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旧姓(旧氏)での印鑑登録ができるようになります
更新日:2020年11月27日更新
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旧姓(旧氏)での印鑑登録
住民票へ記載されている旧姓(旧氏)を印鑑登録に使用することが可能になります。
開始時期
令和3年1月4日(月曜日)
注意事項
- 旧姓(旧氏)で印鑑を登録するときは、住民票への旧姓(旧氏)記載の届出が必要です。
- 既に登録している印鑑がある人は、現在の印鑑登録を廃止し、旧姓(旧氏)で新たに印鑑登録をすることになります。