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市・県民税の税額控除・調整控除
市・県民税の調整控除
調整控除
平成19年度の所得税から市・県民税への税源移譲に伴い、所得税と市・県民税の人的控除の差を調整し、税額の負担増にならいよう調整するために、創設された控除
控除額
1.合計所得金額が200万円以下のとき
(a)か(b)のいずれか小さい額の5%(市民税:3%県民税:2%)
- (a) 人的控除額の差の合計額
- (b) 合計課税所得金額
2.合計所得金額が200万円超のとき
(a)か(b)のいずれか大きい額5%(市民税:3%県民税:2%)
- (a) 人的控除額の差の合計額-(合計課税所得金額-200万円)
- (b) 5万円
- 3.合計所得金額が2,500万円超のとき
- 調整控除の適用なし
人的控除の差額一覧
人的控除の種類 | 納税義務者本人の合計所得金額 |
人的控除額の差 |
|
基 礎 控 除 |
- |
5万円 |
|
配偶者控除
|
一 般 |
900万円以下 |
5万円 |
900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 |
2万円 | ||
老 人 | 900万円以下 | 10万円 | |
900万円超950万円以下 | 6万円 | ||
950万円超1,000万円以下 |
3万円 | ||
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が 38万円以上40万円未満) |
900万円以下 |
5万円 |
|
900万円超950万円以下 | 4万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 2万円 | ||
配偶者特別控除 (配偶者の合計所得金額が 40万円以上45万円未満) |
900万円以下 |
3万円 |
|
900万円超950万円以下 | 2万円 | ||
950万円超1,000万円以下 | 1万円 | ||
扶養控除 |
一般扶養親族 |
- |
5万円 |
特定扶養 |
- |
18万円 |
|
別居老人 |
- |
10万円 |
|
同居老親等 |
- |
13万円 |
|
障害者控除 |
特別 |
- |
10万円 |
普通 |
- |
1万円 |
|
障害者控除(扶養者) |
同居特別 |
- |
22万円 |
特別 |
- |
10万円 |
|
普通 |
- |
1万円 |
|
ひとり親控除 |
男性 |
- |
1万円 |
女性 |
- |
5万円 |
|
寡婦控除 |
- |
1万円 |
|
勤労学生控除 |
- |
1万円 |
市・県民税の税額控除
配当控除
総合課税の対象となる配当所得がある場合の控除
控除額
配当所得に下記の控除率を乗じた額
1,000万円以下の部分 |
1,000万円超の部分 |
||||
市民税 |
県民税 |
市民税 |
県民税 |
||
利益の配当等 |
1.6% |
1.2% |
0.8% |
0.6% |
|
証券 投資信託等 |
下記以外 |
0.8% |
0.6% |
0.4% |
0.3% |
外貨建証券投資信託 |
0.4% |
0.3% |
0.2% |
0.15% |
住宅借入金等特別控除
詳しくは『市・県民税の住宅借入金控除』をご覧ください。
寄附金控除
詳しくは『個人市民税の寄附金税額控除の対象が拡大されました』をご覧ください。
ふるさと納税については『ふるさと寄附金(ふるさと納税)に係る寄附金税額控除について』に掲載しています。
外国税額控除
外国で得た所得について、その国の所得税や住民税に相当する税金を課税された人が対象
控除額
以下の限度額内で、所得税でまず控除し、控除しきれないときは、県民税、県民税で控除しきれないときは、市民税の順で控除
所得税 |
その年分の所得税額×その年分の国外所得総額÷その年分の所得総額=所得税控除限度額 |
県民税 |
所得税控除限度額×12% |
市民税 |
所得税控除限度額×18% |
配当割・株式等譲渡所得割
特定配当所得や特定株式等譲渡所得について申告した人が対象
- ※既に所得税と市・県民税が特別徴収されているので、申告不要ですが、申告された場合は控除が適用されます。
- ※申告された場合、所得に加算されるので、扶養控除や国民健康保険等の算定等に影響する場合があります。
控除額
市民税 |
配当割・株式等譲渡所得割の5分の3 |
県民税 |
配当割・株式等譲渡所得割の5分の2 |