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伐採及び伐採後の造林の届出制度
更新日:2022年4月1日更新
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森林内の立木を伐採するときには届出が必要です
立木の伐採には、森林法で森林所有者等は「伐採及び伐採後の造林の届出書」の提出が義務付けられています。
また、伐採する者は「伐採計画書」を、造林する者は「造林計画書」を作成し、提出する必要があります。
なお、伐採作業終了後30日以内に「伐採状況報告書」を、造林作業終了後30日以内に「造林状況報告書」を提出する必要があります。
主伐の場合、届出者は「伐採及び集材に係るチェックリスト」を基にチェックを行い、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に添付して下さい。
また、伐採する者は「伐採計画書」を、造林する者は「造林計画書」を作成し、提出する必要があります。
なお、伐採作業終了後30日以内に「伐採状況報告書」を、造林作業終了後30日以内に「造林状況報告書」を提出する必要があります。
主伐の場合、届出者は「伐採及び集材に係るチェックリスト」を基にチェックを行い、「伐採及び伐採後の造林の届出書」に添付して下さい。
届出対象森林
届出が必要な森林は、「市町村森林整備計画」の対象森林となっている民有林です。なお、伐採する森林が保安林・保安施設地区に指定されている場合は手続きが異なりますのでご相談ください。
伐採箇所が届出の対象か否かは、防府市農林漁港整備課窓口(5号館2階)のほか、「やまぐち森林情報公開システム(外部サイトへリンク)」でも確認できます。
届出時期
(1)「伐採及び伐採後の造林の届出」、「伐採計画書」、「造林計画書」
伐採を始める90日前から30日前までの期間
(2)「伐採状況報告書」
伐採作業終了後から30日以内
(3)「造林状況報告書」
更新が完了してから30日以内
伐採を始める90日前から30日前までの期間
(2)「伐採状況報告書」
伐採作業終了後から30日以内
(3)「造林状況報告書」
更新が完了してから30日以内
届出者
伐採及び造林の権原を持つ者です。
例えば以下のとおりです。
伐採者 | 届出者 |
---|---|
森林所有者(自分で伐採) | 森林所有者 |
森林所有者から立木を買い受けた業者(または伐採を請け負った業者) | 森林所有者と業者の連名 |
添付書類
・登記事項証明書
・伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐する場合)
・搬出計画図(主伐する場合)
・適合通知申請書(適合通知書が必要な場合)
・伐採及び集材に係るチェックリスト(主伐する場合)
・搬出計画図(主伐する場合)
・適合通知申請書(適合通知書が必要な場合)
届出先
〒747-8501
防府市寿町7番1号(5号館2階)
防府市産業振興部農林漁港整備課森林整備係
電話番号:0835-25-2374
防府市寿町7番1号(5号館2階)
防府市産業振興部農林漁港整備課森林整備係
電話番号:0835-25-2374
届出様式
(1)伐採及び造林の届出
伐採及び集材に係るチェックリスト [Wordファイル/35KB]
(2)伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告
手続きフロー、届出対象森林の確認ができます
※制度の内容について詳しくは下記ホームページをご覧ください。