ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民課 > 養子縁組届

本文

養子縁組届

更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

養子縁組届

  • 自然血縁による親子関係がない者、または嫡出親子関係がない者の間に、嫡出親子関係を創設する届出です。

届出にあたって

  • 本籍地以外で届出される方は、戸籍謄本を1通ご用意ください。なお、令和6年(2024年)3月1日以降に届出される場合は不要です。
  • 届出には成年者の証人2人が必要です。
  • 養親または養子になる方が夫婦のとき、夫婦の一方だけが縁組する場合は、夫または妻の同意が必要です。
  • 養子になる方が未成年で養親になる方が夫婦のときは、夫婦一緒に縁組をします。ただし、養子になる方が養親の配偶者の嫡出子の場合は、この限りではありません。
  • 養子になる方が未成年のときは、あらかじめ家庭裁判所の許可が必要です。ただし、自己または配偶者の直系卑属(子や孫など)を養子にする場合は許可は必要ありません。
  • 届出人(署名する人)は養親と養子になる方です。ただし、養子になる方が15歳未満のときは、その法定代理人が届出人となります。
  • 養親となることができるのは、20歳以上の方です。

届出の用紙

  • 市民課3番窓口にあります。

よくあるご質問

Q.結婚をします。妻になる人には5歳の子と17歳の子がいます。未成年の子の親権は妻にあります。結婚を機に妻になる人の子と養子縁組もしたいのですが?
A.婚姻届を出された後に、養子縁組届をします。
お子様1人につき1枚の養子縁組届をご用意してください。
5歳のお子様(15歳未満)の届出人(署名する人)は、親権者であるお母様です。
また、17歳のお子様は15歳以上のため、お子様本人が届出人となります。
養子になる方が未成年の場合は、家庭裁判所の許可が必要ですが、この場合、自己または配偶者の直系卑属を養子にすることになりますので、許可は必要ありません。

*閉庁後、土曜日、日曜日、祝日などの業務時間外は1号館西側宿直で受け付けます。