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後期高齢者医療制度の入院時の食事代・居住費
一般病床に入院したときの食費の自己負担額
入院時の食事代は、下記の標準負担額をお支払いただくことになります。
所得区分 | 1食当たり食費 | |
---|---|---|
現役並み所得1・2・3 ※1 |
510円 ※6 |
|
一般所得 ※2 | ||
低所得2 ※3 | 90日までの入院(過去12か月の入院日数) |
240円 |
過去12か月に、「低所得2」の減額認定を受けている 期間の入院日数が91日以上(長期該当) ただし、令和2年9月30日までの入院については、減額 認定証を交付された期間のみ合算。【要申請※5】 |
190円 |
|
低所得1 ※4 |
110円 |
療養病床に入院したときの食費等の自己負担額
療養病床に入院する場合は、生活療養費として「食費(食材料費及び管理コスト相当分)」と「居住費(光熱水費相当分)」の負担をしていただくことになります。
なお、療養病床に入院中であっても、入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、中心静脈栄養などが必要な人や難病の人など)は、入院時食事療養費と同額の負担となります。なお、居住費については1日370円となります。
所得区分 | 1食当たり食費 | 1日当たり居住費 |
---|---|---|
現役並み所得1・2・3 | 510円 (または470円)※7 |
370円 |
一般所得 | ||
低所得2 | 240円 | |
低所得1 | 140円 | |
老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
※1
住民税の課税所得が145万円以上の被保険者および同じ世帯の被保険者
※2
現役並み所得1・2・3、低所得1・2のいずれにも該当しない方
※3
同じ世帯の全員が住民税非課税で、低所得1に該当しない人
※4
同じ世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたとき0円となる人または老齢福祉年金受給者
※5
【申請に必要なもの】
1.後期高齢者医療被保険者証または資格確認書
2.現在お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証
3.入院日数の合計が91日以上であることが確認できる書類(領収書等)
※6
平成28年4月1日の時点で、既に1年を越えて精神病棟に入院している方や指定難病患者は、300円となります。
※7
保険医療機関の施設基準などにより、470円の場合もあります。
所得区分が低所得者1・2の人について
所得区分が低所得1・2の人は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」、「限度区分が記載された資格確認書」または「マイナ保険証」を医療機関に提示することにより、標準負担額が上記の金額に減額されますので、証が必要な人は保険年金課で申請してください。(マイナ保険証を利用されている方は申請不要です。)
医療機関に「限度額適用・標準負担額減額認定証」等を提示しなければ、上記の金額に減額されずに「一般」の金額(1食当たり510円・1日当たり370円)で負担していただくことになりますのでご注意ください。