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療養費の支給申請
更新日:2021年9月15日更新
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概要
次の場合、いったん全額自己負担となりますが、申請により保険で認められた費用から、被保険者が本来負担すべき自己負担額を控除した額が払い戻されます。
- やむをえない理由で保険証を持たずに医療を受けたとき
- 社会保険等の資格喪失後に保険証を使い、医療費を返納したとき
- 治療上必要なコルセットなどの補装具を購入し、全額支払ったとき※医師が認めた場合
- 海外渡航中に医療を受けたとき(治療目的の場合を除く)
(診療内容明細書・領収明細書及びその日本語訳、パスポートなどの渡航歴が分かるものが必要) - 手術などで輸血に生血を用いた場合(第三者に限る)※医師が認めた場合
- 負傷、疾病等で移動が困難で移送費がかかったとき※医師が認めた場合
申請に必要な書類等
- 申請書
- 領収書等添付書類
- 国民健康保険証
- 世帯主の金融機関の口座振込先の分かるもの(世帯主以外の口座に振り込む場合は、委任状が必要になります。)