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通知カードの廃止に関するお知らせ

更新日:2020年6月16日更新 印刷ページ表示

通知カードが廃止になりました

法律の改正により、マイナンバー(個人番号)の通知カードが、令和2年5月25日に廃止になりました。通知カードの画像

それに伴い、通知カードの取扱いが変更となりました。

この機会に、マイナンバーカードの申請をお願いします。詳しい申請方法などについては、「マイナンバーカード(個人番号カード)の申請について」を御覧ください。

なお、お手元にある通知カードについては、住所や氏名の情報が住民票に記載されている最新の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用することができます。

廃止日以降に取り扱いが変わるもの

新規交付及び再交付

通知カードの廃止に伴い、通知カードの新規交付及び再交付ができなくなりました。廃止日以降に新しくマイナンバーが付番された人に対しては、「個人番号通知書」が送付されます。

なお、「個人番号通知書」は、マイナンバーを証明する書類として使用することはできません。

また、廃止日以前に新規交付または再交付され、お受け取りになっていない通知カードについては、市役所で保管しているものがあります。詳しくは「返戻された通知カードの受け取りに関するお知らせ」を御覧ください。

記載事項(住所、氏名など)の変更

廃止日以降、住所や氏名に変更があっても、通知カードの記載事項の変更はできません。

マイナンバーを証明する書類としての取扱い

通知カードは、住所や氏名の情報が住民票に記載されている最新の情報と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として使用できます。

なお、他にマイナンバーを証明する資料として、マイナンバーカード、マイナンバーを記載した住民票の写しおよび住民票記載事項証明があります。

通知カード廃止以降のマイナンバーの通知方法について

通知カードの廃止日以降、出生等によって新たにマイナンバーが付番された人には、個人番号通知書が送付されます。

個人番号通知書の取扱いは、次のとおりです。

  • マイナンバーを証明する書類としては使用できません。 
  • 再発行や記載事項の変更はできません。 
  • 紛失しても届出の必要はありません。 
  • マイナンバーカードを取得しても、返納する必要はありません。