○防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例施行規程
平成二十八年三月三十一日
上下水道局規程第九号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市公共下水道区域外流入受益者分担金に関する条例(平成二十八年防府市条例第二十四号。以下「条例」という。)第九条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第二条 条例第三条の規定により区域外流入の許可を受けようとする受益者は、物件設置(変更)許可申請書(防府市下水道条例施行規程(平成二十三年防府市水道局規程第三号)第二十四号様式)、公共下水道事業計画区域外流入許可申請書(第一号様式)その他の上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認める書類に関係図書を添付して管理者に提出しなければならない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(許可書の交付)
第三条 管理者は、条例第三条の規定により区域外流入を許可するときは、物件設置(変更)許可書(防府市下水道条例施行規程第二十五号様式)及び公共下水道事業計画区域外流入許可書(第二号様式)を申請者に交付する。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(工事の費用負担)
第四条 区域外流入に係る排水設備等の工事(以下「工事」という。)に要する費用は、受益者の負担とする。
(工事の着手届等)
第五条 受益者は、工事に着手しようとするときは、公共下水道取付管工事着手届(第三号様式)その他の管理者が必要と認める書類に関係図書を添付して管理者に提出しなければならない。
2 工事は、防府市排水設備指定工事店規程(平成二十三年防府市水道局規程第四号)に規定する指定工事店でなければ、行ってはならない。ただし、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に規定する開発行為に伴う工事ついては、この限りでない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
2 前項の検査に合格したときは、管理者は、受益者に検査済証を交付する。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(維持管理に関する指示等)
第七条 受益者は、区域外流入をするに当たっては、その排水設備等を適切に管理し、及び使用しなければならない。ただし、排水設備等のうち、市道に係る部分の排水設備(取付管を含む。)その他管理者が必要と認める設備(以下この条において「帰属設備」という。)は、受益者の申出により、市に帰属させることができる。
2 受益者は、前項ただし書の規定により帰属設備を市に帰属させようとする場合は、設置届により届け出なければならない。
3 管理者は、区域外流入により、公共下水道の維持管理に支障を与えるおそれがあると認めるときは、受益者に対し、必要な指示を行うことができる。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(受益者の地積)
第八条 条例第四条に規定する受益者が負担する分担金の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいとき、又は管理者が必要と認めるときは、実測によることができる。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(受益者の申告)
第九条 第六条第二項に規定する検査済証の交付を受けた受益者は、管理者の定める期日までに、下水道事業受益者申告書(第六号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、受益者が条例第二条第二号ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)であるときは、土地の所有者と連署して提出しなければならない。
2 前項の場合において、同一の土地について二人以上の受益者があるときは、代表者を定め、代表者が申告しなければならない。
3 管理者は、前二項の規定による申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認められるときは、申告によらないで受益者を認定することができる。
4 受益者は、申告の内容に変更が生じたときは、速やかに、管理者にその旨を申告しなければならない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(端数計算)
第十条 条例第四条に規定する受益者が負担する分担金の額を計算する場合において、その額に十円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
2 第十四条に規定する還付又は充当加算金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金の額に千円未満の端数があるとき又はその分担金の全額が二千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付又は充当加算金の確定金額に百円未満の端数があるとき又はその全額が千円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 管理者は、分担金の額に変更があった場合は、下水道事業受益者分担金更正決定通知書(第八号様式)により通知するものとする。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(分担金の納付)
第十二条 条例第五条第二項に規定する納期限は、決定通知書を発する日の属する月の末日とする。
2 分担金は、下水道事業受益者分担金納入通知書兼領収書(第九号様式)により一括して納付しなければならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(過誤納金の取扱い)
第十三条 管理者は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付するものとする。ただし、当該受益者の未納に係る徴収金があるときは、過誤納金をその未納に係る徴収金に充当することができる。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(還付又は充当加算金)
第十四条 管理者は、前条第一項の規定により過誤納金を還付し、又は徴収金に充当する場合には、その過誤納金が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、その金額に年七・三パーセントを乗じて計算した金額に相当する加算金をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
3 分担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(分担金の減免)
第十六条 条例第八条第一項の規定により準用する防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例(昭和四十六年防府市条例第二十八号。以下「負担金条例」という。)第八条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(第十三号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当該申請書を決定通知書を受け取った日以後に提出する場合は、当該決定通知書を受け取った日から三十日以内に提出しなければならない。
3 防府市都市計画下水道事業受益者負担金に関する条例施行規程(平成二十三年防府市水道局規程第五号。以下「負担金規程」という。)別表第三の規定は、分担金の減免基準について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
下水道事業受益者負担金減免基準 | 下水道事業受益者分担金減免基準 |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第一号 | |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第二号 | |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第三号 | |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第四号 | |
認められる受益者 | 認められる受益者であってその状況により特に分担金を減免する必要があると認められるもの |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第五号 | |
条例第八条で準用する負担金条例第八条第二項第六号 |
4 分担金の減免を受けた者は、第一項に規定する申請書の内容に変更が生じた場合は、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(受益者の変更)
第十八条 受益者の変更があったときは、その当事者は、変更があった日から三十日以内に下水道事業受益者異動申告書(第十五号様式)を管理者に提出しなければならない。この場合において、当事者が権利者であるときは、当該申告書に土地所有者の連署を要するものとする。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(納付代理人の申告)
第十九条 受益者は、市内に住所、居所又は事務所を有しないとき又は有しなくなったときは、遅滞なく、受益者に代わって分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所を有し独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定め、下水道事業受益者分担金納付代理人申告書(第十六号様式)を管理者に提出しなければならない。納付代理人又は納付代理人の住所を変更したときも同様とする。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
(督促)
第二十条 条例第八条第二項においてその例によることとされる防府市税外諸歳入金に対する督促等に関する条例(昭和三十二年防府市条例第三十一号。以下「督促等に関する条例」という。)第三条第一項の規定により行う督促は、下水道事業受益者分担金督促状兼領収書(第十七号様式)による。
(延滞金の減免)
第二十一条 条例第八条第二項においてその例によることとされる督促等に関する条例第五条第三項の規定により延滞金を減免する場合は、次に掲げるとおりとする。
一 受益者が死亡したとき。
二 受益者が公の生活扶助を受けているときその他これに準ずる特別の事情があると認められるとき。
三 受益者である法人が解散し、又は受益者が破産手続開始の決定を受けたとき。
四 決定通知書の送達の事実を受益者において知ることができない正当な理由があるとき。
五 その他前各号に掲げるもののほかこれらに類する特別の事情があるとき。
(遵守事項)
第二十二条 受益者は、この規程に定めるもののほか、下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)その他の下水道に関する法令を遵守しなければならない。
(その他)
第二十三条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者がその都度定める。
(令二上下水道局規程三・一部改正)
附則 抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 第四項の規定による改正前の防府市都市計画下水道事業等受益者負担に関する条例施行規程(平成二十三年防府市水道局規程第五号)の規定の適用を受けていた者に対する分担金については、なお従前の例による。
(還付又は充当加算金の割合の特例)
3 当分の間、第十四条に規定する還付又は充当加算金の年七・三パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項に規定する平均貸付割合をいう。)に年〇・五パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年七・三パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合(当該還付加算金特例基準割合が年〇・一パーセント未満の割合であるときは、年〇・一パーセントの割合)とする。
(令二上下水道局規程一三・一部改正)
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
3 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和二年一二月二八日上下水道局規程第一三号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の附則第三項の規定は、この規程の施行の日以後の期間に対応する還付又は充当加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付又は充当加算金については、なお従前の例による。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和五年一月一七日上下水道局規程第一号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
別表(第十五条関係)
(令二上下水道局規程三・一部改正)
下水道事業受益者分担金徴収猶予基準
該当条項 | 徴収猶予基準 | 被害等の程度 | 猶予期間 | 備考 |
災害等により家屋に被害を受けた受益者(火災については焼失割合とし、風水害については破壊割合とする。) | 三〇%以上 | 六月以内 | ||
五〇%以上 | 一年以内 | |||
一〇〇% | 二年以内 | |||
盗難にあった受益者 | 一〇万円以上 | 六月以内 | ||
三〇万円以上 | 一年以内 | |||
五〇万円以上 | 一年六月以内 | |||
一〇〇万円以上 | 二年以内 | |||
受益者又は同居の親族が病気又は事故等により長期療養を必要とする場合 | 一年以上 | 二年以内 | ||
その他特に管理者が認めた受益者 | 管理者が必要と認める期間 |
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令3上下水道局規程2・全改、令5上下水道局規程1・一部改正)
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・全改)
(令2上下水道局規程3・一部改正)
(令3上下水道局規程2・全改)
(令3上下水道局規程2・全改)
(令3上下水道局規程2・全改)
(令2上下水道局規程3・一部改正)
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程2・一部改正)
(令2上下水道局規程3・全改、令2上下水道局規程13・一部改正)