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住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金(10万円給付)

更新日:2024年2月16日更新 印刷ページ表示

令和5年度 住民税均等割のみ課税世帯等に対する物価高支援給付金

 記載しているスケジュールは事務の進捗状況によって遅れる場合がありますこと、予め御了承ください。

 ※住民税非課税世帯等に対する物価高支援給付金(7万円)を受給した世帯は対象外です。

​概要

 電力・ガス・食料品等の価格高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税(市民税)均等割のみ課税世帯等)に対して、
1世帯あたり10万円を支給します。

 ※本事業は国の重点支援地方交付金を活用しています。

対象世帯

 住民税(市民税)均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において防府市に住民登録がある世帯で、住民票世帯全員の令和5年度分の市民税均等割のみ課税の世帯

 ただし、次のいずれかに該当する世帯を除きます。

 ・市民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯
 ・租税条約に基づく課税免除を受けている人がいる世帯
 ・既に他自治体で10万円又は7万円の給付を受けている世帯

 

給付額

 1世帯あたり10万円

  ※本給付金は差し押さえが禁止されております。

 

 こども加算(児童1人あたり5万円)』についてはこちらを御覧下さい。

 

支給までの流れ

1 支給対象となる可能性がある世帯

 住民票の世帯主あてに支給要件確認書(以下「確認書」)を住民票住所へ送付します。

 (1)確認書の送付

    令和6年3月上旬~中旬 順次発送

 (2)確認書の返送

    受給を希望される世帯は必要事項を御記入いただき、必要書類を添付の上、
    確認書記載の期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。

    ※受給には確認書の提出が必要です。
    ※回答期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、
     本給付金の支給を辞退したとみなします。
    ※期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできませんので御注意ください。

 (3)支給

    御提出いただいた確認書を市が受領してから約2週間後振込予定
​    ※公金受取口座(マイナンバーへの連携口座)への振り込みを希望された場合は支給までに時間を要する場合がありますので御了承ください。

 

 

2 令和5年1月2日以降に防府市に転入した人(防府市に税情報がない人)を含む世帯

  住民票世帯全員の税情報を確認後、対象となる可能性がある世帯へ支給要件確認書(以下「確認書」)を送付します。

 (1)確認書の送付

    令和6年3月中旬~順次発送

 (2)確認書の返送

    受給を希望される世帯は必要事項を御記入いただき、必要書類を添付の上、
    確認書記載の期限までに、同封の返信用封筒で返送してください。

    ※受給には確認書の提出が必要です。
    ※回答期限までに返信がない場合及び返送した確認書に不備があり市が定める期限までに必要な修正が行われない場合、
     本給付金の支給を辞退したとみなします。
    ※期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできませんので御注意ください。

 (3)支給

    御提出いただいた確認書を市が受領してから約2週間後振込予定
    ※公金受取口座(マイナンバーカードへの連携口座)への振り込みを希望された場合は支給までに時間を要する場合がありますので御了承ください。

 

3 課税者である元配偶者の扶養に入っていたが、死別・離婚等した場合

 基準日(令和5年12月1日)までに死別・離婚等されている場合は、申請により給付金の受給対象となる場合があります。

※申請開始日や申請様式等は決定次第お知らせしますので今しばらくお待ちください。

給付金関係書類の送付先について

 給付金関係書類は原則住民票住所へ送付します
 事情があり、別の住所に送付を希望される場合は、「送付先変更届」の提出が必要ですので下記電話番号に御連絡ください。様式を郵送いたします。

 【送付先変更に必要な書類】
 ・送付先変更届
 ・支給対象世帯の世帯主の本人確認書類の写し
 (成年後見人等が選任されている場合は、本人確認書類(成年後見人等分)及び登記事項証明書の写し)
 ・代理人の本人確認書類の写し(※代理手続きの場合)


※国民健康保険、後期高齢者医療保険、介護保険等の他手続きで市役所へ送付先変更届を提出されている場合も、給付金に関する書類の送付先変更については別途送付先変更届の提出が必要ですので御注意ください。

※給付金関係書類が届かない場合は下記電話番号へ御連絡ください。

※臨時事業であるため、給付金ごとに提出が必要です。今後全ての給付金関係書類の送付先が変更されるものではありません。

 

注意事項

 ・死亡等により、確認書提出時点(郵送の場合は消印日)において、世帯員がいなくなった場合は支給対象となりません。

 ・税状況については個人情報保護の観点からお電話での回答はできませんので御了承ください。

 ・期限を超えて到着した確認書については、一切受け付けできませんので御了承ください。