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納税義務者(市・県民税・森林環境税を納めていただく人)

更新日:2024年12月27日更新 印刷ページ表示

個人の市・県民税は、均等割と所得割からなっています。「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。また、市内に住所がある人については、森林環境税(国税)が課税されます。

納税義務者(市・県民税・森林環境税が課税される人)は以下のとおりです。ただし、一定の所得以下の人など市・県民税が課税されない人(詳しくは「市・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)」をご覧ください。)にあてはまる場合は除きます。

  1. その年の1月1日時点(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)で防府市に居住している人
  2. その年の1月1日時点(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)で防府市に居住していないが、防府市内に事務所、事業所または家屋敷を有する人(※均等割のみ課税)

(例)令和6年12月に死亡した人は、令和7年度分の市・県民税・森林環境税は課税されません。また、 令和7年4月に防府市から〇市に引越しをした人の令和7年度の市・県民税・森林環境税は、〇市ではなく、防府市で課税されます。