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分籍届
更新日:2024年12月28日更新
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分籍届
- 従前の戸籍から除籍して、その者を筆頭者とする単独の戸籍を新たに編製する届出です。
届出にあたって
- 届出人となれるのは、戸籍の筆頭者及び配偶者以外の方で、18歳以上の方です。
- 一旦分籍すると、従前の戸籍に戻ることはできなくなるので注意が必要です。
届出の用紙
- 本館1階6番住所変更・戸籍届出窓口にあります。
よくあるご質問
Q.本籍と住所が一致しなくてもよいのですか?
A.本籍と住所は別のものとお考えください。
なお、新本籍は現在存在する地番にしか置くことができません。
住居表示地区の場合、街区番号で置くことができます(例:寿町7番など)。
宿直に出される場合は、新しく本籍を置きたい市区町村に置ける地番かどうかを事前にご確認ください。
*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は本館1階守衛室で受け付けます。ただし不備があった場合、届出後の開庁日に窓口までお越しいただくことがあります。
*届出や相談については、お手続き予約サービスのページから事前予約が可能です。