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土地・家屋・償却資産に関するQ&A

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

Q1.年の途中で所有者が変わった場合、その年度の固定資産税は誰が払うのですか?
また、その税額を旧所有者と新所有者とに分けることはできますか?

A1.固定資産税の納税義務者は毎年1月1日にその固定資産を所有している方です。
固定資産税は地方税法の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の登記簿または固定資産課税台帳に所有者として登記または登録されている人に課税されることになっています。
したがって、年の途中で所有者が変わっても、納税義務者は変わらないため分けることはできません。
なお、売買による所有権移転の場合、実際の税金の支払い方法について、売主と買主との間で、契約書等によって取り決めることが多く行われています。

Q2.土地・家屋の所有者が亡くなった場合はどうしたらいいのですか?

A2.固定資産税は毎年1月1日の所有者に課税しますが、その方が亡くなられた場合は相続登記が完了するまでの間、その固定資産を現に所有している方(通常は相続人)が 納税義務者となります。 このため、後日「固定資産現所有者申告書」を相続人へ送付しますので、ご提出をお願いします。
なお、この申告により不動産登記簿の所有者が変更されることはありません。相続登記や相続税の申告等については、所轄の法務局及び税務署で手続きをしてください。

Q3.未登記家屋の所有者を変更(売買、贈与など)した場合の手続きはありますか?

A3.未登記家屋の所有者を変更されたい場合は、「所有権確認書」を課税課家屋係へ提出してください。届出のあった日の翌年度から新たな所有者が納税義務者となります。この様式は課税課家屋係に用意しています。
登記してある家屋の場合、所有者の変更登記をすると法務局から市へ通知されるため、その内容について把握できますが、未登記家屋の場合は、この確認書の提出がないと把握できません。誤課税の原因となりますので、未登記家屋の所有者が変更となった場合は、変更された年の12月末日までに必ず届け出てください。
なお、届出の際には記名、押印のほか、所有者の変更を確認するため、売買契約書の写し、旧名義人の印鑑証明などが添付資料として必要となる場合があります。詳しくは課税課家屋係へお問い合わせください。

Q4.固定資産の評価替えとはなんですか?

A4.評価替えとは、土地や家屋の評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業のことをいいます。
本来であれば毎年度評価替えを行い、「適正な時価」を基に課税を行うことが納税義務者間の税負担の公平性を図ることとなりますが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据え置く制度、言い換えると、3年毎に価格を見直す制度がとられています。
なお、土地の価格については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することとなっています。

Q5.被災した場合、固定資産税はどうなりますか?

A5.火災や風水害・震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて、固定資産税・都市計画税を減免する制度があります。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象とならないこともあります。

Q6.家屋の解体をした場合の手続きはありますか?

A6.家屋を解体した場合は、課税課家屋係までご連絡ください。
固定資産税は、毎年1月1日の時点で建っている家屋に対して課税されます。したがって、1月2日以降に解体された家屋については、解体した年は課税されますが、翌年からは課税されなくなります。
家屋を解体されたことのご連絡がない場合は、市の把握洩れ等が生じ、誤課税の原因ともなりますので、家屋を解体された場合はなるべく早くご連絡ください。
また、解体された時期を確認するため、解体時期が確認できる書類の提出を求める場合もありますので、ご了承ください。
なお、この手続きでは登記簿の登記が変更されることはありませんので、解体した家屋の滅失登記をされる場合は、所轄の法務局で手続きを行ってください。

Q7.住宅を解体したのに土地の税額が上がったのはなぜですか?

A7.住宅が建っている土地については、「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され課税標準額を軽減する特例が設けられています。これは、住宅政策上の一環として、土地の税額を低く抑えることを目的としています。この特例は、毎年1月1日現在において、土地を住宅の敷地として利用しているものに限り適用されますが、住宅の解体により、この特例の適用が受けられなくなり、本来の税額に戻ったためです。この特例の詳細については、Q8をご覧ください。

Q8.住宅用地に対する課税標準の特例とはどのようなものですか?

A8.居住用の住宅が建っている土地(住宅用地)は、課税標準額を算定する上で、次のような特例措置があります(家屋の床面積の10倍まで)。

対象率

区分

住宅用地の面積の内200平方メートルまで

(小規模住宅用地)

住宅用地の面積の内200平方メートルを超える部分

(一般住宅用地)

課税標準額

固定資産税

価格の6分の1 価格の3分の1

都市計画税

価格の3分の1

価格の3分の2

併用住宅の取扱
住宅と店舗・事務所等がある建物は、住居部分の割合が25%以上の場合特例措置の対象となりますが、住居部分の割合により住宅用地として認められる面積が異なります。

Q9.私道にも固定資産税は課税されるのですか?

A9.私道であっても個人の資産であるため、原則として課税されます。ただし、利用上の制限がなく、不特定多数の人の利用に供されている場合で、一定の条件を満たしている私道(次の図のように、角地を除いて2戸以上住宅が建っていること等)については、申請により固定資産税が減免されます。詳しくは課税課土地係までお問い合わせください。


私道と画地の位置図です

Q10.さし掛けや物置にも固定資産税は課税されるのですか?

A10.固定資産税の対象となる「家屋」とは

1.屋根及び周壁またはこれに類するものを有していること
2.土地に定着して建造されているもの
3.その目的とする用途に使用できる状態にあるもの

これらの条件をすべて満たすものをいいます。
したがって、さし掛けや物置などでも屋根や周壁をつけられ、基礎などで土地に固定するなど上記の条件にあてはまるものであれば課税の対象となることがあります。詳しくは課税課家屋係へお問い合わせください。

Q11.家屋の税額が急に上がったのはなぜですか?

A11.令和2年度に住宅を新築した場合、令和3・4・5年度については税額が減額されています。この減額適用期間が終了したことにより、令和6年度からは本来の税額に戻ったためです。
新築の住宅に対しては、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分(3階以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分)に限り、税額を減額する措置が適用されます。ただし、長期優良住宅は新築後5年度分(3階以上の中高層耐火住宅等は7年度分)、税額を減額する措置が適用されます。詳しくは、Q12をご覧ください。

Q12.新築住宅に対する固定資産税の減額措置とはどのようなものですか?

A12.新築住宅の減額措置
令和7年3月31日までに新築された住宅に対しては、一定の要件を満たしている場合、家屋にかかる固定資産税額が新築後一定期間減額されます。

適用要件

  1. 専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
  2. 床面積要件
    1. 一戸建ての住宅
      居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    2. 一戸建て以外の賃貸住宅(アパート・マンション等の集合住宅)
      居住部分の床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下

減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住居として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分、事務所部分などは減額の対象となりません。なお、住居として用いられている部分の床面積(アパート等は1区画ごと)が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。

減額される額

上記の減額対象に相当する固定資産税額の2分の1が減額されます。

減額される期間

  1. 一般住宅
    新築後3年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
  2. 長期優良住宅
    新築後5年度分(3階建て以上の中高層耐火住宅等は7年度分)

※床面積については、分譲マンションなどで、屋内に廊下、階段、エレベーターホール等の共用部分がある場合は、「各戸の専有部分の床面積+持分で按分した共用部分の床面積」で判定します。

Q13.住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置とはどのようなものですか?

A13.既存住宅を耐震改修した場合、耐震改修を行った住宅について、一定の要件を備えた場合に固定資産税が減額されます。詳しくは「住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置」をご覧ください。

Q14.住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置とはどのようなものですか?

A14.既存住宅をバリアフリー改修した場合、バリアフリー改修を行った住宅について、一定の要件を備えた場合に固定資産税が減額されます。詳しくは「住宅バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置」をご覧ください。

Q15.省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置とはどのようなものですか?

A15.既存住宅を省エネ改修した場合、省エネ改修を行った住宅について、一定の要件を備えた場合に固定資産税が減額されます。詳しくは「省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置」をご覧ください。

Q16.家屋は年々老朽化していくのに評価額が下がらないのはなぜですか?

A16.家屋の評価額は、評価の対象となった家屋と同一のものを評価替えの時点において、その場所に新築するとした場合に必要とされる建築費(再建築価格)に、家屋の建築後の年数の経過によって通常生ずる損耗の状況による減価率(経年減点補正率)を乗じて求められます。
評価額=再建築価格×経年減点補正率
したがって、評価替えの年度から次の年度までの間の建築費(再建築価格)の変動率が物価の上昇などにより、損耗による減価率(経年減点補正率)を上回る場合は評価額が上がることになります。逆に、建築費の変動率が、損耗による減価率を下回る場合には評価額が下がることになります。
つまり、家屋は、建築費の上昇が激しい場合には、見かけは古くなってもその価値(評価額)が減少せず、かえって上昇することがあるわけです。
しかし、固定資産税においては、評価替えによる評価額が評価替え前の価額を上回る場合には、現実の税負担を考慮して原則として評価替え前の価額に据え置くこととされています。

Q17.償却資産として課税対象となるものはどのようなものがありますか?
またそれらを所有している場合の手続きはありますか?

A17.土地や家屋をお持ちの方には固定資産税が課税されますが、会社や個人で工場、商店、駐車場、ビル、マンションなどを経営している方が、その事業のためにお持ちの構築物(テナントの内装工事費(家屋除外分)を含む)、機械・装置・工具・器具・備品などの償却資産も固定資産税の課税対象となります。
このような事業用資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、その資産の所在する市町村の役場に、毎年1月1日現在の資産の所有状況を1月31日までに申告していただくこととなります。

Q18.償却資産の申告は、前年と変わらなくてもしなければならないのですか?

A18.『償却資産の所有者は、(中略)毎年1月1日現在におけるこの償却資産について、その所在、種類、取得時期、取得価額、耐用年数、見積価額その他償却資産課税台帳の登録及びこの償却資産の価格の決定に必要な事項を1月31日までにこの償却資産の所在地の市町村長に申告しなければならない。』(地方税法第383条より抜粋)と定められています。
したがって、前年から資産の異動がない方も申告していただくことになります。その場合の申告書には、前年と変わりがない旨を記載してください。

お問合せ先

〒747-8501防府市寿町7番1号(4号館2階)

課税課土地係0835-25-2195

課税課家屋係0835-25-2196