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土砂等処理依頼申請
概要
地域の環境美化、保全を目的に、市内各自治会、町内会または自治会連合会(以下「自治会等」)の主導により実施される地区の一斉清掃に伴い搬出された土砂、草木及びガレキ(以下「土砂等」)の収集運搬に当たり、運搬車両及び積込作業員を調達できない自治会等に対して、市において廃棄物収集運搬業者を選定し、各地区から搬出された土砂等の収集運搬を行います。
防府市自治会等一斉清掃に伴う土砂等処理実施要領 [PDFファイル/99KB]
申請対象者
自治会等の長、または自治会等における環境部門の長
申請に必要な書類
・土砂等処理依頼申請用紙 [Wordファイル/24KB] 土砂等処理依頼申請用紙 [PDFファイル/120KB]
・土砂等の集積場所を記した地図
申請方法
くらし環境課(4号館2階)まで直接お持ちいただくかまたは、メール(seikatsu(at)city.hofu.yamaguchi.jp)やFax(0835-25-2369)でも受付けます。※(at)は@に置き換えてください。
内容確認後、受理書を交付します。
土砂等の集積方法
・土砂等は、土砂・燃えるごみ・燃えないごみに適正に分別し、数か所にまとめて集積してください。
・草木等については、クリーンセンターの搬入基準(燃えるごみ)に合うように切ってください。
(草木:太さ10cm長さ50cm 板:厚さ5cm以内、一辺50cm以内)
※クリーンセンターの搬入基準に満たないものは回収できません。
※土は十分に落としてください。
集積物の取り扱い
・収集は、一般家庭ごみの収集とは別に、指定業者が行いますので、一般家庭ごみとの混同を避けるため、できる限りごみステーション付近にはごみ袋を集積しないでください。やむを得ず集積する場合は、一般家庭ごみとの混同を避けるため、自治会等の名称を袋に記入してください。
・集積したごみの飛散防止に袋を使用する場合は、透明または半透明の使用をお願いします。防府市指定ゴミ袋は使用しないでください。やむを得ず使用する場合は、自治会等の名称を袋に必ず記入してください。
・自治会等の清掃が多い時期においては、土砂等の収集が遅れる場合がありますので、集積場所は交通の支障にならないよう配慮してください。
注意事項
・自治会等で一斉に実施される清掃活動により生じる土砂等が対象です。ただし、水利組合関係の水路清掃の土砂等は、水利組合や農林漁港整備課に相談してください。
・申請は各自治会単位とし、原則として年2回までです。
・申請書は実施予定日の4日前までに提出してください。
・土砂等の回収には、清掃実施後4日程度かかる場合があります。回収日の指定はできません。
・清掃の中止・延期や、集積場所の変更等があった場合は、速やかにくらし環境課までご連絡ください。
・地区一斉清掃の際に、廃タイヤ、廃家電等の不法投棄を発見した場合は、集積場所に持ち込まずくらし環境課に連絡してださい。