○職員の育児休業等に関する条例施行規則
平成四年三月三十日
規則第十六号
(趣旨)
第一条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員)
第一条の二 条例第二条第四号イ(2)の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものとする。
(令二規則二〇・追加、令四規則二一・令五規則四の二・一部改正)
(条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合)
第一条の三 条例第二条の三第三号ハの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二条の三第三号ハに規定する当該子について、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第三十九条第一項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第六項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第二十四条第二項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の一歳到達日(条例第二条第四号ロ(1)に規定する一歳到達日をいう。次号において同じ。)後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として条例第二条の三第三号ハに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百十七条の二第一項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第二十七条第一項第三号の規定により当該子を委託されている同法第六条の四第二号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第一号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第二十七条第四項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の一歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当する場合
イ 死亡した場合
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ハ 当該子と同居しないこととなった場合
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定である場合又は産後八週間を経過しない場合
(令二規則二〇・追加、令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)
(条例第二条の四第三号の規則で定める場合)
第一条の四 前条の規定は、条例第二条の四第三号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「一歳到達日」とあるのは「一歳六箇月到達日」と、「第二条第四号ロ(1)」とあるのは「第二条第四号イ(1)」と読み替えるものとする。
(令二規則二〇・追加、令四規則二一・令四規則四〇・令五規則四の二・一部改正)
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内に育児休業をしようとする場合
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳到達日(当該請求をする非常勤職員が同条第二号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該請求に係る子の一歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))以前の日である場合
三 条例第二条の四の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の一歳六箇月到達日以前の日である場合
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。ただし、任期を定めて採用された職員が条例第三条第七号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求した場合は、この限りでない。
(令二規則二〇・令四規則四〇・一部改正)
第三条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書により行い、条例第三条第七号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の一月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、二週間)前までに行うものとする。
一 当該請求に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)
二 条例第二条の三第三号に掲げる場合に該当してしている育児休業
三 条例第二条の四の規定に該当してしている育児休業
2 前条第二項本文の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(令四規則四〇・全改)
(子が死亡した場合等の届出)
第四条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
一 育児休業に係る子が死亡した場合
二 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
三 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(平二二規則二二・令二規則二〇・一部改正)
(育児休業に係る人事異動通知書の交付)
第五条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して防府市辞令式に関する規程(昭和三十四年防府市訓令第八号)第三条第一項又は防府市消防本部辞令式に関する規程(平成四年防府市消防本部訓令第四号)第三条第一項の規定による人事異動通知書(以下「人事異動通知書」という。)を交付しなければならない。ただし、次の各号に規定する育児休業(第四号については、引き続いて承認する育児休業に限る。)が当該育児休業に係る子の出生の日から条例第三条の二に規定する期間内にあるものである場合にあっては、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 職員の育児休業を承認する場合
二 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
三 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
四 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続いて当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(平四規則三四・平一四規則一四・平一九規則二〇・平一九規則三三・令四規則四〇・一部改正)
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第六条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
二 育児休業法第六条第一項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(平一四規則一四・追加)
(条例第十条の規則で定める日数及び時間)
第七条 条例第十条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き十二日を超えず、かつ、一回の勤務時間が十五時間三十分を超えないものとする。
(令四規則四〇・追加)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第八条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(第三号様式)により行うものとする。
(令四規則四〇・追加)
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第九条 第四条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(令四規則四〇・追加)
(育児短時間勤務に係る人事異動通知書の交付)
第十条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
一 職員の育児短時間勤務を承認する場合
二 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
三 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認を取り消す場合
四 条例第十四条の規定により書面による通知をする場合
(令四規則四〇・追加)
(育児短時間勤務に伴う任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第十一条 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第三号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
一 育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
二 育児休業法第十八条第一項の規定により任期を定めて採用した職員(次号において「任期付短時間勤務職員」という。)の任期を更新した場合
三 任期の満了により任期付短時間勤務職員が当然に退職した場合
(令四規則四〇・追加)
(勤務した期間に相当する期間)
第十二条 条例第五条の三第一項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
一 育児休業法第二条又は育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号)第五条の規定により育児休業をしていた期間
二 期末手当及び勤勉手当支給規則(昭和三十一年防府市規則第三十二号)第二条第三号、第四号、第七号及び第八号に掲げる職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(期末手当及び勤勉手当支給規則第四条第三項に規定する期間を除く。)
2 条例第五条の三第二項の規則で定める期間は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第三条第二項の派遣職員として同法第二条第三項の派遣先団体において勤務した期間とする。
(平一一規則五五・追加、平一四規則一四・旧第八条繰下・一部改正、平二一規則九・平二二規則二二・平二六規則二一・平二六規則二八・一部改正、令二規則二〇・旧第九条繰上、令四規則四〇・旧第七条繰下)
(育児短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例施行規則の特例)
第十三条 育児短時間勤務をしている職員についての職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年防府市規則第二十一号)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(令四規則四〇・追加)
(条例第十八条第二号の規則で定める非常勤職員)
第十四条 条例第十八条第二号の規則で定める非常勤職員は、一週間の勤務日が三日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で一年間の勤務日が百二十一日以上であるものであって、一日につき定められた勤務時間が六時間十五分以上である勤務日があるものとする。
(令二規則二〇・追加、令四規則二一・一部改正、令四規則四〇・旧第八条繰下・一部改正)
(部分休業の承認の請求手続)
第十五条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第五号様式)により行うものとする。
(令二規則二〇・追加、令四規則四〇・旧第九条繰下・一部改正)
(部分休業中に子が死亡した場合等の届出)
第十六条 第四条の規定は、部分休業について準用する。
(令二規則二〇・追加、令四規則四〇・旧第十条繰下)
(その他)
第十七条 この規則に定めるもののほか、職員の育児休業等について必要な事項は、市長が定める。
(平一一規則五五・旧第八条繰下、平一四規則一四・旧第九条繰下、令二規則二〇・旧第十条繰下、令四規則四〇・旧第十一条繰下)
附則
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(平七規則一四の二・一部改正)
附則(平成四年一二月二八日規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年四月一日規則第一四号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年一二月二八日規則第五五号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一四年二月二七日規則第五号)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
2 この規則施行の際従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一四年三月二六日規則第一四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年三月二三日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、使用することができる。
附則(平成一九年九月二八日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年二月二五日規則第九号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二二年六月三〇日規則第二二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二六年三月三一日規則第二一号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年七月二二日規則第二八号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和二年三月三一日規則第二〇号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年三月三一日規則第二一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和四年九月三〇日規則第四〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正の上使用することができる。
附則(令和五年三月七日規則第四号の二)抄
(施行期日)
第一条 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(令4規則40・全改)
(令4規則40・全改)
(令4規則40・追加)
(令4規則40・追加)
(平4規則34・平14規則5・平22規則22・令2規則20・一部改正、令4規則40・旧第3号様式繰下・一部改正)