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マイナンバー制度の概要

更新日:2022年7月12日更新 印刷ページ表示

マイナンバー制度の概要

重要なお知らせ

マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘および個人情報の取得にご注意ください。

マイナンバー制度とは

マイナンバー制度は、複数の機関に存在する個人の情報を同一人の情報であるということの確認を行うための基盤であり、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)です。

マイナンバー制度の詳細については、デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」をご覧ください。

☆リンク

デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」

マイナンバー制度の導入により期待される効果

  • より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる。
  • 真に手を差し伸べるべき者を見つけることが可能となる。
  • 大災害時における真に手を差し伸べるべき者に対する積極的な支援に活用できる。
  • 社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる。
  • ITを活用することにより添付書類が不要になる等、国民の利便性が向上する。
  • 行政機関から国民にプッシュ型の行政サービスを行うことが可能となる。

個人情報の保護

マイナンバーは、法律で定められた目的以外にむやみに他人にマイナンバーを提供することはできません。

他人のマイナンバーを不正に入手したり、他人のマイナンバーを取り扱っている人が、マイナンバーや個人の秘密が記録された個人情報ファイルを他人へ不当に提供したりすると、処罰の対象となります。

特定個人情報保護評価

特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。

特定個人情報保護評価について(広報広聴課)

民間事業者におけるマイナンバーの取扱いについて

民間事業者でも、従業員やその扶養家族のマイナンバーを取得し、給与所得の源泉徴収票や社会保険の被保険者資格取得証などに記載して、行政機関に提出する必要があります。

また証券会社や保険会社が作成する支払調書、原稿料の支払調書などにもマイナンバーを記載する必要があります。

マイナンバーの取扱いについての詳細は、デジタル庁ホームページ「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」をご覧ください。

☆リンク

デジタル庁ホームページ「よくある質問:民間事業者における取扱いについて」

特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインについて

個人情報を守るため、個人番号は、法律で定められた範囲以外での利用が禁止されており、またその管理に当たっては、安全管理措置などが義務付けられます。
そのため、個人情報保護委員会では、法律が求める保護措置及びその解釈について、具体例を用いてわかりやく解説したガイドラインを作成しています。

ガイドラインの詳細については個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」をご覧ください。

☆リンク

個人情報保護委員会ホームページ「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン」

法人番号について

マイナンバー制度では、個人に対する個人番号(マイナンバー)と併せて、法人に対する法人番号が導入されています。法人番号は、国税庁長官が指定し、各法人へ通知されます。

法人番号についての詳細は国税庁ホームページ「法人番号について(ご紹介コーナー)」をご覧ください。

☆リンク

国税庁ホームページ「法人番号について(ご紹介コーナー)」

マイナンバーの通知方法について

平成27年10月から、日本国内に住むすべての人(外国人住民含む)に12桁のマイナンバー(個人番号)が設定されています。

マイナンバーは、「個人番号通知書」(令和2年5月24日以前にマイナンバーが設定された人は「通知カード」)により通知されます。

「個人番号通知書」とは

令和2年5月25日以降、新たにマイナンバー(個人番号)が設定された人に送付される通知書です。

通知書には、マイナンバー、氏名、生年月日が記載され、マイナンバーカードをオンライン申請するためのQRコードも印刷されています。

また、郵送用のマイナンバーカード申請書や返信用封筒、申請方法を説明したパンフレットが同封されています。

「個人番号通知書」は、行政手続きなどにおいてマイナンバーを証明する書類としてご利用できません。そのような証明が必要な時には、マイナンバーカードを申請していただくか、マイナンバーを記載した住民票の写しまたは住民票記載事項証明書を取得していただきますようお願いします。

個人番号通知書の発送

「個人番号通知書」は、住民票の世帯宛てに、簡易書留による転送不要郵便で配達されます。

郵便局での簡易書留の保管期間は7日間です。

期間が過ぎてもお受け取りがない場合は、防府市役所に返戻され、返戻後の交付は市役所市民課窓口のみとなります。

「通知カード」とは

令和2年5月24日までにマイナンバーが設定された人に送付している紙製のカードです。

表面に住所、氏名、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、裏面には表面の記載内容に変更があった場合の追記欄が設けられています。

法律の改正により、令和2年5月25日以降、新規交付や再交付、記載内容変更に伴う追記ができなくなりましたが、住所や氏名などの記載内容が、住民票の最新の情報と一致する場合には、マイナンバーを利用する各種手続きにおいてマイナンバーを証明する書類としてご利用できます。

ただし、「通知カード」はご自分の番号をお知らせするためのものであるため、公的な本人確認書類としてはご利用できません。

マイナンバーを利用する各種手続の際、通知カードとは別に本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)の提示が必要になる場合があります。

通知カードの見本

なお、通知カードは、マイナンバーカードの受け取りをする際に必要となりますので、大切に保管してください。

「マイナンバーカード(個人番号カード)」について

マイナンバーカード(個人番号カード)とは

「マイナンバーカード」は、表面に住所、氏名、生年月日、性別、本人の顔写真および有効期限、裏面にマイナンバー、氏名が記載されたプラスチック製のカードです。

マイナンバーを利用する各種手続きにおいてマイナンバーを証明する書類としてご利用できるほか、顔写真入りの本人確認書類として使用することもできます。さらに、ICチップが搭載されており、内蔵の電子証明書を用いてオンライン申請などができます。

希望される方は「マイナンバーカード」を任意で取得することができます

個人番号カードの見本

有効期限

「マイナンバーカード」の有効期限はそれぞれ以下のとおりです。

有効期限一覧

条件

(令和4年3月31日以前にカードを申請された方)

有効期限

条件

(令和4年4月1日以降にカードを申請された方)

有効期間
20歳以上の方

申請から10回目の誕生日まで
(電子証明書は申請から5回目の誕生日まで)

18歳以上の方 申請から10回目の誕生日まで
(電子証明書は申請から5回目の誕生日まで)
20歳未満の方

申請から5回目の誕生日まで

18歳未満の方 申請から5回目の誕生日まで
外国人住民の方

在留期限または上記有効期限の短い方の期間
(在留期間更新時に有効期限の延長手続きが必要)

外国人住民の方 在留期限または上記有効期限の短い方の期間
(在留期間更新時に有効期限の延長手続きが必要)

「住民基本台帳カード」をお持ちの方へのお知らせ

「マイナンバーカード」と「住民基本台帳カード」を同時に持つことはできません。

「マイナンバーカード」を希望される場合は、「住民基本台帳カード」を返却する必要があります。

なお、「マイナンバーカード」を希望されない場合、お持ちの「住民基本台帳カード」は有効期限まで使用できます。

申請方法

マイナンバーカードの作成を希望される方は、マイナンバーカードの申請についてをご覧ください。

外国人のみなさまへマイナンバー制度のご案内

マイナンバー(個人番号)は、年金や子育ての手当て、医療サービスを受ける際や、銀行に口座を開設してお金を海外へ送ったり、海外からお金を受け取る際に必要となります。

また、マイナンバーカードは日本で便利に暮らしていく上で必要なICチップ入りのカードです。

詳しくは出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」の「2.マイナンバー制度」をご覧ください。

(英語、中国語、韓国語、ベトナム語など15か国の言語に対応しています。)

☆リンク

出入国在留管理庁「生活・就労ガイドブック」(各国語版)

マイナンバー制度に関するお問合せ先

マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

平日:9時30分~20時00分

土休日:9時30分~17時30分(年末年始を除く)

マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

  • 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードに関するお問い合わせ
  • 2番:マイナンバーカードの紛失・盗難について
  • 3番:マイナンバー制度・法人番号に関するお問い合わせ
  • 4番:マイナポータルに関するお問い合わせ
  • 5番:マイナポイント第2弾に関するお問い合わせ
  • 6番:公金受取口座登録制度に関するお問い合わせ

1番・5番については令和5年3月末まで平日・土休日(年末年始含む)ともに9時30分~20時00分まで受け付けています。

聴覚障害者専用お問い合わせFAX番号(無料)

0120-601-785

平日:9時30分~20時00分

土休日:9時30分~17時30分(年末年始を除く)

  • マイナンバー制度、個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカードに関するご質問
  • マイナンバーカードの紛失・盗難に伴う一時停止のご依頼

マイナンバーカードの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受け付けています。

外国語対応

0120-0178-27(無料)

個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時停止

  • 24時間対応(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)
  • 9時00分~18時00分(タイ語、ネパール語、インドネシア語)
  • 10時00分~19時00分(ベトナム語・タガログ語)

0120-0178-26(無料)

マイナンバー制度、マイナポータルに関すること(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

平日:9時30分~20時00分

土休日:9時30分~17時30分(年末年始を除く)

0570-028-125(有料)

マイナポイント第2弾に関すること(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語)

毎日:9時30分~20時00分

 

その他お問い合わせ先については、マイナンバーカード総合サイト「お問い合わせ」をご覧ください。

☆リンク

マイナンバーカード総合サイト「お問い合わせ」