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70歳以上で医療を受ける方の所得区分について
更新日:2025年8月1日更新
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概要
国民健康保険被保険者のうち、70歳から74歳の方には自己負担割合が記載されている「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」が交付されます。
「資格確認書」及び「資格情報のお知らせ」の交付時期
70歳になられた月に自己負担割合を記載した「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」を市から送付します。
医療にかかったときの一部負担金について
原則医療費の2割負担となり、現役並み所得者は医療費の3割負担となります。
現役並み所得者とは
市民税課税所得が基準額(145万円)以上の判定対象者がおり、世帯に属する被保険者に係る旧ただし書き所得の合計額が210万円以上の世帯に属する70歳以上の被保険者
現役並み所得者でも、収入が下表の条件に該当する場合は申請により高額療養費の「一般」の適用となります。
70歳以上の国保被保険者が世帯に1人 | 383万円未満 |
70歳以上の国保被保険者が世帯に2人以上 | 合計収入が520万円未満 |
70歳以上の国保被保険者が世帯に1人かつ 旧国保被保険者(※)が1人以上 |
合計収入が520万円未満 (旧国保被保険者含む) |
※
旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者のうち、次に該当する人です。
後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日に国民健康保険被保険者であった人で、同じ世帯に継続して他の国民健康保険被保険者がいる場合(世帯主が変わると旧国保被保険者の資格は外れます)。
※基準収入額適用申請が省略できる場合があります。
基準収入額適用申請は、これまで毎年必ず申請が必要でしたが、対象の方の上記の収入額の条件を満たすことを防府市が確認できる場合は、申請が不要となります。