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新基準原付について

更新日:2025年11月1日更新 印刷ページ表示

新基準原付とは

新基準原付とは、総排気量が125cc以下で最高出力を4.0kw以下に制限した新たな車両区分です。

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、新基準原付についても、原付免許で運転ができるようになりました。

軽自動車税(種別割)の税率は、2,000円(年額)です。​

原付一種に新たな区分基準が追加されます [PDFファイル/1.74MB]

ナンバープレートの交付について

新基準原付のナンバープレートは、総排気量50cc以下の第一種原動機付自転車と同じ白色です。

新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要となります。

また、新基準原付については、現行の第二種原動機付自転車(総排気量50cc超125cc以下)との外見および総排気量による識別が困難であることから、以下のいずれかの項目において確認します。

譲渡証明書(販売証明書) [PDFファイル/96KB]の型式認定番号または当該車両の型式認定番号標

・型式認定番号を有さない車両については、令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施期間が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kw以下であることの確認済証」または、確認実施機関による最高出力確認結果の表紙(シール)の確認。

原動機付自転車の手続きについて

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