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市県民税の計算方法
市県民税の年税額(1年間の税額)は、均等割と所得割の合計額となります。
均等割+所得割=年税額
均等割
均等割額:4,500円(市民税:3,000円、県民税:1,500円)
- ※県民税均等割には「やまぐち森林づくり県民税(500円)」が含まれています。
- ※令和6年度から別途、森林環境税(国税)が課税されます。
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所得割
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税率は一律の10%(市民税:6%、県民税:4%)
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※譲渡所得(土地の売却や株の譲渡)等は税率が異なります。
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大まかな計算は以下のとおりです。
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課税所得金額〔所得(収入-経費)-所得控除〕×税率(10%)-税額控除
所得や控除について詳細は下記リンク先を参照ください。
森林環境税
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平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。
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森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
税率・賦課徴収
年額1,000円を、個人市県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。
※非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市・県民税の均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されました。
(例)均等割のみ課税となる人
※所得割が課税となる人は、下記の合計額に所得割額が加算されます。
令和5年度まで 令和6年度以降 国税 森林環境税 ― 1,000円 県民税 個人住民税
均等割2,000円 1,500円 市民税 3,500円 3,000円 合計 5,500円 5,500円 ※県民税均等割額のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、今回の森林環境税(国税)とは別の税金です。
森林環境税の関連情報
