○防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程
昭和四十二年四月一日
水道局規程第六号
(趣旨)
第一条 この規程は、防府市上下水道局企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和三十八年防府市条例第十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平二三水道局規程一一・一部改正)
一 「管理者」とは、上下水道事業管理者をいう。
二 「職員」とは、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号)第十五条第一項に規定する企業職員のうち上下水道局に常時勤務する職員で臨時的任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の三第四項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)を除いた者及び法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
三 「昇格」とは、職員の職務の級を別表第一に定める上下水道局企業職員給料表(以下「企業職給料表」という。)の上位の職務の級に変更することをいう。
四 「降格」とは、職員の職務の級を企業職給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
六 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
七 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
八 「必要在級年数」とは、職員の職務の級を決定する場合に必要な一級下位の職務の級における在級年数をいう。
(昭五三水道局規程一三・昭六三水道局規程六・平元水道局規程三・平一九水道局規程二・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程四・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程六・令五上下水道局規程四・一部改正)
(企業職給料表)
第三条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを企業職給料表に定める職務の級に分類する。ただし、特別の定めがある場合を除く。
2 法第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、企業職給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市上下水道局企業職員就業規程(昭和四十三年防府市水道局規程第八号。以下「就業規程」という。)第三条第三項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 管理者は、全ての職員の職を前項に規定する職務の級のいずれかに格付し、企業職給料表により職員に給料を支給しなければならない。
(昭四九水道局規程一一・昭五三水道局規程一三・昭六〇水道局規程六・昭六三水道局規程六・平一九水道局規程二・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・平二九上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令五上下水道局規程四・一部改正)
第三条の二 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第十条第三項の規定により同条第一項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第十七条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)の給料月額は、第三条第一項及び第三項の規定にかかわらず、当該育児短時間勤務職員等の給料月額に、就業規程第三条第四項の規定により定められたその者の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。
(令四上下水道局規程八・追加、令五上下水道局規程四・旧第三条の三繰上)
(昭四三水道局規程七・昭四六水道局規程七・昭四九水道局規程三・昭四九水道局規程一一・昭五二水道局規程二・昭五二水道局規程九・昭五三水道局規程一三・昭五五水道局規程四・昭六三水道局規程六・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平一九水道局規程二・一部改正)
(級別資格基準表)
第五条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第三に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
2 級別資格基準表は、その者に適用される試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第四に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。
4 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、前項の規定の適用にあたつて用いたその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
(昭四九水道局規程三・昭四九水道局規程一一・昭六三水道局規程六・平一九水道局規程二・一部改正)
(新たに職員となつた者の職務の級及び号給)
第六条 新たに職員になつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
4 初任給基準表は、その者に適用される職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
5 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(平一九水道局規程二・全改)
(初任給基準の特例等)
第七条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を習得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に四を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて、同欄の号給とすることができる。
6 第二項の規定による初任給は、他の職員との均衡の範囲内において定めなければならない。
(平一九水道局規程二・全改、平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程六・平二九上下水道局規程三・一部改正)
(平一九水道局規程二・追加、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(昇格の基準)
第八条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を一級上位の職務の級(同表の表中の資格基準を「別に定める」こととされている場合で管理者の定めるときに限り、上位の職務の級)に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。
2 勤務成績が極めて良好又は特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に百分の八十以上百分の百未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 職員を第一項の規定により昇格させる場合は、その職員が良好な成績で勤務し、かつ、その者の従事する職務が昇格させようとする職務の級について定められた職務の内容と、同程度であることを確認して行わなければならない。
4 第一項の規定による昇格は、現に属する職務の級に一年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性により特に昇格させる必要があると認めた場合においては、この限りでない。
(昭四九水道局規程一一・昭六三水道局規程六・平一九水道局規程二・平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程三・平二九上下水道局規程三の二・令二上下水道局規程三・一部改正)
(特別昇格)
第九条 職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合には、前条の規定にかかわらず特に昇格させることができる。
(昭五七水道局規程六・平一九水道局規程二・平二八上下水道局規程三・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第十条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第八に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前二項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。
(平一九水道局規程二・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(降格の場合の号給)
第十一条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が二級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ一級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前二項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ管理者の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平一九水道局規程二・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
2 職員の昇給は、前項に規定する日に、同日前一年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
(平一九水道局規程二・全改)
(平一九水道局規程二・全改、平二九上下水道局規程三の二・一部改正)
一 勤務成績が極めて良好である職員 A
二 勤務成績が特に良好である職員 B
三 勤務成績が良好である職員 C
四 勤務成績がやや良好でない職員 D
五 勤務成績が良好でない職員 E
(平一九水道局規程二・全改、平二六上下水道局規程六・平二九上下水道局規程三の二・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 あらかじめ管理者の承認を得た研修に参加し、特に良好な成績で修了した場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
二 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があつたことにより管理者の承認した表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
三 法第二十八条第一項第四号に該当する場合又はそれに準ずる場合に該当して退職する場合 退職の日
(平一九水道局規程二・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(特別の場合の昇給)
第十四条の三 勤務成績が良好である職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者の定める日に、第十二条第二項の規定による昇給をさせることができる。
(平一九水道局規程二・追加、平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程三・令二上下水道局規程三・一部改正)
(平一九水道局規程二・追加)
(臨時職員の給料)
第十五条 臨時的任用職員(以下「臨時職員」という。)の給料は、日額をもつて定めるものとし、企業職給料表の一級一号給から二十九号給までの号給のうち任用の際定める一の号給を基準として当該号給の給料月額に相当する金額を二十一で除し、百円未満の端数を切り捨てた金額とする。
3 特殊な業務に従事する臨時職員の給料について特に必要があると認めるときは、第一項の規定にかかわらず予算の範囲内で決定する。
(昭四九水道局規程一一・昭五三水道局規程一三・昭六〇水道局規程六・昭六三水道局規程六・平二水道局規程九・平五水道局規程一一・平一九水道局規程二・平二八上下水道局規程三・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第十六条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十九号)第六条第一項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間を別表第十に定める休職期間等調整換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下この条において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(平一九水道局規程二・全改、平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
第十七条 削除
(平一九水道局規程二)
(給料の支給)
第十八条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の一日から末日までとし、支給日は、月給者にあつては毎月二十一日、日給者にあつては勤務した月の翌月の十日とする。ただし、その日が休日等(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日並びに土曜日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その日の前においてその日に最も近い休日等以外の日を支給日とする。
2 管理者は、臨時に特に必要がある場合には、月の期間の間において給与期間を短縮し、又は給料の支給日を変更することができる。
3 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動が生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで日割計算により給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(昭四九水道局規程一一・昭六三水道局規程六・平一九水道局規程二・平二一水道局規程五・平二六上下水道局規程六・平二九上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・一部改正)
(管理職手当)
第十九条 条例第三条に規定する管理又は監督の地位にある職員の職及びその職にある職員に支給する管理職手当の月額は、次のとおりとする。
一 局次長の職 五万五千円
二 参事の職 五万円
三 課長の職 四万四千円
四 主幹の職 三万六千円
(昭四三水道局規程二・昭四六水道局規程五・昭四六水道局規程七・昭四七水道局規程八・昭四八水道局規程五・昭四八水道局規程一七・昭四九水道局規程二・昭四九水道局規程一一・昭五二水道局規程九・昭五三水道局規程五・昭五四水道局規程五・昭五五水道局規程四・昭五六水道局規程七・昭五七水道局規程三・昭六〇水道局規程二・昭六一水道局規程四・昭六二水道局規程二・昭六三水道局規程六・平二水道局規程二・平三水道局規程二・平四水道局規程五・平五水道局規程五・平六水道局規程三・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一〇水道局規程五・平一一水道局規程二・平一九水道局規程二・平二五上下水道局規程四・平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程一・令五上下水道局規程六・一部改正)
(扶養手当)
第二十条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
一 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
二 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子
三 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫
四 六十歳以上の父母及び祖父母
五 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹
六 重度心身障害者
(昭四四水道局規程五・昭四六水道局規程一七・昭四七水道局規程一二・昭四八水道局規程一七・昭四九水道局規程一一・昭五一水道局規程五・昭五一水道局規程一三・昭五二水道局規程一〇・昭五三水道局規程一三・昭五四水道局規程一二・昭五五水道局規程一〇・昭五六水道局規程一〇・昭五七水道局規程六・昭五八水道局規程一〇・昭五九水道局規程四・昭六一水道局規程六・昭六一水道局規程一〇・昭六一水道局規程一七・昭六三水道局規程一〇・平元水道局規程三・平三水道局規程八・平四水道局規程一〇・平五水道局規程一四・平六水道局規程八・平七水道局規程八・平八水道局規程五・平九水道局規程一〇・平一〇水道局規程一四・平一二水道局規程九・平一四水道局規程一三・平一五水道局規程六・平一七水道局規程一〇・平一九水道局規程二・平一九水道局規程一二・平二八上下水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
第二十一条 新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。
一 新たに扶養親族たる要件を具備するに至つた者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となつた日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第一号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
一 扶養手当を受けている職員に更に第一項第一号に掲げる事実が生じた場合
二 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第一項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至つた場合
三 職員の扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合
(昭四四水道局規程五・昭四九水道局規程一一・平五水道局規程一四・平九水道局規程一〇・平一九水道局規程一二・平二六上下水道局規程六・平二八上下水道局規程一一・令二上下水道局規程三・一部改正)
2 扶養親族の認定については、前項の申請書又は届出書により、主としてその職員の収入によつて生計を維持しているか否かを詳細に調査し決定しなければならない。
3 第二十条第二項各号に掲げる者のうち次に掲げる者は、扶養親族とすることができない。
一 国、公共団体若しくは民間事業所等の扶養手当又はこれに相当する給与の支給に関し、扶養親族として認められている者
二 勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年間百三十万円程度以上である者
三 重度心身障害者の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
4 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(昭四三水道局規程一・昭四三水道局規程九・昭四五水道局規程一二・昭四七水道局規程二・昭四八水道局規程五・昭四八水道局規程一七・昭四九水道局規程一一・昭五一水道局規程五・昭五一水道局規程一六・昭五二水道局規程一三・昭五三水道局規程一三・昭五六水道局規程一〇・昭五七水道局規程六・昭五九水道局規程四・平元水道局規程一〇・平二水道局規程五・平四水道局規程一・平五水道局規程五・平一九水道局規程二・一部改正)
(住居手当)
第二十二条の二 条例第四条の二に規定する住居手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(昭四五水道局規程一二・追加)
(通勤手当)
第二十三条 条例第五条に規定する通勤手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(地域手当)
第二十三条の二 地域手当は、東京都特別区及び大阪市に在勤する職員に支給する。
一 東京都特別区 百分の二十
二 大阪市 百分の十六
(平二三水道局規程一一・追加、平二八上下水道局規程一・一部改正)
(単身赴任手当)
第二十三条の三 条例第五条の三に規定する単身赴任手当の額及びその支給方法は、別に定める。
(平二三水道局規程一一・追加)
(特殊勤務手当)
第二十四条 条例第六条に規定する特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に定める。
一 正規の勤務時間が割り振られた日(条例第九条第二項の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 百分の百二十五
三 第一号に掲げる勤務以外の勤務のうち、十二月二十九日から翌年の一月三日までの日の勤務 百分の百五十
3 就業規程第九条の二第一項に規定する超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する六十時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間一時間につき、第三十一条に規定する勤務一時間当たりの給与額に百分の百五十(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、百分の百七十五)から第一項各号に規定する割合(その時間が午後十時から翌日の午前五時までの間である場合には、その割合に百分の二十五を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
一 第一項の規定により時間外勤務手当が支給される時間
二 就業規程第三条の二第一項の規定により同一の週において割振り変更が行われた勤務時間
三 条例第九条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる時間
四 就業規程第三条の二第一項の規定により同一の週を超えて割振り変更が行われた勤務時間のうち、当該勤務時間と同一の週の割振り変更前の正規の勤務時間(前号に規定する時間を除く。)との合計が三十八時間四十五分を超えない時間
(平二〇水道局規程六・全改、平二二水道局規程三・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程五・令四上下水道局規程八・令五上下水道局規程四・一部改正)
(昭四九水道局規程一一・一部改正)
一 国民の祝日に関する法律に規定する一月一日を除く休日(就業規程第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)の勤務 百分の百三十五
二 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(就業規程第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日。)の勤務 百分の百五十
(平二〇水道局規程六・全改、平二三水道局規程一一・一部改正)
一 局次長及び参事の職 七千円
二 課長及び主幹の職 六千円
2 前項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、管理職員特別勤務手当支給規則(平成二十一年防府市規則第十号)の規定を準用する。
(平二一水道局規程五・追加、平二七上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令三上下水道局規程一・一部改正)
(平二一水道局規程五・一部改正)
第二十九条 削除
(昭六一水道局規程四)
(給料以外の給与の支給)
第三十条 条例第二条に定める給料以外の給与の計算期間は、別に定めるものを除くほか、月の一日から末日までとし、管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当、単身赴任手当及び休職者の給与は毎月二十一日に、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当はその月分を翌月の二十一日に支給する。
2 前項の給与の支給については、別に定めるものを除くほか、第十八条第一項ただし書及び同条第二項から第六項までの規定を準用する。
(昭四三水道局規程二・昭四五水道局規程一二・平九水道局規程六・平一九水道局規程二・平二一水道局規程五・平二三水道局規程一一・平二五上下水道局規程四・一部改正)
(勤務一時間当たりの給与額の算出)
第三十一条 勤務一時間当たりの給与額は、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)第十九条に定める額とする。
(昭四四水道局規程四・昭四九水道局規程一一・一部改正)
(時間外勤務の時間計算)
第三十二条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、月の一日から末日までの間におけるその全時間数(時間外勤務手当のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によつて計算するものとし、この場合において一時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が三十分以上のときはこれを一時間とし、三十分未満のときはこれを切り捨てる。
2 前項の規定は、夜間勤務手当及び休日勤務手当についてこれを準用する。
(平一九水道局規程二・一部改正)
一 六箇月 百分の百
二 五箇月以上六箇月未満 百分の八十
三 三箇月以上五箇月未満 百分の六十
四 三箇月未満 百分の三十
2 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあつては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
職務の段階 | 局次長、参事、課長及び主幹 | 課長補佐、技術補佐、室長、場長及び副主幹 | 係長及び主査 |
加算割合 | 百分の十五 | 百分の十 | 百分の五 |
(昭四三水道局規程九・昭四四水道局規程五・昭四五水道局規程一二・昭四六水道局規程一七・昭四九水道局規程一一・平二水道局規程三・平二水道局規程九・平三水道局規程八・平七水道局規程五・平九水道局規程六・平一一水道局規程二・平一三水道局規程四・平一四水道局規程六・平一五水道局規程五・平一六水道局規程六・平一七水道局規程一〇・平一九水道局規程二・平一九水道局規程五・平二〇水道局規程八・平二一水道局規程八・平二二水道局規程四・平二二水道局規程五・平二三水道局規程一一・平二三上下水道局規程三・平二三上下水道局規程六・平二五上下水道局規程四・平二七上下水道局規程一・平三〇上下水道局規程一・平三一上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程一一・令三上下水道局規程一・令三上下水道局規程三・令四上下水道局規程四・令五上下水道局規程四・令五上下水道局規程一五・令六上下水道局規程七・一部改正)
一 停職にされた期間
二 休職にされた期間の二分の一の期間。ただし、第三十九条第一項第一号の規定の適用を受ける期間は除算しない。
三 専ら労働組合の業務に従事した期間
四 育児休業法第二条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から職員の育児休業等に関する条例(平成四年防府市条例第九号。以下「育児休業条例」という。)第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
五 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
(昭五〇水道局規程七・追加、平一一水道局規程一一・平一九水道局規程二・令四上下水道局規程八・一部改正)
(勤勉手当)
第三十四条 条例第十二条に規定する勤勉手当は、当該職員の基準日以前における直近の人事考課の結果及び基準日以前六箇月以内の期間における勤務の状況に応じて支給する。
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
5 期間率は、基準日前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて別表第十一に定める割合とする。
一 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 百分の三十五以上百分の百二十以下
二 定年前再任用短時間勤務職員 百分の二十以上百分の六十以下
(昭四二水道局規程一三・昭四三水道局規程九・昭四五水道局規程一二・昭四九水道局規程一一・平二水道局規程九・平六水道局規程三・平一三水道局規程四・平一五水道局規程五・平一七水道局規程一〇・平一九水道局規程二・平一九水道局規程一二・平二〇水道局規程八・平二一水道局規程八・平二二水道局規程五・平二三水道局規程一一・平二三上下水道局規程三・平二六上下水道局規程六・平二六上下水道局規程七・平二七上下水道局規程四・平二八上下水道局規程一・平二八上下水道局規程一一・平二九上下水道局規程二・平三〇上下水道局規程一・平三〇上下水道局規程一の二・平三一上下水道局規程一・令二上下水道局規程一・令二上下水道局規程三・令二上下水道局規程九・令四上下水道局規程七・令五上下水道局規程四・令五上下水道局規程一一・令五上下水道局規程一五・令六上下水道局規程七・一部改正)
一 休職又は停職にされた期間。ただし、第三十九条第一項第一号の規定の適用を受ける期間を除く。
二 育児休業法第二条の規定により育児休業(第三十三条の二第四号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
三 専ら労働組合の業務に従事した期間
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
五 第三十八条の二の規定により給与を減額された期間
六 傷病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日等(就業規程第三条第一項に規定する週休日、就業規程第五条に規定する休日(就業規程第十条第一項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日)及び第九条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日をいう。以下同じ。)を除いた日数が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
七 介護休暇の期間から週休日等を除いた日数が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 就業規程第十五条の三の規程による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
九 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
十 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらずその全期間
(昭五〇水道局規程七・追加、平三水道局規程八・平一一水道局規程一一・平一九水道局規程二・平二一水道局規程五・平二三水道局規程一一・平二九上下水道局規程一・平三〇上下水道局規程二の三・令四上下水道局規程八・一部改正)
(期末手当及び勤勉手当に係る端数計算)
第三十五条 第三十三条第一項の期末手当基礎額又は第三十四条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(平二二水道局規程五・全改)
(期末手当及び勤勉手当の支給)
第三十六条 期末手当及び勤勉手当は、六月及び十二月に支給する。
(平一五水道局規程五・全改)
(退職手当)
第三十七条 条例第十三条に規定する退職手当は、防府市職員退職手当支給条例(昭和三十年防府市条例第一号)及びこの条例に基づく規則を基準とし、企業の特殊性及び実態を考慮して支給する。
(昭四八水道局規程一・昭五八水道局規程九・平一六水道局規程三・一部改正)
(勤続期間の通算)
第三十八条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。ただし、防府市職員定数条例(昭和二十四年防府市条例第三十七号)に定められた職員(第二条第二号に規定する職員を除く。以下「一般職員」という。)から引き続いて職員となり、又は職員が引き続いて一般職員となり再び職員となつた場合において、その者がこれらの在職期間に対し退職手当の支給を受けなかつたときは、その在職期間は、職員としての在職期間に通算する。
(給与の減額)
第三十八条の二 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき管理者の承認があつた場合(就業規程第十五条の四の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない一時間につき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に十二を乗じ、その額を当該勤務日の属する年の所定の勤務日(その年の勤務日から就業規程第五条に定める休日を除いた日数)に係る勤務時間の総数で除して得た額を減額した給与を支給する。
(平二三水道局規程一一・追加、平二六上下水道局規程六・平三〇上下水道局規程二の二・令二上下水道局規程三・一部改正)
一 職員が公務上(通勤(地方公務員災害補償法第二条第二項及び第三項に規定する通勤をいう。)を含む。)負傷し、又は疾病にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額
二 職員が結核性疾患にかかり、法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満二年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十
三 職員が前二号以外の心身の故障により法第二十八条第二項第一号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満一年に達するまでは給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び期末手当のそれぞれ百分の八十
四 職員が法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当及び地域手当のそれぞれ百分の六十以内
(昭四五水道局規程一二・昭五五水道局規程一〇・昭六一水道局規程四・平二水道局規程九・平一九水道局規程二・平二〇水道局規程八・平二三水道局規程一一・平二六上下水道局規程五・平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正)
(令四上下水道局規程八・追加)
(雑則)
第四十一条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
(平二六上下水道局規程六・令二上下水道局規程三・一部改正、令四上下水道局規程八・旧第四十条繰下)
附則
1 この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。
2 地方公営企業法の全部適用に伴う特別措置に関する規程の特例に関する規程(昭和三十八年防府市水道局規程第六号)は、廃止する。
(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)
3 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が六十歳に達した日後における最初の四月一日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に百分の七十を乗じて得た額(当該額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げるものとする。)とする。
(令五上下水道局規程四・追加)
4 前項に規定するもののほか、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和四年防府市条例第二十九号)による改正前の防府市職員の定年等に関する条例(昭和五十九年防府市条例第二十五号)第三条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、職員の給与に関する条例(昭和二十六年防府市条例第三十号)の適用を受ける者の例による。
(令五上下水道局規程四・追加)
(令五上下水道局規程四・追加)
附則(昭和四二年一二月二六日水道局規程第一三号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十二年十二月二十六日から施行し、同年八月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十二年八月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四三年一月四日水道局規程第一号)
この規程は、昭和四十三年一月四日から施行し、同年一月一日から適用する。
附則(昭和四三年三月二五日水道局規程第二号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十三年三月二十五日から施行し、昭和四十三年一月一日から適用する。ただし、第十九条第一項第一号及び第二号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十三年一月一日からこの規程(附則第一項ただし書に係る部分を除く。)の施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(昭四五水道局規程一二・旧第五項繰上)
附則(昭和四三年五月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和四十三年五月一日から施行する。
附則(昭和四三年一二月二六日水道局規程第九号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十三年十二月二十六日から施行し、同年七月一日から適用する。ただし、第三十三条、第三十四条及び第三十六条の改正規定は、昭和四十四年四月一日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十三年七月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和四四年七月一日水道局規程第四号)抄
1 この規程は、昭和四十四年七月一日から施行する。
附則(昭和四四年一二月二三日水道局規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十四年十二月二十三日から施行する。
2 改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)の規定(規程第二十一条の規定を除く。)は、昭和四十四年六月一日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
一 昭和四十四年六月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
二 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第一号又は第二号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する規程第二十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「六百円(職員に配偶者がない場合にあつては、千二百円)」とあるのは「六百円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる満十八歳未満の子で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた満十八歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満十八歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三号の規定による届出が施行日から三十日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
6 切替日において在職する職員に対して昭和四十四年六月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する規程第三十三条及び第三十四条の規定の適用については、同規程第三十三条中「職員が受けるべき」とあるのは「防府市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十四年防府市水道局規程第 号)の規程による改正前の規程(以下「改正前の規程」という。)の規程により職員が受けるべきであつた」と、同規程第三十四条第二項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
7 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
8 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和四五年四月一日水道局規程第四号)
この規程は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則(昭和四五年一二月二五日水道局規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十五年十二月二十五日から施行する。ただし、第一条中防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「規程」という。)第二十九条の改正規定は昭和四十六年一月一日から、第一条中規程第三十条第一項(住居手当に関する部分を除く)の改正規定は昭和四十六年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の規程の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
3 昭和四十五年五月一日(以下「切替日」という。)の前日において、第一条の規定による改正前の規程(以下「旧規程」という。)の規定により、別表第一水道局職員給料表(以下「給料表」という。)の六等級の号俸を受ける職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、旧規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその受ける給料表の号俸に異動があつた職員のうち、六等級の号俸を受ける者の第一条の規定による改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において旧規程の規定によりその者が受けていた号俸の号数から二を減じた号数の号俸とする。
(給与の内払)
5 旧規程の規定に基づいて切替日からこの規程施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四六年一二月二二日水道局規程第一七号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十六年十二月二十二日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。
(特定号俸の切替え等)
3 昭和四十六年五月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である、職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
4 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和四十六年七月一日、同年十月一日又は昭和四十七年一月一日うち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第三項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第十二条第一項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
6 改正前の規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 |
水道局職員給料表 | 5等級 | 1 | 2 | 月 | 円 |
2 | 3 | 3 | 35,600 | ||
3 | 4 | 6 | 36,800 | ||
4 | 5 | 9 | 38,100 | ||
6等級 | 3 | 4 |
|
| |
4 | 5 |
|
| ||
5 | 6 |
|
| ||
6 | 7 |
|
| ||
7 | 8 | 3 | 35,600 | ||
8 | 9 | 6 | 36,800 | ||
9 | 10 | 9 | 38,100 |
附則(昭和四七年二月一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和四十七年二月一日から施行する。
附則(昭和四七年四月二八日水道局規程第八号)
この規程は、昭和四十七年四月二十八日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年一二月二五日水道局規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程中第一条の規定は、昭和四十七年十二月二十五日から、第二条の規定は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(次項において「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(給与の内払い)
3 第一条の規定による改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定により、昭和四十七年四月一日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(昭和四十八年四月一日における職務の等級及び号俸)
4 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において別表第一の適用を受けている職員で、切替日において別に辞令を発せられない者の切替日における職務の等級は、切替日の前日においてその者が属している職務の等級と同一とする。
5 前項の規定により決定される切替日における職務の等級が一等級、二等級及び三等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている附則別表の旧号俸欄に掲げる号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
6 第四項の規定により決定される切替日における職務の等級が四等級、五等級及び六等級である職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けている号俸と同一とする。
7 第五項の規定により切替日における号俸が決定される職員に対する切替日以後最初の昇給規定の適用については、他の職員との権衡上必要な調整を行なうことができる。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 |
旧号俸 | 新号俸 | 新号俸 | 新号俸 |
5 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 2 |
7 | 3 | 3 | 3 |
8 | 4 | 4 | 4 |
9 | 5 | 5 | 5 |
10 | 5 | 6 | 6 |
11 | 6 | 7 | 7 |
12 | 7 | 8 | 8 |
13 | 8 | 9 | 9 |
14 | 8 | 10 | 9 |
15 | 9 | 10 | 10 |
16 | 9 | 11 | 10 |
17 | 10 | 12 | 11 |
18 | 10 | 12 | 11 |
19 | 11 | 13 | 12 |
20 | 11 | 13 | 12 |
21 | 12 | 14 | 12 |
22 | 12 | 15 | 13 |
23 | 13 | 15 | 13 |
附則(昭和四八年一月一〇日水道局規程第一号)
この規程は、昭和四十八年一月十日から施行する。
附則(昭和四八年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年一〇月一五日水道局規程第一七号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十八年十月十五日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は昭和四十八年四月一日から、第二条の規定による改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程は同年九月一日から適用する。
(五等級の切替え)
3 昭和四十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において、防府市水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和四十七年防府市水道局規程第十二号。以下「昭和四十七年改正規程」という。)第二条の規定による改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定により給料表の五等級の号俸を受けていた職員(附則第五項及び附則第六項に規定する職員を除く。)の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸の号数に一を加えた号数の号俸とする。
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第一条の規定による改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあつた職員のうち、五等級の号俸を受けていた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日(以下「異動日等」という。)における号俸は、異動日等において改正前の規程の規定によりその者が受けていた号俸の号数に一を加えた号数の号俸とする。
(特定の号俸の切替え等)
5 切替日の前日においてその者の受けていた号俸(その号俸が昭和四十七年改正規程附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である場合には、その号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。(以下「旧号俸」という。))が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日の前日においてその者の受けていた号俸を受けていた期間(以下「経過期間」という。)が切替日において同欄の左欄に定める期間に達している者の切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。
6 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で経過期間が切替日において同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和四十八年七月一日以前であるときは同日に、同月二日以後であるときは同年十月一日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から同表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
7 附則第四項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の規程第十二条第一項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。
一 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員
経過期間
二 附則第五項の規定により切替日における号俸を決定される職員のうち旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員
経過期間が九月未満である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、経過期間が九月以上である職員にあつては経過期間から当該旧号俸に対応する同表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(給与の内払)
8 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号俸 | 新号俸 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
16 | 15 | 6 | 9 | 189,000 | |
2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 156,900 |
15 | 15 | 6 | 9 | 159,200 | |
16 | 15 |
|
|
| |
17 | 16 | 3 | 6 | 164,100 | |
18 | 17 | 6 | 9 | 166,300 | |
19 | 17 |
|
|
| |
20 | 18 | 3 | 6 | 170,500 | |
21 | 19 | 6 | 9 | 173,000 | |
22 | 19 |
|
|
| |
23 | 20 | 3 | 6 | 176,200 | |
3等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
20 | 18 |
|
|
| |
21 | 19 | 3 | 6 | 153,900 | |
22 | 20 | 6 | 9 | 156,300 | |
23 | 20 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
21 | 19 |
|
|
| |
5等級 | 20 | 20 | 3 | 6 | 84,100 |
21 | 21 | 6 | 9 | 85,100 | |
22 | 21 |
|
|
| |
23 | 22 | 3 | 6 | 87,300 | |
24 | 23 | 6 | 9 | 88,300 | |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 61,500 |
17 | 17 | 6 | 9 | 62,500 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 64,100 |
附則(昭和四九年三月三〇日水道局規程第二号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年三月三〇日水道局規程第三号)
この規程は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月二四日水道局規程第六号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十九年六月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、昭和四十九年四月一日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この規則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和四九年一二月二五日水道局規程第一一号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和四十九年十二月二十五日から施行する。
2 改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定(第十八条の規定を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。ただし、改正後の規程第二十九条及び第三十三条の規定は、同年九月一日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
一 昭和四十九年四月一日(以下「切替日」という。)において、その前日から引き続き、改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第二十条第二項第二号から第五号までの扶養親族(十八歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で切替日以後当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつた者
二 切替日からこの規程施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに扶養親族たる父母等で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる十八歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日から十五日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる十八歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
三 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があつたもの
四 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
4 前項第一号又は第二号の規定による届出がこの規程施行の日から三十日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の規程第二十条第三項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「千五百円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については三千五百円)」とあるのは、「千五百円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる十八歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の規程第二十一条第一項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から十五日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第二号又は附則第三項第三号の規定による届出がこの規程の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和五〇年四月一日水道局規程第七号)
この規程は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五一年一月三一日水道局規程第一号)
この規程は、昭和五十一年一月三十一日から施行し、同年一月一日から適用する。
附則(昭和五一年三月三〇日水道局規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和五十一年三月三十日から施行し、昭和五十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この規則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五一年一二月二七日水道局規程第一三号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和五十一年十二月二十七日から施行し、昭和五十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の防府市水道局職員に関する規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五一年一二月二七日水道局規程第一六号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附則(昭和五二年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五二年一〇月一五日水道局規程第九号)
この規程は、昭和五十二年十月十五日から施行する。
附則(昭和五二年一二月二七日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和五十二年十二月二十七日から施行し、昭和五十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の防府市水道局職員に関する規程の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の防府市水道局職員の給与に関する規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五二年一二月二七日水道局規程第一三号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附則(昭和五三年三月二七日水道局規程第五号)
この規程は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附則(昭和五三年一二月二二日水道局規程第一三号)
1 この規程は、昭和五十三年十二月二十二日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(第二十二条第三項第二号を除く。)、第二条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第三条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)は、昭和五十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五四年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年一二月二一日水道局規程第一二号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十四年十二月二十一日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五五年四月一日水道局規程第四号)抄
1 この規程は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年一二月二五日水道局規程第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十五年十二月二十六日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第三条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五六年四月三〇日水道局規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十六年五月一日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程中第十九条、第二十五条及び第二十五条の二の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附則(昭和五六年一二月二五日水道局規程第一〇号)抄
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十六年十二月二十五日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払とみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五七年四月一日水道局規程第三号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和五七年九月二七日水道局規程第六号)
この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五七年九月二七日水道局規程第八号)
この規程は、昭和五十七年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年九月一三日水道局規程第九号)
この規程は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則(昭和五八年一二月一九日水道局規程第一〇号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十八年十二月二十六日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和五九年一二月二七日水道局規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和五十九年十二月二十七日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和六〇年三月三〇日水道局規程第二号)
この規程は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則(昭和六〇年一二月二四日水道局規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十年十二月二十四日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程及び第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程の規定(以下「改正後の規程」という。)は、昭和六十年七月一日から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程及び改正前の防府市水道局通勤手当支給規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当及び通勤手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程の規定による給与等の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和六一年三月三一日水道局規程第四号)
この規程は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年五月三一日水道局規程第一〇号)
この規程は、昭和六十一年六月一日から施行する。
附則(昭和六一年一二月二六日水道局規程第一七号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十一年十二月二十六日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程及び第二条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与等の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和六二年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年一二月二四日水道局規程第九号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十二年十二月二十四日から施行する。
(適用月日)
2 第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、第二条の規定による改正後の防府市水道局住居手当支給規程、第三条の規定による改正後の防府市水道局通勤手当支給規程及び第四条の規定による防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(住居手当に関する経過措置)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正前の住居手当支給規程」という。)第四条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の防府市水道局住居手当支給規程(以下この項において「改正後の住居手当支給規程」という。)第四条の規定による住居手当の額に達しない期間がある職員の達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の住居手当支給規程第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程施行の際改正前の住居手当支給規程第四条の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の住居手当支給規程第四条の規定の額が改正前の住居手当支給規程第四条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程施行の日から昭和六十三年三月三十一日までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与等の内払)
4 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程、改正前の防府市水道局住居手当支給規程、改正前の防府市水道局通勤手当支給規程及び改正前の防府市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程の規定に基づいて支給を受けた給与、住居手当、通勤手当及び特殊勤務手当(以下「給与等」という。)は、改正後の規程による給与等の内払いとみなす。
(その他必要な事項)
5 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(昭和六三年三月三一日水道局規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第一に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二及び三の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところによりそのいずれかの職務の級とする。
(号俸の切替え)
3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表第二の新号俸欄に定める号俸とする。
(旧号俸等の基礎)
4 前二項の規定の適用については、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の規程に従つて定められたものでなければならない。
(管理者への委任)
5 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1
職務の級への切替え表
旧等級 | 職務の級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
4級 | |
5級 | |
3等級 | 6級 |
7級 | |
2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
附則別表第2
職員の号俸の切替え表
旧号俸 | 新号俸 | |||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
|
| 1 |
2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 |
6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 |
7 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 6 |
8 | 8 | 7 | 3 | 1 | 6 | 4 | 6 | 7 |
9 | 9 | 8 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 8 |
10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 8 | 6 | 8 | 9 |
11 | 11 | 10 | 6 | 4 | 9 | 7 | 9 | 10 |
12 | 12 | 11 | 6 | 4 | 10 | 8 | 10 | 11 |
13 | 13 | 12 | 7 | 5 | 11 | 9 | 11 | 12 |
14 | 14 | 13 | 8 | 6 | 12 | 10 | 12 | 13 |
15 | 15 | 14 | 8 | 6 | 13 | 11 | 13 | 14 |
16 | 16 | 15 | 9 | 7 | 14 | 12 | 14 | 15 |
17 | 17 | 16 | 10 | 8 | 15 | 13 | 15 | 16 |
18 | 18 | 17 | 10 | 8 | 16 | 14 | 16 | 17 |
19 | 19 | 18 | 11 | 9 | 17 | 15 | 17 | 18 |
20 | 20 | 19 | 11 | 9 | 18 | 16 | 18 | 19 |
21 | 21 | 20 | 12 | 10 | 19 | 17 | 19 | 20 |
22 | 22 | 21 | 12 | 10 | 20 | 18 | 20 | 21 |
23 | 23 | 22 | 12 | 10 | 21 | 18 | 21 | 22 |
24 | 24 | 23 | 12 | 10 | 22 | 19 | 22 | 23 |
25 | 25 |
|
|
| 23 | 20 | 23 |
|
26 |
|
|
|
| 24 | 21 | 24 |
|
27 |
|
|
|
| 25 | 22 | 25 |
|
28 |
|
|
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| 26 | 23 | 26 |
|
29 |
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|
| 27 | 24 | 27 |
|
30 |
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| 28 | 25 |
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31 |
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| 29 | 26 |
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附則(昭和六三年一二月二六日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和六十三年十二月二十六日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成元年三月三〇日水道局規程第三号)
この規程は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年八月三一日水道局規程第一〇号)
この規程は、平成元年九月一日から施行する。
附則(平成元年一二月九日水道局規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成元年十二月二十六日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成二年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成二年五月三一日水道局規程第三号)
この規程は、平成二年六月一日から施行する。
附則(平成二年八月三一日水道局規程第五号)
この規程は、平成二年九月一日から施行する。
附則(平成二年一二月二一日水道局規程第九号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成二年十二月二十七日から施行する。ただし、第三十九条第一項第一号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成三年三月三一日水道局規程第二号)
この規程は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成三年一二月二〇日水道局規程第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三年十二月二十六日から施行する。ただし、第二十条中第四項を削る規程は、平成四年一月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成三年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第三十四条の二第一項第三号の改正規定は、平成三年十二月二日から適用する。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他必要な事項)
4 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成四年一月一〇日水道局規程第一号)
この規程は、平成四年二月一日から施行する。
附則(平成四年三月三一日水道局規程第五号)
この規程は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成四年一二月二五日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成四年十二月二十五日から施行する。ただし、第二十五条の二の改正規定は、平成五年一月一日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成四年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第一号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第二号に該当する者にあっては切替日において、第三号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者になった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第二十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
一 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和四十九年四月一日以前に生まれた者で改正後の規程第二十条第二項第二号又は第四号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
二 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
三 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
四 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
五 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第二十一条第一項の規定により届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の規程第二十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
六 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の規程第二十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がなかったもの
4 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第二十一条第二項及び第三項の規定の適用については、同条第二項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年防府市水道局規程第十号。以下「改正規程」という。)附則第三項の規定による届出に」と、「同項第二号」とあるのは「前項第二号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第三項の規定による届出が改正規程の施行の日から三十日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第三項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第三項」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第三項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第一項又は改正規程附則第三項」とする。
5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第二十一条第二項ただし書(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第二条ただし書中「これに係る事実の生じた日から十五日」とあるのは、「防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成四年防府市水道局規程第十号)施行の日から三十日」とする。
一 施行日から十五日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
二 施行日から十五日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
三 施行日から十五日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のいない職員となった日に改正前の規程第二十条第二項第二号から第五号までの扶養親族がない場合
(給与の内払)
6 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
7 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成五年三月三〇日水道局規程第五号)
この規程は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成五年六月三〇日水道局規程第一一号)
この規程は、平成五年七月一日から施行する。
附則(平成五年一二月二二日水道局規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成五年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成五年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成六年三月二八日水道局規程第三号)
この規程は、平成六年四月一日から施行する。
附則(平成六年一二月二〇日水道局規程第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成六年十二月二十二日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成七年三月三〇日水道局規程第五号)
1 この規程は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ、平成九年三月三十一日まで使用することができる。
附則(平成七年一二月二〇日水道局規程第八号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成七年十二月二十二日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成七年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成八年一二月一二日水道局規程第五号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成八年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成八年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成九年三月三一日水道局規程第六号)
1 この規程は、平成九年四月一日から施行する。
2 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成九年一二月一二日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成九年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成九年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成一〇年四月一日水道局規程第五号)
この規程は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年一二月二三日水道局規程第一四号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成一一年四月一日水道局規程第二号)抄
1 この規程は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年一二月二一日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十一年十二月二十四日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十一年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成一一年一二月二七日水道局規程第一一号)
この規程は、平成十二年一月一日から施行する。
附則(平成一二年一二月一九日水道局規程第九号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十二年十二月二十五日から施行し、改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成十二年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
3 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則(平成一二年一二月一九日水道局規程第一一号)
この規程は、平成十三年一月六日から施行する。
附則(平成一三年四月二日水道局規程第四号)
この規程は、平成十三年五月一日から施行する。
附則(平成一四年二月一二日水道局規程第一号)
この規程は、平成十四年三月一日から施行する。
附則(平成一四年三月五日水道局規程第六号)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一四年一二月二七日水道局規程第一三号)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。
附則(平成一五年六月三〇日水道局規程第五号)
この規程は、平成十五年七月一日から施行する。
附則(平成一五年一一月二八日水道局規程第六号)
この規程は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則(平成一六年三月九日水道局規程第三号)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一六年五月三一日水道局規程第六号)
この規程は、平成十六年六月一日から施行する。
附則(平成一七年三月一四日水道局規程第二号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年三月二二日水道局規程第六号)
この規程は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年一一月三〇日水道局規程第一〇号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十七年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成十七年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成十七年十二月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程第三十三条又は第三十九条第一項第一号から第三号まで若しくは第二項及び第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成十七年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額に、同年四月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
二 平成十七年六月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三六を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成一九年三月二二日水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年四月一日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成十九年四月一日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第一に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に二の職務の級が掲げられているときは、管理者の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号俸等の切替え)
3 切替日の前日において防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一の適用を受けていた職員の切替日における号給は、次項及び附則第五項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第二に定める号給とする。
4 附則第二項後段の規定により新級を決定される職員の切替日における号給は、新級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸及びその者が当該号俸を受けていた期間に応じて、附則別表第三に定める号給とする。
(最高号俸を超える給料月額の切替え等)
5 切替日の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(号俸等の基礎)
7 附則第二項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
8 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(防府市水道局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成二十一年防府市水道局規程第八号。第一号において「平成二十一年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者の定める職員を除く。)には、平成二十六年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与規程別表第一の適用を受ける職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額(その額に一円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額))からその半額(その額が一万円を超える場合にあっては、一万円)を減じた額を給料として支給する。
一 平成二十一年改正規程附則第二項第一号に規定する減額改定対象職員 百分の九十九・一
二 前号に掲げる職員以外の職員 百分の九十九・三四
(平二一水道局規程八・平二二水道局規程五・平二三上下水道局規程六・平二五上下水道局規程四・一部改正)
9 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
10 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
11 前三項の規定による給料を支給される職員に関する改正後の給与規程(以下「改正後の規程」という。)第十九条の規定の適用については、改正後の規程第十九条中「給料月額」とあるのは「給料月額と防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年防府市水道局規程第二号)附則第八項から第十項までの規定による給料の額との合計額」とする。
(附則第二項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
12 附則第二項の規定によりその者の切替日における職務の級を定められた職員(当該職務の級を八級に定められた職員を除く。次項において「附則第二項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の規程別表第三の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
一 旧級が給料表の二級又は五級であった職員 旧級及び旧級の一級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
二 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
13 附則第二項適用職員に係る切替日以後の職務の級の一級上位の職務の級への昇格(切替日から平成二十年三月三十一日までの間における改正後の規程第八条の規定によるものに限る。)については、同条第四項中「現に属する職務の級に一年」とあるのは、「平成十九年三月三十一日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表の二級又は五級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては旧級及び旧級の一級下位の職務の級並びに防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年防府市水道局規程第二号)附則第二項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算一年以上、旧級が同規程附則別表第一の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては旧級及び新級に通算一年」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
14 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第十条又は第十一条の規定を適用する。
15 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
8級 |
附則別表第2
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員以外の職員の号俸から号給への切替表
号俸 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 3 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 3 | 5 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 4 | 5 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 5 | 6 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 5 | 6 | 6 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 6 | 7 | 7 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 7 | 8 | 8 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 8 | 9 | 9 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 9 | 10 | 10 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 9 | 10 | 11 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 10 | 11 | 12 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 11 | 12 | 13 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 12 | 13 | 14 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 13 | 13 | 14 | 15 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 13 | 15 | 16 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 14 | 16 | 17 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 15 | 15 | 17 | 18 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 16 | 16 | 18 | 19 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 17 | 17 | 19 | 20 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
6 | 3月未満 | 17 | 17 | 20 | 21 | 26 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 18 | 18 | 20 | 22 | 27 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 19 | 19 | 21 | 23 | 28 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 20 | 20 | 22 | 24 | 29 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 21 | 21 | 23 | 25 | 30 | 17 | 13 | 9 | |
7 | 3月未満 | 21 | 21 | 24 | 26 | 31 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 22 | 22 | 24 | 27 | 32 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 23 | 23 | 25 | 28 | 33 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 24 | 24 | 26 | 29 | 34 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 25 | 25 | 27 | 30 | 35 | 21 | 17 | 13 | |
8 | 3月未満 | 25 | 25 | 37 | 31 | 36 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 26 | 26 | 38 | 32 | 37 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 27 | 27 | 39 | 33 | 38 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 28 | 28 | 40 | 34 | 39 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 29 | 29 | 41 | 35 | 40 | 25 | 21 | 17 | |
9 | 3月未満 | 29 | 29 | 42 | 35 | 41 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 29 | 30 | 43 | 36 | 42 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 30 | 30 | 44 | 37 | 43 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 30 | 31 | 45 | 38 | 44 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 31 | 31 | 46 | 39 | 44 | 29 | 25 | 21 | |
10 | 3月未満 | 31 | 32 | 47 | 39 | 45 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 31 | 32 | 48 | 40 | 45 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 32 | 33 | 49 | 40 | 46 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 32 | 34 | 50 | 41 | 46 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 33 | 35 | 51 | 41 | 47 | 33 | 29 | 25 | |
11 | 3月未満 | 33 | 36 | 52 | 42 | 48 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 33 | 37 | 53 | 42 | 48 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 33 | 37 | 54 | 43 | 49 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 34 | 37 | 55 | 43 | 49 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 34 | 37 | 55 | 44 | 50 | 37 | 33 | 29 | |
12 | 3月未満 | 34 | 37 | 56 | 44 | 51 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 34 | 37 | 57 | 45 | 51 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 35 | 38 | 58 | 45 | 52 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 35 | 38 | 58 | 46 | 53 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 35 | 38 | 59 | 46 | 54 | 41 | 37 | 33 | |
13 | 3月未満 | 35 | 38 | 59 | 47 | 55 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 36 | 38 | 60 | 47 | 55 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 36 | 39 | 60 | 48 | 56 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 36 | 39 | 61 | 48 | 57 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 37 | 39 | 61 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
14 | 3月未満 | 37 | 39 | 62 | 49 | 57 | 46 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 37 | 39 | 62 | 49 | 58 | 47 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 37 | 39 | 63 | 50 | 59 | 48 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 37 | 40 | 63 | 50 | 60 | 49 | 44 | 40 | |
12月以上 | 38 | 40 | 64 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
15 | 3月未満 | 38 | 40 | 64 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 38 | 40 | 65 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 38 | 40 | 65 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 38 | 41 | 66 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
12月以上 | 39 | 41 | 66 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
16 | 3月未満 | 39 | 41 | 67 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 39 | 41 | 67 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 39 | 41 | 68 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 39 | 42 | 68 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
12月以上 | 40 | 42 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
17 | 3月未満 |
|
| 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 |
|
| 70 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 |
|
| 70 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 |
|
| 71 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | |
12月以上 |
|
| 71 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
18 | 3月未満 |
|
| 72 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 |
|
| 72 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 |
|
| 73 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 |
|
| 73 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | |
12月以上 |
|
| 74 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
19 | 3月未満 |
|
| 74 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 |
|
| 75 | 61 | 78 | 65 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 |
|
| 75 | 61 | 79 | 65 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 |
|
| 76 | 62 | 80 | 66 | 64 | 60 | |
12月以上 |
|
| 77 | 62 | 81 | 66 | 65 | 61 | |
20 | 3月未満 |
|
| 77 | 62 | 81 | 67 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 |
|
| 78 | 62 | 82 | 68 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 |
|
| 79 | 63 | 83 | 68 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 |
|
| 80 | 63 | 84 | 68 | 68 | 64 | |
12月以上 |
|
| 81 | 63 | 85 | 69 | 69 | 65 | |
21 | 3月未満 |
|
| 81 | 63 | 85 | 69 | 70 | 65 |
3月以上6月未満 |
|
| 82 | 64 | 86 | 69 | 71 | 66 | |
6月以上9月未満 |
|
| 83 | 64 | 87 | 70 | 72 | 67 | |
9月以上12月未満 |
|
| 84 | 64 | 88 | 70 | 73 | 68 | |
12月以上 |
|
| 85 | 65 | 89 | 71 | 73 | 69 | |
22 | 3月未満 |
|
| 85 | 65 | 89 | 72 | 74 |
|
3月以上6月未満 |
|
| 86 | 65 | 90 | 72 | 75 |
| |
6月以上9月未満 |
|
| 87 | 66 | 91 | 73 | 76 |
| |
9月以上12月未満 |
|
| 88 | 66 | 92 | 74 | 77 |
| |
12月以上 |
|
| 89 | 67 | 93 | 74 | 77 |
| |
23 | 3月未満 |
|
| 89 | 67 | 93 | 75 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 90 | 67 | 94 | 76 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 91 | 68 | 95 | 76 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 92 | 68 | 96 | 77 |
|
| |
12月以上 |
|
| 93 | 69 | 97 | 78 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 69 | 97 | 79 |
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 70 | 98 | 80 |
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 71 | 99 | 80 |
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 72 | 100 | 81 |
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 73 | 101 | 82 |
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 73 | 101 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 73 | 102 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 74 | 103 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 74 | 104 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 75 | 105 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 75 | 106 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 76 | 107 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 76 | 108 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 77 | 109 |
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 77 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 78 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 79 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 80 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 81 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 82 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 83 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 84 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 85 |
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
附則別表第3
旧級がこれに対応する附則別表第1の新級欄に二の職務の級が掲げられている職務の級である職員の号俸から号給への切替表
号俸 | 新級 経過期間 | 7級 | 8級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 2 | 1 | |
3 | 3月未満 | 2 | 1 |
3月以上6月未満 | 3 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 4 | 1 | |
4 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 5 | 1 | |
6月以上9月未満 | 6 | 1 | |
9月以上12月未満 | 6 | 1 | |
12月以上 | 7 | 1 | |
5 | 3月未満 | 7 | 1 |
3月以上6月未満 | 8 | 1 | |
6月以上9月未満 | 8 | 1 | |
9月以上12月未満 | 9 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
6 | 3月未満 | 10 | 2 |
3月以上6月未満 | 12 | 2 | |
6月以上9月未満 | 13 | 3 | |
9月以上12月未満 | 14 | 3 | |
12月以上 | 15 | 4 | |
7 | 3月未満 | 16 | 4 |
3月以上6月未満 | 17 | 5 | |
6月以上9月未満 | 18 | 5 | |
9月以上12月未満 | 19 | 6 | |
12月以上 | 20 | 6 | |
8 | 3月未満 | 21 | 7 |
3月以上6月未満 | 23 | 7 | |
6月以上9月未満 | 24 | 8 | |
9月以上12月未満 | 25 | 8 | |
12月以上 | 26 | 9 | |
9 | 3月未満 | 27 | 9 |
3月以上6月未満 | 28 | 10 | |
6月以上9月未満 | 29 | 10 | |
9月以上12月未満 | 30 | 11 | |
12月以上 | 30 | 11 | |
10 | 3月未満 | 31 | 12 |
3月以上6月未満 | 31 | 12 | |
6月以上9月未満 | 32 | 13 | |
9月以上12月未満 | 32 | 13 | |
12月以上 | 33 | 14 | |
11 | 3月未満 | 33 | 14 |
3月以上6月未満 | 34 | 15 | |
6月以上9月未満 | 34 | 15 | |
9月以上12月未満 | 35 | 16 | |
12月以上 | 35 | 16 | |
12 | 3月未満 | 36 | 17 |
3月以上6月未満 | 36 | 17 | |
6月以上9月未満 | 37 | 18 | |
9月以上12月未満 | 37 | 18 | |
12月以上 | 38 | 19 | |
13 | 3月未満 | 38 | 19 |
3月以上6月未満 | 39 | 20 | |
6月以上9月未満 | 39 | 20 | |
9月以上12月未満 | 40 | 21 | |
12月以上 | 40 | 21 | |
14 | 3月未満 | 41 | 22 |
3月以上6月未満 | 41 | 22 | |
6月以上9月未満 | 42 | 23 | |
9月以上12月未満 | 42 | 23 | |
12月以上 | 43 | 24 | |
15 | 3月未満 | 43 | 24 |
3月以上6月未満 | 43 | 25 | |
6月以上9月未満 | 44 | 25 | |
9月以上12月未満 | 44 | 26 | |
12月以上 | 44 | 26 | |
16 | 3月未満 | 45 | 27 |
3月以上6月未満 | 45 | 27 | |
6月以上9月未満 | 45 | 28 | |
9月以上12月未満 | 46 | 28 | |
12月以上 | 46 | 29 | |
17 | 3月未満 | 46 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 30 | |
6月以上9月未満 | 47 | 30 | |
9月以上12月未満 | 47 | 31 | |
12月以上 | 48 | 31 | |
18 | 3月未満 | 48 | 31 |
3月以上6月未満 | 48 | 32 | |
6月以上9月未満 | 49 | 32 | |
9月以上12月未満 | 49 | 32 | |
12月以上 | 49 | 33 | |
19 | 3月未満 | 50 | 33 |
3月以上6月未満 | 50 | 34 | |
6月以上9月未満 | 50 | 34 | |
9月以上12月未満 | 51 | 35 | |
12月以上 | 51 | 35 | |
20 | 3月未満 | 51 |
|
3月以上6月未満 | 52 |
| |
6月以上9月未満 | 52 |
| |
9月以上12月未満 | 52 |
| |
12月以上 | 53 |
| |
21 | 3月未満 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 53 |
| |
6月以上9月未満 | 54 |
| |
9月以上12月未満 | 54 |
| |
12月以上 | 54 |
|
附則(平成一九年六月二〇日水道局規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成十九年六月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の第三十三条第三項ただし書の管理者が特に必要と認めるものに該当する職員に係る平成十九年度及び平成二十年度の加算割合は、改正後の同項の規定にかかわらず、平成十九年度にあっては百分の八と、平成二十年度にあっては百分の六とする。
3 改正前の第三十三条第三項の規定により主任であって管理者が定める職員として、百分の五の加算割合の適用があった職員に該当する者に係る平成十九年度及び平成二十年度の加算割合は、改正後の同項の規定にかかわらず、平成十九年度にあっては百分の三と、平成二十年度にあっては百分の一とする。
4 前二項の規定は、第三十四条第七項において準用するときも、同様とする。
附則(平成一九年一一月三〇日水道局規程第一二号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成十九年十二月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第三十四条第二項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二〇年三月二七日水道局規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程の規定は、この規程の施行の日以後の勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当について適用し、同日前の勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年三月二七日水道局規程第八号)
この規程は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二一年三月二七日水道局規程第五号)
この規程は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二一年六月二二日水道局規程第七号)
この規程は、平成二十一年六月二十二日から施行する。
附則(平成二一年一一月三〇日水道局規程第八号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十一年十二月一日から施行する。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十一年十二月に支給する期末手当(以下この項(第二号を除く。)において「期末手当」という。)の額は、第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程第三十三条第一項又は第三十九条第一項第一号から第三号まで若しくは同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十一年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員であって適用される企業職給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額に、同年四月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から五十六号給まで |
二級 | 一号給から二十四号給まで |
三級 | 一号給から八号給まで |
二 平成二十一年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二四を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二二年三月二五日水道局規程第三号)
この規程は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二二年五月三一日水道局規程第四号)
この規程は、平成二十二年六月一日から施行する。
附則(平成二二年一一月三〇日水道局規程第五号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の防府市水道局企業職員の給与に関する規程(以下この項及び次項において「改正後の給与規程」という。)第三十三条第一項又は第三十九条第一項第一号から第三号まで若しくは同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十二年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員であって適用される企業職給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与規程附則第三項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年防府市水道局規程第二号)附則第八項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額に、同年四月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から六十四号給まで |
三級 | 一号給から四十八号給まで |
四級 | 一号給から三十二号給まで |
五級 | 一号給から二十四号給まで |
六級 | 一号給から十六号給まで |
七級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十二年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・二八を乗じて得た額
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
3 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の給与規程附則第三項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が五十五歳に達した日後における最初の四月一日」とあるのは「防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十二年防府市水道局規程第五号)の施行の日」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二三年三月二五日水道局規程第一一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年四月一日から施行する。
(様式の改正に伴う経過措置)
5 この規程施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(平成二三年五月三一日上下水道局規程第三号)
この規程は、平成二十三年六月一日から施行する。
附則(平成二三年一一月三〇日上下水道局規程第六号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十三年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成二十三年十二月に支給する期末手当の額は、第一条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程第三十三条第一項又は第三十九条第一項第一号から第三号まで若しくは同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 平成二十三年四月一日(同月二日から同年十二月一日までの間に職員であって適用される企業職給料表の職務の級及び号給が、それぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(防府市水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成十九年防府市水道局規程第二号)附則第八項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(防府市上下水道局単身赴任手当支給規程(平成二十三年防府市水道局規程第七号)第四条の規定により加算された額を除く。)の月額の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額に、同年四月からこの規程の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年四月一日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の管理者が定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して管理者が定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
一級 | 一号給から九十三号給まで |
二級 | 一号給から七十六号給まで |
三級 | 一号給から六十号給まで |
四級 | 一号給から四十四号給まで |
五級 | 一号給から三十六号給まで |
六級 | 一号給から二十八号給まで |
七級 | 一号給から十六号給まで |
八級 | 一号給から四号給まで |
二 平成二十三年六月一日において減額改定対象職員であった者に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に百分の〇・三七を乗じて得た額
(その他)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成二五年三月二九日上下水道局規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、平成二十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程第三十条第一項の規定は、平成二十五年四月分の管理職手当から適用し、平成二十五年三月分の管理職手当については、なお従前の例による。
附則(平成二六年四月一日上下水道局規程第五号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二六年六月二五日上下水道局規程第六号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十六年六月二十六日から施行する。
附則(平成二六年一一月二五日上下水道局規程第七号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成二十六年十二月一日から施行し、改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成二十六年四月一日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
2 職員が、改正前の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成二七年三月二四日上下水道局規程第一号)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年五月三一日上下水道局規程第四号)
この規程は、平成二十七年六月一日から施行する。
附則(平成二八年三月二日上下水道局規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成二十八年三月二日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
4 平成二十八年四月一日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の企業職給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成三十年三月三十一日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(企業職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が六級以上である者(以下「特定職員」という。)にあっては、五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に百分の九十八・五を乗じて得た額)を給料として支給する。
5 切替日の前日から引き続き企業職給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
6 切替日以降に新たに企業職給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前二項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、市長の定めるところにより、前二項の規定に準じて、給料を支給する。
7 前三項の規定による給料を支給される職員に関する防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下この項において「給与規程」という。)第十九条第一項及び附則第三項第二号から第五号までの規定の適用については、給与規程第十九条第一項及び附則第三項第二号中「給料月額」とあるのは「給料月額と防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十八年防府市上下水道局規程第一号。以下「平成二十八年改正規程」という。)附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額」と、給与規程附則第三項第三号から第五号中「給料月額及び」とあるのは「給料月額と平成二十八年改正規程附則第四項から第六項までの規定による給料の額との合計額及び」とする。
(その他)
8 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二八年三月三一日上下水道局規程第三号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年三月三一日上下水道局規程第八号)
この規程は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年一二月二日上下水道局規程第一一号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成二十八年十二月二日から施行する。ただし、第二条並びに附則第四項及び第五項の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一の改正規定を除く。)による改正後の給与規程の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。ただし、第一条の規定中別表第一の改正規定による改正後の給与規程(以下「第一条改正後給与規程」という。)の規定は、同年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 第一条改正後給与規程の規定を適用する場合においては、第一条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、第一条改正後給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(平成三十一年三月三十一日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成二十九年四月一日から平成三十年三月三十一日までの間は、第二条の規定による改正後の給与規程(以下「第二条改正後給与規程」という。)第二十一条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第二条改正後給与規程第二十条第三項並びに第二十一条第一項及び第三項の規定の適用については、第二十条第三項中「前項第一号及び第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については一人につき六千五百円(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき一万円」とあるのは「前項第一号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については一万円、同項第二号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき八千円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち一人については一万円)、同項第三号から第六号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき六千五百円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあつては、そのうち一人については九千円)」と、第二十一条第一項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に第一号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。)」とあるのは「
二 扶養親族たる要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第二項第三号若しくは第五号に該当する扶養親族が、満二十二歳に達した日以後の最初の三月三十一日の経過ににより、扶養親族たる要件を欠くに至つた場合を除く。) 三 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となつた場合(前号に該当する場合を除く。) 四 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至つた場合(第一号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号若しくは第五号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第一項第三号若しくは第四号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至つた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至つた場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であつて扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となつた場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成三十年四月一日から平成三十一年三月三十一日までの間は、第二条改正後給与規程第二十一条第三項第三号及び第四号の規定は適用せず、第二条改正後給与規程第二十条第三項及び第二十一条第三項の規定の適用については、第二十条第三項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(企業職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が八級であるもの(以下「八級職員」という。)にあつては、三千五百円)、同項第二号」とあるのは「、同項第二号」と、第二十一条第三項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第一号、第二号又は第五号」とする。
(その他)
6 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成二九年三月一日上下水道局規程第一号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日上下水道局規程第二号)
この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
附則(平成二九年三月三一日上下水道局規程第三号)
この規程は、平成二十九年四月一日から施行する。
附則(平成二九年四月一日上下水道局規程第三号の二)
(施行期日)
1 この規程は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昇給の号給数については、平成三十年四月一日に行う昇給に限り、改正前の第十四条第一項及び別表第九の規定を適用する。この場合において、改正後の第十四条第二項第三号中「C」とあるのは「B」と、同項第四号中「D」とあるのは「B」と、同項第五号中「E」とあるのは「C又はD」と、同条第三項及び第四項中「D又はE」とあるのは「B、C又はD」と読み替えるものとする。
附則(平成三〇年三月五日上下水道局規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三十年三月五日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三〇年三月五日上下水道局規程第一号の二)
この規程は、平成三十年三月五日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日上下水道局規程第二号の二)抄
(施行期日)
1 この規程は、平成三十年三月三十日から施行する。
附則(平成三〇年三月三〇日上下水道局規程第二号の三)
この規程は、平成三十年三月三十日から施行する。
附則(平成三一年三月一五日上下水道局規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成三十一年三月十五日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成三一年四月一日上下水道局規程第三号)
この規程は、平成三十一年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月九日上下水道局規程第一号)
(施行期日等)
1 この規程は、令和二年三月九日から施行する。
2 改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、改正前の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(令和二年三月二六日上下水道局規程第三号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年三月三一日上下水道局規程第六号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和二年五月三一日上下水道局規程第九号)
この規程は、令和二年六月一日から施行する。
附則(令和二年一一月三〇日上下水道局規程第一一号)
この規程は、令和二年十二月一日から施行する。
附則(令和三年三月二六日上下水道局規程第一号)
この規程は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和三年三月二九日上下水道局規程第二号)
(施行期日)
1 この規程は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、従前の規定により定められた印刷物で残存するものについては、適宜修正のうえ使用することができる。
附則(令和三年五月三一日上下水道局規程第三号)
この規程は、令和三年六月一日から施行する。
附則(令和四年五月三一日上下水道局規程第四号)
(施行期日)
1 この規程は、令和四年六月一日から施行する。
(令和四年六月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和四年六月の職員(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の適用を受ける職員をいう。)に支給する期末手当の額は、改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程第三十三条又は第三十九条第一項第一号から第三号まで若しくは同条第三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和三年十二月に支給された期末手当の額に、同月一日(同月前一箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
一 再任用職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項又は第二十八条の六第一項若しくは第二項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 百二十七・五分の十五
二 再任用職員 七十二・五分の十
(端数計算)
3 前項に規定する基準額又は調整額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
4 前二項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、上下水道事業管理者が定める。
附則(令和四年一一月二四日上下水道局規程第七号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)第三十四条第二項及び第八項の改正規定を除く。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和四年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和四年一一月二八日上下水道局規程第八号)
この規程は、令和四年十二月一日から施行する。
附則(令和五年三月三一日上下水道局規程第四号)抄
(施行期日)
第一条 この規程は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
第二条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 暫定再任用職員 令和三年改正法附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
三 暫定再任用短時間勤務職員 令和三年改正法附則第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員をいう。
四 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員をいう。
(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
第六条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、防府市上下水道局企業職員就業規程第三条第三項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の一週間当たりの勤務時間を同条第一項に規定する一週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程第二十五条第四項の規定を適用する。
4 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第四条の規定による改正後の防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程第三十三条第四項及び第三十四条第八項の規定を適用する。
附則(令和五年三月三一日上下水道局規程第六号)
この規程は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年五月三一日上下水道局規程第一一号)
この規程は、令和五年六月一日から施行する。
附則(令和五年一一月三〇日上下水道局規程第一五号)抄
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定(防府市上下水道局企業職員の給与に関する規程(以下「給与規程」という。)別表第一の改正規定に限る。)による改正後の給与規程(次項において「改正後の給与規程」という。)の規定は、令和五年四月一日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与規程の規定を適用する場合には、第一条の規定による改正前の給与規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(その他)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(令和六年五月三一日上下水道局規程第七号)
(施行期日)
1 この規程は、令和六年六月一日から施行する。
(暫定再任用職員の勤勉手当に係る経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項、第五条第一項若しくは第三項、第六条第一項若しくは第二項又は第七条第一項若しくは第三項の規定により採用された職員は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項又は第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、改正後の第三十四条の規定を適用する。
別表第1(第2条関係)
(令5上下水道局規程15・全改)
上下水道局企業職員給料表
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 162,100 | 208,000 | 240,900 | 271,600 | 295,400 | 323,100 | 365,500 | |
2 | 163,200 | 209,700 | 242,400 | 273,200 | 297,500 | 325,300 | 368,100 | |
3 | 164,400 | 211,400 | 243,800 | 274,700 | 299,500 | 327,500 | 370,500 | |
4 | 165,500 | 212,900 | 245,200 | 276,300 | 301,400 | 329,500 | 372,900 | |
5 | 166,600 | 214,400 | 246,400 | 277,800 | 303,200 | 331,500 | 374,800 | |
6 | 167,700 | 216,200 | 248,000 | 279,500 | 305,000 | 333,500 | 377,300 | |
7 | 168,800 | 217,900 | 249,500 | 281,300 | 306,600 | 335,400 | 379,600 | |
8 | 169,900 | 219,600 | 250,900 | 283,100 | 308,200 | 337,300 | 382,100 | |
9 | 170,900 | 221,100 | 252,000 | 284,800 | 309,800 | 339,200 | 384,500 | |
10 | 172,300 | 222,600 | 253,400 | 286,700 | 312,000 | 341,200 | 387,100 | |
11 | 173,600 | 224,100 | 254,900 | 288,500 | 314,200 | 343,200 | 389,700 | |
12 | 174,900 | 225,600 | 256,200 | 290,300 | 316,200 | 345,200 | 392,300 | |
13 | 176,100 | 226,800 | 257,500 | 292,100 | 318,200 | 347,000 | 394,600 | |
14 | 177,600 | 228,200 | 258,700 | 293,700 | 320,200 | 349,000 | 396,900 | |
15 | 179,100 | 229,600 | 259,900 | 295,100 | 322,100 | 350,900 | 399,100 | |
16 | 180,700 | 231,000 | 261,100 | 296,500 | 324,000 | 352,800 | 401,400 | |
17 | 181,800 | 232,400 | 262,300 | 298,000 | 325,900 | 354,500 | 403,200 | |
18 | 183,200 | 234,000 | 263,600 | 300,000 | 327,900 | 356,500 | 405,100 | |
19 | 184,600 | 235,500 | 264,900 | 302,000 | 329,800 | 358,300 | 407,000 | |
20 | 186,000 | 236,900 | 266,200 | 303,800 | 331,700 | 360,200 | 408,800 | |
21 | 187,300 | 238,100 | 267,600 | 305,500 | 333,400 | 362,100 | 410,600 | |
22 | 189,600 | 239,700 | 269,100 | 307,400 | 335,400 | 364,000 | 412,400 | |
23 | 191,800 | 241,200 | 270,700 | 309,300 | 337,400 | 365,900 | 414,200 | |
24 | 194,000 | 242,600 | 272,200 | 311,100 | 339,300 | 367,800 | 416,000 | |
25 | 196,200 | 243,600 | 273,800 | 312,800 | 340,700 | 369,700 | 417,600 | |
26 | 197,900 | 245,100 | 275,500 | 314,800 | 342,600 | 371,600 | 419,100 | |
27 | 199,400 | 246,400 | 277,100 | 316,800 | 344,500 | 373,500 | 420,600 | |
28 | 200,900 | 247,600 | 278,700 | 318,700 | 346,400 | 375,400 | 422,100 | |
29 | 202,400 | 248,700 | 280,300 | 320,400 | 348,000 | 376,900 | 423,600 | |
30 | 203,800 | 249,700 | 281,800 | 322,400 | 349,900 | 378,700 | 424,900 | |
31 | 205,200 | 250,600 | 283,300 | 324,400 | 351,700 | 380,500 | 426,200 | |
32 | 206,600 | 251,500 | 284,800 | 326,400 | 353,500 | 382,100 | 427,400 | |
33 | 208,000 | 252,400 | 285,900 | 327,600 | 355,300 | 383,800 | 428,600 | |
34 | 209,300 | 253,300 | 287,500 | 329,600 | 357,100 | 385,200 | 429,900 | |
35 | 210,600 | 254,100 | 289,000 | 331,500 | 358,800 | 386,600 | 431,200 | |
36 | 211,900 | 254,900 | 290,500 | 333,500 | 360,500 | 388,000 | 432,400 | |
37 | 213,200 | 255,600 | 291,900 | 335,400 | 361,900 | 389,400 | 433,600 | |
38 | 214,400 | 256,700 | 293,500 | 337,300 | 363,200 | 390,600 | 434,400 | |
39 | 215,600 | 257,900 | 295,100 | 339,200 | 364,500 | 391,800 | 435,200 | |
40 | 216,700 | 259,000 | 296,700 | 341,100 | 365,900 | 392,800 | 436,000 | |
41 | 217,800 | 260,200 | 298,200 | 342,900 | 367,000 | 393,900 | 436,600 | |
42 | 218,900 | 261,400 | 299,800 | 344,800 | 367,900 | 395,100 | 437,300 | |
43 | 219,900 | 262,500 | 301,300 | 346,600 | 368,900 | 396,200 | 438,000 | |
44 | 220,900 | 263,600 | 302,800 | 348,400 | 370,000 | 397,300 | 438,700 | |
45 | 221,800 | 264,700 | 304,400 | 349,900 | 370,800 | 398,000 | 439,500 | |
46 | 222,700 | 265,800 | 306,000 | 351,300 | 371,700 | 398,700 | 440,300 | |
47 | 223,600 | 266,900 | 307,600 | 352,700 | 372,600 | 399,400 | 440,700 | |
48 | 224,500 | 267,900 | 309,100 | 354,200 | 373,400 | 400,100 | 441,400 | |
49 | 225,400 | 268,900 | 310,000 | 355,700 | 374,200 | 400,700 | 441,900 | |
50 | 226,300 | 269,900 | 311,500 | 356,500 | 375,000 | 401,300 | 442,300 | |
51 | 227,200 | 270,900 | 313,000 | 357,500 | 375,800 | 401,800 | 442,700 | |
52 | 228,100 | 271,800 | 314,600 | 358,500 | 376,500 | 402,200 | 443,100 | |
53 | 228,900 | 272,700 | 316,200 | 359,400 | 377,200 | 402,600 | 443,500 | |
54 | 229,800 | 273,600 | 317,800 | 360,500 | 377,900 | 402,900 | 443,900 | |
55 | 230,700 | 274,500 | 319,300 | 361,400 | 378,600 | 403,200 | 444,300 | |
56 | 231,500 | 275,400 | 320,800 | 362,400 | 379,300 | 403,500 | 444,600 | |
57 | 231,800 | 276,300 | 322,200 | 363,300 | 379,800 | 403,800 | 444,900 | |
58 | 232,600 | 277,200 | 323,400 | 364,000 | 380,400 | 404,100 | 445,300 | |
59 | 233,300 | 278,100 | 324,500 | 364,700 | 381,000 | 404,400 | 445,600 | |
60 | 233,900 | 279,000 | 325,600 | 365,300 | 381,700 | 404,700 | 445,900 | |
61 | 234,500 | 280,000 | 326,300 | 365,700 | 382,100 | 405,000 | 446,200 | |
62 | 235,200 | 281,000 | 327,200 | 366,300 | 382,800 | 405,300 | ||
63 | 235,800 | 281,900 | 328,000 | 367,000 | 383,400 | 405,600 | ||
64 | 236,300 | 282,800 | 328,800 | 367,700 | 384,000 | 405,900 | ||
65 | 236,800 | 283,300 | 329,600 | 368,000 | 384,400 | 406,200 | ||
66 | 237,300 | 284,000 | 330,000 | 368,700 | 385,000 | 406,500 | ||
67 | 237,800 | 284,700 | 330,600 | 369,400 | 385,600 | 406,800 | ||
68 | 238,400 | 285,600 | 331,300 | 370,000 | 386,200 | 407,100 | ||
69 | 238,900 | 286,600 | 332,100 | 370,300 | 386,600 | 407,300 | ||
70 | 239,400 | 287,400 | 332,800 | 370,900 | 387,100 | 407,600 | ||
71 | 239,900 | 288,200 | 333,500 | 371,600 | 387,600 | 407,900 | ||
72 | 240,400 | 289,000 | 334,100 | 372,200 | 388,200 | 408,100 | ||
73 | 240,900 | 289,700 | 334,600 | 372,500 | 388,500 | 408,300 | ||
74 | 241,400 | 290,200 | 335,200 | 373,100 | 388,900 | 408,600 | ||
75 | 241,800 | 290,600 | 335,700 | 373,800 | 389,300 | 408,900 | ||
76 | 242,300 | 291,000 | 336,300 | 374,400 | 389,700 | 409,100 | ||
77 | 242,800 | 291,200 | 336,600 | 374,800 | 390,000 | 409,300 | ||
78 | 243,300 | 291,500 | 337,100 | 375,300 | 390,300 | 409,600 | ||
79 | 243,800 | 291,700 | 337,500 | 375,900 | 390,600 | 409,900 | ||
80 | 244,300 | 292,000 | 337,900 | 376,400 | 390,800 | 410,100 | ||
81 | 244,700 | 292,200 | 338,300 | 376,900 | 391,000 | 410,300 | ||
82 | 245,200 | 292,400 | 338,800 | 377,500 | 391,300 | 410,600 | ||
83 | 245,600 | 292,700 | 339,300 | 378,000 | 391,600 | 410,900 | ||
84 | 246,000 | 292,900 | 339,800 | 378,300 | 391,800 | 411,100 | ||
85 | 246,400 | 293,200 | 340,100 | 378,700 | 392,000 | 411,300 | ||
86 | 246,800 | 293,500 | 340,500 | 379,200 | 392,300 | |||
87 | 247,200 | 293,800 | 341,000 | 379,600 | 392,600 | |||
88 | 247,600 | 294,100 | 341,400 | 380,000 | 392,800 | |||
89 | 248,000 | 294,400 | 341,700 | 380,400 | 393,000 | |||
90 | 248,500 | 294,800 | 342,100 | 380,900 | 393,300 | |||
91 | 248,800 | 295,100 | 342,600 | 381,300 | 393,600 | |||
92 | 249,100 | 295,500 | 343,000 | 381,700 | 393,800 | |||
93 | 249,400 | 295,700 | 343,200 | 382,000 | 394,000 | |||
94 | 295,900 | 343,600 | ||||||
95 | 296,200 | 344,100 | ||||||
96 | 296,600 | 344,500 | ||||||
97 | 296,800 | 344,700 | ||||||
98 | 297,100 | 345,100 | ||||||
99 | 297,500 | 345,500 | ||||||
100 | 297,900 | 345,800 | ||||||
101 | 298,100 | 346,100 | ||||||
102 | 298,400 | 346,500 | ||||||
103 | 298,800 | 346,900 | ||||||
104 | 299,100 | 347,300 | ||||||
105 | 299,300 | 347,800 | ||||||
106 | 299,600 | 348,200 | ||||||
107 | 300,000 | 348,600 | ||||||
108 | 300,300 | 349,000 | ||||||
109 | 300,500 | 349,500 | ||||||
110 | 300,900 | 349,900 | ||||||
111 | 301,300 | 350,200 | ||||||
112 | 301,600 | 350,500 | ||||||
113 | 301,800 | 351,000 | ||||||
114 | 302,000 | |||||||
115 | 302,300 | |||||||
116 | 302,700 | |||||||
117 | 302,900 | |||||||
118 | 303,100 | |||||||
119 | 303,400 | |||||||
120 | 303,700 | |||||||
121 | 304,100 | |||||||
122 | 304,300 | |||||||
123 | 304,600 | |||||||
124 | 304,900 | |||||||
125 | 305,200 | |||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
188,700 | 216,200 | 256,200 | 275,600 | 290,700 | 316,200 | 358,000 |
別表第2 級別標準職務表(第4条関係)
(平19水道局規程2・全改、平23水道局規程11・平25上下水道局規程4・平27上下水道局規程1・令2上下水道局規程3・令3上下水道局規程1・一部改正)
職務の級 | 標準的な職務 |
7級 | 1 局次長の職務 2 参事の職務 |
6級 | 1 課長の職務 2 主幹の職務 |
5級 | 1 課長補佐の職務 2 技術補佐の職務 3 室長の職務 4 場長の職務 5 副主幹の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主査の職務 |
3級 | 主任の職務 |
2級 | 主任主事又は主任技師の職務 |
1級 | 主事又は技師の職務 |
別表第3 級別資格基準表(第5条関係)
(平19水道局規程2・全改、令2上下水道局規程3・一部改正)
試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | ||
大学卒業 | 大学卒 |
| 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 15 | |||
短大卒業 | 短大卒 |
| 5.5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 | |||
高校卒業 | 高校卒 |
| 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
0 | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 | |||
中学卒業 | 中学卒 |
| 9 | 4 | 4 | 2 | 2 | 別に定める |
3 | 12 | 16 | 20 | 22 | 24 |
別表第4 学歴免許等資格区分表(第5条関係)
(平19水道局規程2・全改、平25上下水道局規程4・平28上下水道局規程8・平31上下水道局規程3・令3上下水道局規程1・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校の中学部の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第5 経験年数換算表(第5条関係)
(平19水道局規程2・全改)
経歴の種類及び職員と職務との関係 | 換算率 | |
本市の臨時職員又はこれに準ずる者としての期間 | 10割以下 | |
国又は他の地方公共団体の職員としての在職期間(外国政府職員を含む。) | 同種とみなされる期間(主として技術関係) | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
民間における会社団体等の職員としての在職期間 | 同種とみなされる期間 | 10割以下 |
その他の期間 | 8割以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数の範囲内に限る。) | 10割以下 | |
その他の期間 | 業務内容が同種とみなされる期間 | 5割以下 |
その他の期間 | 2割5分 | |
備考 初任給基準表に本表と異なる定めをした場合は、その定めによるものとする。 |
別表第6 修学年数調整表(第5条関係)
(平19水道局規程2・全改、平26上下水道局規程6・平28上下水道局規程8・令2上下水道局規程3・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒(16年) | 短大卒(14年) | 高校卒(12年) | 中学卒(9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 |
| +2年 | +4年 | +7年 |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 |
| +2年 | +5年 |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 |
| +3年 |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
|
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第7 初任給基準表(第6条関係)
(平19水道局規程2・全改)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 |
大学卒業 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒業 | 短大卒 | 1級19号給 |
高校卒業 | 高校卒 | 1級9号給 |
別表第8 昇格時号給対応表(第10条関係)
(令2上下水道局規程3・全改)
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 30 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 31 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 31 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 32 |
59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 32 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 32 |
61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 33 |
62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 33 |
63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 34 |
64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 34 |
65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 35 |
66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 35 |
67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 36 |
68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 36 |
69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 51 | 37 |
70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 51 | 37 |
71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 52 | 38 |
72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 52 | 38 |
73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 53 | 39 |
74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 54 | 39 |
75 | 34 | 49 | 49 | 67 | 55 | 40 |
76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 56 | 40 |
77 | 35 | 50 | 50 | 69 | 57 | 41 |
78 | 35 | 50 | 50 | 70 | 58 | 41 |
79 | 36 | 50 | 51 | 71 | 59 | 41 |
80 | 36 | 50 | 51 | 72 | 60 | 42 |
81 | 37 | 51 | 51 | 73 | 61 | 42 |
82 | 37 | 51 | 52 | 74 | 62 | 42 |
83 | 38 | 51 | 52 | 75 | 63 | 43 |
84 | 38 | 51 | 52 | 76 | 64 | 43 |
85 | 39 | 52 | 53 | 77 | 65 | 43 |
86 | 39 | 52 | 53 | 78 | 65 | |
87 | 40 | 52 | 53 | 79 | 66 | |
88 | 40 | 52 | 53 | 80 | 67 | |
89 | 41 | 53 | 54 | 81 | 68 | |
90 | 41 | 53 | 54 | 82 | 69 | |
91 | 42 | 53 | 54 | 83 | 70 | |
92 | 42 | 53 | 54 | 84 | 71 | |
93 | 43 | 53 | 55 | 85 | 72 | |
94 | 54 | 55 | ||||
95 | 54 | 55 | ||||
96 | 54 | 55 | ||||
97 | 54 | 56 | ||||
98 | 54 | 56 | ||||
99 | 55 | 56 | ||||
100 | 55 | 56 | ||||
101 | 55 | 57 | ||||
102 | 55 | 57 | ||||
103 | 55 | 58 | ||||
104 | 56 | 58 | ||||
105 | 56 | 59 | ||||
106 | 56 | 59 | ||||
107 | 56 | 60 | ||||
108 | 56 | 60 | ||||
109 | 57 | 61 | ||||
110 | 57 | 61 | ||||
111 | 57 | 62 | ||||
112 | 57 | 62 | ||||
113 | 58 | 63 | ||||
114 | 58 | |||||
115 | 58 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 59 | |||||
118 | 59 | |||||
119 | 59 | |||||
120 | 59 | |||||
121 | 60 | |||||
122 | 60 | |||||
123 | 60 | |||||
124 | 60 | |||||
125 | 61 |
別表第9 昇給号給数表(第14条関係)
(平29上下水道局規程3の2・全改)
昇給区分 | A | B | C | D | E |
昇給の号級数 | 6号給以上 | 5号給 | 4号給 | 3号給 | 2号給から0号給まで |
3号給以上 | 2号給 | 1号給又は0号給 |
別表第10 休職期間等調整換算表(第16条関係)
(平19水道局規程2・追加、平26上下水道局規程5・一部改正)
理由 | 引き続いて勤務しない期間についての換算率 |
公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは疾病に係る休職又は休暇 | 3/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は私傷病による休暇 | 1/3以下(ただし、結核性疾患については、1/2以下とすることができる。) |
法第28条第2項第2号の規定による休職 | 0(ただし、無罪の判決を受けた場合は、事情により3/3以下とすることができる。) |
別表第11(第34条関係)
(平19水道局規程2・追加)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(平23水道局規程11・平25上下水道局規程4・令3上下水道局規程2・一部改正)
(平19水道局規程2・平23水道局規程11・令3上下水道局規程2・一部改正)