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住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号)が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができるようになり、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
※マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の追加は、令和8年6月頃を予定しています(国外転出者を除く)。
詳しくは総務省ホームページをご確認ください。
既に旧氏が記載されている方の旧氏の振り仮名について
令和7年5月26日時点において住民票に旧氏の記載がされている方には、令和7年5月26日以降に「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が、住所地の市区町村長より通知されます。
※防府市は令和7年7月下旬に順次発送を予定しています。
通知が届いた方は、その後1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地である市区町村に、その旧氏の振り仮名の請求(記載)をすることができます。
通知された振り仮名が正しい場合
請求は不要です。
請求をしなくても、令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
※お急ぎで旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知書の旧氏の振り仮名が正しい場合でも、振り仮名の記載の請求をすることができます。
通知された振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を請求してください。
窓口および郵送にて請求を行うことができます。
必要書類
- マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の本人確認書類(郵送の場合は本人確認書類の写しを添付してください。)
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書面(※)
- 請求書 [PDFファイル/57KB](郵送で請求をされる場合のみ必要です。旧氏の振り仮名の通知にも同封しています。)
※預金通帳、キャッシュカード、旧姓欄の記載があるパスポート、振り仮名の記載された社員証等
※通知された振り仮名と異なる振り仮名を請求する場合のみ必要です。
※郵送の場合は書面の写しを添付してください。
請求の場所・送付先
防府市役所本館1階6番窓口
〒747-8501 山口県防府市寿町7番1号 防府市役所 市民課 市民係 宛
請求ができる方
本人及び同一世帯員の方
※代理人による請求を希望される方はお問い合わせください。
その他
- 旧氏の振り仮名は一度請求により記載されると変更できません。
- 戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度とは異なります。
戸籍に記載される氏名の振り仮名については、以下のページをご参照ください。
戸籍に振り仮名が記載されます