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後期高齢者医療制度の高額医療・高額介護合算制度
高額介護合算療養費
1年間(8月1日から翌年7月31日まで)の医療保険および介護保険の自己負担額を合算した額が、次の表の金額を超えたときは、その超えた額を高額介護合算療養費として支給します。
所得区分 |
後期高齢者医療+介護保険の 自己負担限度額【年額】 |
---|---|
【現役並み所得3】 ※1 |
212万円 |
【現役並み所得2】 ※2 |
141万円 |
【現役並み所得1】 ※3 |
67万円 |
【一般所得】 ※4 | 56万円 |
【低所得2】 ※5 | 31万円 |
【低所得1】 ※6 | 19万円 |
※1 住民税の課税所得が690万円以上の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※2 住民税の課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※3 住民税の課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者およびその被保険者と同じ世帯の被保険者
※4 「現役並み所得3」 「現役並み所得2」 「現役並み所得1」 「低所得2」 「低所得1」 以外の被保険者
※5 同じ世帯の全員が住民税非課税で、「低所得1」に該当しない被保険者
※6 同じ世帯の全員が住民税非課税で、世帯全員の所得(年金の所得は控除額を80万円として計算)が0円となる被保険者または老齢福祉年金を受給している被保険者
支給について
支給額は、医療保険及び介護保険双方の負担額に応じてあん分し、それぞれの保険者から支給します。
合算対象期間
8月1日から翌年7月31日まで
合算できる自己負担額
同じ世帯内の後期高齢者医療制度の被保険者に係る自己負担額
※自己負担額とは、高額療養費、高額介護サービス費の支給を受ける額を除いた額となります。
支給対象とならない場合
医療保険または介護保険の自己負担額のどちらかが、0円のとき
自己負担限度額を超える額が500円以下のとき
該当したとき
該当したときは、年1回(2月頃)、後期高齢者医療広域連合から「高額介護合算療養費等支給申請書」をお送りしますので、保険年金課の窓口で申請してください。
※次の方には申請書をお送りできない場合があります。
- 市町村を越える転居をした方
- 他の医療保険制度から後期高齢者医療制度に移られた方
- 他県の介護保険を利用されている方