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後期高齢者医療制度の高額医療・高額介護合算制度(高額介護合算療養費)

更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

高額介護合算療養費

毎年、世帯で1年間(8月1日から翌年7月31日まで)に支払った後期高齢者医療制度の一部負担金等の額と介護保険の利用者負担額の合計が、世帯の算定基準額を超えるときは、申請により、超えた額を後期高齢者医療制度と介護保険それぞれの制度から高額介護合算療養費として支給します。

算定基準額(1年間の自己負担限度額)

負担割合 所得区分

後期高齢者医療+介護保険の

自己負担限度額【年額】

3割

【現役並み所得3】  ※1

212万円

【現役並み所得2】  ※2

141万円

【現役並み所得1】  ※3

67万円
2割 【一般所得2】  ※4 56万円
1割 【一般所得1】  ※5 56万円
【低所得2】  ※6 31万円
【低所得1】  ※ 19万円

※1 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

※2 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

※3 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者

※4 住民税の課税所得が28万円以上145万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者(令和4年10月1日から適用)

  • 世帯に75歳以上の方が1人だけ : 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上
  • 世帯に75歳以上の方が2人以上 : 「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上

※5 「現役並み所得3」 「現役並み所得2」 「現役並み所得1」 「一般所得2」 「低所得2」 「低所得1」 以外の被保険者

※6 同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者

※7 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給している被保険者

支給について

  支給額は、後期高齢者医療制度及び介護保険双方の負担額に応じてあん分し、それぞれの保険者から支給します。

合算対象期間

  8月1日から翌年7月31日まで

合算できる自己負担額

  同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に係る自己負担額

※自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受ける額を除いた額となります。

支給対象とならない場合

  後期高齢者医療制度または介護保険の自己負担額のいずれかが0円のとき

  自己負担限度額を超える額が500円以下のとき

該当したとき

  該当したときは、年1回(2月頃)、後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書」をお送りしますので、保険年金課の窓口で申請してください。

※次の方には申請書をお送りできない場合があります。

  • 市町村を越える転居をした方
  • 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方
  • 他県の介護保険を利用されている方

高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

支給申請書の提出から入金まで

おおむね3か月程度で、指定された口座へ入金されます。

対象の期間内に、後期高齢者医療制度以外の医療保険の期間がある場合、防府市以外の介護保険の認定を受けておられた期間がある場合、申請書に不備がある場合など、3か月以上お時間をいただく場合がありますのでご了承ください。

なお、介護保険分は介護保険から支給されます(支給日も異なります)ので、介護保険担当窓口にお問い合わせください。