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犬の登録と狂犬病予防注射をご案内します
概要
狂犬病は、発症すると治療方法がない危険な「人と動物の共通感染症」です。
飼い主には、狂犬病の発生を防ぐため、飼い犬の登録(生涯に1回)と毎年1回の狂犬病予防注射が「狂犬病予防法」により義務付けられています。
犬の登録
生後91日以上の犬の飼い主は、犬の登録が義務付けられています。
犬を飼い始めたり、登録内容に変更が生じた場合は、その状況に応じて手続が必要です。
なお、マイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)に情報登録した場合は防府市での手続は原則不要です。
詳しくは、「令和6年4月から犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度へ参加しています(防府市)」をご確認ください。
犬の新規登録
環境政策課窓口または市内動物病院で申請を行い、鑑札の交付を受けてください。(手数料 3,000円)
※令和8年4月1日から料金が変更されます。詳しくは「犬の登録料などの変更をお知らせします」をご確認ください。
なお、飼い犬にマイクロチップを装着し、環境省(指定登録機関)にマイクロチップ情報を登録した場合は、防府市への新規登録申請は不要です。
住所などの登録事項に変更がある(市内変更)場合
環境政策課にて変更手続が必要です。
なお、防府市での登録が確実に確認できる場合は、市内の動物病院でも変更手続が可能です。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください(防府市での手続は不要です)。
他市等で登録が済んでおり、防府市に転入された場合
環境政策課にて変更手続が必要です。
登録料は必要ありませんが、前登録地の鑑札をお持ちください。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください(防府市での手続は不要です)。
防府市で登録があり、防府市外に転出される場合
防府市での手続は必要ありません。
転出先の市区町村に必要な手続を確認してください。
※飼い犬にマイクロチップを装着し、情報登録を行っている場合は環境省(指定登録機関)で変更手続を行ってください。
飼い犬が亡くなったとき
登録の抹消手続が必要です。
詳しくは「飼い犬が亡くなったとき」をご確認ください。
狂犬病予防注射
生後91日以上の犬には、毎年1回の狂犬病予防注射と注射済票(金属プレート)の装着が義務付けられています。
飼い主は集合注射または動物病院で必ず接種させてください。
集合注射
毎年4月に各地区を巡回する、狂犬病予防注射の集合注射を実施しています。
3月頃に飼い主さん宛に送付される、集合注射の案内はがきをお持ちください。
注射料金:案内はがきでご確認ください。
※未登録の犬については登録手数料も必要です。
動物病院での注射
集合注射で狂犬病予防注射を受けられなかった場合は、動物病院で接種してください。
動物病院で接種する場合も、集合注射の案内はがきをお持ちください。
なお、集合注射料金とは異なりますので、料金については動物病院に直接お問合せください。
市内の動物病院で接種した場合
接種時に「注射済票(プレート)」の交付を受けることができます。
| 動物病院名 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|
| おのペットクリニック | 防府市大字仁井令978-2 | 0835-38-2675 |
| ファミー動物医療センター | 防府市開出本町12-9 | 0835-22-4711 |
| なかの動物病院 | 防府市新橋町3-20 | 0835-26-6606 |
| みどりペットクリニック | 防府市緑町1-11-8 | 0835-28-9920 |
| とよかわ動物病院 | 防府市大字新田1163-5 | 0835-28-1570 |
市外の動物病院で接種した場合
接種時に「注射済票(プレート)」の交付を受けることができません。
受診した動物病院に「狂犬病予防注射済証(紙)」を発行してもらい、環境政策課に提出して、「狂犬病予防注射済票」の交付を受けてください。
なお、交付には1頭につき550円の交付手数料が必要です。
※令和8年4月1日から料金が変更されます。詳しくは「犬の登録料などの変更をお知らせします」をご確認ください。
