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市・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)
更新日:2024年9月19日更新
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納税義務者にあてはまる場合でも、以下の場合は市・県民税・森林環境税が課税されません。
市・県民税
1. 均等割も所得割も課税されない(非課税)
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が42万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+29万
2. 所得割が課税されない(均等割は課税される)
- 前年の総所得金額等が45万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万
※所得割・均等割については『市・県民税の計算』をご覧ください。
森林環境税
非課税基準が市・県民税とは異なります。
1. 森林環境税が課税されない(市・県民税も非課税)
- 生活保護による生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
- 前年の合計所得が41.5万円以下の人
- ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
- 31.5万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+28.9万
- ※詳細は『森林環境税について』をご覧ください。