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児童手当が令和6年10月から変わります
令和6年9月までの児童手当制度
令和6年9月までの児童手当の制度については令和6年9月までの児童手当制度の概要をご覧ください。
制度改正後(令和6年10月分以降)の申請のお知らせ
増額のため、申請が必要な場合と不要な場合があります。
主たる生計維持者が公務員の場合は職場へ、防府市外在住の場合はお住まいの市区町村の児童手当担当部署へご相談ください。
令和6年10月より児童手当制度が一部変更となります
・所得制限の撤廃
・支給対象児童の高校生年代までの延長
・第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
・支給が年3回から年6回(偶数月)へ変更
改正前(令和6年9月分まで) | 改正後(令和6年10月分以降) | |
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支給対象 |
中学校修了までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 ※留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たしている方は支給対象となる場合があります。 |
高校生年代までの国内に住所を有する児童を養育している市内在住の方 ※留学のため海外に住んでいて、一定の要件を満たしている方は支給対象となる場合があります。 |
所得制限 |
所得制限限度額あり・所得上限限度額あり |
なし |
手当月額 |
・3歳未満:一律15,000円 ・3歳以上小学校修了前:10,000円 (第3子以降は15,000円) ・中学生:一律10,000円 ・所得制限限度額以上、所得上限限度額未満:5,000円 |
・3歳未満:15,000円 ・3歳から高校生年代:10,000円 (第3子以降:一律30,000円)
|
支払回数 | 年3回(2月・6月・10月) | 年6回(偶数月) |
第3子以降カウント対象 |
18歳に到達した最初の年度末まで | 22歳に到達した最初の年度末まで |
所得制限の撤廃
父母で子を養育している場合、毎年現況届の時期に父母の前年の所得を比較し、主たる生計維持者に児童手当の支給を行います。
※制度改正後所得制限は撤廃されますが、所得の審査は引き続き行います。
支給対象児童の高校生年代までの延長
・0歳から3歳未満15,000円
・3歳から高校生年代10,000円
・第3子以降※30,000円
※経済的負担のある大学生年代(22歳到達後最初の年度末まで)以下から数えて3番目以降の場合
第3子以降の支給額の増加、第3子以降のカウント方法の変更
高校生年代以下第3子以降の子は、月額30,000円の支給となります。
第3子のカウント方法については、児童手当の受給者が大学生年代以下の子の生活費等を経済的に負担している場合、そのお子さんから数えます。
・児童手当の受給者が大学生年代の子の生活費等を経済的に負担している場合は、「監護相当・生活費負担についての確認書 [PDFファイル/303KB]」の提出が必要です。
・別居であっても、児童の親等(児童手当受給者)に「経済的負担※」がある場合、カウント対象となります。
※経済的負担とは、この児童の学費や家賃・食費相当の負担の少なくとも一部を親等が負っている状況です。仕送り等も含みます。進学・就職等の状況は問いません。
この児童から数えても3番目以降になる子がいない場合は「監護相当・生活費負担についての確認書」の提出は不要です。
児童手当の支給月の変更
児童手当の支給月が4月、6月、8月、10月、12月、2月の年6回※となります。
現行制度では4か月分の手当を年3回支給していましたが、制度改正後は2か月分の手当が偶数月に支給されます。制度改正後の最初の支給日は、令和6年12月13日(金曜日)(令和6年10月・11月分)を予定しています。
※振込日は各月とも15日(土日祝日に重なる日は前倒し)
申請が必要な方
手続きが必要かどうか、こちらのフローチャート図 [PDFファイル/586KB]からご確認ください。
各様式および記載例については以下のとおりです。
(1)児童手当認定請求書 [PDFファイル/485KB](認定請求書記載例 [PDFファイル/532KB])
(2)児童手当額改定請求書 [PDFファイル/446KB](額改定請求書記載例 [PDFファイル/367KB])
(3)監護相当・生活費負担についての確認書 [PDFファイル/303KB]
(4)児童手当別居監護事実申立書 [PDFファイル/86KB]
所得超過のため児童手当を受給していない方へ
令和4年6月分以降、所得超過のため手当が支給されなくなった(または、認定請求が却下となった)方は申請が必要となります。提出に必要な書類については、フローチャート図 [PDFファイル/877KB]にてご確認ください。
順次ご案内を送付しておりますが、上記に該当する方でお手元にご案内が届かない場合は子育て推進課こども給付係までご連絡ください。
今後のスケジュール
児童手当に関する今後のスケジュールについては、以下のとおりです。
時期 | 内容 |
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令和6年7月下旬頃 |
児童手当現況届審査結果通知書送付 令和6年6月1日時点での受給者(新規認定者は除く)の方全員に送付します。 |
令和6年10月15日(火曜日) |
児童手当定例払い(令和6年6月分から令和6年9月分まで) 制度改正前の金額で支払います。 |
令和6年11月下旬頃 |
児童手当制度改正後の審査結果通知書送付 令和6年10月以降、制度改正による新規認定者および額に変動のある受給者の方に送付します。 |
令和6年12月13日(金曜日) |
児童手当定例払い(令和6年10月分から令和6年11月分まで) 制度改正後の金額で支払います。 |