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後期高齢者医療保険料の納め方
納付方法
新規に資格を取得された方、転入してこられた方には、納付書を送付します。その後の納付方法については、以下のとおりです。
保険料の納め方には、特別徴収と普通徴収があります。
受け取られる年金額により、納付方法が異なります。 あなたの納付方法はこちらから [PDFファイル/672KB]
特別徴収
特別徴収の条件
- 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上である
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額(年額)が、介護保険料が天引きされている年金の年額の2分の1以下である
1と2の条件の両方を満たす方は、特別徴収となりますが、加入(転入)された当初は、必ず普通徴収からスタートし、生年月日により自動的に特別徴収へ切り替わります。
ただし、特別徴収の方でも、1と2の条件の一方または両方を満たさなくなったときは、自動的に普通徴収に切り替わります。切り替え時期は、7月の通知書でお知らせします。
1年間(4月から翌年3月)の保険料は、年6回の年金の定期払いの際に年金から天引きされます。
保険料額決定通知書は、7月中旬に郵送します。
仮徴収 | 4月 | 原則、前年度の2月に天引きされた額と同じ額が天引きされます。 |
6月 | ||
8月 | ||
本徴収 | 10月 | 7月に年間保険料を確定し、仮徴収分を差し引いて3回に分けて天引きされます。 |
12月 | ||
2月 |
特別徴収(年金天引き)の開始月は、75歳のお誕生月によって異なります。
75歳の誕生月が
誕生月 | 特別徴収(年金天引き)開始月と回数 | 特別徴収開始までは普通徴収 |
---|---|---|
1月 | その年の 8月から 4回 (翌年度から6回) | 1月から3月分の保険料は、2月中旬に納付書(2枚)を郵送します |
2月、3月 | その年の 10月から 3回 (翌年度から6回) | 誕生月から3月分の保険料は、誕生月の翌月中旬に納付書(1枚)を郵送します 4月から9月分の保険料は、7月中旬に納付書(3枚)を郵送します |
4月から6月下旬 | その年の 10月から 3回 (翌年度から6回) | 4月から9月分の保険料は、7月中旬に納付書(3枚)を郵送します |
6月下旬から9月 | 翌年の 4月から 6回 | 誕生月から翌年3月分の保険料は、誕生月の翌月(6月下旬から7月がお誕生日の方は8月)中旬に納付書(8枚ないし6枚)を郵送します |
10月、11月 | 翌年の 6月から 5回 (翌々年度から6回) | 誕生月から翌年3月分の保険料は、誕生月の翌月中旬に納付書(5枚ないし4枚)を郵送します |
12月 | 翌年の 8月から 4回 (翌々年度から6回) | 12月から翌年3月分の保険料は、翌年1月中旬に納付書(3枚)を郵送します |
※異動内容や保険料額により上記のとおりにならないことがあります。詳しくは、保険料納入通知書でご確認ください。
※お誕生日が、8月以降の毎月第3開庁日までの方には、お誕生月の中旬に保険料額決定通知書を郵送します。
特別徴収の方でも、口座振替に変更できます
※保険料に滞納がある方は、別途ご相談となります。
市役所保険年金課(4号館1階)の窓口でお手続きください。(※金融機関等ではお手続きできません。)
被保険者証、振替口座の通帳、通帳の届出印をご用意ください。
口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除額が増えることにより、世帯全体で見たときに所得税・住民税が減額になることがあります。
普通徴収(納期)
普通徴収の条件
- 介護保険料が天引きされている年金の年額が18万円以上である
- 介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額(年額)が、介護保険料が天引きされている年金の年額の2分の1以下である
1と2の条件の一方または両方を満たさない方は、普通徴収となります。
ただし、1と2の条件を両方満たすようになったときは、自動的に特別徴収に切り替わります。切り替え時期は、7月の通知書でお知らせします。
1年間(4月から翌年3月)の保険料は、7月から翌年の3月までの9回に分けて納付書または口座振替により納めていただきます。
保険料額決定通知書は、7月中旬に郵送します。
75歳で新規に資格を取得された方には、誕生月から保険料をご負担いただきます。納付書は、4月から6月下旬がお誕生日の方へは、7月中旬に郵送します。8月から3月がお誕生日の方へは、翌月(6月下旬から7月がお誕生日の方は8月)中旬に郵送します。
例1) 5月がお誕生月の方へは、7月中旬に、5月から翌年3月までの保険料(11か月分)を9枚の納付書に分けて郵送します。
例2) 10月がお誕生月の方へは、11月中旬に、10月から翌年3月までの保険料(6か月分)を5枚の納付書に分けて郵送します。
※異動内容や保険料額により上記のとおりにならないことがあります。詳しくは、保険料納入通知書でご確認ください。
※お誕生日が、8月以降の毎月第3開庁日までの方には、お誕生月の中旬に保険料額決定通知書を郵送します。
期別 | 納期 |
---|---|
第1期 | 令和6年7月31日 |
第2期 | 令和6年9月2日 |
第3期 | 令和6年9月30日 |
第4期 | 令和6年10月31日 |
第5期 | 令和6年12月2日 |
第6期 | 令和6年12月25日 |
第7期 | 令和7年1月31日 |
第8期 | 令和7年2月28日 |
第9期 | 令和7年3月31日 |
保険料の納付は、安心・確実な口座振替が便利です(国民健康保険料の口座振替は引き継がれません)
国民健康保険と後期高齢者医療では、制度が異なるため、国民健康保険料を口座振替で納付されていた方も、後期高齢者医療制度に加入の際は口座振替の手続きが必要です。
市役所保険年金課(4号館1階)、収納課(4号館2階)または、市内の金融機関の窓口でお手続きください。
保険料納入通知書、振替口座の通帳、通帳の届出印をご用意ください。
注意
口座振替でお支払い中の方でも、特別徴収の条件を満たすと、普通徴収(口座振替)から特別徴収(年金天引き)に切り替わることがあります。
特別徴収への切り替わりを希望しない方は、市役所保険年金課(4号館1階)の窓口でお手続きが必要です。
被保険者証、振替口座の通帳、通帳の届出印(口座振替中の方は通帳の届出印は不要)をご用意ください。
口座振替に変更すると、口座名義人の社会保険料控除額が増えることにより、世帯全体で見たときに所得税・住民税が減額になることがあります。