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国民健康保険高齢受給者証の交付

更新日:2021年5月28日更新 印刷ページ表示

概要

国民健康保険被保険者で、70歳になられた人はその翌月から(1日生まれの人はその月から)受診の際、「被保険者証兼高齢受給者証」が必要になります。これは自己負担割合を記載したもので、70歳になられた月に市から送付します。

医療にかかったときの一部負担金について

原則医療費の2割負担となり、現役並み所得者は医療費の3割負担となります。

現役並み所得者とは

市民税課税所得が基準額(145万円)以上の判定対象者がおり、世帯に属する被保険者に係る旧ただし書き所得の合計額が210万円以上の世帯に属する70歳以上の被保険者

現役並み所得者でも、収入が下表の条件に該当する場合は申請により高額療養費の「一般」の適用となります。

70歳以上の国保被保険者が世帯に1人 383万円未満
70歳以上の国保被保険者が世帯に2人以上 合計収入が520万円未満
70歳以上の国保被保険者が世帯に1人かつ
旧国保被保険者(※)が1人以上
合計収入が520万円未満
(旧国保被保険者含む)


旧国保被保険者とは、後期高齢者医療の被保険者のうち、次に該当する人です。
後期高齢者医療の被保険者資格を取得した日に国民健康保険被保険者であった人で、同じ世帯に継続して他の国民健康保険被保険者がいる場合(世帯主が変わると旧国保被保険者の資格は外れます)。

高額療養費に関してはこちらへ