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離婚届

更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

離婚届

  • 婚姻関係を解消する届出です。協議離婚と裁判離婚があります。

届出にあたって

  • 協議離婚の届出には、成年者の証人が2人必要です。
  • 本籍地以外で届出される方は、戸籍謄本を1通ご用意ください。なお、令和6年(2024年)3月1日以降に届出される場合は不要です。
  • 裁判離婚の届出は、訴えを提起した方(申立人)が、調停・(裁判上の)和解の成立、請求の認諾または審判・判決の確定した日を含めて10日以内に届け出てください。
  • 離婚により、住所の変更をされる方は、住民異動届も別に必要です。開庁時に市民課3番窓口までお越しください。
    (他の市区町村から防府市に住所を移される方は、転出証明書が必要です)

届出の用紙

  • 市民課3番窓口にあります。

離婚届記載例 [PDFファイル/439KB]


※「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄は、大きく分けて3通りの記載例があります。詳しくは下記をご確認ください。

「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の記載例 [PDFファイル/101KB]

よくあるご質問

Q.離婚をすると戸籍はどのようになるのでしょうか?
A.離婚届出をされますと、夫婦のうち筆頭者でない方が夫婦の戸籍から除かれます(除籍といいます)。
除籍された方は、従前の戸籍(直前にいた戸籍)にもどるか、新しい戸籍を作ることになります。
なお、新本籍は現在存在する地番にしか置くことができません。
住居表示地区の場合、街区番号で置くことができます(例:寿町7番など)。

Q.離婚をしてもこのままの氏を名乗りたいのですが?
A.別の届出(婚氏続称の届出)を離婚届と同時に提出されることで、離婚の際に称していた氏を引き続き称することができます。

Q.未成年の子がいます。子の親権は母(離婚した妻)にありますが、戸籍は父の戸籍にいます。
母(離婚した妻)の戸籍に入籍させることはできますか?
A.家庭裁判所の許可を得た後に入籍届を出されることで、母の戸籍に入籍することができます。
詳しくは入籍届の項目をご覧ください。

Q.子の氏変更許可の申し立てを家庭裁判所にするため戸籍謄本が必要です。
離婚届を出したらすぐに戸籍謄本が請求できますか?
A.各種審査に日数を要するため、すぐには戸籍はできません。窓口にてご確認ください。

Q.離婚届の際、親権者を父にしました。話し合いの結果、親権者を母に変更したいのですができますか?
A.親権者の変更は、必ず家庭裁判所の調停・審判によって行う必要があります。親権者変更の調停成立後(または審判確定後)には、親権者変更の届出が必要となりますが、詳しくは、市民課3番窓口でお問い合わせください。

*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。

離婚時の年金分割制度について

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続を行っていただく必要があるので、お早めに、下記の窓口までご相談ください。

山口年金事務所

住所:山口市吉敷下東一丁目8番8号

電話番号:083-922-5660


街角の年金相談センター防府

住所:防府市栄町一丁目5番1号 笑顔満開通り ルルサス防府2階

電話番号:0835-25-7830

※日本年金機構ホームページも、併せてご覧ください。

未成年の子がいる方へ

養育費の分担や面会交流について

法務省において、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットやホームページを作成しています。

離婚後の養育費や面会交流等についてお困りの方は、法務省のホームページをご覧ください。

別居や離婚に伴うお手続きについては下記リーフレットにも掲載していますので、ご活用ください。

ひとり親家庭医療費助成制度について

ひとり親家庭等の医療費の一部を助成する制度があります。詳しくはこども家庭課のページをご確認ください。

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