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給与天引きする(特別徴収)

更新日:2025年12月22日更新 印刷ページ表示

給与天引きする(特別徴収)

特別徴収については給与支払者(特別徴収義務者)が納入します。

納期限
月別 納期限
6月から翌年5月までの各月 給料を支給した月の翌月の10日

普通徴収・特別徴収とも納期限が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は、その次の平日が納期限となります。

※特別徴収に関する手続きは『特別徴収義務者のみなさまへ(各種手続きのご案内)​』をご覧ください。