記載しなければならない。当該確認に係る事項について変更があった場合も、同様とする。

2 前項の規定は、法第二百三十一条の三第三項に規定する歳入に係る債権及び法第二百四十条第四項各号に掲げる債権については適用しない。

3 第一項の規定にかかわらず、債権の性質上又はその債権の徴収手続の特殊性から、債権の消滅前に債権の発生等の事実を確認することが困難であり、又は必要でないと認められるものについては、債権管理簿に記載しないことができる。

(令二規則二二・一部改正)

(督促)

第二百三条 課長は、令第百七十一条の規定により履行の請求の督促をするときは、債務者の住所及び氏名又は名称、遅滞に係る金額、期限その他必要な事項を記載した文書をもってこれをしなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第二百四条 課長は、令第百七十一条の二第一号の規定により保証人に対して履行を請求しようとするときは、保証人及び債務者の住所及び氏名又は名称、納付すべき金額、納付期限、納付場所その他納付に関し必要な事項を示した別に定める保証人に対する履行請求書及び納入通知書を交付し、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(履行期限の繰上げ)

第二百五条 課長は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる理由が生じたことにより履行期限の繰上げをしようとするときは、当該債権について、既に納入通知書が発せられた場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知をし、納入通知書がまだ発せられていない場合においては履行期限の繰上げをする旨の通知をするとともに納入通知書を送付しなければならない。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。

 債務者が自ら担保を滅失し、又はこれを減少したとき。

 債務者が担保を提供する義務を負う場合において、これを提供しないとき。

 債務者が履行期限の繰上げを特約した場合において、その契約の定めに該当する事情が生じたとき。

 債務者である法人が解散したとき。

 債務者について相続開始があった場合において、相続について限定承認があったとき。

 債務者の相続財産につき財産分離があったとき。

 相続財産法人が成立した場合において、相続人のあることが明らかにならなかったとき。

(平一七規則六・一部改正)

(債権の申出)

第二百六条 課長は、その所管に属する債権について、次の各号に掲げる事由が生じたことを知った場合において、法令の規定により、本市が債権者として配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

 債務者が強制執行を受けたこと。

 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

 債務者の財産について競売の開始があったこと。

 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。

 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

 債務者である法人が解散したこと。

 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

 第四号から前号までに規定する場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(平一七規則六・一部改正)

(その他の保全措置)

第二百七条 課長は、令第百七十一条の四第二項の規定により、その所管に属する債権を保全するため必要があると認めるときは、決裁を受けて、次に掲げる措置をとらなければならない。

 債務者に対し、担保の提供(保証人の保証を含む。以下同じ。)を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

 仮差押え又は仮処分の手続をとること。

 法令の規定により本市が債権者として債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

 債務者が本市の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により本市が債権者として当該行為の取消しを求めることができるときは、その取消しを裁判所に請求すること。

 債権が時効によって消滅することとなるおそれがある場合において、時効を更新するための必要な措置をとること。

(令二規則二二・一部改正)

(担保の種類)

第二百八条 課長は、前条第一号の規定により担保の提供又は変更を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。ただし、当該担保の提供ができないことについてやむをえない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることができる。

 国債及び地方債

 市長が確実と認める社債その他の有価証券

 土地並びに保険を付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械

 市長が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の価値)

第二百九条 前条の規定により提供を求める担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

 国債及び地方債 額面金額

 市長が確実と認める社債、特別の法律により法人の発行する債券及び貸付信託の受託証券 額面金額又は登録金額の八割に相当する金額

 金融商品取引所に上場されている株券、出資証券及び投資信託の受益証券 時価の八割以内において市長が決定する価格

 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)第三条に規定する金融機関をいう。)の引受け、保証又は裏書のある手形 手形金額(その手形の満期の日が当該担保を付することとなっている債権の履行期限後であるときは、当該履行期限の翌日から手形の満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般金融市場における手形の割引率により割り引いた金額)

 土地並びに保険を付した建物、立木、船舶、自動車及び建設機械 時価の七割以内において市長が決定する金額

 市長が確実と認める金融期間その他の保証人の保証 その保証する金額

 前各号に掲げる担保以外の担保 市長が決定する金額

(平一九規則三六・一部改正)

(担保の保全)

第二百十条 課長は、その所管に属する債権について担保の提供がなされたときは、遅滞なく、担保の設定について登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(徴収停止の手続)

第二百十一条 課長は、その所管に属する債権について、令第百七十一条の五の規定による債権の保全及び取立ての停止の措置をとろうとするときは、決裁を受けてこれを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(徴収停止の取消しの手続)

第二百十二条 課長は、前条の措置をとった後、事情の変更等により当該措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、速やかに当該措置の取消しを行い、その内容を債権管理簿に記載しなければならない。

(相殺等)

第二百十三条 課長は、その所管に属する債権について、法令の規定により当該債権と相殺し、又はこれに充当することができる本市の債務があることを知ったときは、直ちに当該債務を所管する課長に対し、相殺又は充当すべきことを相殺(又は充当)請求書により請求しなければならない。

2 前項の規定による請求を受けた課長は、これを審査し、適当と認めたときは、決裁を受けて、会計管理者に対し振替の通知をしなければならない。

3 会計管理者は、前項の通知に基づいて振替をしたときは、その旨を第一項の債権を所管する課長に通知するものとする。

4 市長は、本市の債権と債務との間における相殺の意思表示を債務者から受けたときは、その旨を関係の課長に通知するものとする。

5 第一項から第三項までの規定は、前項の場合について準用する。

(平一九規則一九・一部改正)

(履行期限の延長)

第二百十四条 課長は、その所管に属する債権について、令第百七十一条の六の規定による債権の履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとするときは、決裁を受けなければならない。

2 履行延期の特約等をする場合においては、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合においては、当該履行延期の特約等をする日)から五年(令第百七十一条の六第一項第一号又は第五号に該当する場合においては、十年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る担保及び利息)

第二百十五条 履行延期の特約等をする場合において必要があるときは、担保を提供させ、かつ、利息を付することができる。

(延納担保の種類、提供の手続等)

第二百十六条 第九十五条の規定は、前条の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。

2 既に担保の付されている債権について履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに十分であると認められないときは、増担保の提供又は担保の変更をさせるものとする。

(延納利息の率)

第二百十七条 第二百十五条の規定により付する延納利息の率は、市長が一般金融市場における金利を勘案して定める率とする。ただし、履行延期の特約等をする事情を参酌すれば不当に、又は著しく負担の増加をもたらすこととなり、当該率によることが著しく不適当である場合においては、それを下回る率によることができる。

(履行延期の特約等に付する条件)

第二百十八条 履行延期の特約等をする場合においては、次の各号に掲げる条件を付するものとする。

 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

 次の場合においては、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が市の不利益になることを知りながら、その財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第二百六条各号の一に掲げる理由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(平二四規則七・一部改正)

(履行延期の特約等の手続)

第二百十九条 履行延期の特約等は、債務者の市長に対する文書による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の文書は、次の各号に掲げる事項を記載したものでなければならない。

 債務者の住所及び氏名又は名称

 債権金額

 債権の発生原因

 履行期限の延長を必要とする理由

 延長に係る履行期限

 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項

 前条各号に掲げる条件

 その他市長が必要と認める事項

(免除の手続)

第二百二十条 令第百七十一条の七の規定による免除は、債務者からの市長に対する文書による申請に基づいて行うものとする。

2 課長は、前項の規定による申請書が提出された場合において、令第百七十一条の七第一項又は第二項の規定に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむをえないと認められるときは、市長の決裁を受けて、これを免除することができる。

3 課長は、前項の規定により免除をしたときは、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(帳簿の整理)

第二百二十一条 課長は、債権の帰属すべき会計の区分に応じ、債権の種類に従い、債権管理簿を備え付けなければならない。

(債権の増減異動の会計管理者への通知)

第二百二十二条 市長は、毎会計年度の歳入に係る債権以外の債権について、前年度末における現在額、会計年度中における増減額及び会計年度末における現在額を別に定める様式により、翌年度六月三十日までに会計管理者に通知するものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

第四節 基金

(基金の管理の手続)

第二百二十三条 基金に属する現金(有価証券を含む。以下同じ。)の管理については、収入の調定、納人に対する納入の通知、会計管理者への調定の通知、支出負担行為、支出命令並びに現金の出納(小切手の振出し等を含む。)及び保管は、収入若しくは支出の手続若しくは歳計現金の出納保管又は債権の管理の例により行うものとする。

2 基金に属する現金以外の財産の管理については、当該基金を構成する財産の種類に応じ、それぞれ公有財産若しくは物品の管理若しくは処分又は債権の管理の例により行うものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

(基金の運用状況の報告)

第二百二十四条 課長は、その所管に属する定額の資金を運用するための基金の運用の状況を、別に定める様式により、六月五日までに行政管理課長に報告しなければならない。

(平三一規則五・令二規則八・一部改正)

(基金の運用状況を示す書類の様式)

第二百二十五条 法第二百四十一条第五項に規定する定額の資金を運用するための基金の運用状況を示す書類の様式は、別に定める。

(基金の増減異動の会計管理者への通知)

第二百二十六条 市長は、基金について、その種類ごとに、前年度末における現在高、会計年度中における増減高及び会計年度末現在高を別に定める様式により、翌年度六月三十日までに会計管理者に通知するものとする。

(平一九規則一九・一部改正)

第十章 雑則

(会計監督)

第二百二十七条 市長は、会計事務の執行の適正を期するため、職員に次の各号に掲げる事項について検査又は調査(以下「検査」という。)を行わせるものとする。

 収入及び支出事務の処理

 現金及び有価証券等の取扱いの状況

 物品の出納及び保管の状況

 帳票その他の書類の整理の状況

 その他必要と認める事項

(検査の方法)

第二百二十八条 検査は、書面又は実地により行うものとする。

(検査の回数)

第二百二十九条 検査は、少なくとも毎会計年度一回以上これを行うものとする。

(検査済証)

第二百三十条 第二百二十七条の規定により検査を行う職員(以下「会計検査員」という。)は、実地検査を終了したときは、検査を受けた者に検査済証を交付しなければならない。

2 前項の検査済証は、帳票等の余白にその旨を記載し、記名押印してこれに代えることができる。

(検査結果の報告)

第二百三十一条 会計検査員は、検査を終了したときは、その結果を市長に報告しなければならない。

(是正及び改善の措置)

第二百三十二条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において、違反又は不当なものがあると認めるときは、是正又は改善の措置を命ずるものとする。

2 前項の規定による命令を受けた者は、速やかにその措置を講じ、その結果を市長に報告しなければならない。

(直接補助する職員の指定)

第二百三十三条 法第二百四十三条の二の二第一項後段に規定する規則で指定する職員は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める職員とする。

 支出負担行為 支出負担行為について専決又は代決をした職員

 支出命令 支出命令について専決又は代決をした職員

 支出負担行為及び支出命令の確認 支出負担行為及び支出命令の確認について専決又は代決をした職員

 支出又は支払 支出又は支払の事務を直接担当した職員

 法第二百三十四条の二第一項の監督又は検査 同項の監督又は検査を命ぜられた職員

(令二規則二二・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第二百三十四条 会計管理者は、令第百六十八条の四第一項の規定により検査をする場合においては、指定契約に基づき指定金融機関等で整理する帳票について、その内容の真実性、適法性及び妥当性を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項の検査をした場合においては、速やかにその結果を監査委員に通知しなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

(歳計現金の現在高の報告)

第二百三十五条 会計管理者は、毎日歳計現金の現在高を財政課長に通知するものとする。

(平一九規則一九・平二四規則七・一部改正)

(つり銭等)

第二百三十六条 会計管理者等は、つり銭等に充てるため、歳計現金の一部を別途保管することができる。

(平一九規則一九・一部改正)

(競輪開催資金)

第二百三十七条 市長は、市の保管する歳計現金のうちから、次に掲げる資金を競輪の実施に関する事務に必要な資金として出納員に交付することができる。

 払戻金

 つり銭

 両替金

(令二規則二七・一部改正)

(出納員等の事務の引継ぎ)

第二百三十八条 出納員及び分任出納員(以下「出納員等」という。)に異動があった場合においては、前任者は、異動の日から七日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

(平一九規則一九・一部改正)

第二百三十九条 前条の規定による事務の引継ぎの場合においては、出納員等は、現金、書類、帳簿その他の物件についてそれぞれ目録を調製するとともに、現金についてはそれぞれ帳簿に対照した明細書を添え、帳簿については事務の引継ぎの日において最終記帳の次に合計高及び年月日を記入し、かつ、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者がこれに記名しなければならない。

(平一九規則一九・令三規則三七・一部改正)

(署名)

第二百四十条 領収の際の署名については、押印をもってこれに代えることができる。

(令三規則三七・一部改正)

(首標金額の表示)

第二百四十一条 収支に関する証拠書となるべき券面の首標金額を標示する場合においては、アラビア数字を用い、その書き初めに「¥」の記号を記入しなければならない。アラビア数字に代えて漢数字を用いる場合においては、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(収支に関する証拠書類の訂正)

第二百四十二条 収支に関する証拠書類の内容は、これを訂正することができない。ただし、やむをえない事情により訂正の必要がある場合においては、原字に朱線二本を施し、その上側若しくは右側に正書し、又は脱字を挿入して訂正者が証印しなければならない。

2 前項の場合において、訂正する文字が金額又は数量の中の数字であるときは、その金額又は数量の全体を訂正しなければならない。

(誤記の訂正)

第二百四十三条 帳簿、書類等の記載事項に誤りがあることを発見したときは、その理由を明らかにして訂正の追記をしなければならない。ただし、記帳の当日発見したものについては、原字に朱線二本を施し、その上側若しくは右側に正書し、又は脱字を挿入して訂正者が証印しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

(帳票の様式)

第二百四十四条 財務事務処理について必要な帳票等の様式は、別表様式目次のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成八年三月二六日規則第一一号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年一二月二七日規則第五二号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成九年一月一七日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年三月二五日規則第七号)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一二号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年三月三一日規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行し、改正後の防府市財務規則の規定は、同日以後の貸付けに係る貸付料について適用する。

(平成一〇年三月二五日規則第六号の二)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一〇年七月三一日規則第三二号)

この規則は、平成十年八月一日から施行する。

(平成一〇年一一月二日規則第三九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。

(平成一一年一月一一日規則第一号)

この規則は、平成十一年二月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一八号)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一一年四月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月三〇日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年六月三〇日規則第三四号)

この規則は、平成十一年七月一日から施行する。

(平成一一年一二月二八日規則第五八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年三月三一日規則第二九号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一三年三月二七日規則第七号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第二六号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年五月二五日規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年二月二七日規則第五号)

1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一四年三月二二日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一四年三月二九日規則第二〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二六日規則第一六号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年七月一〇日規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年二月一四日規則第三号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日規則第一九号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。

(平成一五年三月三一日規則第二六号の二)

この規則は、平成十五年四月十六日から施行する。

(平成一五年六月二五日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市財務規則第百十四条並びに防府市工事執行規則第三十一条第二項、第四十二条第五項、第四十四条第三項及び第四十八条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成一六年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月一一日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年三月一一日規則第七号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一二号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第一八号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第二五号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一八年三月六日規則第六号)

この規則は、平成十八年三月二十九日から施行する。

(平成一八年三月二四日規則第一〇号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一八年三月三一日規則第二二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年四月一日規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年七月一四日規則第三二号)

この規則は、平成十八年八月一日から施行する。

(平成一八年一一月一六日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年三月二三日規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第六条中防府市財務規則第百四十八条、第百五十五条第六項第六号、第百六十九条及び第百七十三条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年三月二三日規則第二〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成一九年九月一一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一一月五日規則第三六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二〇年三月三日規則第九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年三月二四日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二〇年三月三一日規則第二〇号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年一月一九日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二一年三月二日規則第一三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日規則第二三号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月三一日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二二年三月二五日規則第九号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年三月三一日規則第一六号の五)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二二年四月一日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年一二月二八日規則第二八号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月二五日規則第九号の二)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。

(平成二三年三月二五日規則第九号の三)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年九月九日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年九月三〇日規則第四一号)

この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。

(平成二四年三月二六日規則第二号の二)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三一日規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第百八十六条の改正規定、第百八十六条の次に一条を加える改正規定、第百九十条第一項の改正規定、第百九十四条第二項から第四項までの改正規定、第百九十七条の改正規定、第百九十八条第一項及び第三項の改正規定、別表様式目次第百十八号様式の項の改正規定、同目次に第百十八号様式の二の項から第百十八号様式の四の項までを加える改正規定、同目次第百二十一号様式の項の改正規定、同目次第百二十五号様式の項の改正規定、同目次第百二十六号様式の項の改正規定、同目次に第百二十六号様式の二の項を加える改正規定、第百十七号様式及び第百十八号様式の改正規定、第百十八号様式の次に三様式を加える改正規定、第百二十号様式から第百二十六号様式までの改正規定、第百二十六号様式の次に一様式を加える改正規定並びに第百二十七号様式から第百二十九号様式までの改正規定は、平成二十四年六月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の防府市財務規則の様式の規定は、平成二十四年度以後の予算に係る事務について適用し、平成二十三年度以前の予算に係る事務については、なお従前の例による。

(平成二四年三月三一日規則第八号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年一二月二五日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月八日規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二六日規則第一三号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第二五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年四月一日規則第三一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一二月二七日規則第四六号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年一月三一日規則第三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の防府市財務規則の規定、第二条の規定による改正後の防府市休日診療所設置条例施行規則の規定、第三条の規定による改正後の防府市公設青果物地方卸売市場業務条例施行規則の規定、第四条の規定による改正後の防府市中高年齢労働者福祉センター設置及び管理条例施行規則の規定、第五条の規定による改正後の防府市地域協働支援センター設置及び管理条例施行規則の規定、第六条の規定による改正後の防府市競輪場広告取扱規則の規定、第七条の規定による改正後の防府市公会堂設置及び管理条例施行規則の規定及び第八条の規定による改正後の防府市地域交流センター設置及び管理条例施行規則の規定は、施行日以後に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料について適用し、施行日前に徴収するべき貸付料、手数料、使用料又は広告料については、なお従前の例による。

(平成二六年三月一三日規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年三月二六日規則第七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月三〇日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年七月五日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三二号の五)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二六年一一月二八日規則第三三号)

この規則は、平成二十六年十二月一日から施行する。

(平成二七年三月二四日規則第九号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第一五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第七十八条の規定は、平成二十七年度以後の予算に係る前金払について適用し、平成二十六年度以前の予算に係る前金払については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二七年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年三月三一日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上、使用することができる。

(平成二七年六月二四日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二七年一〇月一三日規則第五一号の二)

この規則は、平成二十七年十月十四日から施行する。

(平成二七年一二月二一日規則第五四号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一四号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二八年三月三一日規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成二八年一〇月七日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二九年三月二四日規則第四号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年六月一日規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十九年七月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(平成三〇年三月二三日規則第八号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三〇年一二月二一日規則第三五号)

この規則は、平成三十一年一月一日から施行する。

(平成三一年三月七日規則第四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第五号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二二日規則第八号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一三号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二九日規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成三十一年十月一日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(令和元年一〇月三一日規則第一四号)

この規則は、令和元年十一月一日から施行する。

(令和二年三月四日規則第四号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月二六日規則第八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二一号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第百十四条及び第百十五条の規定は、この規則の施行の日以後に締結した契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和二年三月三一日規則第二七号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年四月二四日規則第三二号)

この規則は、令和二年四月二十七日から施行する。

(令和二年六月二二日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二八日規則第四九号)

(施行期日)

1 この規則は、令和三年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和三年一月二五日規則第一号)

この規則は、令和三年二月一日から施行する。

(令和三年三月二六日規則第四号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第一三号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和三年五月二四日規則第二三号)

この規則は、令和三年六月一日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第三五号)

この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(令和三年一二月二八日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年一月四日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一月四日規則第一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月二五日規則第七号の二)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年三月三一日規則第一一号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一三号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第一六号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年七月二九日規則第三六号)

この規則は、令和四年八月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四二号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年九月三〇日規則第四三号)

この規則は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年一〇月三一日規則第四四号)

(施行期日)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。

(令和四年一一月二日規則第四五号)

この規則は、令和四年十一月四日から施行する。

(令和四年一二月二八日規則第四九号)

この規則は、令和五年一月四日から施行する。

(令和五年一月三一日規則第二号)

この規則は、令和五年二月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第一二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一

(平八規則一一・平八規則一三・平九規則二・平九規則七・平一〇規則六の二・平一〇規則三九・平一一規則一八・平一一規則三二・平一二規則二九・平一三規則七・平一三規則二六・平一三規則三二・平一四規則一〇・平一四規則二〇・平一四規則一六・平一四規則三〇・平一五規則一九・平一五規則二六の二・平一六規則一八・平一七規則一二・平一七規則一八・平一八規則一〇・平一八規則二四・平一八規則三二・平一九規則二〇・平二〇規則一六・平二一規則二三・平二二規則九・平二二規則二八・平二三規則九の二・平二三規則九の三・平二三規則四一・平二四規則二の二・平二四規則三一・平二五規則九・平二五規則一三・平二六規則七・平二六規則二七・平二七規則九・平二七規則三七・平二七規則五一の二・平二七規則五四・平二八規則四・平二八規則四一・平二九規則四・平二九規則一八・平三〇規則八・平三〇規則三五・平三一規則四・平三一規則五・平三一規則八・平三一規則一三・令二規則八・令二規則三二・令二規則三四・令三規則一・令三規則四・令三規則二三・令四規則七の二・令四規則一一・令四規則四二・令四規則四三・令四規則四九・一部改正)

設置箇所

出納員

委任する会計事務

行政管理課

課長

1 普通財産貸付料の収納

2 証明手数料の収納

3 財産売払代金の収納

4 行政管理課の専用物品の出納保管

防災危機管理課

課長

1 防府市緊急告知防災ラジオの自己負担金の収納

2 防災危機管理課の専用物品の出納保管

人事課

課長

1 刊行物の販売代金の収納

2 人事課の専用物品の出納保管

課税課

課長

1 証明手数料及び公簿閲覧手数料の収納

2 課税課の専用物品の出納保管

収納課

課長

1 市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育所保育料並びに延滞金の収納

2 収納課の専用物品の出納保管

政策推進課

課長

1 刊行物の販売代金の収納

2 政策推進課の専用物品の出納保管

デジタル推進課

課長

1 個人番号カードの再交付手数料の収納

2 デジタル推進課の専用物品の出納保管

広報広聴課

課長

1 証明手数料の収納

2 公文書の写しの作成費用の収納

3 複写機利用料の収納

4 刊行物の販売代金の収納

5 広報広聴課の専用物品の出納保管

地域振興課

課長

1 刊行物の販売代金の収納

2 地域振興課の専用物品の出納保管

3 出張所(野島出張所を除く。以下この欄において同じ。)において取り扱う市税、使用料、手数料その他の歳入金の収納

4 出張所において取り扱う県民税その他の歳入歳出外現金の収納

5 出張所の専用物品の出納保管

文化・スポーツ課

課長

1 山頭火ふるさと館の使用料の収納

2 文化・スポーツ課の専用物品の出納保管

おもてなし観光課

課長

1 三田尻塩田記念産業公園入園料の収納

2 おもてなし観光課の専用物品の出納保管

市民課

課長

1 斎場使用料の収納

2 戸籍手数料及び住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)による手数料の収納

3 臨時運行許可申請手数料及び船員事務手数料の収納

4 印鑑登録証交付手数料、証明手数料及び公簿閲覧手数料の収納

5 電子証明書の発行に係る手数料の収納

6 住居表示図の販売代金の収納

7 市民課の専用物品の出納保管

保険年金課

課長

1 国民健康保険に係る一部負担金の収納

2 保険年金課の専用物品の出納保管

生活安全課

課長

1 と場使用料の収納

2 墓地の使用料及び管理料の収納

3 犬の登録及び狂犬病予防注射に係る手数料の収納

4 交通災害共済会費の収納

5 放置自転車等保管費用の収納

6 証明手数料の収納

7 葬具の販売代金の収納

8 生活安全課の専用物品の出納保管

クリーンセンター

クリーンセンター所次長

1 クリーンセンターの手数料の収納

2 クリーンセンターの専用物品の出納保管

障害福祉課

課長

1 社会福祉費負担金及び返納金の収納

2 障害福祉課の専用物品の出納保管

高齢福祉課

課長

1 証明手数料の収納

2 社会福祉費負担金及び返納金の収納

3 高齢福祉課の専用物品の出納保管

子育て支援課

課長

1 保育所保育料及び延滞金並びに副食費の収納

2 証明手数料の収納

3 留守家庭児童保育施設使用料の収納

4 子育て支援課の専用物品の出納保管

5 保育所の専用物品の出納保管

社会福祉課

課長

1 証明手数料の収納

2 同和地区住宅資金償還金、同和福祉援護資金償還金、災害援護資金償還金及び延滞金の収納

3 福祉センターの使用料の収納

4 教養講座等の自己負担金の収納

5 社会福祉課の専用物品の出納保管

健康増進課

課長

1 休日診療所の使用料及び手数料の収納

2 がん検診等の自己負担金の収納

3 特定保健指導の自己負担金の収納

4 健康増進課の専用物品の出納保管

農林水産振興課

課長

1 証明手数料の収納

2 大平山市民農園の使用料の収納

3 鳥獣飼養に係る登録、更新及び登録票再交付手数料の収納

4 農林水産振興課の専用物品の出納保管

青果市場長

1 青果市場において取り扱う保証金、使用料及び手数料の収納

2 青果市場の専用物品の出納保管

農林漁港整備課

課長

1 市有山林貸付料の収納

2 証明手数料の収納

3 漁港区域内の水域等の使用料、占用料及び土砂採取料の収納

4 海岸保全区域の占用料及び土石採取料の収納

5 地籍調査認証資料の写しの交付手数料の収納

6 農林漁港整備課の専用物品の出納保管

競輪局

競輪局長

1 車券発売金及び払戻金の出納

2 入場料の収納

3 その他競輪に係る諸歳入金及び競輪執行上直接支払を必要とする経費の出納

4 競輪局の専用物品の出納保管

道路課

課長

1 道路占用料の収納

2 証明手数料の収納

3 道路課の専用物品の出納保管

河川港湾課

課長

1 港湾施設野積場使用料及び堤とう使用料の収納

2 証明手数料の収納

3 河川港湾課の専用物品の出納保管

建築課

課長

1 市営住宅及び市営住宅駐車場の使用料の収納

2 市有住宅及び市有住宅駐車場の使用料の収納

3 市営住宅敷金の収納

4 市有住宅敷金の収納

5 証明手数料の収納

6 建築課の専用物品の出納保管

開発建築指導課

課長

1 証明手数料の収納

2 開発許可手数料の収納

3 優良宅地、優良住宅等認定手数料の収納

4 建築等確認・許可手数料の収納

5 開発建築指導課の専用物品の出納保管

都市計画課

課長

1 公園使用料の収納

2 証明手数料の収納

3 市図、都市計画図及び刊行物の販売代金の収納

4 屋外広告物に係る許可申請手数料の収納

5 都市計画課の専用物品の出納保管

入札検査室

室次長

1 証明手数料の収納

2 入札検査室の専用物品の出納保管

前各項の課等以外の市長の事務部局の課、福祉指導監査室、新型コロナウイルスワクチン接種対策室及び農林業の知と技の拠点連携推進室

課長、室長及び室次長

当該課、福祉指導監査室、新型コロナウイルスワクチン接種対策室又は農林業の知と技の拠点連携推進室の専用物品の出納保管

野島出張所

出張所長

1 野島出張所において取り扱う市税、使用料、手数料その他の歳入金の収納

2 野島出張所において取り扱う県民税その他歳入歳出外現金の収納

3 野島出張所の専用物品の出納保管

消防総務課

課長

1 消防本部において取り扱う消防関係手数料の収納

2 消防本部及び消防署の専用物品の出納保管

議会事務局

局次長

議会の専用物品の出納保管

選挙管理委員会事務局

局長

選挙管理委員会の専用物品の出納保管

農業委員会事務局

局長

1 自作農創設特別会計に係る借地料の収納

2 農地転用許可表示立札代金の収納

3 証明手数料の収納

4 農業委員会の専用物品の出納保管

監査委員事務局

局次長

監査委員の専用物品の出納保管

教育委員会事務局

教育総務課

課長

1 市立小学校及び中学校の物品の出納保管(教育総務課所管の予算に係るもの)

2 図書館資料の複写手数料の収納

3 教育総務課の専用物品の出納保管

学校教育課

課長

1 市立小学校及び中学校の物品の出納保管(学校教育課所管の予算に係るもの)

2 学校教育課の専用物品の出納保管

生涯学習課

課長

1 公民館、勤労青少年ホーム、野島漁村センター及び教育集会所の使用料の収納

2 生涯学習課、公民館、勤労青少年ホーム、野島漁村センター及び教育集会所の専用物品の出納保管

3 教育集会所教養講座の自己負担金の収納

文化財課

課長

1 英雲荘の使用料の収納

2 防府市史及び刊行物の販売代金の収納

3 文化財課、英雲荘及び文化財郷土資料館の専用物品の出納保管

会計課

課長

1 市歳入金の収納

2 誤払い等に係る返納金の収納

3 会計課の専用物品の出納保管

上下水道局

財務課

課長

野島地区漁業集落排水処理施設使用料及び分担金並びに延滞金の収納

別表第二

(平二六規則七・全改、平二六規則二七・平二七規則九・平二八規則四・平二九規則一八・平三一規則五・令三規則四・令三規則二三・令四規則七の二・令四規則三六・令四規則四三・令四規則四九・一部改正)

出納員

分任出納員

委任する会計事務

課税課長

市庁舎宿直において事務に従事する職員

市庁舎宿直において取り扱う証明手数料の収納

収納課長

徴税吏員

出張して徴収する市税及び延滞金の収納

徴収職員

出張して徴収する国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育所保育料並びに延滞金の収納

市税等を収納する事務に従事する職員

出張して受領する市税、国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料及び保育所保育料並びに延滞金の収納

地域振興課長

出張所長

(野島出張所長を除く。)

1 当該出張所において取り扱う市税、使用料、手数料その他の歳入金の収納

2 当該出張所において取り扱う県民税その他歳入歳出外現金の収納

3 当該出張所の専用物品の出納保管

市民課長

市庁舎宿直において事務に従事する職員

1 市庁舎宿直において取り扱う斎場使用料の収納

2 市庁舎宿直において取り扱う住民基本台帳法による手数料の収納

3 市庁舎宿直において取り扱う印鑑登録証交付手数料及び証明手数料の収納

クリーンセンター所次長

一般廃棄物最終処分場において事務に従事する職員

一般廃棄物最終処分場において取り扱う手数料の収納

子育て支援課長

徴収職員

出張して徴収する保育所保育料及び延滞金の収納

保育所長

1 当該保育所保育料及び延滞金並びに副食費の収納

2 当該保育所の専用物品の出納保管

社会福祉課長

徴収職員

出張して徴収する同和地区住宅資金償還金、同和福祉援護資金償還金及び延滞金の収納

福祉センター館長

1 当該福祉センターの使用料の収納

2 当該福祉センターにおいて取り扱う教養講座等の自己負担金の収納

3 当該福祉センターの専用物品の出納保管

健康増進課長

休日診療所において事務に従事する職員

休日診療所において取り扱う使用料及び手数料の収納

建築課長

徴収職員

1 出張して徴収する市営住宅及び市営住宅駐車場の使用料の収納

2 出張して徴収する市有住宅及び市有住宅駐車場の使用料の収納

教育委員会事務局

教育総務課長、学校教育課長

市立小学校の長

市立小学校の物品の出納保管

市立中学校の長

市立中学校の物品の出納保管

生涯学習課長

文化センター(ルルサス文化センターに限る。)において事務に従事する職員

文化センター(ルルサス文化センターに限る。)の使用料の収納

松崎公民館、新田公民館、華浦公民館、佐波公民館及び勝間公民館の館長

当該公民館の使用料の収納

別表第三

(令二規則四・令二規則二一・一部改正)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

1 報酬、給料、職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

2 災害補償費

補償決定のとき

補償決定額

本人の請求書

病院等の請求書

受領書又は証明書

戸籍謄本又は抄本

3 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

4 報償費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

支出調書

5 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

出張命令書(通勤に係る費用弁償を除く。)

支出調書

6 交際費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

支出調書

7 需用費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

仕様書

請求書

8 役務費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は調書

見積書

請求書

9 委託料

契約を締結するとき又は請求のあったとき若しくは支出決定のとき

契約金額又は請求のあった額若しくは支出しようとする額

契約書又は請書

見積書

請求書

支出調書

10 使用料及び賃借料

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

請求書

11 工事請負費

契約を締結するとき

契約金額

契約書

見積書

仕様書

12 原材料費

契約を締結するとき又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

契約書又は請書

見積書

請求書

13 公有財産購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

14 備品購入費

契約を締結するとき

契約金額

契約書又は請書

見積書

15 負担金、補助及び交付金

交付決定のとき又は請求のあったとき

交付決定額又は請求のあった額

指令書の写し

内訳書の写し

請求書

16 扶助費

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

支出調書

17 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

契約書又は確約書

申請書

18 補償、補填及び賠償金

契約を締結するとき又は支出決定のとき

契約金額又は支出しようとする額

契約書又は請書

支出調書

判決書謄本

19 償還金、利子及び割引料

請求のあったとき又は支出決定のとき

請求のあった額又は支出しようとする額

請求書

借入関係書類

支出調書

20 投資及び出資金

出資又は払込み決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書又は申込書

21 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

支出調書

22 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

申請書

支出調書

23 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

通知書

申告書の写し

支出調書

24 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

支出調書

備考

債務負担行為、継続費又は繰越明許費に基づき契約その他債務を負担する行為が既に行われているものの、歳出予算に基づく支出負担行為としての整理の時期は、本表の規定にかかわらず年度当初とする。

別表第四

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な主な書類

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

資金前渡内訳書

 

2 繰替払

繰替払命令を発するとき

繰替払命令を発しようとする額

内訳書

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

契約書

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知があったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

内訳書

翌年度の五月三十一日以前に現金の戻入があり、その通知が六月一日以後にあった場合は、かっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

関係書類

 

別表様式目次

(平九規則一二・平九規則一四・平一一規則一・平一一規則一八・平一四規則一〇・平一八規則三七・平一九規則二〇・平一九規則三六・平二〇規則九・平二〇規則二〇・平二一規則一三・平二三規則九の二・平二三規則三八・平二四規則七・平二五規則九・平二五規則四六・平二六規則三二の五・平二七規則二六・平二七規則二九・令二規則四九・令三規則三七・令四規則一六・一部改正)

様式番号

様式

関係条文

第一号様式

歳入予算見積書

第七条

第二号様式

歳出予算見積書

第七条

第三号様式

継続費見積書

第七条

第四号様式

繰越明許費見積書

第七条

第五号様式

債務負担行為見積書

第七条

第六号様式

市債見積書

第七条

第七号様式

事業実施計画書及び収入執行計画書

第十四条

第七号様式の二

事業実施計画書及び支出執行計画書

第十四条

第八号様式

執行計画書

第十七条

第九号様式

支出負担行為決議書

第十八条第五十五条第五十九条

第十号様式

支出負担行為変更決議書

第十八条第五十六条

第十一号様式

支出負担行為決議兼支出命令書

第十八条第五十五条第五十九条第六十二条

第十二号様式

予算執行伺書

第十八条

第十三号様式

工事起工伺

第十八条

第十四号様式

工事変更伺

第十八条

第十五号様式

予算流用要求書

第十九条

第十六号様式

予算流用通知書

第十九条

第十七号様式

予備費充用要求書

第二十条

第十八号様式

予備費充用通知書

第二十条

第十九号様式

弾力条項適用伺書

第二十一条

第二十号様式

弾力条項適用決定通知書

第二十一条

第二十一号様式

弾力条項適用調書

第二十六条

第二十二号様式

継続費繰越計算書

第二十二条第二十六条

第二十三号様式

継続費精算報告書

第二十三条第二十六条

第二十四号様式

繰越明許費繰越計算書

第二十四条第二十六条

第二十五号様式

事故繰越し繰越計算書

第二十五条第二十六条

第二十六号様式

削除


第二十七号様式

歳入予算整理簿

第二十八条第三十九条第四十四条第五十四条第八十六条

第二十八号様式

歳出予算整理簿

第二十八条第五十九条第八十四条第八十六条

第二十九号様式

調定決議書

第二十九条

第三十号様式

調定変更決議書

第三十条

第三十一号様式

調定通知書

第二十九条第三十条

第三十二号様式

歳入金徴収簿

第二十九条第三十二条第三十九条第四十四条第五十四条

第三十三号様式

納付済通知書、納付済通知書(控)、納入通知書・領収書

第二十九条第三十四条第三十五条第四十四条

第三十四号様式

削除


第三十五号様式

納付済通知書、納付済通知書(控)、払込書・領収書

第二十九条

第三十六号様式

納付書控、納付書兼領収書、領収済通知書

第二十九条

第三十六号様式の二

領収済通知書、納付書、領収証書

第二十九条

第三十六号様式の三

払込取扱票、払込票、払込金受入票、振替払込請求書兼受領証

第二十九条

第三十七号様式

納入通知書、領収済通知書、納付書、領収証書

第二十九条

第三十八号様式

削除


第三十九号様式

削除


第四十号様式

削除


第四十一号様式

領収済連絡票、領収済通知書、領収書

第二十九条

第四十二号様式

督促状

第三十六条

第四十三号様式

削除


第四十四号様式

歳入現計表

第三十七条第三十九条第四十四条第五十一条第五十四条第八十六条

第四十五号様式

歳入金領収書(原符)、歳入金領収書、払込書兼領収済通知書

第三十八条

第四十六号様式

歳入金(歳入歳出外現金)領収書(原符)、歳入金(歳入歳出外現金)領収書、払込書兼領収済通知書

第三十八条

第四十七号様式

領収書控、領収書

第三十八条

第四十八号様式

歳入金領収書(原符)、納付済書、手数料台帳、歳入金領収書、払込書兼領収済通知書、払込済書

第三十八条

第四十九号様式

領収書(金銭登録機用)

第三十八条

第五十号様式

歳入金領収書(原符)、納付済書、歳入金領収書、払込書兼領収済通知書、支払済書

第三十八条

第五十号様式の二

歳入金領収書(原符)、納付済書、歳入金領収書、払込書兼領収済通知書、支払済書

第三十八条

第五十一号様式

現金払込書(表記)

第三十八条

第五十二号様式

削除


第五十三号様式

現金出納簿

第三十八条第五十四条第二百三十五条

第五十四号様式

収納実績表

第三十九条

第五十五号様式

防府市税等口座振替依頼書(兼異動届)・自動払込利用申込書

第四十条

第五十五号様式の二

防府市税等口座振替依頼書・自動払込利用申込書

第四十条

第五十六号様式

市税等納付書送付依頼書(兼異動届)・自動払込受付通知書

第四十条

第五十七号様式

口座振替用納付書送付書

第四十条

第五十八号様式

支払拒絶証券通知書

第四十三条

第五十九号様式

科目更正書

第四十九条第八十二条

第六十号様式

支出負担行為決議兼返納命令書、返納済通知書、返納済通知書(控)、返納通知書・領収書

第五十条第五十五条

第六十一号様式

支出負担行為決議兼振替命令書

第五十一条第五十五条第六十条第六十二条第六十四条

第六十二号様式

不納欠損金決議兼通知書

第五十三条

第六十三号様式

不納欠損金変更決議兼通知書

第五十三条

第六十四号様式

削除


第六十五号様式

削除


第六十六号様式

削除


第六十七号様式

支出調書

第五十八条

第六十八号様式

出張命令書兼旅費(概算・精算)調書

第五十八条

第六十九号様式

支出調書(人件費関係の分)

第五十八条

第七十号様式

生活保護費支出調書

第五十八条

第七十一号様式

削除

 

第七十二号様式

支出命令書

第五十九条第六十二条

第七十三号様式

集合支出負担行為決議兼集合支出命令書、支払決定書兼支払請求書、支出内訳書

第五十五条第五十九条第六十二条

第七十三号様式の二

集合支出負担行為決議兼集合支出命令書、支払決定書兼支払請求書、支出内訳書

第五十五条第五十九条第六十二条

第七十四号様式

送金通知書・領収書

第六十三条

第七十五号様式

支払依頼書・支払済通知書

第六十三条第百二十五条

第七十六号様式

削除


第七十七号様式

削除


第七十八号様式

削除


第七十九号様式

資金交付通知書

第六十三条

第八十号様式

小切手振出整理簿、小切手振出済通知書、小切手

第六十三条第七十一条第七十三条第八十四条

第八十一号様式

小切手償還調書

第六十五条

第八十二号様式

支出負担行為決議兼精算命令書

第五十条第五十五条第八十一条

第八十三号様式

繰替払精算書

第八十一条

第八十四号様式

過誤納金還付命令書

第八十三条

第八十五号様式

還付充当通知書、還付充当決議書、還付請求書

第八十三条

第八十六号様式

歳出現計表

第八十四条第八十六条

第八十七号様式

事業実績報告書

第八十七条

第八十八号様式

隔地払金未済通知書

第百二十四条

第八十九号様式

収納済通知書

第百二十五条

第九十号様式

支払拒絶通知書

第百二十五条

第九十一号様式

送金済通知書

第百二十五条

第九十二号様式

削除


第九十三号様式

歳計外整理簿

第百二十九条

第九十四号様式

保管証、受領証

第百三十二条

第九十五号様式

財産寄附申込書

第百四十二条

第九十六号様式

境界確認書

第百四十五条

第九十七号様式

公有財産管理台帳(土地)

第百四十七条

第九十八号様式

公有財産管理台帳(建物)

第百四十七条

第九十九号様式

行政財産使用許可申請書

第百四十九条

第百号様式

行政財産使用許可書

第百四十九条

第百一号様式

現状変更等承認申請書

第百五十条

第百二号様式

現状変更等承認・不承認通知書

第百五十条

第百三号様式

普通財産借受申込書

第百五十五条

第百四号様式

普通財産一時借受請書

第百五十五条

第百五号様式

公有財産引継書

第百六十四条

第百六号様式

保管有価証券出納通知書

第百七十条

第百六号様式の二

有価証券整理簿

第百七十条

第百七号様式

公有財産増減異動報告書

第百七十二条

第百八号様式

公有財産台帳(土地)

第百七十三条

第百九号様式

公有財産台帳(建物)

第百七十三条

第百十号様式

公有財産定期報告書

第百七十五条

第百十一号様式

物品購入・修繕決議

第百八十条第百八十九条

第百十二号様式

削除

 

第百十三号様式

物品受入(修繕済)通知書、物品請求伝票・物品出納簿

第百八十条第百八十二条第百八十三条第百九十四条

第百十四号様式

削除

 

第百十五号様式

物品寄附申込書

第百八十一条

第百十六号様式

物品寄附申込調書

第百八十一条

第百十七号様式

寄附物品受入通知書

第百八十一条

第百十八号様式

物品所管換伺書

第百八十六条

第百十八号様式の二

物品所管換通知書

第百八十六条

第百十八号様式の三

物品分類換伺書

第百八十六条の二

第百十八号様式の四

物品分類換通知書

第百八十六条の二

第百十九号様式

物品借受申込書

第百八十八条

第百二十号様式

物品貸付伺書

第百八十八条

第百二十一号様式

削除


第百二十二号様式

物品返納通知書

第百九十条

第百二十三号様式

物品返納受領書

第百九十条

第百二十四号様式

事故報告書

第百九十一条

第百二十五号様式

削除


第百二十六号様式

物品不用決定伺書

第百九十七条

第百二十六号様式の二

物品不用決定通知書

第百九十七条

第百二十七号様式

不用物品払出通知書

第百九十八条

第百二十八号様式

交換物品払出通知書

第百九十九条

第百二十九号様式

交換物品受入通知書

第百九十九条

(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平14規則20・全改、平18規則10・平19規則19・平19規則20・平20規則16・平26規則7・平31規則5・一部改正)

画像

(平14規則20・全改、平18規則10・平19規則19・平19規則20・平20規則16・平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平11規則18・平19規則19・平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平19規則19・一部改正)

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第26号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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画像

(平24規則7・全改)

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第34号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改)

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(平19規則19・令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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(平20規則9・追加、令2規則49・一部改正)

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(令2規則49・全改)

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第38号様式 削除

(平27規則29)

第39号様式 削除

(平24規則7)

第40号様式 削除

(平23規則9の2)

(平10規則6の2・全改、平19規則19・一部改正)

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(平27規則26・全改、令2規則49・一部改正)

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第43号様式 削除

(平26規則32の5)

(平24規則7・全改)

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(令2規則49・一部改正)

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(平13規則26・全改)

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(平9規則7・平11規則18・平17規則12・平20規則16・平25規則9・令2規則49・一部改正)

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(平25規則9・追加)

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(平24規則7・全改)

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第52号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改、平25規則25・平27規則15・平28規則27・令2規則49・令4規則44・一部改正)

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(平23規則38・追加、平28規則27・令2規則49・令4規則44・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・平27規則15・平28規則27・令2規則49・令4規則44・一部改正)

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画像

(平19規則19・一部改正)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

画像

(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

画像

第64号様式 削除

(平24規則7)

第65号様式 削除

(平24規則7)

第66号様式 削除

(平24規則7)

(令3規則37・一部改正)

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(平24規則7・全改、令3規則37・一部改正)

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(令2規則21・令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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第71号様式 削除

(平11規則18)

(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・一部改正)

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(平19規則19・令3規則37・一部改正)

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(令4規則16・全改)

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第76号様式 削除

(令4規則16)

第77号様式 削除

(令4規則16)

第78号様式 削除

(令4規則16)

(令3規則37・追加)

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(令3規則37・旧第79号様式繰下)

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(平19規則19・一部改正、令3規則37・旧第80号様式繰下・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正、令3規則37・旧第81号様式繰下)

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(平24規則7・全改、令3規則37・旧第82号様式繰下)

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(平24規則7・全改)

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(令2規則49・全改、令3規則37・一部改正)

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(平24規則7・全改)

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(平19規則19・令3規則37・一部改正)

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(平19規則19・令3規則37・一部改正)

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(平19規則19・一部改正)

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(平19規則19・一部改正)

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第92号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改)

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(平19規則19・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平26規則7・令2規則8・令3規則37・一部改正)

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(平17規則25・平26規則4・平28規則14・一部改正)

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(平26規則7・令2規則8・令3規則37・一部改正)

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(平26規則7・令2規則8・令3規則37・一部改正)

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(平26規則4・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平9規則12・追加、平13規則7・平18規則10・平19規則19・一部改正)

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(平9規則12・旧第106号様式繰下)

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(平26規則7・令2規則8・令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平24規則7・全改、平26規則7・平31規則5・一部改正)

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第112号様式 削除

(平11規則18)

(平24規則7・全改)

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第114号様式 削除

(平11規則18)

(令3規則37・一部改正)

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(令3規則37・一部改正)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・追加、平31規則5・令2規則8・一部改正)

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(平24規則7・追加)

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(平24規則7・追加、平31規則5・令2規則8・一部改正)

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(平11規則18・全改)

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(平24規則7・全改)

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第121号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改、平25規則25・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・一部改正)

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(平24規則7・全改、平31規則5・令2規則8・令3規則37・一部改正)

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第125号様式 削除

(平24規則7)

(平24規則7・全改、平31規則5・令2規則8・一部改正)

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(平24規則7・追加、平31規則5・令2規則8・一部改正)

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(平24規則7・全改、平25規則25・一部改正)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・全改)

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防府市財務規則

平成8年3月19日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成8年3月19日 規則第6号
平成8年3月26日 規則第11号
平成8年3月29日 規則第13号
平成8年12月27日 規則第52号
平成9年1月17日 規則第2号
平成9年3月25日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第11号
平成9年3月31日 規則第12号
平成9年3月31日 規則第14号
平成9年3月31日 規則第15号
平成10年3月25日 規則第6号の2
平成10年7月31日 規則第32号
平成10年11月2日 規則第39号
平成11年1月11日 規則第1号
平成11年3月31日 規則第18号
平成11年4月1日 規則第25号
平成11年6月30日 規則第32号
平成11年6月30日 規則第34号
平成11年12月28日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年3月27日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第26号
平成13年5月25日 規則第32号
平成14年2月27日 規則第5号
平成14年3月22日 規則第10号
平成14年3月26日 規則第16号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年7月10日 規則第30号
平成15年2月14日 規則第3号
平成15年3月31日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第26号の2
平成15年6月25日 規則第33号
平成16年3月31日 規則第18号
平成17年3月11日 規則第6号
平成17年3月11日 規則第7号
平成17年3月24日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第18号
平成17年3月31日 規則第25号
平成18年3月6日 規則第6号
平成18年3月24日 規則第10号
平成18年3月31日 規則第22号
平成18年4月1日 規則第24号
平成18年7月14日 規則第32号
平成18年11月16日 規則第37号
平成19年3月23日 規則第19号
平成19年3月23日 規則第20号
平成19年9月11日 規則第31号
平成19年11月5日 規則第36号
平成20年3月3日 規則第9号
平成20年3月24日 規則第15号
平成20年3月24日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年1月19日 規則第2号
平成21年3月2日 規則第13号
平成21年3月25日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第25号
平成21年3月31日 規則第27号
平成22年3月25日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第16号の5
平成22年4月1日 規則第17号
平成22年12月28日 規則第28号
平成23年3月25日 規則第9号の2
平成23年3月25日 規則第9号の3
平成23年9月9日 規則第38号
平成23年9月30日 規則第41号
平成24年3月26日 規則第2号の2
平成24年3月31日 規則第7号
平成24年3月31日 規則第8号
平成24年12月25日 規則第31号
平成25年3月8日 規則第9号
平成25年3月26日 規則第13号
平成25年3月29日 規則第25号
平成25年4月1日 規則第31号
平成25年12月27日 規則第46号
平成26年1月31日 規則第3号
平成26年3月13日 規則第4号
平成26年3月26日 規則第7号
平成26年6月30日 規則第27号
平成26年11月28日 規則第32号の5
平成26年11月28日 規則第33号
平成27年3月24日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第26号
平成27年3月31日 規則第29号
平成27年6月24日 規則第37号
平成27年10月13日 規則第51号の2
平成27年12月21日 規則第54号
平成28年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第27号
平成28年10月7日 規則第41号
平成29年3月24日 規則第4号
平成29年6月1日 規則第18号
平成30年3月23日 規則第8号
平成30年12月21日 規則第35号
平成31年3月7日 規則第4号
平成31年3月22日 規則第5号
平成31年3月22日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第13号
平成31年3月29日 規則第16号
令和元年10月31日 規則第14号
令和2年3月4日 規則第4号
令和2年3月26日 規則第8号
令和2年3月31日 規則第21号
令和2年3月31日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第27号
令和2年4月24日 規則第32号
令和2年6月22日 規則第34号
令和2年12月28日 規則第49号
令和3年1月25日 規則第1号
令和3年3月26日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第13号
令和3年5月24日 規則第23号
令和3年12月28日 規則第35号
令和3年12月28日 規則第37号
令和4年1月4日 規則第1号
令和4年3月25日 規則第7号の2
令和4年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年3月31日 規則第16号
令和4年7月29日 規則第36号
令和4年9月30日 規則第42号
令和4年9月30日 規則第43号
令和4年10月31日 規則第44号
令和4年11月2日 規則第45号
令和4年12月28日 規則第49号
令和5年1月31日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第12号