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印鑑登録の廃止・紛失

更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

印鑑登録の廃止・紛失

印鑑登録をしている方が、登録印鑑や印鑑登録証(印鑑カード)を紛失された場合は以前の印鑑登録を廃止し、新たに印鑑登録をやり直す必要があります。
その他、登録印鑑の変更(改印)や印鑑登録を廃止されたい場合は、お手続きが必要です。

申請できるところ

市役所4号館1階市民課2番窓口(出張所・郵便請求はご利用いただけません。)

申請できる時間

8時15分から17時まで ※木曜日は19時まで
(土・日・祝日・12月29日から1月3日を除く)

改めて印鑑登録する場合

(1)登録印鑑を紛失された方
以前の登録証(登録カード)と、新たに登録される印鑑をお持ちください。

(2)登録証(カード)を紛失された方
登録印鑑をお持ちください。(別の印鑑で登録することもできます。)

登録印鑑を変更する(改印)

登録印鑑と登録証(カード)、新たに登録する印鑑をお持ちください。

印鑑登録を廃止する

登録印鑑と登録証(カード)をお持ちください。

よくあるご質問

Q.代理で改印に来たのですが、すぐできますか?


A.印鑑登録の廃止には、必ず本人の意思を確認させていただいております。代理でお越しの方には、本人の委任状をお持ちいただくようお願いします。
また、印鑑登録も代理人申請となりますので、日数がかかります。

Q.代理で印鑑登録の廃止をすることができますか?


A.印鑑登録の廃止には、必ず本人の意思を確認させていただいております。代理でお越しの方は、本人の委任状をお持ちください。

Q.本人が印鑑登録の廃止に行くのですが、何が必要ですか?


A.運転免許証など、官公署が発行した本人確認書類をお持ちください。(廃止手続きのみ場合、顔写真の有無にかかわらずお手続きできます。*登録手続きは、顔写真付き本人確認書類が無い場合日数がかかります。)

登録についての詳しい方法はこちらの「印鑑の登録」をご覧ください。