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納税義務者(市県民税・森林環境税を納めていただく人)
更新日:2025年12月24日更新
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個人の市県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。また、市内に住所がある人については、森林環境税(国税)が課税されます。
1市県民税・森林環境税が課税される人
納税義務者(市・県民税・森林環境税が課税される人)は以下のとおりです。ただし、一定の所得以下の人など市・県民税が課税されない人(詳しくは2の市県民税森林環境税が課税されない人(非課税)をご覧ください。)にあてはまる場合は除きます。
- その年の1月1日時点(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)で防府市に居住している人
- その年の1月1日時点(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)で防府市に居住していないが、防府市内に事務所、事業所または家屋敷を有する個人(※均等割のみ課税)
(例)令和7年12月に死亡した人は、令和8年度分の市・県民税・森林環境税は課税されません。また、 令和8年4月に防府市から他市に引越しをした人の令和8年度の市・県民税・森林環境税は、他市ではなく、防府市で課税されます。
2市県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)
納税義務者にあてはまる場合でも、以下の場合は市県民税・森林環境税が課税されません。
市県民税が課税されない人
1.均等割も所得割も課税されない(非課税)
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が42万円以下の人(収入が給与のみの場合、給与収入107万円以下)
※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数(16歳未満の扶養親族含む))+29万
2.所得割が課税されない(均等割は課税される)
・前年の総所得金額等が45万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数(16歳未満の扶養親族含む))+42万
※所得割・均等割については『市・県民税の計算方法』をご覧ください。
森林環境税が課税されない人
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が41.5万円以下の人(収入が給与のみの場合、給与収入106.5万円以下)
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 31.5万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数(16歳未満の扶養親族含む))+28.9万
