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生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の改正のお知らせ
更新日:2023年5月17日更新
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中小企業の前向きな投資や賃上げを後押しするための固定資産税の特例措置が新設します。
対象者
市から先端設備等導入計画の認定を受けた企業のうち、一定の条件を満たす設備を導入した中小事業者等。
※条件の詳細については、<先端設備等導入計画の認定申請を受け付けます>内中段にある<中小企業等経営強化法による支援措置>欄をご確認ください。
※先端設備等導入計画の認定申請については下記参考欄をご確認ください。
対象資産
- 機械装置
- 工具
- 器具備品
- 建物付属設備
※現行の特例措置より事業用家屋・構築物を除外します。
軽減率
市の認定を受けた先端設備等導入計画に基づき導入した先端設備に係る固定資産税の課税標準額が3年間1/2に軽減になります。また、下記のとおり計画で賃上げ表明を行うことにより、より有益な特例率・期間が適用されます。
- 令和6年3月31日までに取得した設備 → 5年間、特例率1/3
- 令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に取得した設備 → 4年間、特例率1/3
適用期限
令和7年3月31日まで。
参考
新制度については、下記リンクをご確認ください。