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市・県民税申告Q&A

更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

市・県民税申告・課税Q&A

※このページは令和5年中の所得にかかる令和6年度市・県民税の申告についての内容になっております。

Q1今年の申告期間はいつからいつまでですか?

Q2所得税の確定申告書を提出した後、市・県民税の申告書が届きましたが、申告しなければいけないのですか?

Q3市・県民税の申告書を出したら赤ペンで修正されました。何故ですか?

Q4市・県民税の申告の際に必要とされる資料は返却されますか?

Q5所得税の申告書も市に提出できるのですか?

Q6市・県民税の申告にはマイナンバー(個人番号)が必要と聞きましたが?

Q7仕事の都合で申告に行くことができません。家族が代理で申告することはできますか?

Q8市・県民税の申告書を郵送で提出することはできますか?

Q9前年中は収入がなかったのですが、申告は必要ですか?

Q10夫が令和5年12月に死亡しました。令和6年度の市・県民税はどうなりますか?

Q11年の途中で防府市から他の市町村へ転出した場合、市・県民税はどちらで課税されますか?

Q12給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市・県民税の申告は必要ですか?

Q13令和5年12月に子が生まれ、事業所で年末調整に間に合わなかったのですが、扶養控除の申告はもうできないのですか?

Q14扶養していた母が令和5年4月に亡くなりました。扶養控除はどうなりますか?

Q15令和5年11月に妻と離婚しました。配偶者控除はどうなりますか?

Q16上場株式等の配当所得(または譲渡所得)を所得税では申告し、市・県民税では申告しない課税方法を希望します。どのような手続きが必要ですか。

Q1
今年の申告期間はいつからいつまでですか

A1
令和6年2月16日(金曜日)から3月15日(金曜日)までです。
例年、申告期間開始時、申告期間の午前中及び申告期間終了前の数日間は大変混み合いますのでご了承ください。
また、郵送申告も可能です。申告書を希望される人は、「市・県民税関係の様式ダウンロード」から印刷できます。申告書を郵送される場合は、連絡のとれる電話番号を必ず記入してください。

 Q2
所得税の確定申告書を提出した後、市・県民税の申告案内が届きましたが、申告しなければいけないのですか?

A2
すでに税務署に確定申告書を提出された人や提出予定の人は、改めて市の申告をされる必要はありません。もし、市・県民税の申告案内が届いた場合は、そのまま破棄してください。

Q3
市・県民税の申告書を出したら赤ペンで修正されました。何故ですか?

A3
市の窓口で申告を受けるとき、市職員が追加で記入した箇所と申告者ご自身が記入された箇所が分かるように、市職員の記入は赤ペンで行っております。
市では、税法で認められた控除については可能な限り申告していただけるよう申告相談を受け付けています。

Q4
市・県民税の申告の際に必要とされる資料は返却されますか?

 A4
市・県民税の申告だけをされる人には、申告時に資料を提示いただき、職員の確認で申告書を作成させていただきます。原則として、資料をいただくことはありません。
なお、所得税の確定申告においては、資料を提出することが義務付けられているもの(収支内訳書等)があります。

Q5
所得税の申告書も市に提出できるのですか?

A5
所得税の確定申告については、2月16日から3月15日までに限り、税務署からの委託を受けて防府市役所の窓口でも受け付けております(青色申告や総合譲渡、分離所得、住宅借入金等特別控除(年末調整済は除く)、国外居住者を扶養控除に追加、外国税額控除を追加する確定申告等についての申告相談は受け付けておりません)。

Q6
市・県民税の申告にはマイナンバー(個人番号)が必要と聞きましたが?

A6
平成29年度(平成28年分)の市・県民税の申告から、マイナンバー(個人番号)の記載及び『番号確認書類』と『身元確認書類』の提示または添付が必要になります。
詳しくは、こちらの『マイナンバー確認書類と身元確認書類』をご覧ください。

Q7
仕事の都合で申告に行くことができません。家族が代理で申告することはできますか?

A7
代理人(親族、成年後見人など)が申告するのは可能ですが、以下の書類が必要になります。

  • 本人のマイナンバーカード(個人番号カード)などの番号確認書類
  • 委任状など ※代理人によって異なりますので、詳しくは課税課市民税係までお問合せください。
  • 代理人の運転免許証やパスポートなど身元確認書類.

 Q8
市・県民税の申告書を郵送で提出することはできますか?

A8
市・県民税の申告は郵送でも受け付けています。
申告書を郵送される場合は、こちらの『マイナンバー確認書類と身元確認書類』を添付し、連絡の取れる電話番号を記入してください。

Q9
前年中は収入がなかったのですが、申告は必要ですか?

A9
前年収入がなかった人や税務署で「確定申告の必要がない。」とされた人でも、市・県民税の申告は必要です。
ただし、市内在住者の税法上の扶養に入られている人は、申告不要です。

Q10
夫が令和5年12月に死亡しました。令和5年度の市・県民税はどうなりますか?

A10
令和6年度分の市・県民税は、令和6年1月1日現在住所がある人に対し課税されます。今回の場合は、令和5年中にお亡くなりになられているので、その人に対し令和6年度分の市・県民税は課税されません。ただし、令和5年度分の市・県民税で残額がある場合は、相続人がその残額の納税義務を引き継ぐことになります。

Q11
年の途中で防府市から他の市町村へ転出した場合、市・県民税はどちらで課税されますか?

A11
市・県民税は1月1日現在住所のあった市町村で課税されます。年の途中で他の市町村へ転出された場合でも、その年の市・県民税は防府市で課税され、納税していただくようになります。

Q12
給与所得以外の所得が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要と聞きましたが、市・県民税の申告は必要ですか?

A12
所得税は所得の発生した時点で源泉徴収が行われる等の理由で、給与所得以外の所得が20万円以下の場合、確定申告は不要ですが、市・県民税の場合は、たとえ所得が少額でも、他の所得と合計して税額を算出しますので、市・県民税は必ず申告してください。
なお、平成23年分の確定申告から、公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下で、かつ公的年金以外の所得が20万円以下の場合も確定申告が不要となりましたが、市・県民税の申告はしていただく事になります。

Q13
令和5年12月に子が生まれ、事業所の年末調整に間に合わなかったのですが、扶養控除の申告はもうできないのですか?

A13
平成24年度分の市・県民税より16歳未満の扶養親族に対する扶養控除が廃止となりました。ただし、市・県民税の非課税限度額を算出する際の人数には含まれ、その判定は令和5年12月31日現在の状況で決まります。扶養親族の追加をする場合は市・県民税の申告をしてください。

Q14
扶養していた母が令和5年4月に亡くなりました。扶養控除はどうなりますか?

A14
A13で、「扶養親族の判定は令和5年12月31日現在の状況で決まります」とありますが、扶養していた人がお亡くなりになった場合は、扶養の認定は令和5年12月31日ではなく、死亡日の扶養状況で判定します。よって、年の途中でお亡くなりになった場合でも、扶養控除は認められます。

Q15
令和5年11月に妻と離婚しました。配偶者控除はどうなりますか?

A15
年の途中で離婚された場合、令和5年12月31日現在は配偶者を扶養されていない状態なので、配偶者控除は認められません。

Q16
上場株式等の配当所得(または譲渡所得)を所得税では申告し、市・県民税では申告しない課税方法を希望します。どのような手続きが必要ですか。

A16
税制改正により令和6年度(令和5年分)の申告から所得税と住民税で異なる課税方法を選択することはできなくなりました。