本文
後期高齢者医療制度の療養費
更新日:2021年2月22日更新
印刷ページ表示
療養費の概要
療養費は療養の給付を受けられない場合、自費で治療を受け、事後に現金で支給を受けることにより、療養の給付を受けるものです。
療養費の支給対象
次のような場合は、いったん全額支払った後、申請して認められると、自己負担分を除いた額が支給されます。
一般診療
急病、旅行中などで、やむを得ず保険証を持たずに受診したとき
申請時に必要となる書類
- 診療報酬明細書
- 領収書
海外診療
海外渡航中に急病で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)
申請時に必要となる書類
- 診療報酬明細書
- 領収書
- パスポートの写し
- 調査に関わる同意書
- 海外に渡航した事実が確認できる書類
注)外国語で作成されたものは、日本語の翻訳文を添付する必要があります。
なお、翻訳にかかった費用は被保険者の負担となります。
治療用装具
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
申請時に必要となる書類
- 医師の処方(基本工作法、製作要素、完成要素の区分、名称、形式)に必要な処方明細
- 料金明細
- 領収書
- 現物写真(靴型装具のみ、装着時の全身写真、装着時の部分写真 各1枚)
はり・きゅう あん摩・マッサージ
医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
申請時に必要となる書類
はり・きゅう
- 医師の同意書または診断書
- 領収書及び領収明細
あん摩・マッサージ
- 医師の同意書
- 領収書及び領収明細
柔道整復
骨折、脱臼などで、柔道整復師の施術を受けたとき
申請時に必要な書類
- 委任状(受領委任形式の場合のみ。)
- 領収書(受領委任形式以外の場合のみ。)
- 理由書(打撲、捻挫の施術が初検の日から3か月を超えて継続する場合のみ。)
生血
医師が必要と認めた、輸血した生血代がかかったとき(親族から血液を提供された場合は除く)
申請時に必要な書類
- 輸血を認めた医師の意見書
- 領収書
移送費
療養上、医師の指示により、入院・転院などの移送に費用がかかったとき
※次のすべての項目に当てはまる場合に限ります。
- 移送の目的である療養が保険診療として適切なとき
- 患者が移動困難なとき
- 緊急その他やむを得ないとき
申請時に必要な書類
- 医師の意見書
- 領収書