○防府市自転車競走実施規則

昭和三十七年十一月十日

規則第五十三号

目次

第一章 総則(第一条―第五条)

第二章 開催執務員

第一節 通則(第六条―第九条)

第二節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員(第十条―第十二条)

第三節 番組編成委員(第十三条)

第四節 検車委員(第十四条―第十六条)

第五節 選手管理委員(第十七条―第十九条)

第六節 審判委員(第二十条―第二十四条)

第七節 投票委員(第二十五条・第二十六条)

第八節 場内取締委員(第二十七条・第二十八条)

第三章 開催要項(第二十九条―第三十七条)

第四章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第一節 参加申込み(第三十八条―第四十条)

第二節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定(第四十一条―第四十七条)

第三節 番組の編成(第四十八条―第五十条)

第四節 選手の管理(第五十一条―第五十四条)

第五章 制裁(第五十五条―第五十九条)

第六章 異議の申立て(第六十条―第六十二条)

第七章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等

第一節 入場料及び入場者(第六十三条―第六十九条)

第二節 競輪場等内の取締り等(第七十条―第七十一条)

第八章 勝者投票及び払戻し(第七十二条―第八十二条)

附則

第一章 総則

(規則の適用)

第一条 防府市(以下「市」という。)が自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号。以下「法」という。)に基づいて施行する自転車競走(以下「競輪」という。)は、法及び自転車競技法施行規則(平成十四年経済産業省令第九十七号。以下「省令」という。)並びに防府市自転車競走実施条例(昭和三十七年防府市条例第二十五号。以下「条例」という。)によるほか、この規則によつてこれを行う。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一四規則四〇・一部改正)

第二条 削除

(平一四規則二四の二)

(競輪の呼称)

第三条 市が防府競輪場において行う競輪は、〇〇年度第〇回防府市営防府競輪と称する。

(昭五一規則五・平元規則二〇・平一四規則二四の二・一部改正)

(開催要項)

第四条 競輪開催について必要な事項は、その都度開催要項をもつてこれを定める。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(開催関係事項の公示)

第五条 この規則に関係のある事項の公示は、市広報、開催の都度発行する出走表、場内掲示等をもつて行う。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

第二章 開催執務員

第一節 通則

(開催執務員の構成)

第六条 競輪を開催しようとするときは、当該競輪に関する事務を執行させるため、次の各号に掲げる開催執務委員を置く。

 委員長

 副委員長

 競技委員長

 総務委員

 番組編成委員

 検車委員

 選手管理委員

 審判委員

 投票委員

 場内取締委員

2 前項各号の委員の数は、それぞれ一人又は数人とし、業務執行を補佐させるため、所要の係員を付する。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・一部改正)

(事務の執行)

第七条 前条の開催執務委員及び係員(以下「開催執務員」と総称する。)のうち、委員長には市の職員が当たる。

2 開催執務員(委員長を除く。)には、市の職員が当たる。ただし、市が法第三条の規定に基づき同条各号に掲げる事務を委託したときは、次のとおりとする。

 法第三条第一号に掲げる事務(以下「競技関係事務」という。)を執行する開催執務員には、法第三十八条第一項に規定する競技実施法人(以下「競技実施法人」という。)の役職員が当たる。

 法第三条第二号及び第三号に掲げる事務を執行する開催執務員には、市の職員又は当該事務を受託したもの(受託したものが法人その他の団体のときは、その役職員)が当たる。

3 同一の事務を執行する開催執務委員が二人以上あるときは、委員長がその主任を定める。ただし、競技関係事務を競技実施法人に委託したときは、競技関係事務を執行する開催執務委員にあつては、競技委員長がその主任を定める。

4 開催執務員の構成は、別表第一の基準による。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・令二規則二六・一部改正)

(開催執務委員の権限)

第八条 開催執務委員は、この規則の定めるところにより、その職務を執行するために必要な取調べ又は判定若しくは指示を行うことができる。

(昭五一規則五・一部改正)

(開催執務委員間の連絡)

第九条 開催執務委員は、その所掌事務について、他の開催執務委員に関係があると認める事項は、遅滞なく、これを委員長及び当該他の関係開催執務委員に連絡しなければならない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

第二節 委員長、副委員長、競技委員長及び総務委員

(委員長及び副委員長)

第十条 委員長は、競輪の開催に関し一切の責めに任じ、かつ、開催執務委員の職務執行を統括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、これを代理する。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

(競技委員長)

第十一条 競技委員長は、委員長の指揮を受けて、競技関係事務を執行する開催執務委員の職務執行を連絡統制し、かつ、競技関係事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

(総務委員及び補助係員)

第十二条 総務委員は、委員長及び副委員長の職務執行を補助し、かつ、庶務、経理、報道(審判委員及び投票委員の所掌事項を除く。)及び競技関係事務を除く事務であつて他の開催執務委員の所掌に属さない事項に関する事務をつかさどる。

2 総務委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。

 庶務員

 放送員

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

第三節 番組編成委員

(番組編成委員及び補助係員)

第十三条 番組編成委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 法第二十三条第一項に規定する競輪振興法人(以下「競輪振興法人」という。)に対する選手のあつせん依頼に関すること。

 先頭固定競走(インターナショナル)及び先頭固定競走(オリジナル)(第四十八条及び第五十条において「先頭固定競走」という。)に出場する先頭誘導選手(以下「先頭員」という。)の選任に関すること。

 選手の競走別組合せの決定に関すること。

2 番組編成委員の職務執行を補助するため、番組編成員を付する。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一九規則三九・平二五規則四一・一部改正)

第四節 検車委員

(検車委員)

第十四条 検車委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 選手及び先頭員の使用する自転車(以下この条において「自転車」という。)の検査に関すること。

 自転車の管理及び整備に関すること。

 自転車の検査器具の整備及び管理に関すること。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(検車委員の通報の義務)

第十五条 検車委員は、検査の結果を、遅滞なく、委員長、競技委員長、番組編成委員及び選手管理委員に通報しなければならない。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(検車補助係員)

第十六条 検車委員の職務執行を補助するため、検車員を付する。

(昭五一規則五・平一五規則二九・一部改正)

第五節 選手管理委員

(選手管理委員)

第十七条 選手管理委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性の検査に関すること。

 競走に出場する選手及び先頭員の確定に関すること。

 選手及び先頭員の救護、取締りその他保護管理に関すること。

 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭五一規則五・昭五八規則三〇・平一四規則二四の二・一部改正)

(選手管理委員の通報の義務)

第十八条 選手管理委員は、前条第二号の競走に出場する選手及び先頭員の確定をしたときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、審判委員及び投票委員に通報しなければならない。第四十三条又は第四十五条の規定により選手の出場を停止したとき及び第四十七条の規定により選手又は先頭員の出走を取り消したときも、同様とする。

(昭五八規則三〇・平一四規則二四の二・一部改正)

(選手管理委員の補助係員)

第十九条 選手管理委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。

 管理員

 医務員

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・一部改正)

第六節 審判委員

(審判委員)

第二十条 審判委員(審判長及び副審判長)は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 競走に出場する選手及び先頭員の紹介に関すること。

 発走、着順の判定、勝者の決定その他審判に関すること。

 前各号に関する発表に関すること。

 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(審判委員の発走に当たり選手を除外したときの通報の義務)

第二十一条 審判委員は、発走に当たり、防府市自転車競走競技規則(昭和三十七年防府市規則第五十四号。以下「競技規則」という。)第九条の規定により選手を除外したときは、遅滞なく、その旨を委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(審判委員の着順及び勝者を決定したときの通報の義務)

第二十二条 審判委員は、着順を判定し、及び勝者を決定したときは、直ちにこれを委員長、競技委員長、番組編成委員、選手管理委員及び投票委員に通報しなければならない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(審判委員の補助係員)

第二十三条 審判委員の職務執行を補助するため、次の各号に掲げる係員を付する。

 発走合図員

 発走員

 決勝審判員(判定写真をつかさどる者を含む。)

 走路審判員(先頭通過審判をつかさどる者を含む。)

 計時員

 記録員

 周回通告員(打鐘をつかさどる者を含む。)

 計測員

 審判放送員

 整備員

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(審判員の資格)

第二十四条 審判委員並びに前条第一号第三号第四号及び第七号の係員は、法第六条の規定により競輪の審判員として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

第七節 投票委員

(投票委員)

第二十五条 投票委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 車券の発行及び発売に関すること。

 払戻金の算出並びに払戻金及び返還金の交付に関すること。

 前各号に関する発表に関すること。

 前各号の業務を行うため必要な器材設備の整備及び管理に関すること。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(投票委員の補助係員)

第二十六条 投票委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

(昭五一規則五・一部改正)

第八節 場内取締委員

(場内取締委員)

第二十七条 場内取締委員は、次の各号に関する事項をつかさどる。

 競輪場及び場外車券売場(以下「競輪場等」と総称する。)の入場者の取締り及び救護に関すること。

 入場券の発売に対する取締りに関すること。

 競輪場等内の秩序維持に関すること。

 火災その他の災害の予防及びその応急措置に関すること。

 競輪場等内の施設を公正安全に保持するための必要な措置に関すること。

(平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

(場内取締委員の補助係員)

第二十八条 場内取締委員の職務執行を補助するため、相当数の係員を付する。

(昭五一規則五・一部改正)

第三章 開催要項

(開催事項)

第二十九条 第四条に規定する開催要項には、競輪開催ごとに次の各号に掲げる事項について定める。

 競輪開催の日時及び場所

 選手(先頭員を含む。以下この条及び次条において同じ。)の参加申込みの締切日

 参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格

 競走及び競走に使用する自転車の種類並びに競走の距離

 賞金額及び賞品の種類

 選手に支給する旅費

 その他必要な事項

(平一四規則二四の二・一部改正)

(参加申込みを受け付ける選手の範囲及び資格)

第三十条 市の開催する競輪に参加申込みをすることのできる選手の範囲及び資格は、開催ごとに定める。ただし、いずれの場合においても、選手は、法第六条の規定により、競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者でなければならない。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

(競走の種類)

第三十一条 競走の種類は、次の各号に掲げるもののうちから、競輪開催ごとに定める。

 先頭固定競走(インターナショナル)

 先頭固定競走(オリジナル)

 普通競走

2 前項各号の競走の方法は、競技規則に定めるところによる。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・平二五規則四一・一部改正)

(自転車の種類)

第三十二条 競走に使用する自転車の種類は、単式競走車とする。ただし、法第六条の規定により、競輪振興法人に登録された自転車でなければならない。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

第三十三条 削除

(平一四規則二四の二)

(競走の距離)

第三十四条 競走の距離は、五百メートル以上とし、競輪開催ごとに定める。

(平一四規則二四・一部改正)

(選手の出走回数等)

第三十五条 選手は、一日一回に限り出場させるものとする。ただし、当日の番組編成において、各競走における勝者のみの競走を行う場合は、この限りでない。

2 先頭員は、一日三回まで出走することができる。

(昭四〇規則二・昭四三規則一八・昭五一規則五・平一四規則二四の二・一部改正)

(出走選手数)

第三十六条 一回の競走に出走する選手の数は、発走線側の直線部において、出走選手一人につき一メートル以上の競走路幅員を与えることのできる範囲内で競輪開催ごとに定める。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(賞金額及び賞品の種類)

第三十七条 市が選手に対して交付する賞金の額及び賞品の種類は、競輪開催ごとに定める。

2 前項に定める賞金及び賞品以外に賞金又は賞品の寄贈を受けた場合において、これを交付する競走が指定されていないときは、委員長がこれを交付する競走を定めて、前項の賞金及び賞品に付加して交付する。

3 同着となつた選手に対する賞金及び賞品は、その着順から同着となつた選手の数に相当する着順までに交付すべき賞金及び賞品の合計を、その同着となつた選手の数によつて等分して交付する。

4 前項の規定により賞品を分割することのできない場合の賞品の交付の方法については、委員長が定める。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

第四章 参加申込み、検査並びに競走に出場する選手の確定、番組の編成及び選手の管理

第一節 参加申込み

(参加申込みの手続)

第三十八条 市が行う競輪に競輪振興法人から出場あつせんを受けた選手は、当該競輪に参加しようとするときは、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。

2 市が行う競輪に参加しようとする先頭員は、競輪振興法人所定の方法により、市に申し込まなければならない。

(平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

(選手の出場する日等の通知)

第三十九条 市は、前条の参加申込みに応諾したときは、当該参加申込みを行つた選手及び先頭員の集合日(原則として、選手については競輪開催(節)の最初の日の前日とし、先頭員については当該先頭員が出場する当日とする。以下同じ。)、集合時刻並びに出場する日を決定し、遅滞なく、当該選手及び先頭員にその旨を通知しなければならない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(参加申込みの取消し)

第四十条 参加申込みは、開催要項を変更したとき、又は相当の理由があると認められたときのほか、これを取り消すことはできない。

2 前項の参加申込みを取り消そうとする選手又は先頭員は、開催の日時、場所及び理由を、速やかに、選手にあつては競輪振興法人及び競技実施法人を、先頭員にあつては競技実施法人をそれぞれ経由して市に申し出なければならない。この場合において、傷病を理由とするときは、医師の診断書を提出しなければならない。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

第二節 検査並びに競走に出場する選手及び先頭員の確定

(昭五八規則三〇・改称)

(出場資格の確認)

第四十一条 第三十九条の通知を受けた選手及び先頭員は、当該通知に係る集合日の集合時刻までに、次の各号に掲げるものを携帯して、競走を行う競輪場(以下「本場」という。)内の所定の場所に到着しなければならない。

 使用自転車

 競輪振興法人の発行した当該選手及び先頭員の選手登録証

 その他委員長が必要と認めるもの

2 選手及び先頭員は、前項の規定により本場内の所定の場所に到着したときは、選手管理委員の行う出場資格の確認を受けなければならない。

3 やむを得ない理由により第一項の集合日時に集合できない選手又は先頭員は、あらかじめその理由及び到着予定時刻を届け出て、選手管理委員の承認を受けるとともに、その指示に従わなければならない。

(昭五八規則三〇・平一一規則一三・平一四規則二四の二・平一九規則三九・令元規則一八・一部改正)

(確定検査)

第四十二条 前条第二項の出場資格の確認を受けた選手及び先頭員は、選手にあつては次の各号に掲げる時期に、先頭員にあつては第一号に掲げる時期に、それぞれ本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う検査(以下「確定検査」という。)を受けなければならない。

 集合日において出場資格の確認を受けた後

 集合日の翌日以降の日(出走すべき最後の日を除く。)において出走すべき競走を終了した後

2 確定検査において、選手管理委員は、選手及び先頭員の健康状態その他の出場適性を検査し、検車委員は、その使用自転車を検査しなければならない。

3 選手管理委員は、前項の検査に合格した選手及び先頭員について、合格者名簿を作成し、検車委員は、前項の検査に合格した自転車に合格証紙を確実にはりつけなければならない。

4 前項の合格者名簿及び合格証紙の様式は、競輪開催ごとに委員長が別に定める。

(昭五八規則三〇・平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

(確定検査における出場停止)

第四十三条 選手管理委員及び検車委員は、確定検査において、それぞれの担当検査事項に関し、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

 参加申込みの内容と相違する事項があつたとき。

 競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

 使用自転車が法第六条の規定により競輪振興法人に登録された自転車でなかつたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭五一規則五・昭五八規則三〇・平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

(競走に出場する選手及び先頭員の確定)

第四十四条 選手管理委員は、確定検査の結果に基づき、競走に出場する選手及び先頭員を確定する。ただし、第四十一条第三項の規定により選手管理委員の承認を受けた選手については、本文の規定にかかわらず確定することができる。

2 前項の規定により競走に出場することが確定した選手及び先頭員は、やむを得ない理由のあるときのほか、出走を拒んではならない。

(昭五八規則三〇・全改、平一四規則二四の二・一部改正)

(確定後の出場停止)

第四十五条 選手管理委員は、選手が確定検査に合格した後、第四十八条第一項の規定による番組の決定までの間において、改めて第四十三条各号に該当する事項を認めたときは、当該選手が出場予定の競走の全部又は一部について、その出場を停止する。

(昭五八規則三〇・全改、平一四規則二四・一部改正)

(出走前点検)

第四十六条 選手は、自己が競走に出場する日の第一競走の発生時刻の原則として二時間前に、本場内の所定の場所において、選手管理委員及び検車委員の行う点検(以下「出走前点検」という。)を受けなければならない。

2 出走前点検においては、選手管理委員及び検車委員は、確定検査後における選手の身体及びその使用自転車の異状の有無について、点検を行わなければならない。

3 第四十一条第三項の規定に該当する選手であつて、出場資格の確認及び確定検査が受けられなかつた者は、出走前点検の際に、出場資格の確認及び確定検査に準じた検査を受けなければならない。

4 第四十二条第三項及び第四項の規定は、前項の出走前点検に準用する。

(昭五八規則三〇・全改、平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

(番組決定後の出走取消)

第四十七条 選手管理委員及び検車委員は、次条第一項の規定により選手及び先頭員が出走すべき競走の番組の決定がなされたとき以降において、次の各号のいずれかに該当する事項を認めたときは、当該選手又は先頭員のその回の競走の出走を取り消す。

 出走前点検において、選手に確定検査に合格したのと相違する事実があつたとき。

 第四十一条第三項の規定に該当する選手が出走前点検に合格しなかつたとき。

 先頭員が確定検査に合格しなかつたとき、又は第四十一条第三項の規定に該当する場合において確定検査を受けなかつたとき。

 選手又は先頭員が、競走に耐えない健康状態であると認めたとき、その他競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

 選手又は先頭員の使用自転車が、競走の公正安全を阻害するおそれがあると認めたとき。

(昭五八規則三〇・全改、平一四規則二四の二・一部改正)

第三節 番組の編成

(番組の決定)

第四十八条 番組編成委員は、毎日、第四十四条第一項の規定に基づき確定した選手であつて翌日競走に出場する者について出走すべき競走番号及び選手番号を決定し、翌日競走に出場する予定の先頭員について出走すべき競走番号を決定する。

2 前条の規定により先頭員の出走が取り消されたときは、番組編成委員は、当該先頭員が出走すべき先頭固定競走の先頭員を直ちに変更する。

(昭五八規則三〇・全改、平一四規則二四の二・一部改正)

(番組決定に対する異議申立ての排除)

第四十九条 選手及び先頭員は、前条第一項に規定する決定及び同条第二項に規定する変更に対して異議を申し立てることができない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(番組の発表)

第五十条 第四十八条第一項の規定により競走ごとの出場する選手及びその選手番号並びに先頭員が決定したときは、出走表の掲示その他の適切な方法により発表する。同条第二項の規定により先頭固定競走の先頭員を変更したときも、同様とする。

(平一四規則二四の二・全改)

第四節 選手の管理

(出場選手及び先頭員の服装)

第五十一条 選手は、選手番号を記した長袖のユニフォーム及び選手番号を記した布製の覆い(以下「ヘルメット覆い」という。)をかぶせた乗車用安全帽(以下「ヘルメット」という。)を着用しなければならない。

2 前項に規定するユニフォーム(委員長が指定した選手のユニホームを除く。)及びヘルメット覆いは、別表第二に定める選手番号別の色を基調として配色されたものとする。

3 先頭員は、委員長が指定したユニフォーム、ヘルメット覆いをかぶせたヘルメット及びパンツを着用しなければならない。

(昭五九規則四一・全改、平八規則二九・平一一規則一三・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

第五十二条 競走に出場する選手及び先頭員の服装は、次の各号に掲げるところによる。

 パンツは短パンツとする。

 靴は、自転車競技の用に供する短靴とする。

 靴下を使用する場合は、くるぶしを越えない程度にする。

(昭五一規則五・平三規則六・平八規則二九・平一四規則二四の二・一部改正)

(薬物の使用禁止)

第五十三条 選手は、競走能力を一時的に高める目的をもつて薬物その他のものを使用してはならない。

(平一四規則二四の二・一部改正)

(競走の除外)

第五十四条 選手管理委員は、前三条及び競技規則第四条の規定に違反した選手を、その回の競走から除外することができる。

(平一四規則二四の二・一部改正)

第五章 制裁

(委員長の制裁)

第五十五条 委員長は、競走の公正を確保するため、開催執行委員が行う第八条の規定による取調べ又は判定若しくは指示に従わない者に対し、戒告し、当該競輪の最後の日までの間、競走に出場することを停止し、又は関与することを禁止することができる。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(制裁審議会)

第五十六条 本場内の秩序を維持し、又は競走の公正を確保するための必要な事項をつかさどらせるため、制裁審議会(以下「審議会」という。)を置く。ただし、前条に規定する制裁については、この限りでない。

(平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

(制裁審議会の組織)

第五十七条 審議会は、開催執務委員全員をもつてこれを組織する。

2 審議会に会長を置き、委員長をもつてこれに充てる。

3 審議会の議事規則は、別に定める。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(制裁)

第五十八条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する選手又は先頭員に対し、戒告し、又は市が行う競輪に一年以内の期限を限り出場を停止することができる。

 競技規則第四条又は第五条の規定に違反した選手

 競技規則第四十三条第一項第二号から第四号までのいずれかに該当した選手又は同条第二項に該当し失格となつた選手

 競技規則第二十二条第二十四条第三十三条第一項第三十四条(競技規則第二十五条において読み替えて準用する場合を含む。)第三十五条(競技規則第二十五条において準用する場合を含む。)又は第四十条の規定に違反した先頭員

 競技規則第三十三条の二(競技規則第二十五条において準用する場合を含む。)の指示に従わなかつた先頭員

(昭四〇規則三・昭四三規則一八・昭五一規則五・昭五八規則三〇・昭六三規則二三・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一五規則四六・平二五規則四一・一部改正)

第五十九条 審議会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、戒告し、又は、市が行う競輪に出場を停止し、若しくは関与することを禁止することができる。

 不正の目的をもつて参加申込みの内容を偽つた者

 不正の目的をもつて選手若しくは使用自転車の全能力を発揮させなかつた者

 競走に関し、不正の協定の申込みをし、若しくはその協定を実行した者

 競走に関し、不正の目的をもつて、選手又は先頭員に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は財物その他の利益を与えることを約束した者

 前号の場合において、財物その他の利益を受け、又は受け取ることを約束した選手又は先頭員

 開催執務委員の職務の執行を妨害した者

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一九規則三九・一部改正)

第六章 異議の申立て

(異議)

第六十条 審議会の制裁を受けた者がこれを不服とするときは、市長に対して異議の申立てを行うことができる。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・一部改正)

(異議の申立ての方法)

第六十一条 異議の申立ては、制裁の通告を受けたことを知つた日から六十日以内に、次の各号に掲げる事項を記載した書面をもつてこれを申し立てなければならない。ただし、緊急やむを得ない場合は、口頭をもつて申し立てることができる。

 当該異議の申立てを行う者の住所、氏名及び年齢

 競輪振興法人から交付を受けた選手登録証の登録番号(当該異議の申立てを行う者が、法第六条の規定により競輪に出場する選手として競輪振興法人に登録された者である場合に限る。)

 不服とする制裁の概要

 制裁に係る処分があつたことを知つた年月日

 異議の理由

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

(裁決の通知)

第六十二条 市長は、異議を裁決したときは、速やかにその結果を当該異議の申立てを行つた者に通知する。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平二三規則四五・一部改正)

第七章 入場料及び入場者並びに競輪場等内取締り等

(平一一規則一三・平三〇規則一二・改称)

第一節 入場料及び入場者

(入場料及び入場券)

第六十三条 条例第四条に規定する入場料は、普通入場料及び特別入場料並びにサイクルシアター特別入場料の三種とし、普通入場料は五十円(消費税及び地方消費税を含む。)、特別入場料は三百円(消費税及び地方消費税を含む。)、サイクルシアター特別入場料は五百円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、市が法第三条の規定に基づき同条第二号に掲げる事務の委託を受けた競輪に係る入場料は、普通入場料及び特別入場料並びにサイクルシアター特別入場料A席及びサイクルシアター特別入場料B席の四種とし、普通入場料は無料、特別入場料は二百円(消費税及び地方消費税を含む。)、サイクルシアター特別入場料A席は四百円(消費税及び地方消費税を含む。)、サイクルシアター特別入場料B席は二百円(消費税及び地方消費税を含む。)とする。

3 入場料を納めた者には、これと引換えに入場券を交付する。

4 納入した入場料は、返還しない。

(昭四二規則一七・昭四二規則二四・昭五一規則五・昭五三規則四六・平元規則二〇・平九規則一九・平一四規則二四の二・平一七規則一一・令二規則二六・一部改正)

第六十四条 削除

(昭五一規則五)

(無料入場者の範囲)

第六十五条 次に掲げる者については、入場料を徴収しない。

 法第十条各号に掲げる者

 国会議員

 競輪施行者たる地方公共団体の議会の議員

 競輪に関し学識経験を有する者であつて市長の定めるもの

 競輪に関係する報道関係者であつて市長の定めるもの

 皇族

 外交官

 警察職員又は消防職員であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

 本場内の売店の従業員

 十五歳未満の者

十一 競輪に施設を提供する者であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

十二 前各号に掲げる者以外の者であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

2 前項各号に掲げる者が本場に入場しようとするときは、無料入場証を交付する。

(昭五一規則五・平元規則二〇・平八規則二九・平一一規則一三・平一四規則二四の二・平一四規則四〇・平一五規則二九・平一九規則二八・平一九規則三九・令二規則二六・一部改正)

(入場券等の改札及び検査)

第六十六条 場内取締委員は、入場券を交付した者に対して入場券の改札を、前条第二項の規定により無料入場証を交付した者に対して無料入場証の検査を、次条第一項の規定によりき章又は腕章を交付した者に対してき章又は腕章の検査を、それぞれ本場に入場する際に行うことができる。

2 場内取締委員は、本場内にいる者に対して、入場券の検札並びに無料入場証及びき章又は腕章の検査を行うことができる。

(昭五一規則五・平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

(き章等の交付)

第六十七条 市が行う競輪の開催に関係がある次の各号に掲げる者が競輪を開催している日に、当該本場内においてその事務に従事しようとするときは、第一号から第六号までに掲げる者に対してはき章又は腕章を、第七号に掲げる者に対しては通行証を交付する。

 競輪に関係する政府職員及び市職員

 競輪振興法人の役職員

 開催執務委員及びその係員

 競輪の選手(当該競輪に出場する選手及び先頭員を除く。)

 警察官及び消防士

 報道に従事する者

 前各号に掲げる者以外の者であつて市長が競輪の開催に関し必要と認めるもの

2 前項第六号及び第七号に該当する者の範囲は、委員長がこれを定める。

(昭五一規則五・平八規則二九・平一一規則一三・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

(立入りの制限)

第六十八条 自転車競走路及びその内側、決勝審判室、開催執務員控室、番組編成室、選手管理室、掲示場、車券発売所並びに払戻金交付所には、各々その事務に従事する者又は委員長が許可した者でなければ、入ることができない。

(昭五一規則五・平一四規則二四の二・一部改正)

第六十九条 次の各号に掲げる者でなければ、競輪を開催している日に本場の選手控室、検査室、自転車保管場及び自転車修理場に入ることができない。

 当該競輪に出場する選手

 第六十七条第一項第一号から第三号までに掲げる者

 前各号に掲げる者以外の者であつて委員長が許可したもの

(平一一規則一三・平一四規則二四の二・一部改正)

第二節 競輪場等内の取締り等

(平一一規則一三・平三〇規則一二・改称)

(入場禁止)

第七十条 委員長及び場内取締委員は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、競輪を開催している日に競輪場等への入場を禁止することができる。

 他人の迷惑となるような服装をし、若しくは裸になり、泥酔し、又はみだりに高声を発する等品性を乱している者

 第五十九条の規定により出場を停止され、又は関与することを禁止されている者

 競輪審判員、選手及び自転車登録規則(昭和三十二年通商産業省令第三十九号)第二十一条第二号又は第三号の規定に該当し、競輪振興法人から選手の登録を消除された者

 競輪の実施を妨げる行為をし、又はしようとした者

 前二条に掲げる立入禁止場所に故なく立入つた者

 競輪場等内で他人の車券購入を妨害し、又は強制し、若しくは故なく干渉した者

 開催執務員又は選手に対し、暴行し、若しくは脅迫し、又は不正の目的をもつて財物その他の利益を与え、若しくは与えることを約束した者

 法第五十六条各号、第五十七条各号及び第五十八条各号に掲げる者又はこれに該当することとなるおそれがある者

 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある者

 違法な行為をし、若しくはしようとした者又は競輪場等内の秩序を乱した者

十一 他の競輪施行者において、本人又はその家族からの申請により競輪場等への入場を禁止した者

2 委員長及び場内取締委員は、入場券、無料入場証、き章、腕章又は通行証を持つていない者に対して、競輪を開催している日に本場への入場を禁止することができる。

(昭六〇規則二五・全改、平一一規則一三・平一四規則二四の二・平一九規則三九・平三〇規則一二・一部改正)

(本人申請による入場禁止)

第七十条の二 委員長は、競輪場等への入場の禁止(以下「入場禁止」という。)を希望する者から委員長が別に定める書面により入場禁止の申請があつたときは、委員長が別に定める期間中、当該申請を行つた者の入場禁止をすることができる。

2 委員長は、前項の規定により入場禁止をされた者から委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があつたときは、当該申請を行つた者の入場禁止を解除することができる。

3 第一項の規定により入場禁止をされた者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による入場禁止の解除を申請することができない。

(平三〇規則一二・追加)

(家族申請による入場禁止)

第七十条の三 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(その者と同居する親族(成年者に限る。)及び委員長が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、委員長が別に定める書面及び書類により、その者の入場禁止を申請することができる。

2 委員長は、前項の規定による申請があつた場合において、入場禁止をされようとする者(以下「入場禁止候補者」という。)が、委員長が別に定める入場禁止をする事由に該当すると認めるときは、委員長が別に定める期間中、入場禁止候補者の入場禁止をすることができる。この場合においては、入場禁止候補者及び同項の規定による申請を行つた家族(以下「申請家族」という。)に対し、入場禁止候補者の入場禁止をする旨及び入場禁止候補者の入場禁止をする期間として委員長が別に定める日を通知しなければならない。

3 前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は、これを不服とするときは、入場禁止の開始予定日の前日までに書面をもつて委員長に対して意見を申し出ることができる。

4 委員長は、前項の規定による申出があつたときは、その内容を検討の上入場禁止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た入場禁止候補者及び申請家族に通知する。

5 委員長は、第二項の規定により入場禁止をされた者又は申請家族から、委員長が別に定める書面により入場禁止の解除の申請があつた場合において、委員長が別に定める事由に該当するときは、入場禁止を解除することができる。

6 第二項の規定により入場禁止をされた者は、委員長が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 委員長は、第一項及び第五項の規定による書面の提出を受けたときは、第一項及び第五項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(平三〇規則一二・追加)

(退場命令)

第七十一条 場内取締委員は、既に競輪場等に入場している者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、競輪場等から退場を命ずることができる。

 第七十条第一項各号に掲げる者

 第七十条の二第一項及び前条第二項の規定により、入場禁止をされた者

 委員長の許可なく、業として競輪の予想をし、又は指定された場所以外の場所において物品を販売した者

 委員長の許可なく、業として払戻金の立替えを行い、又は広告物等を頒布し、若しくは貼り付けた者

 その他場内取締委員の指示に従わない者

2 場内取締委員は、第七十条第二項に規定する者が既に本場に入場している場合においては、当該者に対して本場から退場を命ずることができる。

3 前二項の規定により退場を命ぜられた者は、その日においては、再び競輪場等に入場することができない。

(昭六〇規則二五・全改、平一一規則一三・平一四規則二四の二・平三〇規則一二・一部改正)

第八章 勝者投票及び払戻し

(車券)

第七十二条 条例第五条に規定する市長が定める枚数は、十に整数を乗じて得た数に相当する枚数とする。ただし、第七十四条の二第四項に規定する重勝式勝者投票法の車券については二十枚とすることができる。

(平七規則二六・全改、平二四規則二九・一部改正)

(車券の記載事項)

第七十三条 車券には、次の各号に掲げる事項を記載する。

 勝者投票法の種類を示す文字

 発行者名

 競輪場等の名称

 競輪施行の年月日を示す文字

 競走番号(重勝式勝者投票法にあつては、組)

 選手番号(連勝単式勝者投票法、連勝複式勝者投票法及び重勝式勝者投票法にあつては、組)

 券面金額

 通し番号

2 市は、前項の規定により記載した記録を六十日以上保存する。

(平八規則二九・全改、平一一規則一三・平一二規則四六・平一四規則二四の二・平一五規則二九・平二三規則三四・一部改正)

(車券の発売方法)

第七十四条 車券の発売は競輪場等内の車券発売所において券面金額で発売する。ただし、電話投票(防府市自転車競走電話投票実施規則(平成三年防府市規則第十六号。次項において「電話投票実施規則」という。)第一条に規定する電話投票をいう。次項において同じ。)、在席投票(防府市自転車競走在席投票実施規則(平成三十年防府市規則第二十三号。第三項において「在席投票実施規則」という。)第一条に規定する在席投票をいう。第三項において同じ。)、電子決済投票(防府市自転車競走電子決済投票実施規則(平成二十七年防府市規則第四十八号。第四項において「電子決済投票実施規則」という。)第一条第一項に規定する電子決済投票をいう。第四項において同じ。)及びキャッシュレス投票(防府市自転車競走キャッシュレス投票実施規則(平成三十年防府市規則第二十四号。第五項において「キャッシュレス投票実施規則」という。)第一条第一項に規定するキャッシュレス投票をいう。第五項において同じ。)による場合は、この限りでない。

2 電話投票は、電話投票実施規則の定めるところによる。

3 在席投票は、在席投票実施規則の定めるところによる。

4 電子決済投票は、電子決済投票実施規則の定めるところによる。

5 キャッシュレス投票は、キャッシュレス投票実施規則の定めるところによる。

(平一五規則二九・全改、平二七規則四九・平三〇規則二五・一部改正)

(勝者投票法)

第七十四条の二 勝者投票法は、単勝式勝者投票法、複勝式勝者投票法、連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法(以下「基本勝者投票法」という。)並びに重勝式勝者投票法の五種とする。

2 連勝単式勝者投票法は、枠番号二連勝単式勝者投票法及び選手番号二連勝単式勝者投票法並びに選手番号三連勝単式勝者投票法とする。

3 連勝複式勝者投票法は、枠番号二連勝複式勝者投票法並びに普通選手番号二連勝複式勝者投票法及び拡大選手番号二連勝複式勝者投票法並びに選手番号三連勝複式勝者投票法とする。

4 重勝式勝者投票法は、三重勝単式勝者投票法、五重勝単式勝者投票法、七重勝単式勝者投票法(百円券面)及び七重勝単式勝者投票法(二百円券面)とする。

(平八規則二九・追加、平一一規則一三・平一二規則四六・平一五規則六・平二三規則三四・平二四規則二九・平二八規則三八・一部改正)

第七十四条の三 第四十八条第一項の規定による決定の時に出走すべき選手が六人以下である競走においては、枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法は、用いない。

(平一五規則二九・全改、平二三規則四五・一部改正)

第七十四条の四 勝者投票法の払戻率は、百分の七十五とする。

(平一九規則二八・追加)

(車券の発売開始及び締切り)

第七十五条 競輪場等における車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、それぞれの競走の発走前に締め切る。

2 重勝式勝者投票法に係る車券の発売は、出走表を所定の掲示場に掲示したとき以降に開始し、対象となる競走のうち最も早く実施される競走の発走前に締め切る。

(昭五八規則三〇・全改、平一一規則一三・平一四規則二四の二・平二三規則三四・一部改正)

第七十六条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)の発売を締め切つたときは、遅滞なく、発売した勝者投票法の種類ごとに、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法にあつては、組)別の車券の総券面金額を掲示する。

(平一五規則六・平二三規則三四・一部改正)

(車券の買戻し)

第七十七条 車券(重勝式勝者投票法に係るものを除く。)を発売した後、当該競走について次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該競走における投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 出走すべき選手がなくなり、又は一人のみとなつたこと。

 競走が成立しなかつたこと。

 競走に勝者がなかつたこと。

2 複勝式勝者投票法において、車券を発売した後、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 車券発売開始の時に、出走すべき選手が五人以上七人以下であつた場合において、出走する選手が二人のみとなつたこと。

 車券発売開始の時に、出走すべき選手が八人以上であつた場合において、出走する選手が二人又は三人となつたこと。

3 単勝式勝者投票法及び複勝式勝者投票法において、発売した車券に表示された選手が出走しなかつたときは、その選手に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

4 選手番号二連勝単式勝者投票法、選手番号三連勝単式勝者投票法、普通選手番号二連勝複式勝者投票法、拡大選手番号二連勝複式勝者投票法及び選手番号三連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組の選手の一人以上が出走しなかつたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

5 枠番号二連勝単式勝者投票法及び枠番号二連勝複式勝者投票法において、発売した車券に表示された組に次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、その組に対する投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

 異なる枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手のうち枠番号を同じくする選手のすべてが出走しなかつたこと。

 同一の枠番号を付けられた選手を一組とした場合にあつては、発売した車券に表示された選手の一人以上が出走しなかつたこと。

6 枠番号二連勝単式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が同一の枠番号を付けられた選手のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

7 枠番号二連勝複式勝者投票法及び普通選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が二人のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

8 拡大選手番号二連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が二人又は三人となつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

9 選手番号三連勝複式勝者投票法において、車券を発売した後、出走する選手が三人のみとなつたときは、当該勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

10 重勝式勝者投票法において、基本勝者投票法の投票が第一項及び第三項から第五項までの規定により無効となつたときは、当該投票の車券に表示された選手(基本勝者投票法が連勝単式勝者投票法又は連勝複式勝者投票法である場合にあつては、その車券に表示された組)をその車券に表示する重勝式勝者投票は、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

11 入場者以外の者に対し発売した車券の発売金額の全部又は一部を、天災地変その他やむを得ない理由により、入場者に対して発売した車券の発売金額と合計することができなかつたときは、入場者以外の者の投票であつて合計することができなかつたものは、これを無効とし、当該車券と引換えにその券面金額を返還金として交付する。

(昭四三規則一八・平八規則二九・平一一規則一三・平一二規則四六・平一四規則二四の二・平一五規則六・平一五規則二九・平二三規則三四・一部改正)

(車券の変更等の禁止)

第七十八条 車券を買つた者は、いかなる理由があつても、その車券に表示してある競走番号、選手番号若しくは組その他の事項の変更を要求し、又は前条の規定による場合のほか、車券の買戻しを請求することはできない。

(平一四規則二四の二・平一五規則二九・一部改正)

(払戻金額の掲示)

第七十九条 競走(重勝式勝者投票法にあつては、対象となる競走のうち最も遅く実施される競走)が終了した後、勝者の決定表示があつたときは、勝者投票の的中者(勝者投票に的中者がないときは、当該競走における勝者以外の出走した選手に投票した者)に交付すべき車券十枚分(七重勝単式勝者投票法(二百円券面)については二十枚分)に対する払戻金の額を掲示する。

2 法第十二条第三項に規定する指定重勝式勝者投票法にあつては、前項の規定にかかわらず、勝者投票に的中者がないときは、払戻金を交付しないことを掲示する。

(昭四三規則一八・平一四規則二四の二・平二三規則三四・平二四規則二九・一部改正)

(払戻金等の交付場所)

第八十条 払戻金及び返還金の交付は、払戻金交付所又は市長が指定する場所において、これを行う。

(平八規則二九・全改、平一四規則二四の二・一部改正)

(車券の無効)

第八十一条 第七十三条第一項の規定により記載された文字が不明である車券又は原形を認識できない車券は無効とし、払戻金又は返還金の交付を行わない。

(昭五一規則五・平八規則二九・一部改正)

第八十二条 削除

(平一四規則二四の二)

 抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 防府市競輪場入場者及び入場料並びに場内取締規則(昭和三十七年防府市規則第四十六号)

 防府市営競輪勝者投票及び払戻規則(昭和三十七年防府市規則第四十五号)

(昭和四〇年一月二五日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年一月二五日規則第三号)

1 この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和四二年五月六日規則第一七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年五月二五日規則第二四号)

この規則は、昭和四十二年五月二十七日から施行する。

(昭和四三年四月三〇日規則第一八号)

この規則は、昭和四十三年五月一日から施行し、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(昭和五一年一月三一日規則第五号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五三年六月二九日規則第四六号)

この規則は、昭和五十三年八月一日から施行する。

(昭和五八年一一月三〇日規則第三〇号)

この規則は、昭和五十八年十二月一日から施行し、同日以後の節を初日とする競輪から適用する。

(昭和五九年三月三〇日規則第一一号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行し、同日以後の節を初日とする競輪から適用する。

(昭和五九年一一月三〇日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年六月一日規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年八月二九日規則第二三号)

この規則は、昭和六十三年八月三十一日から施行し、改正後の防府市自転車競走実施規則の規定は、同日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(平成元年三月二四日規則第二〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年三月二〇日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市自転車競走実施規則の規定は、平成三年四月一日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(平成七年一〇月二五日規則第二六号)

この規則は、平成七年十一月十一日から施行する。

(平成八年四月一〇日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の防府市自転車競走実施規則の規定は、平成八年四月十二日以後の日を初日として開催される競輪から適用する。

(平成九年三月三一日規則第一九号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年三月三一日規則第一三号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年一〇月二三日規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年一二月二八日規則第四七号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年四月一五日規則第二四号の二)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年一二月一三日規則第四〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年三月一四日規則第六号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年四月二一日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一五年一二月二六日規則第四六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年一月二日から施行する。

(平成一七年三月二四日規則第一一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年六月一三日規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年一一月二六日規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年五月一〇日規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年一二月一九日規則第四五号)

この規則は、平成二十三年十二月三十一日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成二四年一一月一四日規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年八月一九日規則第四一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十五年八月二十日から施行し、同日以後の日を節の初日とする競輪から適用する。

(平成二七年一〇月一日規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年七月一四日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第一二号)

この規則中第一条の規定は平成三十年十月一日から、第二条及び第三条の規定は同年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日規則第二五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和元年一二月二七日規則第一八号)

この規則は、令和二年一月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第二六号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別表第一(第7条関係)

(平一四規則二四の二・平一五規則六・平一五規則二九・平一九規則三九・一部改正)

画像

別表第二(第五十一条関係)

(平一四規則二四の二・全改、平二三規則四五・一部改正)

枠番号

出走選手数及び色別

1

2

3

4

5

6

出走すべき選手が9人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が8人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

8

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が7人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

7

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が6人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5

6

ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

出走すべき選手が5人であるとき。

選手番号

1

2

3

4

5


ユニフォーム及びヘルメット覆いの色

防府市自転車競走実施規則

昭和37年11月10日 規則第53号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 済/第5章
沿革情報
昭和37年11月10日 規則第53号
昭和40年1月25日 規則第2号
昭和40年1月25日 規則第3号
昭和42年5月6日 規則第17号
昭和42年5月25日 規則第24号
昭和43年4月30日 規則第18号
昭和51年1月31日 規則第5号
昭和53年6月29日 規則第46号
昭和58年11月30日 規則第30号
昭和59年3月30日 規則第11号
昭和59年11月30日 規則第41号
昭和60年6月1日 規則第25号
昭和63年8月29日 規則第23号
平成元年3月24日 規則第20号
平成3年3月20日 規則第6号
平成7年10月25日 規則第26号
平成8年4月10日 規則第29号
平成9年3月31日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第13号
平成12年10月23日 規則第46号
平成12年12月28日 規則第47号
平成14年4月15日 規則第24号の2
平成14年12月13日 規則第40号
平成15年3月14日 規則第6号
平成15年4月21日 規則第29号
平成15年12月26日 規則第46号
平成17年3月24日 規則第11号
平成19年6月13日 規則第28号
平成19年11月26日 規則第39号
平成23年5月10日 規則第34号
平成23年12月19日 規則第45号
平成24年11月14日 規則第29号
平成25年8月19日 規則第41号
平成27年10月1日 規則第49号
平成28年7月14日 規則第38号
平成30年3月30日 規則第12号
平成30年3月30日 規則第25号
令和元年12月27日 規則第18号
令和2年3月31日 規則第26号