本文
市県民税に適用できる控除一覧
目次
- 雑損控除
- 医療費控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 特定親族特別控除
- ひとり親控除
- 寡婦控除
- 障害者控除
- 勤労学生控除
- 基礎控除
市県民税の所得控除
雑損控除
前年中、災害、盗難等により日常生活に通常必要な資産に損害を受けた時に受けられる控除
(a)(損害金額-保険金等で補てんされた金額)-(総所得金額等×0.1)
(b)(損害金額のうち災害関連支出金額-保険金等で補てんされた金額)-5万円
※上記(a)(b)のうちいずれか多い方の金額
医療費控除
前年中に支払いをした医療費から保険金等で補てんされた金額を差し引いた残額
なお、平成30年度から令和9年度の市県民税の申告で従来の医療費控除の他に、セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)が受けられるようになりました。
それぞれの控除の概要は次の表のとおりですが、控除額の計算方法など詳しくは以下の1または2をご覧ください。なお、従来の医療費控除とセルフメディケーション税制による医療費控除は、同時に適用を受けたり、申告後に変更したりすることはできませんので、ご注意ください。
また、医療費控除は支払った医療費が戻るものではありません。税金を計算する際に所得から控除するものです。
| 医療費控除の種類 | 控除内容の概要 | 適用申告期間 | 控除限度額 |
|---|---|---|---|
| 従来の医療費控除 | 本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために医療費を支払い、その支払額が一定の額を超えている場合に控除の適用があります。 | - | 200万円 |
| セルフメディケーション税制 (医療費控除の特例) |
健康保持増進及び疾病予防として一定の取組を行っている人が、本人または本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために購入した特定一般用医療品等の額が12,000円を超える場合に控除の適用があります。 | 平成30~令和9年度 | 88,000円 |
従来の医療費控除
(1)控除額の計算
【控除額(最高200万円)】=【その年中に支払った医療費の総額】-【保険金などで補てんされる金額】-【10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額】
(2)対象となる医療費
- 医師、歯科医師に支払った診療費、治療費
- 治療、療養のための医薬品の購入費
(注)疾病の予防または健康増進のための医薬品の購入費は除かれます - 病院、診療所や助産所、指定介護老人福祉施設へ支払った入院費、入所費
- 治療のために、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師に支払った施術費
- 保健師、看護師または准看護師による療養上の世話や療養上の世話を受けるために特に依頼した人に支払った療養上の世話の対価
- 助産師による分べんの介助及び妊婦または新生児の保健指導料
- 特定健康検査の結果が高血圧症等と同等の状態であった場合の特定保健指導料など
☆次のような費用で、診療や治療、施術、分べんの介助を受けるために直接必要なもの
- 通常必要な通院の費用(自家用車のガソリン代や駐車場代、電車・バス等が利用できる場合のタクシー代等は除く)、入院時の部屋代や食事代等の費用、医療用器具などの購入・賃借・使用のための費用
- 傷病により、おおむね6か月以上寝たきりの状態にあり、医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要である人の紙おむつ、貸おむつの費用(医師または市町村が発行する「おむつ使用証明書」が必要です)
- 指定介護老人福祉施設に入所した場合の介護費および食費のうち、要介護認定で「要介護度1~5」と認定された人の自己負担額(標準負担額)の2分の1など
※健康診断、美容整形手術のための費用について
人間ドックその他の健康診断のための費用や、容姿を美化したり容ぼうを変えるための費用は医療費に該当しません。ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合には、その健康診断の費用も医療費に該当します。
(3)補てんされる保険金など
- 社会保険、国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険などからの高額療養費、分べん費
- 勤務先の健康保険組合、共済組合、互助会からの附加給付、一部負担金払戻額
- 生命保険や損害保険の傷害費用保険金、医療保険金、入院費給付金、手術給付金など
- 医療費の補てんを目的として支払を受ける損害賠償金
☆補てんする保険金に当たらないもの
- 死亡、重度障害などによる保険金、損害賠償金など
- 健康保険法の規定により支給を受ける傷病手当金、出産手当金など
- 見舞金など(任意の互助組織からの給付金を除く)
※詳細についてはお問い合わせください。
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
(1)一定の取組
- 保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健(検)診等)
- 市町村が健康増進事業として行う健康診査
- 予防接種(定期接種またはインフルエンザワクチンの予防接種)
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導
- 市町村が健康増進事業として実施するがん検診
(2)控除額の計算
【控除額(最高88,000円)】=【その年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の総額】-【保険金などで補てんされる金額】-12,000円
(3)本税制の対象となる特定一般用医薬品等について
対象となる医薬品には、領収書に★のような印や「セルフメディケーション税制対象」といった表示がされていますので、控除額を計算する際はそれにより判断してください。
また、販売店舗において、対象となる医薬品やその棚には以下のような識別マークが表示されていることがあります。
なお、個別の具体的な品目を確認したい場合には、厚生労働省ホームページをご覧ください。

控除額
【従来の医療費控除の場合】
(前年中に支払った医療費の額-保険金等で補てんされた金額)-(10万円または総所得金額等の5%のいずれか少ない方の金額)
(控除限度額:200万円)
【セルフメディケーション税制の場合】
(前年中に支払った特定一般用医薬品等購入費の額-保険等で補てんされた金額)-12,000円
(控除限度額:88,000円)
社会保険料控除
前年中に支払いをした社会保険料、国民健康保険料、国民年金保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料等の金額が控除額になります。(ご家族のために負担された金額を含みます)
小規模企業共済等掛金控除
前年中に支払いをした小規模企業共済制度に基づく掛金と、心身障害者扶養共済制度に基づく掛金の合計額が控除額になります。
生命保険料控除
前年中に支払いをした一般生命保険契約・介護医療保険契約・個人年金保険契約に係る保険料を基に算出される控除額です。
各保険契約に係る保険料を基にそれぞれ控除額を算出します。一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料は以下の表よりそれぞれの控除額をもとめます。
平成23年12月31日以前に締結した保険契約→旧契約
平成24年1月1日以後に締結した保険契約→新契約、と呼びます。(介護医療保険料は新契約に含まれます。)
|
支払保険料合計 |
控除額(算出式) |
|---|---|
| 15,000円以下 | 支払保険料合計額 |
| 15,000円超40,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+7,500円 |
| 40,000円超70,000円以下 | 支払保険料の合計額÷4+17,500円 |
| 70,000円超 | 35,000円(控除限度額) |
|
支払保険料合計 |
控除額(算出式) |
|---|---|
| 12,000円以下 | 支払保険料合計額 |
| 12,000円超32,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+6,000円 |
| 32,000円超56,000円以下 | 支払保険料の合計額÷4+14,000円 |
| 56,000円超 | 28,000円(控除限度額) |
※1円未満の端数が出たら切り上げます。
※同じ種類の生命保険契約の中で、旧契約と新契約の双方に加入しており、その両方について控除を適用する場合は、それぞれ控除額を計算したものを合計しますが、控除の上限額は、新契約の28,000円となります。
また、一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の3つを合計した時の控除の上限額は70,000円です。
地震保険料控除
前年中に支払いをした損害保険契約・地震保険契約に係る保険料を基に算出される控除額(長期損保については経過措置あり)です。
長期損保(平成18年末までに契約締結したものに限る)、地震保険の種類別にそれぞれ控除額を算出します。
控除額は以下の通りです。
●地震保険料
支払金額の2分の1(控除限度額25,000円)
●長期損害保険料のみ(平成18年末までに契約を締結したものに限る)
|
控除額(算出式) |
|
|---|---|
| 5,000円以下 | 支払保険料合計額 |
| 5,000円超15,000円以下 | 支払保険料の合計額÷2+2,500円 |
|
15,000円超 |
10,000円(控除限度額) |
※1円未満の端数が出たら切り上げます。
※地震保険料と長期損害保険料の両方ある場合には、それぞれの控除額を合計します。(控除上限額25,000円)
配偶者控除
平成31年度以降の配偶者控除額及び老人控除対象配偶者控除額は下記のとおりです。配偶者の合計所得金額が58万円以下である場合に対象となります。
なお、配偶者の年齢が70歳以上の場合は老人控除対象配偶者となります。
|
納税義務者の合計所得金額 |
市県民税の所得控除額 |
|
|
控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 |
|
|
900万円以下 |
33万円 |
38万円 |
|
900万円超950万円以下 |
22万円 |
26万円 |
|
950万円超1,000万円以下 |
11万円 |
13万円 |
|
1,000万円超 |
0円 |
|
※合計所得金額は、前年中(1月1日~12月31日)の各所得の合計金額です。
配偶者特別控除
配偶者の前年合計所得金額が58万円超133万円以下で、納税義務者の前年中の合計所得金額が1,000万円以下の場合にとれる控除です。
配偶者特別控除額は下記のとおりです。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税義務者の合計所得金額 | ||
| 900万円以下 | 900万超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
|
| 市県民税の所得控除額 | |||
| 58万円超100万円以下 | 33万円 | 22万円 | 11万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 | 21万円 | |
| 105万円超110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超 | 0万円 | ||
※合計所得金額は、前年中(1月1日~12月31日)の各所得の合計金額です。
※平成31年度から配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額の上限が変更されました。
扶養控除
特定扶養
年齢19歳以上23歳未満の人を扶養にとる場合の控除です。控除額は45万円です。
老人控除
年齢70歳以上の人を扶養にとる場合の控除です。控除額は38万円です。
同居老親等
同居している年齢70歳以上の本人または配偶者の直系尊属の人を扶養にとる場合の控除です。控除額は45万円です。
一般扶養
上記の扶養控除以外の人で年齢16歳以上の人を扶養にとる場合の控除です。平成24年度の市県民税から16歳未満の扶養親族に対する扶養控除は廃止となりました。
※ただし、市県民税の非課税限度額の算定においては、16歳未満の扶養親族の人数も含まれますので、年末調整や確定申告で扶養の申告をお忘れにならないようお願いします。
控除額は33万円です。
特定親族特別控除
令和8年度から適用される、生計を一にする19歳~23歳未満の親族等で、前年の合計所得金額が58万超123万以下の親族等がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる控除です。
控除額は、特定親族の合計所得金額により以下の表のとおりになります。
| 特定親族の合計所得金額 | 控除額 |
|---|---|
| 58万円超95万円以下 | 45万円 |
| 95万円超100万円以下 | 41万円 |
| 100万円超105万円以下 | 31万円 |
| 105万円超110万円以下 | 21万円 |
| 110万円超115万円以下 | 11万円 |
| 115万円超120万円以下 | 6万円 |
| 120万円超123万円以下 | 3万円 |
ひとり親控除
婚姻歴の有無や性別にかかわらず、事実上婚姻関係と認められる一定の人がいない人で生計を一にする子(前年の総所得金額等が58万円以下)を有し、
前年の合計所得金額が500万円以下の人が対象の控除です。控除額は30万円です。
寡婦控除
事実上婚姻関係と認められる一定の人がいない人で、次の(1)または(2)に該当する人が控除対象となります。
(1)夫と離婚した後、婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額500万円以下の人。
(2)夫と死別した後、婚姻していない、または、夫の生死が明らかではない人で合計所得金額500万円以下の人。
控除額は26万円です。
障害者控除
普通障害
身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人等が対象の控除です。控除額は26万円です。
特別障害
上記の障害者控除のうち、身体障害者手帳1級または2級に該当する人、精神障害者保健福祉手帳1級に該当する人等が対象の控除です。
控除額は30万円(同居している場合は53万円)です。
勤労学生控除
前年の合計所得金額が85万円以下で、かつ、合計所得金額のうち自己の勤労に基づく給与所得等以外の所得額が10万円以下の人が対象の控除です。
控除額は26万円です。
基礎控除
前年の合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者が受けられる控除です。
控除額は以下の通りです。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
市県民税の税額控除
調整控除
平成19年度の所得税から市県民税への税源移譲に伴い、所得税と市県民税の人的控除の差を調整し、税額の負担増にならいよう調整するために、創設された控除です。
控除額は以下の通りです。
1.合計所得金額が200万円以下のとき
(a)か(b)のいずれか小さい額の5%(市民税:3%県民税:2%)
- (a)人的控除額の差の合計額
- (b)合計課税所得金額
2.合計所得金額が200万円超のとき
(a)か(b)のいずれか大きい額5%(市民税:3%県民税:2%)
- (a)人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
- (b)5万円
- 3.合計所得金額が2,500万円超のとき
- 調整控除の適用なし
- 人的控除の差額一覧
| 人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 |
人的控除額の差 |
|
|
基 礎 控 除 |
- |
5万円 |
|
|
配偶者控除
|
一 般 |
900万円以下 |
5万円 |
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
|
950万円超1,000万円以下 |
2万円 | ||
| 老 人 | 900万円以下 | 10万円 | |
| 900万円超950万円以下 | 6万円 | ||
|
950万円超1,000万円以下 |
3万円 | ||
|
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が 58万円超95万円以下) |
900万円以下 |
5万円 |
|
| 900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
| 950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
|
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が 95万円超100万円以下) |
900万円以下 |
3万円 |
|
| 900万円超950万円以下 | 2万円 | ||
| 950万円超1,000万円以下 | 1万円 | ||
|
扶養控除 |
一般扶養親族 |
- |
5万円 |
|
特定扶養 |
- |
18万円 |
|
|
別居老人 |
- |
10万円 |
|
| 同居老親等 |
- |
13万円 |
|
|
障害者控除 |
特別 |
- |
10万円 |
| 普通 |
- |
1万円 |
|
|
障害者控除(扶養者) |
同居特別 |
- |
22万円 |
| 特別 |
- |
10万円 |
|
| 普通 |
- |
1万円 |
|
|
ひとり親控除 |
男性 |
- |
1万円 |
| 女性 |
- |
5万円 |
|
|
寡婦控除 |
- |
1万円 |
|
|
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
|
配当控除
総合課税の対象となる配当所得がある場合の控除です。
控除額は配当所得に下記の控除率を乗じた額です。
|
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||||
|
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
||
|
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
|
証券 投資信託等 |
下記以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
|
外貨建証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
|
住宅借入金等特別控除
確定申告や年末調整で所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)がある場合、適用要件を満たしている人は市・県民税においても控除の適用を受けることができる住宅借入金等特別税額控除制度が設けられています。
対象者
下記の条件(a)(b)両方に該当する人に限られます。
(a)平成21年から令和7年12月末までの間に住宅等に入居された人で、確定申告または年末調整で所得税の住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用を受けている人
(b)所得税から控除しきれなかった住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)がある人で、市県民税所得割がかかる人
控除額
下記の(1)および(2)のうち、いずれか少ないほうの金額
| (1) | 前年分所得税に係る住宅借入金等特別控除限度額-前年分所得税額(住宅借入金等特別控除適用前) | |
|---|---|---|
| (2) | (ア) |
平成21年1月から平成26年3月末までに入居した場合 令和4年1月から令和7年12月末までに入居した場合※1 前年の所得税の課税所得金額・課税退職所得金額(分離課税除く)・課税山林所得金額の合計額の5%(最大97,500円) |
| (イ) |
平成26年4月以降令和3年12月末までに入居し、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%の場合 前年の所得税の課税所得金額・課税退職所得金額(分離課税除く)・課税山林所得金額の合計額の7%(最大136,500円) |
|
※1令和4年中に入居した方のうち、当該住宅取得に係る消費税率が8%または10%であり、一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(イ)の場合と同様の控除額となります。
控除期間
| 居住開始年月日 | 控除期間 | 条件 |
|---|---|---|
|
平成21年1月から 令和元年9月 |
10年 | |
|
令和元年10月から 令和2年12月末 |
10年 | |
| 13年 | 住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合 | |
|
令和3年1月から 令和3年12月末 |
10年 | |
| 13年 |
住宅を消費税10%で購入かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年12月末までに入居できなかった方で、下記期日までに住宅取得等の契約を行った場合※確定申告の際に「入居時期に関する申告書兼証明書」の添付が必要
|
|
| 10年 | ||
| 13年 |
住宅を消費税10%で購入かつ、新型コロナウイルス感染症の影響により該当期間に入居した方で、下記期日までに住宅取得等の契約を行った場合
|
|
| 10年 |
下記いずれかの場合
|
|
| 13年 |
下記いずれかの場合
|
※1 認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅のことを指す
詳しくは最寄りの税務署にお問合せいただくか、下記ホームページよりご確認ください。
寄附金税額控除
市県民税の寄附金税額控除は、寄附をした時点でなく、寄附をした翌年の1月1日にお住まいの都道府県及び市区町村が条例で寄附金を指定している場合に、適用を受けることができます。
制度の概要
(1) 控除対象寄附金
次の寄附金については、個人市県民税の寄附金税額控除が受けられます。
- 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
- 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
- 防府市が条例で指定する法人・団体等への寄附金
(2) 税額から控除される額
上記(1)のすべての寄附金について、次の基本分の適用が受けられます。さらに、上記の(1)の1については、特例分の適用も受けられます。
(a)市県民税からの控除(基本分) = (ふるさと納税額-2,000円)×10%
市県民税からの控除の基本分は、上記(a)の計算式で決まります。
なお、控除の対象となる寄付金額は、総所得金額等の30%が上限です。
(b)市県民税からの控除 (特例分)= (ふるさと納税額 - 2,000円)×(100% - 10%(基本分) - 所得税の税率)※
市県民税からの控除の特例分は、この特例分が市県民税所得割額の2割を超えない場合は、上記(b)の計算式で決まります。
上記(b)における所得税の税率は、市県民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税の税率です。
※ふるさと納税ワンストップ特例の申請を行った場合、所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が市県民税から控除されます。
(c)市県民税からの控除 (特例分) = (市県民税所得割額)×20%
特例分((b)で計算した場合の特例分)が市県民税所得割額の2割を超える場合は、上記(c)の計算式となります。
この場合、所得税からの控除額、(a)及び(c)の3つの控除を合計しても(ふるさと納税額-2,000円)の全額が控除されず、実質負担額は2,000円を超えます。
☆ふるさと寄附金制度の詳しい内容については、下記のページをご参照下さい。
(3) 控除が受けられる方
防府市の個人市県民税の対象となる方で、前年の1月1日から12月31日までに上記(1)の寄附をされた方。
控除対象寄附金の概要
(1) 都道府県・市区町村に対する寄附金(ふるさと納税)
都道府県・市区町村に対する寄附金に限り、基本控除額だけでなく特例控除額の適用も受けられますので、一定の限度額までは、寄附金の全額について税負担の軽減が受けられます。
(2) 山口県共同募金会・日本赤十字社山口県支部に対する寄附金
山口県共同募金会に対する寄附金、日本赤十字社山口県支部に対する寄附金で、総務大臣が承認したもの等が寄附金税額控除の対象となります。
※詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。
(3) 防府市が条例で指定する法人・団体等への寄附金
(防府市内に事務所または事業所を有する法人または団体に対する寄附金に限ります。)
| 区分 | 備考 |
|---|---|
| 1指定寄附金(財務大臣が指定する寄付金) |
|
|
2特定公益増進法人への寄附金 1.独立行政法人 2.一定の地方独立行政法人 3.自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本赤十字社等 4.公益社団法人・公益財団法人 5.一定の私立学校法人 6.社会福祉法人 7.更生保護法人 |
|
| 3認定特定非営利活動法人(NPO法人)への寄附金 | |
| 4特定地域雇用等促進法人への寄附金 |
※詳細については、寄附をお考えの団体等に直接お問い合わせください。
寄附金税額控除の手続き
個人市県民税の寄附金税額控除と所得税の寄附金控除の両方の適用を受けるためには、所轄の税務署に対して、所得税の確定申告を行っていただく必要があります。この際、寄附先の法人・団体等が発行する領収書等を添付または提示することが必要です。
給与所得者など所得税の確定申告が不要な方が、市県民税の寄附金税額控除だけを受けようとする場合には、防府市役所・課税課市民税係で市県民税の申告を行うことも可能です。ただしこの場合、所得税の控除は受けられませんので、ご注意ください。
寄附金を受領する法人または団体等へのご協力のお願い
条例により指定された寄附金を受領する法人または団体等のご担当者様におかれては、寄附金税額控除の制度が円滑に運営されるよう、次の事務を行っていただく必要がありますので、ご協力をお願いします。
(1) 寄附者(個人)に対する領収書等の交付
寄附金を受領した場合は、寄附者(個人)に対して「寄附者の住所・氏名、寄附金額、受領年月日、貴団体の所在地・名称」を記載した『寄附金受領証明書(領収書)』等を交付してください。
(2) 寄附者(個人)に対する申告手続きの周知
寄附金を受領した年の翌年の1月1日現在において防府市内に住所を有する方に対して、所得税の確定申告を行えば、所得税の寄附金控除及び個人市民税の寄附金税額控除の適用が受けられるという点について、周知をお願いします。
また、山口県の条例においても指定された寄附金の場合には、同様に、個人の県民税の寄附金税額控除についても併せて適用を受けられるという点について、周知をお願いします。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された人が対象です。
控除額は以下の限度額内で、「所得税」でまず控除し、控除しきれないときは「県民税」県民税で控除しきれないときは「市民税」の順で控除 します。
| 所得税 |
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額 |
|
県民税 |
所得税控除限度額×12% |
|
市民税 |
所得税控除限度額×18% |
配当割・株式等譲渡所得割
特定配当所得や特定株式等譲渡所得について申告した人が対象
- ※既に所得税と市県民税が特別徴収されているので、申告不要ですが、申告された場合は控除が適用されます。
- ※申告された場合、所得に加算されるので、扶養控除や国民健康保険等の算定等に影響する場合があります。
- 控除額は以下の通りです。
| 市民税 |
配当割・株式等譲渡所得割の5分の3 |
|
県民税 |
配当割・株式等譲渡所得割の5分の2 |
