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償却資産に対する課税
更新日:2024年9月19日更新
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償却資産とは
土地・家屋以外の事業用資産(舗装路面や塀などの構築物、機械・装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具・器具・備品など)で、その減価償却額または減価償却費が法人税法または所得税法の規定による所得の計算上、損金または必要な経費に算入されるものをいいます。
申告の対象となる主な資産の例
- 構築物(舗装路面、フェンス、広告塔など)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプなど)
- 船舶(モーターボートなど)
- 航空機(飛行機、ヘリコプターなど)
- 車両及び運搬具(フォークリフト、トロッコ、大型特殊自動車など)
- 工具・器具及び備品(事務用備品、応接セット、パソコンなど)
- 建物付属設備(家屋として課税されるものを除く)
申告の対象とならない主な資産の例
- 土地
- 建物(家屋として課税されるもの)
- 自動車税・軽自動車税の対象となるもの
- 無形減価償却資産
- 耐用年数が1年未満のもの
- 取得価額(1個または1組)が10万円未満のもの(法人の場合は税務会計上固定資産勘定に資産計上したものを除く)
- 取得価額(1個または1組)が20万円未満のもので3年間の一括償却としたもの
評価の方法
国が定めた固定資産評価基準に基づいて、次のとおり、資産の取得年、取得価額および耐用年数をもとに評価額を算出します。
- 前年中に取得した資産
評価額=取得価額×(1-減価率÷2)
- 前年前に取得した資産
評価額=前年度の評価額×(1-減価率)
以後、毎年この方法により計算し、取得価額の5%まで減価します。
償却資産の申告のお願い
1月1日現在に償却資産を所有されている事業者は、1月31日(土・日の場合は翌開庁日)までに資産が所在する市町村に固定資産税(償却資産)の申告をしてください。
詳細は以下のリンクからご覧ください。
防府市では簡単で便利なeLTAX(エルタックス)の利用を推進しています。詳細は以下のリンクからご覧ください。
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置
中小事業者等の方が、先端設備等導入計画に基づき新たに取得した一定の設備等について、固定資産税(償却資産)の課税標準額が軽減されます。
詳細は以下のリンクからご覧ください。