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令和6年度定額減税に伴う調整給付について

更新日:2024年6月25日更新 印刷ページ表示

定額減税、調整給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。

概要

令和6年度に実施する所得税、個人住民税の定額減税をしきれないと見込まれる(定額減税可能額が「令和6年分の推計所得税」または「令和6年度分の市県民税所得割額」を上回る)人を対象に、調整給付金(当該上回る額の合計額を1万円単位で切り上げた金額)が支給されます。

【定額減税可能額】
 所得税分=3万円×減税対象人数
 個人住民税所得割分=1万円×減税対象人数
【減税対象人数】
「納税義務者本人+控除対象配偶者(注1・注2)+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)(注1)」

(注1)国外に居住する控除対象配偶者、扶養親族は除きます。
(注2)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(前年の合計所得金額が1,000万円以上の納税義務者の配偶者、国外居住者を除く)については、令和6年度個人住民税所得割の定額減税の算定に用いられないこと等を踏まえ、今回の調整給付額算定時には考慮しません。令和7年度の算定時に考慮します。

対象者

令和6年1月1日において防府市に住民登録があり、基準日(令和6年6月3日)に「令和6年分の推計所得税」と「令和6年度分の市県民税所得割」のどちらか一方が課税されている納税義務者で、「納税義務者および配偶者を含めた扶養親族に基づき算定される定額減税可能額」が「令和6年度個人住民税所得割額」または「令和6年分推計所得税(令和5年分所得税額)」を上回る方が対象です。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

調整給付額

調整給付額
調整給付額

※基準日以降、税額の変動により調整給付金額が増加する場合、当該不足額を令和7年以降に追加給付する予定です。

支給手続き

7月17日(水)に「支給のお知らせ」または「支給確認書」を住民票住所に郵送する予定です。

【必要な手続き】
◎「支給のお知らせ」が届いた方 
 公金受取口座を登録されている方が対象(口座名義人が本人名義と異なる又は金融機関コードが有効でない方は除きます)
 記載されている口座への支給で問題がなければ、支給に関する必要な手続きはありません。
 振込日:8月14日(水)

 ※下記のいずれかに該当する場合、令和6年7月31日(水)までに対応が必要です。
  ■本給付金を受給しない場合(書類の提出が必要)
  ■振込口座を変更する場合(オンライン申請or書類の提出が必要)
  ■各数値について重大な相違を認める場合(書類の提出が必要)

◎「支給確認書」が届いた方
 送付する「確認書」に必要事項を記載して、同封の返信用封筒で提出(本人確認書類、受取口座確認書類等の貼り付けが必要です)
 振込日:確認書を市が受理した日から2週間程度
 ※返送された確認書に不備があった場合は、市が定める期限までに修正を求める場合があります。

 ※申請書記載のQRコードでオンライン申請が可能です【令和6年9月13日(金)まで】
  手順1:「マイナポータル」で公金受取口座を登録。
  手順2:翌日以降に「給付支援サービス」から申請。
 

※現住所が住民票住所と異なる場合は、9月30日(月)までに「送付先変更届」を提出してください。

代理人による申請

確認書の「本人確認欄」に「代理人の氏名」及び「代理人欄」を記載して提出する必要があります。
なお、提出書類は以下のとおりです。
代理人
※代理人による申請について不明な点があれば、下記の問い合わせまでご相談ください。

申請期限

10月31日(木)【消印有効】まで
宛先:〒747-8501 防府市寿町7番1号 調整給付金室
※受付期間を過ぎると給付を辞退されたものとみなします。

差押禁止及び非課税について

本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押えが禁止されるとともに、所得税等を課さないとされています。

(参考)所得税の定額減税額の確認

毎月の給料明細や令和6年分の源泉徴収票(通常は令和7年1月以降に勤務先が交付)で確認します。
源泉徴収票の場合、摘要欄に記載された「源泉徴収時所得税減税控除済額○○円」「控除外額○○円」等の記載より確認できます。
確認

その他

・本給付金を装った詐欺には十分ご注意ください。
・給付金の受け取りに防府市から下記のことを要求することはありません。
  ATMの操作
  手数料の支払いや振り込み 
  通帳やキャッシュカード、クレジットカードを預かる
  暗証番号の聴収
  メールを送り、そこに記載されたURLからの申請手続き
・自宅に防府市の職員をかたる不審な電話、訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用番号(#9110)にご連絡ください。

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