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土地に対する課税
更新日:2024年9月30日更新
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評価のしくみ
固定資産評価基準によって、売買実例価額を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)
地目
地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。
住宅用地の特例
住宅用地は、住宅用地の特例によって減額されます。詳細は以下のリンクからご覧ください。
住宅用地の特例について(住宅を解体した場合) [PDFファイル/298KB]
固定資産税路線価
固定資産税路線価の詳細は以下のリンクからご覧ください。
公衆用道路認定の申請
公衆用道路認定の申請方法の詳細は以下のリンクからご覧ください。