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ごみステーションの整備に関する補助制度
ごみ集積施設整備事業補助金制度の概要
一般家庭から排出されるごみの集積場所(ステーション)の美化及び収集業務の効率化を図るため、ごみ集積施設を整備する自治会に補助金を交付します。
令和2年度からは、事業完了前に補助金を請求(概算払請求)できるよう制度の変更を行っています。
補助対象施設
補助金の対象になるごみ集積施設は次のとおりです。
- 収納容器・散乱防止用品……ごみが収納できるもの及び散乱が防止できるもので、ごみを収集する際にごみ集積施設の内部に進入を必要としないもの
(例)ステンレス製の容器、散乱防止ネット - 固定施設……ごみを収納できるもので、基礎工事によって固定され、かつ、独立したもので、ごみを収集する際にごみ集積施設の内部に進入を必要とするもの
補助金額
補助基準(※)
ごみ集積施設の設置及び修繕・改良に要する経費の2分の1を補助します。ただし、対象施設の種類や大きさごとに上限額があります。
- 収容容器(容量440リットル未満)・散乱防止用品…………44,000円まで
- 収容容器(容量440リットル以上)…………60,000円まで
- 固定施設…………550,000円まで
補助金交付の要件
補助金の交付を受けるためには、次のいずれにも該当する必要があります。
- ごみ集積施設の設置に当たり、関係地域住民の合意、関係用地等の地権者や管理者の同意があること。
- クリーンセンターやその他関係者の同意があり、ごみ収集の効率化及びごみ集積施設の適正管理が図れること。
- 耐久性の高い材質によるもので、かつ、市内に店舗または事業所を有する業者から購入または施工されるものであること。
- ごみ集積施設の更新に当たり、過去にこの補助金によるごみ集積施設を設置をした場合は、ごみ集積施設を設置したときから2年(金属製は5年)を経過していること。
- ごみ集積施設の修繕・改良に当たり、過去にこの補助金による交付を受けている場合は、交付から1年を経過していること。
補助金の補助対象外
次のいずれかに該当するものは、補助の対象となりません。
- 共同住宅の建設や住宅団地等の造成に関し、建設者または造成者においてごみ集積施設を整備することとされているもの
- ごみ集積施設の整備に必要な用地の取得、賃借及び補償に要する経費
- 既存のごみ集積施設の撤去及び解体に要する経費
- 設置及び修繕・改良に要する経費が2,000円未満のもの
補助金の申請方法
整備される内容によっては事前に協議が必要になりますので、整備をされる前にクリーンセンターまでご連絡をお願いします。
補助金申請の流れ
・事業完了後に補助金の交付を受けようとする場合
補助金交付申請の流れ(精算払) [PDFファイル/317KB]
・事業完了前に補助金の交付を受けようとする場合(概算払)
補助金交付申請の流れ(概算払) [PDFファイル/308KB]
補助金申請様式
補助金を申請される際は、以下の書類及び領収書等の添付書類が必要となります。
○補助金交付申請書
[Wordファイル/32KB]、[PDFファイル/122KB]収納容器・散乱防止用品の設置を行う場合(第1-1号様式)
[Wordファイル/32KB]、[PDFファイル/125KB]ごみ集積施設の修繕または改良を行う場合(第1-2号様式)
[Wordファイル/31KB]、[PDFファイル/123KB]固定施設の設置を行う場合(第1-3号様式)
○事業実績報告書
[Wordファイル/29KB]、[PDFファイル/110KB]交付決定通知を受け、事業が完了した場合(第5号様式)
○補助金概算払請求書(事業完了前)
[Wordファイル/37KB]、[PDFファイル/113KB]事業完了前に補助金の交付を受けようとする場合(第8号様式)
○補助金交付請求書(事業完了後)
[Wordファイル/30KB]、[PDFファイル/109KB]事業完了後、補助金の交付を受けようとする場合(第7‐1号様式)
[Wordファイル/36KB]、[PDFファイル/112KB]概算払請求による補助金の交付を受け、請求残額がある場合(第7‐2号様式)
○委任状
[Wordファイル/23KB]、[PDFファイル/62KB]請求者と振込先の口座名義が異なる場合