本文
療養病床に入院する場合の食費・居住費
更新日:2021年9月15日更新
印刷ページ表示
概要
療養病床に入院する65歳以上の人は、介護保険で入院している人と同様に食費と居住費を負担することになります。
ただし、入院医療の必要性が高い患者(人工呼吸器、中心静脈栄養等を要する状態や脊髄損傷〈四肢まひが見られる状態〉、難病等)、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者及び短期滞在手術基本料2を算定する患者については、通常の食事負担額になります。
入院病床には、主に急性期患者用の「一般病床(棟)」と主に慢性期患者用の「療養病床(棟)」がありますが、対象になるのは、「療養病床(棟)」のみです。
申請には、保険証が必要です。
食費・居住費の標準負担額
65歳以上の被保険者の区分 | 生活療養標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
1食当たり食費相当額 | 1日当たり居住費相当額 | |||
一般 | 入院時生活療養(I)を算定する医療機関(※1)に入院している人 | 460円 | 370円 | |
入院時生活療養(II)を算定する医療機関(※2)に入院している人 | 420円 | 370円 | ||
70歳未満 | 70歳以上 | |||
低所得者 | 低所得者II(※3) | 210円 | 370円 | |
低所得者I(※4) | 130円 | 370円 | ||
境界層該当者(※5) | 100円 | 0円 |
(※1)
管理栄養士または栄養士による管理が行われているなど生活療養について一定の基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出ている保険医療機関。
(※2)
(※1)以外の保険医療機関。
(※3)
70歳以上で世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税の人。
(※4)
70歳以上で世帯主及び国保被保険者全員が市民税非課税かつ、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
(※5)
本来の所得区分に基づく負担であれば、生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用して負担を軽減すれば生活保護を必要としない状態になる人。