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クーリング・オフの手続き

更新日:2023年8月18日更新 印刷ページ表示

クーリング・オフとは?

 通常、一旦成立した契約は一方的に解除することはできません。しかし、突然の訪問販売や電話勧誘販売などの不意打ち性が高い取引では、冷静に判断できないまま契約してしまうことがあります。また、マルチ商法などの複雑な取引については、仕組みを理解できないまま契約してしまうこともあります。

そこで、消費者が冷静になって考え直し、契約を解除することが可能となるように、訪問販売などの特定の取引で商品やサービスの契約をした場合に、一定期間内であれば消費者が無条件で契約の解除ができる制度が設けられています。これがクーリング・オフです。

※特定商取引法の改正により、令和4年6月1日から、書面によるほか、電磁的記録方法によってもクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。

 

クーリング・オフの特徴・効果

・期間内であれば、無条件で契約を解除できます。

・代金の支払い義務は消滅し、支払い済みの代金は全額返還されます。解約料も不要です。

・商品の引き取りにかかる費用は事業者の負担となります。

・工事などの場合、施工済みであっても、一切費用を負担する必要はなく、加工された箇所は、事業者の負担で元の状態に戻されます。

 

クーリング・オフの対象(特定商取引法)

 
取引内容 適用対象 期間

訪問販売

(催眠商法・アポイントメントセールス・キャッチセールスを含む)

店舗外での原則すべての商品・役務の取引

8日間

電話勧誘販売

業者からの電話による原則すべての商品・役務の取引

8日間

特定継続的役務提供

エステティックサロン、特定の美容医療、語学教室、家庭教師派遣、学習塾、パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日間

訪問購入

業者が消費者の自宅等を訪ねて、商品の買い取りを行うもの

8日間

連鎖販売取引(マルチ商法)

原則すべての商品・役務

20日間

業務提供誘引販売取引(内職商法・モニター商法)

原則すべての商品・役務

20日間

※通信販売や店舗販売など、消費者が購入・契約について自分で考える時間が十分にあるものは、適用されません。ただし、通信販売については、返品特約(商品と指定権利の売買契約の申し込みの撤回、または解除に関する事項の表示)に関する記載がないときは、消費者が商品を受け取った日を含めて8日以内であれば返品(契約解除)することができます。なお、返品に係る送料は消費者負担となります。

 

クーリング・オフの手続き

 クーリング・オフは書面(ハガキなど)や電磁的方法(電子メールなど)で通知します。

 書面による場合は、契約者以外の方が代筆される場合でも、署名は契約者本人が自署してください。

 通知書はコピー(ハガキの場合は両面)を取り、郵便局の窓口で「特定記録郵便」または「簡易書留」の記録に残る方法で送付します。受領証は通知書の控えとともに5年間保管しておきましょう。消印の日付が期間内であれば、事業者に届くのが期間後になっても有効です。

 電磁的記録方法(電子メールやファックス、事業者が自社のウェブサイトに設ける専用フォームなど)で行う場合は、まず、契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参考にして通知しましょう。通知後は送信したメールやウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショット等を保存しておきましょう。

 クレジットで支払うことにした場合は、信販会社(クレジット会社)にも必ず通知しましょう。

 ご不明な場合は、防府市消費生活センターにお問い合わせください。

 

 クーリング・オフする場合のハガキ記載例 [PDFファイル/441KB]

 クーリング・オフする場合の電子メール作成例 [PDFファイル/376KB]

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