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令和6年度市・県民税の定額減税について

更新日:2024年5月13日更新 印刷ページ表示

定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

定額減税について

定額減税の対象者

前年の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割(年税額5,600円以上)の納税義務者
※1 市・県民税非課税、均等割(年税額5,500円)の納税義務者は除きます。
※2 国内に住所を有する納税義務者に限ります。

定額減税額

本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
​(参考)令和6年分の所得税は本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円

※1 配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上の納税義務者の配偶者)の方がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税対象者の徴収方法(令和6年度分)
※ 徴収区分が複数ある場合は、(1)~(3)の順で控除されます。

(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に徴収されます。
(端数が生じる場合は令和6年7月に計上されます。)

徴収方法(給与所得者の方)
(2)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。

徴収方法(年金所得者の方)
(3)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。

徴収方法(事業所得者等の方)

その他