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令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメの規制が始まります

更新日:2023年5月15日更新 印刷ページ表示

令和5年6月1日からアメリカザリガニ・アカミミガメの規制が始まります

アメリカザリガニ・アカミミガメは令和5年6月1日から「条件付特定外来生物」に指定され、購入や販売、野外への放出等が禁止されます。飼育している個体を引き続き飼育することは可能ですが、寿命を迎えるまで大切に飼育してください。

アメリカザリガニを野外に放さないで! [PDFファイル/1.42MB]

アカミミガメを野外に放さないで [PDFファイル/1.42MB]

条件付き特定外来生物とは

・外来生物法に基づき特定外来生物に指定された生物のうち、通常の特定外来生物の規制の一部を当分の間、適用除外とする(規制の一部がかからない)生物の通称です。「条件付特定外来生物」も、法律上は特定外来生物となります。

・現時点で「条件付特定外来生物」に指定される生物は、アメリカザリガニとアカミミガメの2種類です。これら以外の特定外来生物は、これまで通り、特定外来生物についての全ての規制がかかりますのでご注意ください。

規制の概要

捕獲飼育譲渡放出販売

出典:2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省)

アカミミガメとアメリカザリガニについては、外来生物法第4条(飼養等の禁止)と第8条(譲渡し等の禁止)に関する規制の一部が適用除外となり、一般家庭等での飼養等や無償での譲渡し等については許可無しで行うことができます。ただし、業として飼養等する場合は飼養等基準を遵守する必要があります。

一方で、販売・頒布を目的とした飼養等、販売・頒布・購入、輸入、野外への放出等については原則として通常の特定外来生物と同様の規制がかかります。

注意:「飼養等」とは、飼養、栽培、保管、運搬を指します。
注意:「譲渡し等」とは、譲渡し、譲受け、引渡し、引受けを指します。販売・頒布は譲渡し、購入は譲受けに該当します。
注意:「頒布」とは、有償・無償を問わず、不特定または特定多数の者に配り分けるような行為を指します。

規制の詳細について、環境省のホームページをご確認ください。

2023年6月1日よりアカミミガメ・アメリカザリガニの規制が始まります!(環境省)

問い合わせ先

環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル(午前9時から午後5時(12⽉29⽇から1⽉3⽇は除く))
ナビダイヤル 0570-013-110
IP電話等  06-7739-7899​

関連ページ

特定外来生物について

 

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