本文
給与天引きする(特別徴収)
更新日:2025年12月22日更新
印刷ページ表示
給与天引きする(特別徴収)
特別徴収については給与支払者(特別徴収義務者)が納入します。
| 月別 | 納期限 |
|---|---|
| 6月から翌年5月までの各月 | 給料を支給した月の翌月の10日 |
普通徴収・特別徴収とも納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。
※特別徴収に関する手続きは『特別徴収義務者のみなさまへ(各種手続きのご案内)』をご覧ください。
