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育児休業の延長に伴う保育所入所不承諾通知書の発行について

更新日:2024年11月18日更新 印刷ページ表示

育児休業の延長の申請手続き等にかかわる保育利用申込の入所不承諾通知書の発行について

保育利用申込書を受け付け利用調整を行った結果、希望月に利用不可となった場合は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育利用調整結果通知書(利用不可)」(入所不承諾通知書)が発行されます。

注意事項

・入所不承諾通知書は、いかなる場合でも入所希望日を遡っての発行は行いません。また、保育利用申込については、申請日が受付期間を過ぎている場合、いかなる理由があっても申請を受け付けることはできません。保育利用申込の受付期間  については、十分にご注意の上、期限に余裕をもって手続きを行ってください。

・不承諾通知書の発行は、事前の相談のみで発行することはできません。保育利用申込に必要な書類を作成の上、受付期間内に申請していただき、市が申請書類を受理する必要があります。

・利用調整の結果、利用可(入所承諾)となった場合は入所月に職場復帰し、保育所へ入所していただきますようお願いいたします。保護者の都合によって入所を辞退する場合は、入所不承諾通知書は発行できません。

・入所不承諾通知書の発行のみを目的とした申請は、ご遠慮ください。

・育児休業の延長手続きや育児休業給付金の手続きに関するご案内は行っておりません。予めご了承ください。

保育の利用手続きについて

保育の利用手続きについては、下記のリンクからご確認ください。

 ・令和7年度の保育利用申込について

利用調整結果の通知書発行時期について

利用調整結果の通知書(入所承諾または入所不承諾)は、利用開始希望月の前月中旬~下旬に郵送にて発送を予定しております。