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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長のお知らせ
更新日:2021年5月1日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から適用対象を拡充・ 延長します。
対象者
市から先端設備等導入計画の認定を受けた企業のうち、一定の条件を満たす設備を導入した中小事業者等。
※条件の詳細については、先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます内中段にある「生産性向上特別措置法による支援措置」欄をご確認ください。
※先端設備等導入計画の認定申請については下記参考欄をご確認ください。
対象資産
現行の特例措置に事業用家屋・構築物を追加します。
軽減率
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した先端設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間ゼロになります。
適用期限
令和5年3月31日まで。
参考
現行の制度については、下記リンクをご確認ください。