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国民健康保険に加入するとき・脱退するとき
概要
国民健康保険に加入したり、脱退するときには、原則として届出が必要です。
届出は14日以内に必ずしましょう。
なお、別世帯の方による代理届出の場合は、委任状が必要となります。委任状の様式についてはこちら をご覧ください。
届出に必要なもの
加入するとき
職場等の健康保険をやめたとき |
健康保険資格喪失証明書は、健康保険資格を喪失したときに職場や健康保険組合が発行する証明書です。 健康保険資格喪失証明書の様式についてはこちら をご覧ください |
健康保険の任意継続が |
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他の市町村から転入するとき |
市民課等で転入の届出をされた後、保険年金課にお越しください。 |
子どもが生まれたとき |
市民課等で出生の届出をされた後、保険年金課にお越しください。 |
★ 保険料の口座振替納付を希望される方は、預貯金通帳と銀行印をお持ちください。口座振替の詳細についてはこちら をご覧ください。
★ 全国健康保険協会(協会けんぽ)の管掌する健康保険に加入されていた場合の、健康保険資格喪失証明書の申請方法については、
リンク:日本年金機構「国民健康保険等へ切り替えるときの手続き」 をご覧ください。
★ 社会保険は、加入した月と脱退した月が同じ場合、その月の社会保険料が発生します。同月から国民健康保険に加入した際には、その月分の国民健康保険料も生じます。そのため、その月については、社会保険と国民健康保険の双方に保険料をご納付いただくようになります。
国民健康保険組合に加入しているご家族がいる場合はご注意ください
同一世帯内に、国民健康保険組合(組合国保)の組合員であるご家族がいる場合は、防府市の国民健康保険(市町村国保)に加入することができません。
国民健康保険組合への加入手続きとなりますので、詳しくは、国民健康保険組合にお問い合わせください。
脱退するとき
職場等の健康保険に加入したとき |
脱退する方全員分の保険証または資格確認書(お持ちの方のみ)をお持ちください。 |
国民健康保険の加入者が死亡したとき |
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防府市から転出するとき[※1] |
市民課等で転出の届出をされた後、保険年金課にお越しください。 転出する方全員分の保険証または資格確認書をお持ちください。 |
※1 修学のために転出する場合は、引き続き防府市の国民健康保険に加入できる場合があります。
修学生の保険についてはこちら をご覧ください。
その他
市内転居したとき |
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世帯主や加入者の氏名が変わったとき |
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※2 世帯員全員が同じ場所に転居する場合は、世帯主のものだけでお手続きできます。