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高額療養費・限度額適用認定証

更新日:2025年1月6日更新 印刷ページ表示

 

高額療養費

高額療養費制度とは、1か月(月の1日から末日)の医療費の自己負担額が一定額以上になったとき、自己負担限度額を超えた額を高額療養費として支給する制度です。(通常早くて診療月から3か月後)

該当したとき

初めて高額療養費に該当したときは、「高額療養費自動払戻申請書」をお送りします。一度申請されると、次回から申請をする必要はありません。

※国民健康保険料に滞納がある方は自動払戻の対象になりません。

※世帯主が変更された場合など、自動払戻が解除される場合があります。

※自動払戻の対象でない方、自動払戻が解除された方には「高額療養費支給申請書」をお送りしますので、領収書を添付の上、申請が必要です。

限度額認定証

事前に保険年金課で「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けて医療機関に提示した場合は、医療費の支払い額が限度額までとなります。

マイナ保険証をご利用ください

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
ただし、オンライン資格確認システムが導入されていない医療機関にかかる場合は、医療機関へ紙の認定証を提示する必要があります。
また、〈長期入院の場合〉低所得2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する人で、過去1年間の入院日数が91日(低所得者2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する期間に限る。)以上の場合は、医療機関へ紙の認定証を提示する必要はありませんが、保険年金課で申請手続きが必要です。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。

長期入院該当について

低所得2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する人で、過去1年間の入院日数が91日(低所得者2または国保加入者で住民税非課税世帯のみの区分に該当する期間に限る。)以上の場合は、食事代が減額(1食230円→180円)になることがあります。該当になったときは保険年金課で再申請し、認定を受けた証を医療機関・薬局に提示してください。原則として申請日の翌月1日から減額となりますので早めに申請してください。また、マイナ保険証の場合も長期入院該当となる方は、保険年金課で申請手続きが必要です。

「国民健康保険限度額適用認定証等」の交付申請に必要なもの

  • 申請書
  • 被保険者証、マイナンバーカードまたは資格確認書のいずれか1点(※提示がない場合、郵送で交付)
  • 病院の領収書など過去1年間で91日以上入院していることがわかる書類(長期入院申請のみ)​

70歳未満の方の自己負担限度額(平成30年8月診療分から)

区分
【基礎控除後の所得】
窓口負担限度額
3回目まで 4回目以降

901万円超※1

「ア」

252,600円 +
(総医療費‐842,000円)× 1%
140,100円

600万円超から
901万円以下
「イ」

167,400円 +
(総医療費‐558,000円)× 1%
93,000円

210万円超から
600万円以下
「ウ」

80,100円 +
(総医療費‐267,000円)× 1%
44,400円

210万円以下
「エ」

57,600円 44,400円

市民税
非課税世帯
「オ」

35,400円 24,600円

※1国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯及び所得の申告がない世帯

(注意)

  • 同じ病院・診療所(入院・外来別。医科・歯科別)で、同じ人が同じ月内に支払った自己負担額が21,000円以上のものがあり、かつ、限度額を超えている場合は、申請によりその超えた分が支給されます。
  • 過去12か月間に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分が申請により後で支給されます。
  • 入院時の食事代の標準負担額や保険がきかない差額ベッド代、個室料などは支給の対象外です。

70歳以上の方の自己負担限度額 (平成30年8月診療分から)

 

区分

 

窓口での負担割合

自己負担限度額

(1か月当たりに負担する医療費)

外来(個人)A

入院(世帯)+外来

B

課税所得690万円以上

(認定証なし)

 

 

 

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円)

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

一般※1

(認定証なし)

 

 

 

2割

18,000円

※4

57,600円

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

低所得者

2※2

8,000円

24,600円

1※3

15,000円

判定対象者70歳以上の国保被保険者 

※1
判定対象者の課税所得が145万円未満の市民税課税世帯の人

※2
世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人

※3
低所得者2で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

※4
1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額の年間上限額は、144,000円

75歳になる月の自己負担限度額(国民健康保険と後期高齢者医療保険それぞれで適用)

平成30年8月診療分から

 

区分

外来のみ

(個人)

外来+入院

(世帯)

課税所得690万円以上

126,300円+(医療費-842,000円)×1%

※注(70,050円)

課税所得380万円以上

83,700円+(医療費-558,000円)×1%

※注(46,500円)

課税所得145万円以上

40,050円+(医療費-267,000円)×1%

※注(22,200円)

一般

9,000円

28,800円※注(22,200円)

低所得者2

4,000円

12,300円

低所得者1

7,500円

※注()内の金額は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用となる限度額

厚生労働省指定の特定疾病の場合

高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するもの(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与が原因によるHIV感染症)については、自己負担額は毎月10,000円(ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)になります。事前に保険年金課で申請され「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。

なお、マイナ保険証をご利用の場合は、医療機関へ紙の受療証を提示する必要はありませんが、保険年金課で申請手続きが必要です。