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市・県民税・森林環境税が課税されない人(非課税)

更新日:2024年9月19日更新 印刷ページ表示

納税義務者にあてはまる場合でも、以下の場合は市・県民税・森林環境税が課税されません。

市・県民税

 1.  均等割も所得割も課税されない(非課税)

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
  • 前年の合計所得が42万円以下の人
  ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
    32万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+29万
 

 2.  所得割が課税されない(均等割は課税される)

  • 前年の総所得金額等が45万円以下の人
  ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
    35万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+42万

※所得割・均等割については『市・県民税の計算』をご覧ください。

森林環境税

非課税基準が市・県民税とは異なります。

 1.  森林環境税が課税されない(市・県民税も非課税)

  • 生活保護による生活扶助を受けている人
  • 障害者、未成年、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得が135万円以下の人
  • 前年の合計所得が41.5万円以下の人
  ※扶養がある場合は、以下の算式で求めた額以下
    31.5万×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+28.9万
 
※詳細は『森林環境税について』をご覧ください。