ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 保険年金課 > 後期高齢者医療制度への移行に関連する国民健康保険料の軽減・減免

本文

後期高齢者医療制度への移行に関連する国民健康保険料の軽減・減免

更新日:2021年2月17日更新 印刷ページ表示

低所得世帯に対する軽減について

国民健康保険料(平等割額・均等割額)の軽減を受けている世帯について、
世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、世帯の国民健康保険被保険者数が減少しても、
従前と同様の軽減を受けることができるよう措置が設けられています。(申請不要) 

→ 保険料の軽減については、保険料(平等割額、均等割額)の軽減 をご覧ください。

平等割(世帯割)の軽減について

世帯内の国民健康保険被保険者が後期高齢者医療制度に移行することにより、
世帯の国民健康保険被保険者数が1人になる世帯については、負担緩和措置として、
医療分及び後期高齢者支援分に係る平等割額(世帯割で賦課される保険料)が軽減されます。(申請不要)

平等割の軽減について

被用者保険の被扶養者であった方に対する保険料の減免について

被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行することに伴い、
その扶養から外れて国民健康保険の被保険者となった方(旧被扶養者)については、保険料が減免されます。(要申請

旧被扶養者とは

国民健康保険の被保険者のうち、次の(1)(2)(3)のすべてに該当する方です。 

(1)国民健康保険の資格を取得した時点で65歳以上である方 

(2)国民健康保険の資格を取得した日の前日に被用者保険の被保険者であった方 

(3)国民健康保険の資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、
その翌日に後期高齢者医療保険の被保険者となった場合

※国民健康保険組合(組合国保)から後期高齢者医療制度に移行する場合は該当となりません。

  減免内容 (令和元年度から減免期間が見直されました)

(1)旧被扶養者に係る所得割額は、0円とする。

(2)旧被扶養者に係る均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り半額とする。
(ただし、低所得世帯に対する軽減のうち7割、5割軽減に該当する場合を除く。) 

(3)旧被扶養者のみで構成される世帯の平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過するまでの間に限り半額とする。
(ただし、低所得世帯に対する軽減のうち7割、5割軽減に該当する場合を除く。)

※制度の見直しに伴い、(2)(3)については令和元年度から減免期間が変更となっています。
※今回の見直しは既に国民健康保険加入中の旧被扶養者にも適用されるため、
平成29年4月以前に国民健康保険の資格を取得した旧被扶養者の均等割額・平等割額に係る減免措置は令和元年度以降適用はありません。
なお、所得割額については引き続き当分の間減免措置を継続します。