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療養病床に入院する場合の食費・居住費
概要
療養病床に入院する65歳以上の人は、介護保険で入院している人と同様に食費と居住費を負担することになります。
ただし、入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷〈四肢まひが見られる状態〉、難病等)、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者及び短期滞在手術基本料2を算定する患者については、通常の食事負担額になります。
入院病床には、主に急性期患者用の「一般病床(棟)」と主に慢性期患者用の「療養病床(棟)」がありますが、対象になるのは、「療養病床(棟)」のみです。
申請には、マイナンバーカードまたは資格確認書が必要です。
詳しくは、入院時食事療養費(入院時の食事代)をご覧ください。
食費・居住費の標準負担額
| 所得区分 | 診療区分1(※1) | 診療区分2・3(※2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【65~69歳】 | 【70歳以上(※3)】 | 食費(1食当たり) | 居住費(1食当たり) | 食費(1食当たり) | 居住費(1食当たり) | |
|
住民税課税世帯 「ア」~「エ」 |
現役並み所得者 |
550円(※6) |
430円 |
550円(※6※7) | 430円(※9) | |
| 一般 | ||||||
|
住民税非課税世帯 「オ」 |
低所得者2(※4) |
270円 |
430円 |
270円(※8) | 430円(※10) | |
| 低所得者1(※5) |
160円 |
430円 |
130円 | 430円(※11) | ||
(※1)
診療区分2・3以外の者
(※2)
健康保険法施行規則により厚生労働大臣が定める者
(※3)
70歳の誕生日を迎えられた月の翌月(ただし、誕生日が1日の場合はその月)からをいいます。
(※4)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税の方(低所得者1以外の方)
(※5)
同一世帯の世帯主及び国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の判定対象者の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(※6)
一部医療機関では510円の場合があります。
(※7)
本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる人。
(※8)
過去1年間の入院期間が90日を超える場合は220円です。
(※9、※10、※11)
難病患者は0円です。
