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令和6年度市・県民税の定額減税について
定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
定額減税について
定額減税の対象者
前年の合計所得金額が1,805万円以下の市・県民税所得割(年税額5,600円以上)の納税義務者
※1 市・県民税非課税、均等割(年税額5,500円)の納税義務者は除きます。
※2 国内に住所を有する納税義務者に限ります。
定額減税額
本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、1万円
(参考)令和6年分の所得税は本人、配偶者を含む扶養親族1人につき、3万円
※1 配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上の納税義務者の配偶者)の方がいる場合は、令和7年度分の市・県民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税対象者の徴収方法(令和6年度分)
※ 徴収区分が複数ある場合は、(1)~(3)の順で控除されます。
(1)給与所得に係る特別徴収(給与所得者の方)
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均等に徴収されます。
(端数が生じる場合は令和6年7月に計上されます。)
(2)公的年金等に係る所得に係る特別徴収(年金所得者の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から、順次控除されます。
(3)普通徴収(事業所得者等の方)
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
その他
- 減税額については、納税通知書の税額控除欄又は特別徴収税額通知書の摘要欄に記載があります。
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金通知は7月中旬を予定しています。
給付金の詳細は防府市ホームページ「令和6年度定額減税に伴う調整給付について」
内閣官房ホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」(外部サイト)をご参照ください。 - 所得税(国税)の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部サイト)をご参照ください。