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市県民税の計算方法

更新日:2025年12月24日更新 印刷ページ表示

市県民税の年税額(1年間の税額)は、均等割と所得割の合計額となります。

均等割+所得割=年税額

均等割

均等割額:4,500円(市民税:3,000円、県民税:1,500円)

※県民税均等割には「やまぐち森林づくり県民税(500円)」が含まれています。
※令和6年度から別途、森林環境税(国税)が課税されます。
 

所得割

税率は一律の10%(市民税:6%、県民税:4%)

※譲渡所得(土地の売却や株の譲渡)等は税率が異なります。

大まかな計算は以下のとおりです。

課税所得金額〔所得(収入-経費)-所得控除〕×税率(10%)-税額控除

所得や控除について詳細は下記リンク先を参照ください。

所得一覧

給与所得・公的年金所得(雑所得)の計算表

市県民税に適用できる控除一覧

森林環境税

平成31年3月に成立した「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から、森林の整備及びその促進に関する施策の財源として、国内に住所を有する個人に森林環境税(国税)が課税されます。

森林環境税については、その税収の全額が森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。

税率・賦課徴収

年額1,000円を、個人市県民税とあわせて市町村が賦課徴収します。
※非課税基準が市県民税と異なるため、市県民税が非課税の場合でも、森林環境税のみ課税される場合があります。

なお、東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から令和5年度までの10年間、臨時的に個人市・県民税の均等割に年額1,000円(市500円、県500円)が加算されています。この臨時的措置が令和5年度で終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されました。

(例)均等割のみ課税となる人

※所得割が課税となる人は、下記の合計額に所得割額が加算されます。

  令和5年度まで 令和6年度以降
国税 森林環境税 1,000円
県民税 個人住民税
均等割
2,000円 1,500円
市民税 3,500円 3,000円
合計 5,500円 5,500円

※県民税均等割額のうち500円は、「やまぐち森林づくり県民税」として、森林整備のために負担していただいている税金ですが、今回の森林環境税(国税)とは別の税金です。

森林環境税の関連情報

 

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