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高額療養費・限度額適用認定証

更新日:2022年9月5日更新 印刷ページ表示

医療費の自己負担額が一定額以上になったとき、申請して認められれば、限度額を超えた分が後から支給されます。(通常早くて診療月から3か月後)

※事前に保険年金課で「国民健康保険限度額適用認定証」の交付を受けて医療機関に提示した場合は、医療費の支払い額が限度額までとなります。

※「国民健康保険限度額適用認定証」は、平成24年4月1日以降、外来診療についても、同一医療機関等での同一月の窓口負担が自己負担限度額を超える場合は、医療機関等に提示することで、医療費の支払い額が限度額までとなります。

マイナンバーカードが便利です

「限度額適用認定証」や「限度額適用・標準負担額減額認定証」は、従来は事前に市役所に申請する必要がありましたが、マイナンバーカードの保険証利用が可能な医療機関等では、本人が同意し、システムで区分の確認ができれば、申請なしに限度額が適用され、提示も不要になります。

詳しくは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できます(国民健康保険)をご覧ください。

「国民健康保険限度額適用認定証」の交付申請に必要なもの

対象者

  • 国民健康保険に加入している70歳未満の人及び70歳以上で低所得2(※1)・低所得1(※2)の人
  • 国民健康保険料に滞納がない人

※1
世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。

※2
低所得2で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。

※70歳以上で低所得1・2以外の人は、医療機関等での医療費の支払い額は被保険者証兼高齢受給者証の提示により限度額までとなります。(低所得1・2の区分に該当する人については「国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。)ただし、複数の医療機関での支払いで限度額を超える場合は、この適用は受けられませんので、高額療養費の支給申請が必要となります。 

70歳未満の人の場合

所得区分
【基礎控除後の所得】
医療費が高額になった場合に1ヶ月当たりに負担する医療費の限度額
3回目まで 4回目以降

901万円超※1

「ア」

252,600円 +
(総医療費‐842,000円)× 1%
140,100円

600万円超から
901万円以下
「イ」

167,400円 +
(総医療費‐558,000円)× 1%
93,000円

210万円超から
600万円以下
「ウ」

80,100円 +
(総医療費‐267,000円)× 1%
44,400円

210万円以下
「エ」

57,600円 44,400円

市民税
非課税世帯
「オ」

35,400円 24,600円

※国民健康保険料の算定の基礎となる基礎控除後の総所得金額が901万円を超える世帯及び所得の申告がない世帯

(注意)

  • 同じ病院・診療所(入院・外来別。医科・歯科別)で、同じ人が同じ月内に支払った自己負担額が21,000円以上のものがあり、かつ、限度額を超えている場合は、申請によりその超えた分が支給されます。
  • 過去12か月間に、同じ世帯で4回以上の高額療養費の支給があった場合、4回目からは「4回目以降」の限度額を超えた分が申請により後で支給されます。
  • 入院時の食事代の標準負担額や保険がきかない差額ベッド代、個室料などは支給の対象外です。

70歳以上の人の場合 (平成30年8月診療分から)

 

区分

 

窓口での負担割合

自己負担限度額

(1か月当たりに負担する医療費)

 

入院(世帯)+外来

B

外来(個人)A

課税所得690万円以上

 

 

 

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は140,100円)

課税所得380万円以上

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は93,000円)

課税所得145万円以上

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

一般※1

 

 

 

2割

18,000円

※4

57,600円

(過去12か月以内にBの自己負担限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円)

低所得者

2※2

8,000円

24,600円

1※3

15,000円

判定対象者70歳以上の国保被保険者 

※1
判定対象者の課税所得が145万円未満の市民税課税世帯の人

※2
世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人

※3
低所得2で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

※4
1年間(8月~翌7月)の外来の自己負担額の合計額の年間上限額は、144,000円

75歳になる月の自己負担限度額(国民健康保険と後期高齢者医療保険それぞれで適用)

平成30年8月診療分から

 

区分

 

外来+入院

(世帯)

外来のみ

(個人)

課税所得690万円以上

126,300円+(医療費-842,000円)×1%

※注(70,050円)

課税所得380万円以上

83,700円+(医療費-558,000円)×1%

※注(46,500円)

課税所得145万円以上

40,050円+(医療費-267,000円)×1%

※注(22,200円)

一般

9,000円

28,800円※注(22,200円)

低所得者2

4,000円

12,300円

低所得者1

7,500円

※注()内の金額は、過去12か月以内に限度額を超えた支給が4回以上あった場合に適用となる限度額

「高額療養費」の申請に必要なもの

  • 申請書(市から送付したものまたはダウンロードしたもの)
  • 医療機関、調剤薬局で支払った領収書(支払証明書)
  • 国民健康保険証
  • 世帯主の金融機関の口座振込先の分かるもの。(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。)

厚生労働省指定の特定疾病の場合

高額の治療を長い間続ける必要がある病気で、厚生労働大臣が指定するもの(先天性血液凝固因子障害の一部や人工透析の必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与が原因によるHIV感染症)については、自己負担額は毎月10,000円(ただし、人工透析を要する70歳未満の上位所得者は、20,000円)になります。事前に保険年金課で申請され「特定疾病療養受療証」の交付を受けてください。