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葬送等に関するQ&A
更新日:2023年4月1日更新
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葬送等に関するQ&A
Q1:遺骨を納骨するときはどのような手続きが必要でしょうか?
A:死体火葬許可証を墓地や納骨堂の管理者へ提出する必要があります。
死体火葬許可証を提出した後に、遺骨を納骨してください。
Q2:納骨している遺骨を他の墓地へ移すときはどうしたらいいのでしょうか?
A:改葬許可証の交付を受け、遺骨の移動先の墓地や納骨堂の管理者へ提出する必要があります。
遺骨が存する地の市町村で改葬許可申請手続きを行ってください。
詳しくは、改葬許可申請のページをご覧ください。
Q3:分骨したい場合はどのような手続きが必要ですか?
A:焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類を、移動先の墓地や納骨堂の管理者へ提出する必要があります。
焼骨の一部を他の墓地または納骨堂に移すことを分骨といいます。
分骨の場合は、市町村長が発行する改葬許可証を要せず、墓地または納骨堂の管理者の発行する焼骨の埋蔵または収蔵の事実を証する書類(焼骨埋(収)蔵証明書、分骨証明書など)を分骨先の墓地または納骨堂の管理者に提出することが義務付けられています。
Q4:お墓を自分の敷地内に作ってもよいのでしょうか?
A:墓地以外の区域に死体を埋葬したり、焼骨を埋蔵することはできません。
墓地以外の区域にお墓を建立して焼骨の埋蔵等を行った場合は、法律で罰せられることがあります。
Q5:墓地や納骨堂を新たに経営するときはどのような手続きが必要ですか?
A:墓地や納骨堂の経営許可を得る必要があります。
墓地の経営は永続性と非営利性が必要とされるため、地方公共団体や宗教法人、公益法人に限り経営許可を得ることができます。個人で経営許可を得ることはできません。
防府市で墓地や納骨堂の経営許可を希望される場合は、工事着手前に環境政策課までお問合せください。
墓地や納骨堂の拡張工事の場合も同様です。