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土地に対する課税

更新日:2026年1月8日更新 印刷ページ表示

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、売買実例価額を基礎として、地目別に定められた評価方法により評価します。(宅地については、地価公示価格等の7割を目途として評価)

地目

地目は、宅地、田及び畑(併せて農地といいます。)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野並びに雑種地があります。固定資産税の評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(課税の基準となる日で、賦課期日といいます。)の現況及び利用目的に重点を置き認定します。

地目別の評価方法

宅地(市街地宅地評価法の場合)の評価方法​

  1. 商業地や住宅地など利用状況に応じて区分し、それを街路の状況や公共施設等からの距離などを考慮して更に区分 
  2. 主要な街路の選定 
  3. 標準宅地(奥行、間口、形状等が標準的なもの)の選定 
  4. 主要な街路の路線価の付設
    ※地価公示価格、都道府県地価調査価格および鑑定評価価格の活用 
  5. その他の街路の路線価の付設 
  6. 各筆の評価

宅地(その他の宅地評価法の場合)の評価方法

状況の類似する地区ごとに標準宅地を選定し、その適正な時価(地価公示価格等の7割を目途)に比準して、各筆を評価します。​

農地・山林の評価方法

状況の類似する地区ごとに、標準的な田、畑、山林を選定し、その適正な時価(その算定の基礎となる売買実例価額に宅地見込地としての要素等があればそれに相当する価額を控除した価格)に比準して各筆を評価します。
ただし、市街化区域農地については、状況が類似する宅地等の評価額を基準として求めた価額から造成費を控除した価額によって評価します。

原野・雑種地等の評価方法

宅地、農地、山林の場合と同様に、売買実例価額や付近の土地の評価額に基づく等の方法により評価します。

住宅用地の特例

住宅用地は、住宅用地の特例によって減額されます。詳細は以下のリンクからご覧ください。

住宅用地の特例とは [PDFファイル/563KB]

負担調整措置

土地に係る固定資産税・都市計画税は、評価額が急激に上昇した場合でも税額の上昇はゆるやかなものになるよう、課税標準額(税額算出の基礎となる額)を徐々に本来の額に近づけていく「負担調整措置」が講じられています。 

具体的には、負担水準(※1)を算出し、負担水準が高い土地は税負担を引き下げたり、据え置いたりする一方、負担水準が低い土地は税負担を引き上げていきます。 

(※1)負担水準とは、個々の土地の前年度課税標準額が今年度の評価額に対してどの程度まで達しているか示すもので、以下の方法で求めています。 

負担水準(%)=前年度課税標準額/今年度評価額(×住宅用地特例率(※2))×100 

(※2)住宅用地特例に該当する場合乗じます。 

固定資産税路線価

固定資産税路線価の詳細は以下のリンクからご覧ください。

固定資産税路線価とは

公衆用道路認定の申請

公衆用道路認定の申請方法の詳細は以下のリンクからご覧ください。

公衆用道路認定の申請方法

 

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